国連安全保障理事会 トレンド
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2025.12.05 12:00
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戦争屋とエネルギー利権と国連安保理の戦争ビジネスマッチポンプを早く止めろ
#SDGs
https://t.co/J3L9KKp589 December 12, 2025
国際問題とリアリズム思考――戦勝国ツッコミの落とし穴――「中華人民共和国なんて当時存在してないだろ。」こうしたツッコミは、読んでいる側にはとても気持ちいい。しかしそのまま乗ってしまうと、倭国自身が立っている「戦後秩序」という床板まで、一緒に踏み抜きかねません。フランスも中国(“China”)も、戦時には敗北や混乱を経験しつつ、戦後の国際秩序では「戦勝国枠」に復帰し、その地位を継承してきた国だからです。
ここでは、
① 中国が使っている戦勝国ロジック(A)、
② 国際社会・特に常任理事国がどこまでそれを認めているか(B)、
③ そのロジックの弱点と、倭国が取りうる「調和的な反論」のライン(C)
を順に整理し、「中国=戦勝国じゃない」という雑な否定ではなく、国際社会と足並みを揃えつつ中国の“拡大解釈”だけを切り取る道筋を考えてみたいと思います。
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1.「敗戦」と「戦勝国」は別のレイヤーの話である
2.「中国が存在しない」という誤認──国家と政権を分けて考える
3.国際社会はどこまで中国のロジックを認めているか
4.中国ロジックの弱点──どこを突くべきか
5.感情的な「一刀両断」が危うい理由
6.倭国が取りうる「調和的な反論」──どこを、どう突くか
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1.「敗戦」と「戦勝国」は別のレイヤーの話である
まず整理しておきたいのは、
「戦場で負けた/占領された」という軍事的な結果と、「戦後秩序の中で“戦勝国枠”を与えられたかどうか」という地位は、 同じ物差しでは測れないという点です。
フランスは1940年にドイツに降伏し、パリも占領されました。しかしそれで「フランスという国家」そのものが消えたわけではありません。
国内には、ドイツに協力するヴィシー政権と、ド・ゴールを中心とする「自由フランス」が並立し、どちらを正統なフランス政府とみなすかをめぐって政治的な争いが続きました。
連合国は最終的にド・ゴール側を正式なフランス政府として承認し、戦後処理や国連創設の場には「戦勝国フランス」として呼び戻しました。その結果として、フランスは国連安全保障理事会の常任理事国となり、対独処理にも戦勝国の一員として関与する立場を得ています。
つまり、戦時に軍事的敗北や占領を経験したからといって、戦後の国際秩序のなかで自動的に「戦勝国ではない」と整理されるとは限らない。
敗北から時間をおいて「どの政府を正統と承認するか」という政治判断を経て、フランスは「1940年には敗れていたが、1945年には戦勝国として復帰した国」という位置に落ち着いた、という理解が妥当でしょう。
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2.「中国が存在しない」という誤認──国家と政権を分けて考える
次に中国です。
2025年の王毅発言で引っかかるのは、 「中華人民共和国(PRC)」の外相として「第二次大戦の戦勝国」を語っている点でしょう。
よくある反応は、
1945年にあったのは中華民国(ROC)であって、PRCは1949年に成立した。 だからPRCが“戦勝国”を名乗るのはおかしい。
という形です。直感的にはわかりやすいのですが、国際法上の整理はもう少し違います。
1945年当時、倭国と戦っていたのは、連合国側“China”として扱っていた国家であり、その代表政府が中華民国でした。この“China”は米英ソと並ぶ「四大国」の一つとされ、戦勝国側に位置づけられていました。
その後、大陸の実効支配は共産党(PRC)に移りましたが、国連が「中国の代表」として承認していたのはしばらく中華民国のまま、という“ねじれ”の時期が続きます。
これを整理したのが1971年の国連総会決議2758号です。
この決議は、「中国(China)の唯一の合法的代表はPRCである」と宣言し、中華民国代表を国連から排除しました。その結果、国連憲章に最初から書き込まれていた “China” の常任理事国席は、代表政府としてPRCに引き継がれることになりました。
要するに、
・戦時:
連合国が“China”と呼んだ国家が倭国と戦い、その看板が中華民国だった
・戦後:
“China”の椅子を誰が代表するかという問題が、最終的にPRCに収束した
という構図です。
この枠組みでは、「PRCは1945年に存在していなかった」という指摘は事実ですが、それをもって「だから中国は戦勝国ではない」とは言い切れません。
中国政府の公式な立場は、あくまで
戦勝国“China”の権利と義務を、現在代表しているのがPRCである
という整理になっています。
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3.国際社会はどこまで中国のロジックを認めているか
ここからがBの論点です。
まず、代表権と常任理事国席については、国際社会はおおむね中国のロジックを受け入れています。
国連憲章には創設時の常任理事国として “China” が明記され、1971年の2758号決議は、その“China”を代表するのはPRCだと確認しました。米国も1979年にPRCを「中国の唯一の合法政府」と承認し、以後、常任理事国を含む各国は「戦勝国Chinaの席を現在はPRCが担っている」という前提で動いています。
この範囲──つまり
「PRCが“戦勝国Chinaの代表だ”と名乗ること」そのものに対して P5が正面から異議を唱えているわけではありません。
問題は、その先です。
中国はしばしば、
我々は戦勝国だ → 戦勝国として台湾や戦後秩序を語る最終権限がある
という形で話を延長し、さらに
2758号決議によって、台湾を含む“中国全体”の代表としてPRCが承認された
とまで主張します。
ここで米欧ははっきりと異論を唱えています。
米国もEUも、2758号は「国連における中国代表を誰とするか」を決めたにすぎず、台湾の主権や地位については何も判断していない、と繰り返し述べています。
したがって、正確には、
・前半(代表権と常任理事国席の継承):国際社会も現実として認めている
・後半(台湾まで含めてPRCの“戦勝国としての権限”だとする部分):ここは激しく争われている
という二つを切り分ける必要があります。
ここを混同すると、
「中国は戦勝国ではない!」という乱暴な否定か、
逆に「台湾も含めて全部PRCに決まっている」という過剰な肯定か、
どちらかの極端に落ちやすくなります。
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4.中国ロジックの弱点──どこを突くべきか
AとBを踏まえると、中国側の論理にはいくつかの明確な弱点が見えます。
第一に、
「国家継承」と「歴史的功績」が意図的に近接させられている点です。
法的なレベルでは、「戦勝国Chinaの権利義務をPRCが継承した」という国家承継の話にすぎません。
ところが国内向けの歴史叙述になると、
抗日戦争の勝利をもたらした主体は中国共産党であり、
その最終的な成果としてPRCが成立した
という語り方が前面に出てきます。
しかし、戦時の正式な政府は中華民国であり、
倭国軍と正面から戦っていた主力も国民党軍でした。
この史実を十分に説明しないまま、勝利の功績をほぼPRC側に一本化してしまうと、
歴史研究や台湾側からの反論に対して脆くなります。
「継承の主体」と「戦時の功績」を峻別しない点が、一つ目の突きどころです。
第二に、
国連総会決議2758号の文言を超えた拡大解釈です。
2758号は、「国連における中国の代表は誰か」という問題を扱った決議であり、台湾の主権や最終的な地位については一言も触れていません。
にもかかわらず、
2758号によって、世界は台湾を含む“中国全体”の代表としてPRCを承認した
というところまで話を広げてしまうと、
米国やEUを含む第三国からは「そこまでは合意していない」と見なされやすくなります。
テキストの範囲を踏み越えている、という指摘を受けやすい部分です。
第三に、
「戦勝国としての権利」と「民族自決の原則」との衝突があります。
戦後の国連体制では、植民地独立の流れの中で民族自決が重要な原則として確立しました。
現実の台湾は、独自の政府・選挙・軍隊・通貨・パスポートを持つ政治体として機能しています。
その状況を踏まえると、
我々は戦勝国だから、台湾の最終決定権を握っている
という主張は、現代の自決権原則と真正面からぶつかります。
単に「戦勝国である」という歴史的地位だけを根拠に、現在の住民の意思を無視できるのか、という点で、国際社会の共感を得にくいロジックになっていると言わざるを得ません。
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5.感情的な「一刀両断」が危うい理由
ここまで見てくると、冒頭の
「フランスは敗戦国だろ、中国は当時存在していないだろ」
というツッコミが、感覚としては共有しやすくても、
そのまま乗るにはだいぶ危ういことが分かる。
フランスについて言えば、
たしかに1940年には軍事的に敗北し、占領も経験している。それでも戦後の処理においては、正統政府として連合国側に復帰し、「戦勝国フランス」として扱われてきた。
ここだけを切り落として「敗戦したのだから戦勝国ではない」と言い出せば、戦後秩序そのものの前提を崩す議論にすぐつながってしまう。
中国についても同じ構図がある。
戦時に倭国と戦っていたのは“China”であり、その代表政府が中華民国だった。その“China”の代表が戦後の混乱と政治的決着を経てPRCに移った、というのが国連上の整理である以上、「PRCは1945年に存在しなかったから、Chinaも戦勝国ではない」と短く切ると、国家と政権の区別を無視した議論になりやすい。
この種の「雑な否定」を重ねていくと、
最終的には
倭国は本当に敗戦国なのか
戦勝国と敗戦国という枠組み自体がインチキではないか
という方向に議論が滑っていく。
それは、サンフランシスコ平和条約や国連憲章を踏まえて倭国が復帰してきた枠組みそのものを、
自分で揺さぶることにもつながる。
だから、中国のロジックに違和感を覚えることと、
戦後秩序の基本枠組みまで否定することは、きちんと切り分けておいたほうがよい。
必要なのは「戦勝国クラブ」そのものの否定ではなく、
その地位の“使い方”が現在の国際規範と噛み合っているかどうか、という次元の問いである。
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6.倭国が取りうる「調和的な反論」──どこを、どう突くか
では、倭国が国際社会との調和を前提にしながら、
中国の「戦勝国」ロジックにどう異議を唱えうるのか。
鍵になるのは、次の二つを同時に踏まえることだろう。
ひとつは、倭国自身が戦敗国として講和条約と国連憲章を受け入れ、その中で安全保障と経済的地位を再構築してきたという事実を、軽々しく投げ捨てないこと。
もうひとつは、そのうえで、中国が「戦勝国」の地位を楯に、台湾の地位や東アジアの安全保障、歴史認識の最終審まで一手に握ろうとする振る舞いには、はっきり線を引くことである。
その意味で、倭国が取りうる反論は、
だいたい次のような骨格になる。
まず、国連総会決議2758号については、
あくまで「国連における中国代表をPRCとする」と決めた代表権の問題であり、台湾の主権や最終的地位を決めた決議ではない、という点を確認する。
これは米国やEUが公式に繰り返している解釈と齟齬がなく、「2758号=台湾はPRCの一部と国際的に確定」という主張に対して、テキストベースで静かに疑義を呈することができる。
次に、台湾問題そのものについては、
武力による現状変更を認めない、という国連憲章上の原則と、当事者の意思を尊重した平和的解決という原則を前に出す。ここでも、「誰が戦勝国か」という過去のカードではなく、「21世紀の国際秩序をどう守るか」という現在形の問い方に軸足を移すほうが、他の民主主義国との足並みを揃えやすい。
さらに一歩進めるなら、
倭国は「戦勝国だから何でも言える」という発想そのものに距離を取ることができる。
20世紀型の発想では、
戦勝国クラブが国際秩序の最終決定権を持つ、という感覚がまだ強かった。しかし、脱植民地化と冷戦終結を経た現在の国際環境では、国連憲章、武力不行使、民族自決、人権といった原則のほうが、少なくとも建前上は前面に出ている。
倭国は、自国が敗戦を経て平和国家路線を選んだ経験を背景に、
戦勝国であったことは、21世紀の国際秩序で特権を主張する免罪符ではない。
むしろ戦争の惨禍を経験した国こそ、武力による現状変更を抑え、国際法と対話による解決を率先して示す責任があるのではないか。
というメッセージを、中国にも、米露欧を含む戦勝国クラブ全体にも向けて発することができる。
王毅がフランス外相に向かって
「共に第二次世界大戦の戦勝国」と語ったことに対しても、倭国の立場からは、次のようなまとめ方が考えられるだろう。
フランスも中国(China)も、第二次世界大戦で深い傷を負いながら連合国側に立った歴史を持つ。
そのこと自体は否定しないし、倭国も敗戦を経て現在の国際秩序の一員となった。
しかし、戦勝国であったことは、他地域の将来を一方的に決める白紙委任状ではない。
むしろ戦争の記憶を持つ国として、21世紀のルール──武力不行使、自決権、国際法──を
どう守るかが問われているのではないか。
こういう枠組みで語れば、
中国の「戦勝国マウント」に対して、
「お前だって負けていただろ」
「存在していなかっただろ」
と応じる必要はない。
戦勝国であることも、敗戦国であることも、そのまま歴史として認めたうえで、そのカードの“使い方”だけを現代の規範に照らして問い直す。
それが、倭国が国際社会と歩調を合わせながら、中国のロジックの過剰な延長部分だけを切り取っていく、一番筋の通った立ち位置になるはずだ。 December 12, 2025
情報
ロシアは、ウクライナ軍がクラスノアルメイスクとヴォルチャンスクで行った民間人殺害に関するデータを、国連安全保障理事会と欧州安全保障協力機構(OSCE)に提出しました。
これは、ロシア外務省特命全権大使のロディオン・ミロシュニク氏によって発表されました。 December 12, 2025
未熟児でもわかる常任理事国の拒否権と権限
常任理事国が持つ拒否権は常任理事国は安全保障理事会が"これからやること" "これから決めること" "新しく何かを始めること"に対しする拒否。
すでに決まっていることは覆すことはできない。既に決まっている国連憲章を変える力はない。
国連憲章 108条
> “Amendments… require ratification by two thirds of the Members including all the permanent members.”
国連憲章 第108条(Article 108)【全文】
> Article 108
Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members of the General Assembly
and ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.
▶ 拒否権は まだ決まっていない安保理決議を止める力
▶既に決まっている 憲章の意味・内容を変える力はない。変えたければ常任理事国全部と非常任理事国の2/3の賛成が必要。
107と53は戦後処理のみと明確に記載されている部分を変えたければこれを満たさないといけない。常任理事国ひとつではできない。
法的解釈権など常任理事国はない。何故ならば常任理事国が持つ権限としてどこにも記載されていないから。
常任理事国が持つのはこれから行う安全保障理事会の活動や議題、トピックに対する議決権や否決権のみ December 12, 2025
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