在留資格 トレンド
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2025.12.15 05:00
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クルド問題などの基礎知識 その1
以下を知っていないとだまされます。
倭国とトルコの間には査証免除取極があり、ビザなしで90日間滞在出来ます。
まるで国内を旅行するように、倭国行きの飛行機のチケットを買えば倭国に来れます。
先に倭国に来て解体業を経営する親族、知り合いを頼ります。
住む所が用意されていますし、
倭国語が話せなくても大丈夫。
倭国に来た次の日から働けます。
就労資格(ビザ)など出ませんので
当然不法就労ですし、所得税も引かれません。
社会保険なども加入出来ませんし、
労災もありません。
なので働いた給料は丸々手元に残ります。
倭国に来て滞在期限の90日より前に難民認定申請をします。
90日過ぎると不法滞在(オーバーステイ)として入管施設に収容されるからです。
完全に虚偽の難民申請でも、入管は1件1件審査をしなくてはなりません。
本来は全員を収容して審査すべきですが、1年間難民申請者が1万2373人(R6年度)もいるので現実的に無理なため、
審査期間中に収容せずにいくつかの滞在資格を与えるケースがあります。
その中の難民認定申請中を理由に与えられる特定活動ビザ、が問題で、
6カ月の有効期間の特定活動ビザだと
文字通り正規の滞在資格6カ月となるので、
難民申請中であるにも関わらず、倭国全国の自治体で住民登録が出来るので自治体の住民基本台帳に登録され、住民票が出ます。
川口市の住民登録されているトルコ国籍者はほとんどがこの特定活動ビザです。
在留資格が3カ月以上あると外国人でも国民健康保険に加入出来ます。
また、不思議なのですが、同じく在留資格が3カ月以上あると外国人であっても20歳以上60歳未満ですと国民年金には加入義務があります。
国民年金は10年以上納めないと受け取れないのですが。
その代わり、外国人に関しては脱退時5年分掛け金が返還されます。
(倭国人にはありません)
住民登録し住民票もあるので家も借りれます。
車の免許も取れますし、車も自分の名義で登録出来ます。
家も買えます。
難民申請中の特定活動ビザを得ている時に合法的に解体業で会社を設立するケースが多いです。
住民税は1月1日現在の住所で掛かるのですが、地元自治体には母国での収入を調べる術などありません。
なので前年度無収入となり、住民税所得税は掛かりません。
毎日働いて収入があるのですが、
書類上は非課税世帯なので
低所得者向けのバラ撒き現金給付金の受給資格があるため、しっかりと支給されます。
最近では11月に閣議決定的された物価高対応子育て応援手当2万円、などももちろんもらえますし、これからお米券ももちろん。
コロナの時や子供手当の時なども住民登録をしていたらもらえました。
国民健康保険料は40歳以下の場合は
無収入だと均等割分の年3万7千円となります。
が、健康保険料を払わなくても保険証があるので、医療機関を受診しますが、窓口で難民だから払えない、と言って払わず医療費を払わないことも多いです。
https://t.co/VurKBLuv5g
医療費機関には回収する術もありませんし、帰国され踏み倒されます。
難民認定申請の審査結果が出るまで、特定活動ビザ(就労可6カ月)が繰り返し更新されます。
つまり、難民申請をしている間、参政権以外はほぼ倭国人と同じ、フルスペックの生活を送ることが出来ます。
難民認定申請の審査の平均処理期間は約1年10カ月で、審査請求を行うとさらに1年が加わり、計約2年10カ月かかることが多いとされています。
最初の90日を加えると、結果的に約3年倭国に合法的に滞在出来ることになります。
住民税、所得税も引かれず、給料は丸々手元に入る。
国民健康保険に入り保険証はもらうが、保険料、医療費は払わない。
母国での月収の何倍もの収入を得られる上、子供も小学校中学校の義務教育を受ける義務はありませんが、権利はあるので無料で通えます。
倭国語が全く出来なくても、年齢で学年の途中から編入させられるため、担任の先生だけでは授業が成り立たず、補助教員など必要となります。
書類上は非課税世帯になるので、子供が学校に通う場合、就学援助を受けられます。
一例として新入学時に川口市では新入学学用品費として54,060円(小学校)、 63,000円(中学校)が支給されます。
学用品費として
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・医療費
・学校給食費
・オンライン学習通信費などが支給されます。
これは全て税金です。
難民申請中であるにも関わらず、更に母国から家族を呼び寄せ、同じく難民申請をさせます。
家族も難民申請中の特定活動ビザを得た後、国民健康保険に加入し、子供を生むと出産一時金50万円もらいます。 December 12, 2025
20RP
ネパール人らに通訳として働くと嘘の申請をさせて在留資格を不正に更新させたとして、外国人専門の派遣会社の経営者・早川功容疑者らが逮捕されました。ネパールの男らを冷凍倉庫や介護施設に派遣して働かせていました。
ーー「在留資格を不正に更新か 派遣会社経営の男ら逮捕」(テレ朝:2019.2.16)
このように、派遣業者は必ず捕まる。しかし、派遣先である倉庫会社や介護施設は一切お咎めなし。だから、企業は、一切チェックせずに、不法滞在の外国人を「派遣」で受け入れる。外国人派遣の「手数料」は、いわば「保険料」込みなのである。いざとなったら、派遣業者が「盾」になる。派遣先企業は「保険」で保護される。 December 12, 2025
2RP
偽装移民の温床だった『技人国』がようやく厳格化へ。
一番ヤバかったのは技能実習でも特定技能でもない!!
『海外ブローカー × 行政書士 × 違法職業紹介』が仕組んだ、いきなり『家族帯同』が可能な最高5年間の在留資格。
しかし、その危険な実態は誰にも管理されない『単純労働者』だった。
https://t.co/ZvcupfRLCF December 12, 2025
1RP
育成就労制度は長期滞在や在留資格の移行が容易
実質的に“外国人労働者の定住化”につながる制度
人手不足の穴埋めに依存すれば、
倭国社会の構造が大きく変わる危険があります。
署名👉🏻https://t.co/KDjpMWtZaZ
📌署名はハンドルネーム可能
📌エールは任意
#移民政策
#育成就労は実質移民化 https://t.co/SriHwZglww https://t.co/Mw1x940xxe December 12, 2025
1RP
@airi_fact_555 ただのお気持ち発信であるように聞こえた。
少なくとも在留資格を取り消す理由は筋が通っているため、
「先進国◯カ国中、△カ国が在留権を取り消さない」
「取り消した場合、⬜︎といったデメリットがある」
というような論拠を示さないと、共感を得ることは難しい。 December 12, 2025
育成就労制度は長期滞在や在留資格の移行が容易
実質的に“外国人労働者の定住化”につながる制度
人手不足の穴埋めに依存すれば、
倭国社会の構造が大きく変わる危険があります。
署名👉🏻https://t.co/N9WtKwRtkH
📌署名はハンドルネーム可能
📌エールは任意
#移民政策
#育成就労は実質移民化 https://t.co/22pOu8IIWC https://t.co/XAJwtXQiWG December 12, 2025
【 育成就労制度 #05 】倭国を危うくする移民政策
育成就労から特定技能へ──実質的な中長期滞在ルートの固定化
■ 問題の出発点
育成就労制度は、人手不足分野で外国人を育成し、特定技能として活用することを前提としています。
政府は「移民政策ではない」「一定期間の就労だ」と説明しますが、在留資格の設計を積み上げていくと、中長期滞在ルートが固定化されつつある現実が見えてきます。
■ 育成就労から特定技能1号への流れ
育成就労は最大3年程度の在留期間が想定され、倭国語と技能の評価をクリアすれば、同じ分野の特定技能1号へ移行できる仕組みです。
特定技能1号は更新を重ねて通算5年まで在留が認められ、育成就労と合わせると同じ分野で最長8年前後の就労が可能になります。
制度上は別々の資格でも、「育成期」と「即戦力期」を連結した一体の労働力確保ルートとして機能します。
■ 在留期間の積み上がりが意味するもの
8年前後という在留期間のあいだに、倭国語や仕事の段取り、地域の慣習を身につけ、生活の基盤を倭国に置く人も少なくありません。
一度生活基盤を築いた人が、契約期間が切れたからといって簡単に母国へ戻るのは現実的に難しく、中長期の定住志向につながりやすくなります。
■ 特定技能2号がもたらす実質的な定住化
特定技能2号は、熟練人材を対象とした在留資格で、在留更新に期限がなく家族帯同も認められる、実質的な「移民枠」に近い在留資格です。
現在は、介護分野を除く11の特定産業分野で2号の受け入れが可能となっており、一度2号に移行できた人は、就労資格のある在留外国人として倭国で長く暮らす前提が整います。
育成就労から特定技能1号・2号へと続くルートが広がるほど、「一時的な人手不足対策」として始まった制度が、定住につながるルートとして働く割合は大きくなります。
その意味で、育成就労は事実上、移民推進のインフラとして位置づけられつつあります。
■ 旧制度から見たルートの変化
旧来は「技能実習 → 特定技能」というルートはあったものの、建前上は別物扱いで、実際に特定技能に移行できる人は限られていました。
新しい育成就労制度は、特定技能の“前段階”として法律上くっきり位置づけられており、「育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号」という階段を制度として整えたことで、特定技能1号、ひいては2号への到達ルートのハードルを大きく下げています。
■ 「移民ではない」という説明の限界
政府は、受け入れ分野が限定されていることや、試験や更新要件があることを根拠に「移民政策ではない」と説明します。
しかし、長期に働き、家族と共に暮らし、地域社会に根を下ろす在留資格が用意されている以上、名目だけで「移民ではない」と言い切るのは現実とのズレが大きくなりつつあります。
一定期間以上の在留と家族帯同を前提とする制度は、国際的にも移民受け入れとして認識されやすいことを踏まえる必要があります。
■ 労働市場と地域社会への中長期リスク
育成就労から特定技能へのルートが整備され、その前提で受け入れが続けば、倭国人の賃金水準や雇用機会への影響は避けて通れません。
特定の分野に安価な外国人労働力が長期に供給される状態が続けば、企業が賃上げや生産性向上に踏み出すインセンティブは弱まり、倭国人側の待遇改善は後回しにされがちです。
同時に、教育・医療・福祉・治安対策など、自治体が担う行政コストは積み上がり、地域住民との摩擦や分断の火種を抱えたまま人数だけが増えていくリスクがあります。
■ 現行制度の議論が見落としている視点
現在の議論は、「人手不足にどう対応するか」という短期的な課題に偏りがちで、30年後の人口構成や地域社会の姿から逆算した制度設計になっているとは言い難い状況です。
育成就労から特定技能へつながるルートが本格的に回り始めれば、今の若い世代が働き盛りの年齢を迎える頃、倭国社会はまったく違う姿になっている可能性があります。
その変化を見越した議論を行わないまま、「移民ではない」という言葉だけを拠り所に制度を進めることは、将来世代に大きな負担と軋轢を残す危険をはらんでいます。
■ 締め:名目と実態を切り分けて考える必要性
育成就労から特定技能へとつながる在留ルートを、「移民ではない」という名目だけで片づけてしまえば、後になって取り返しがつかなくなります。
どこで歯止めをかけるのかを今のうちから考えておくことが、倭国の将来を守るために重要なことだと思います。 December 12, 2025
メディアがあまり報じない、倭国の難民認定制度と社会保障における「構造的なバグ」について解説します。特定の属性への批判ではなく、現実に起きている「法と税の不整合」の話です。
なぜ、一部の外国人が観光ビザで来日し、そのまま定住・生活できるのか。そのカラクリは以下の通りです。
1. 入国のイージーパス
倭国・トルコ間の査証免除取極により、90日以内の滞在ならビザなしで入国可能です。観光名目で入国し、国内のコミュニティを頼れば、言葉が話せなくても翌日から事実上の就労が可能となります(※観光ビザでの就労は違法ですが、現金手渡しであれば捕捉は極めて困難です)。
2. 「難民申請」という最強の滞在カード
90日の期限が切れる前に「難民認定申請」を行います。倭国の制度上、申請形式が整っていれば審査義務が生じます。審査には年単位の時間を要するため、その間、人道的配慮として「特定活動」という在留資格が付与されるケースがあります。
これにより、本来は退去すべき対象者が「合法的な長期滞在者」へと属性変化します。
3. 自治体財政へのフリーライド(タダ乗り)
在留資格が3ヶ月を超えると住民登録が可能となり、ここから倭国の社会保障へのアクセスが開かれます。
・国民健康保険への加入(医療費の3割負担、または未払い踏み倒しリスク)
・児童手当、出産一時金(50万円)の受給
・公立学校への無償就学と就学援助(給食費、学用品費等の公費負担)
最大の問題は「税の捕捉」です。
彼らの収入が捕捉困難な現金給与や海外所得である場合、倭国の役所上は「前年度所得ゼロ」となります。結果、現役世代として働いていても「住民税非課税世帯」として扱われ、給付金(物価高対策や子育て支援)の支給対象となります。
4. 構造的な不条理
入国管理は「国」の権限ですが、生活の面倒を見るのは「地方自治体」です。
川口市などで起きているのは、国が通した穴の尻拭いを、地元住民の税金で行っているという現実です。
本来、難民条約は政治的迫害から逃れる人々を救うためのものです。しかし、この「出稼ぎ目的での制度利用」がまかり通れば、真に救うべき難民への審査も遅延し、倭国の社会保障システム自体が破綻します。 December 12, 2025
「帰れ」を連呼しても、現実の制度はそう単純じゃない。
まず前提として、倭国に滞在している外国人の大半は合法的な在留資格を持っている。
それを一括りに「権利のない寄生」と呼ぶのは、法治国家の否定だ。
・高齢者、障害者
→ 在留資格がある限り、年齢や障害を理由に追放はできない。
それを認めないなら、倭国はもはや人権条約も憲法も要らない国になる。
・倭国人配偶者
→ 婚姻は法的に保護された制度。
「帰化するか連れて帰れ」は、家族生活の否定であり、国家が私生活に踏み込む発想。
・帰国できない事情
→ 紛争・迫害・無国籍など、国際法上「帰せない」ケースは現実に存在する。
「知らん」は意見じゃなくて思考停止。
そして決定的にズレているのがここ👇
制度の不備をつく賤しい人間
制度に「穴」があるなら、
それは利用者の卑しさではなく、制度設計した側の責任だ。
法を理解せず、感情で他者を切り捨てる態度こそ、
一番「賤しい」って評価されるのが民主国家。
厳格化が必要な分野がある?
それ自体は議論できる。
でも「全員帰れ」「権利は認めない」という発想は、
政策じゃなくて排除欲求でしかない。
感情は自由だが、
国家運営は感情でやるものじゃない。 December 12, 2025
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