国連安全保障理事会 トレンド
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2025.11.25 02:00
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旧敵国条項として知られるのは、
・第53条1項ただし書き
・第77条1項(b)
・第107条
読めば分かりますが、第二次世界大戦の戦後処理で「地域的取極又は地域的機関を利用」した措置に関しては、いちいち国連安保理にかけなくてもいい、という、大戦後の特定の文脈に関する、限定的な話なのであって、
「敵国だったら未来永劫一切の制限なく武力行使を行ってよい」、と保証したものではありません。
それでも倭国を含めた7カ国を指す「敵国」という言葉が国連憲章に残っていること自体が問題だから、倭国政府としては国連加盟諸国に削除を働きかけているのであって、「実際に使われたらどうしよう」と恐れているわけではないのです。https://t.co/IOIMeMmnYP
形式的効力があることが、直接適用可能性を保証するものではないですよね。
こうした指摘を、れいわ支持者や中国が受け入れるとは思いませんが、少なくとも旧敵国条項についてきちんと知ることは大事です。 November 11, 2025
2RP
>・しかし国連で正式に無効扱いが決定済み
>・実務上は誰も使えない
残念ながらその説明は正しくありません。
無効にする「決意を示す」のと「決定」は別です。
総会として「決定」をするには「決定」を決議する必要があります。具体的にはdecides(決定する)という文言とともに、決定事項がoperative paragraph(本文)に記載される必要があります。
ここを今回の表明で外務省は正しく「死文化したとの認識を規定した」「言及を削除するとの全加盟国首脳の決意を規定」と表現しており、「無効扱いを決定した」とは表現していませんし、そう捉えることはできないことへの自覚を示す表現に留めています。
国連の手続き上、安保理が承認するには総会の「決定」が必要です。しかし総会はこれを決定せず、特別委員会(Special Committee)での検討に最終判断を委ねました(Decides以後の文を参照)。本来なら、これが「決定」事項であれば、改正条項が「発動」され手続きが開始される筈でした。ところが、決議50/52号の「本文」にあったのは以下の文言のみです(この際ハイライトは無視してください)。
「(中略)将来に向けて効力を生じさせる(中略)「敵国」条項を削除する憲章の改正を行うため、国際連合憲章第108条に定める手続きを発動する意向を表明する。(Express its intention to initiate the procedure set out in Article 108 of the Charter of the United Nations to amend the Charter, with prospective effect, by the deletion of the ”enemy State” clause ….)」(外務省訳がないため拙訳)
https://t.co/Lh7zyV2GN0
その特別委員会は結局、招集はされても何の後続アクションも取られず、即ち「決定」を行わなかったという事実があります。
成果文書(総会決議60/1で採択)にしても、「決定」のない、以下の「決意の文言」をそのまま文書として採択しただけです。後続アクションがないことから、そのinactionにより総会決議はその実効性(効力)を失ったと判断されます。他ならぬ決議文において「効力」を生じさせると規定している手続きが取られなかったのですから自明の理です。
https://t.co/svurSzFLaM
「…我々の共通の将来を見つめて、国連憲章第53条、第77条及び第107条における「敵国」への言及を削除することを決意する(looking to our common future, we resolve to delete references to “enemy states” in Articles 53, 77, and 107 of the charter)」(外務省仮訳)
https://t.co/XVbcI0GHpo
>・実務上は誰も使えない
よって、そのまま使えます。何の障害もありません。
誰もこれまで「使っていなかった」だけです。 November 11, 2025
1RP
人間も引き取ってくれ。こんなのに何億も払う必要ナシ。
倭国攻撃可能 | 旧敵国条項 | 富士そば店舗の貼り紙 | 撤去指示 | りをんちゃん | 生活マン | 夫婦の日 | 国連安保理の許可なし | ドゥリン | スカーレット | 梶原さん | 巧巳くん | 運営会社 #櫻井信五の鬼スケ旅 #Siip #sss813 #恋警護2 https://t.co/gZIx6DHV0O November 11, 2025
この論理でいえば、1971年の「中華民国を追い出して中華人民共和国にC国代表権を与え常任理事国とするアルバニア決議」も、無効になるなwこれも国連決議のみで安保理とおってない、もっといえば国連憲章の文字だけ読めば、いまだにC国代表(常任理事国)は中華民国だぞw https://t.co/1uAPtbO1vT https://t.co/aLbH7yxXoz November 11, 2025
@BeijingDai Thanks,DaiWW.
「国連憲章を改正するには、国連憲章第108条に定められた憲法改正手続きを経る必要があります。倭国は明らかにこれを行っておらず、行うことも不可能です。なぜなら、UN加盟国の3分の2の同意と、国連安全保障理事会の常任理事国5カ国の満場一致の同意が必要だからです。」(抜粋) November 11, 2025
🔲敵国条項を発動できる条件とは何か
敵国条項は「実務上誰も使えない」と誤解されているが、その反証は下記ポストの通りなので、では「実務上どう使えるのか」と発想を逆転させてみよう。
敵国条項は国連憲章第53条、77条、107条から構成される複数の条項から成り立つが、この内敵国に対する「強制行動」を規定するのが53条であり、その関連規定が107条という構成だ。
🔲原則規定と例外規定に分かれる53条
一番肝要な53条の内容は一見すると難しいかもしれないが、要は原則規定と例外規定が併記されている。
原則規定(意訳)
地域的取極めにおける規定であるか、地域的機関によるものかにかかわらず、あらゆる強制行動は、安保理の許可がなければ取ってはならない。
例外規定(意訳)
ただし、107条に従って規定されるもの(=第二次大戦中に敵国であった国に関する行動で、その対応に責任のある政府が戦争の結果に基づき取る行動または許可した決定や行動)や、この敵国による侵略行為の再現に備える地域的取極め(=NATOのような地域同盟機構あるいは地域安全保障を担う多国間の枠組み)において規定されるものについては、関係政府の要請に基づいてこの地域的機構が敵国による侵略行為に対する措置を講じるまでの間は例外とされる(=安保理の許可を必要としない)。
🔲例外規定が想定する「地域的取極め」とは?
当時のこの規定は明らかにNATO(のようなもの)を念頭に置いていた。とはいえ、この例外規定が設けられた年(1945)には、NATOはまだ発足していなかった(1949)ことから、NATOのような地域同盟機構あるいは集団安全保障の多国間枠組みが将来乱立することを見越した例外規定だったのだろう。
中国がこの例外規定を援用するには、つまり中国が加盟する地域同盟機構あるいは集団安全保障の多国間枠組みが、「敵国」の行動を侵略準備行動と見做して措置をとることを検討するだけで足りる。その間、実際に侵略準備という脅威に晒されている国は、独自に自衛権行使(=強制行動)をする権利と権限を妨げられないことになる。
🔲敵国条項をどう適用し得るか
では、中国が「地域的機関」として加盟し、安全保障措置としての判断を委ねる機関は現存するか。地域同盟機構としては存在しない。だが、多国間で安全保障政策を一致させる枠組みとしてならば存在する。上海協力機構(SCO)がこれに相当する。SCOに独自の軍隊はなく、防衛行動をとることも集団軍事行動をとることもできないが、中国が既存の「敵国条項」を援用するならば、SCOの方針を根拠に自国の行動を正当化するだろう。
敵国条項を中国が実務上どう使えるのかと仮定すると、中国はSCOを後ろ盾に倭国の安保強化や軍備強化を侵略準備行動と捉え、これをSCOに計り、SCOが措置を決定するまでの間、単独で強制行動(=武力行使)を行うことができる。この場合のSCOの役割はまったくの茶番で、名が示す通りSCOは中露主導で設立・運営される組織なので「この措置決定までの間」を半永久的に延ばすこともできる。つまり中国の独壇場である(ロシアも当然対日戦略上支えるだろう)。
🔲結び
昨今は敵国条項無効論ばかりが論じられているが、中国が安保理常任理事国である強みと地域安全保障を担う大国であることを考えれば、もし「適用されたら」というシナリオを検討することも重要だろう。歯止めとなり得るハードルばかりに目をやらずに、それが突破された時のことを考えるのがリスクを踏まえた現実的で実務的な安全保障策だろう。 November 11, 2025
敵国条項は理論上、国連安保理の承認なしに旧敵国への措置を許すが、1995年の国連総会決議で時代遅れとされ、実質死文化。中国が倭国を攻撃する場合でも、国際法違反となり得る。
米軍事行動は日米安保に基づく集団的自衛権(国連憲章51条)で、条項発動なしなら拘束されず対応可能。ただし、状況次第で複雑化する可能性あり。 November 11, 2025
敵国条項(国連憲章53条・107条)は、1995年の国連総会決議で「時代遅れ」と宣言されたが、法的拘束力のない決議のため、条文自体は残存し死文化とされる。
復活させる場合、正式改正(総会2/3賛成+全常任理事国含む加盟国2/3批准)が必要だが、適用再開なら安保理が具体的事案で援用可能。総会決議だけでは不十分で、安保理の関与が鍵。 November 11, 2025
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