商標権 トレンド
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2025.12.08〜(50週)
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
共産党は2年前のジャニーズ問題で
立憲共産と組んでジャニーズ新法で公金化しようとしてたり、バッシングが酷すぎて支持は絶対しないし票も入れない。あとジャニーズ叩きしてた人達が高市総理叩いてるのは何故?
あと最近はれいわ支持者も事務所の株や商標権資産手放せって騒いでる。 https://t.co/Je1N07iYVD December 12, 2025
37RP
お疲れ様でした😋🍜🌸
スガキヤからホームラン軒『信州みそ仕立て』を買いました😇🎶
ん?!🤔『テーブルマーク』じゃなく『スガキヤ』??🤔💦
実は、テーブルマーク(東京・中央)は、即席麺ブラン『ホームラン軒』の商標権を寿がきや食品(愛知県豊明市)に譲渡し、即席麺の販売を終了しました😰💦💦
いゃあ、びっくりしましたよ~😰
長野県の皆様、知ってました?🤔💦
確かに、信州みその字の上にテーブルマークの名前がないよね🤔💦
情報提供してくれた友人のゆきよるさん(民俗学者)に感謝です!😋🌸
これからも食べ続けますねぇ😇🍀🍀🍀 December 12, 2025
32RP
こんな感じで、レトロゲームを今に復活させる場合の最大の敵となる<権利>=著作権・商標権&特許権・契約上のライセンス地位・著作隣接権・肖像権などについて一通り解説したテキストw December 12, 2025
15RP
倭国のアパレル会社が中国系通販サイト「SHEIN」を提訴 ブランド模倣品の販売で商標権が侵害されたとして、約1億1000万円の損害賠償を求める
https://t.co/dK2kWZRbGA December 12, 2025
14RP
Xに投稿している画像データは全て、生成AIの学習に使われる可能性があります。そもそもネットに上げないと多くの人に見てもらえないので、そこをどう捉えるかは個人の判断ですね。生成AIに絶対に学習されたくないなら、紙とペンで描いて営業することになりますが、その場合でも誰かにスキャンされネットに上げられる可能性はあります。
また人体構造には著作権も商標権も無いので、骨格の構造を正確に再現できる生成AIはそのうち出てくると思います。その時は画像の生成スピードで勝負するのではなく、生成AIの生後チェック、精製物の学術的な正誤チェック、人への解説トーク等を武器にすることになると思います。
一昔前は考えなかったことを念頭に置いて創作しないといけないなんて、面倒な時代ですね…。 December 12, 2025
10RP
『政経東北12月号』発売中!
▼いわき信組「反社問題」もう一つの真実
▼【福島市長選】何が馬場雄基氏を勝たせたのか
▼会津若松パチンコ店の「狂言強盗」 報酬山分けを考えた店員と指示役
▼なみえ焼そば「商標権騒動」の本質
目次を読めます↓
https://t.co/HRS15UsiLw December 12, 2025
7RP
原則Geminiで生成した画像は商用利用できますが、写真は「それっぽい」だけで微妙に現実と違いますし、これらを商用利用してしまうと大きなリスクがあります。
たとえば、実在しない飲食店や観光地の写真を使い、お客さんが現地に行って「こんな場所なかったんだけど?」となれば、景表法の優良誤認に該当します。
さらに、映り込んだロゴやキャラクターが
著作権・商標権の侵害になるリスクもあります。
そして仮に法律的に問題がなかったとしても、旅行誌やパンフレットが「現地取材せずに生成画像だけで作られていた」と知れたら、ブランドの信用にも大きな影響があると思います。
これらのリスクを踏まえると、AIが出力したものをそのまま商用利用するのは危険です⚠️
ただし、「草案」として雑誌やパンフレットのレイアウトを考えたり、欲しい写真の構図を考えたりする上ではとても有用。
写真やテキストは自前で用意して、「レイアウト案をAIに何案も出してもらう→手直しと最終チェックを行う」といったワークフローであれば "架空"問題もありませんしね。
AIのクリエイティブ生成能力は本当に実用レベルになってきてます。
“企画を前に進めるための道具”として、上手に使っていきたいですね😊 December 12, 2025
7RP
皆さん、こんにちは。
原田篤です。
さて、
1月31日に韓国、ソウルで開催される 林剛史/宮澤寿梨ファンミーティング🫡
12月8日(月)20時以降Googleフォームのリンク から倭国の方もお申し込みいただけます。
⬇️
https://t.co/TURIeAh9Rj
先着50名様限定の小規模イベントとなりますがすでに40名近い方に申込頂いております。
ぜひお早めにお申し込みください!
イベント名
『特撮愛!ファンミーティング vo.2』
ゲスト
林剛史
宮澤寿梨
プロデュース
原田篤
スタッフ
韓日特撮兄弟
会場:ミラクルエンターパーティールーム
住所:ソウル特別市瑞草区瑞草中道路20―24地下(教大駅5番、13番出口)
OPEN 11:00
START12:00
1部イベント内容
・トークLIVE
・質問コーナー
・みんなで歌おう
・写真撮影会
・サイン会
*フリーのソフトドリンクと倭国からのお土産のお菓子が付いています。
2部
16:30 OPEN
17:00 START
・通訳がついての少人数(8名ほど)でのテーブルミーティング
・抽選会
・写真撮影会
・サイン会
・出演者がハイタッチでお見送り
ケータリングの食事とドリンク(アルコールを含む)をお楽しみください。さらに、原田も倭国の居酒屋料理を作ります。
*2部での写真は3人との写真のみ(1部とは別)
*第2部のサインは、出演者3名とのお写真に限らせていただきます
*写真およびサインに関する詳細は、申込フォームの内容が確定次第、改めてご案内いたします
参加料
1部のみ 150,000ウォン
(フリードリンク、おやつ代も含む)
*3人のポストカードを1枚ずつプレゼント
1部2部通し 250,000ウォン
(アリコールを含むフリードリンクとピザ、チキンや居酒屋メニューの料理代も含む)
*さらに3人のサイン入りポストカードを1枚プレゼント
注意
1 イベントの運営を潤滑にするため、スタッフの指示には従ってください。
2 著作権および商標権を侵害するグッズなどの会場での販売はやめてください。
3 お酒は楽しんで頂きたいのですが、泥酔したり、周りに迷惑をかけないような飲み方を心がけて下さい。
4 お菓子を含む、食べ物のプレゼント、差し入れなどはご遠慮下さいませ。 December 12, 2025
4RP
「バーチャルさんはみている」は株式会社ドワンゴが保持している商標になっています。
https://t.co/wNdu1I8JoC
二次創作アニメであり、非公式ということですが、公式と誤認させるようなタイトルであり、商標権侵害になる可能性があります。(特に区分41) https://t.co/j6TDe72kL1 December 12, 2025
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@euparostar 何言ってんだこいつ
商標権侵害、著作権侵害、信用毀損、名誉毀損にも当たらないんだから法律的には問題なし
鉄道オタとして不快、企業イメージ的にどうなのとか、オタク文化への配慮がないって言いたいんでしょ?
倫理的に「センスが悪い」「炎上リスクが高い」という批判は成立すると思うけどけね December 12, 2025
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「子育てしやすい町」「高齢者にもわかりやすく」って
マルチ商法や認定講師ビジネスとか霊感商法が参加してるマルシェを開催する事なのか?
胡散臭いやつに補助金だす事なのか?
で自営業者には著作権商標権違反して広告を安く作れと? December 12, 2025
2RP
@HundredBurger おお、よかったですね!最近、実はアニメのオリジナルキャラはアニメ制作会社が商標権を持っていて原作者でも自由に使えない話を聞いて色々複雑なんだなーと思ってました December 12, 2025
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12月8日現在、ヤフオクのAMG G63純正22インチの最新の落札品は全て偽物。そして、メルカリは商品ページの削除で購入済みの一覧すら確認出来ない。
ヤフオクとメルカリはあくまで売買の場を提供してるだけ。いくら通報しようが個々の取引には介入せず、保証は期待出来ません。
模造品の出品者は「寝耳に水」「こちらも正規品として仕入れた」と善意の第三者を装う為、詐欺の立件は困難。この理由から警察は及び腰でほぼ動きません。
一方でコピー品による商標権の侵害は、被害者がメルセデスベンツ本社に変わるため被害額の回復は難しく、社会的な制裁目的でもベンツ本体を動かすのはハードルが高い。
残念ながら犯罪者天国の倭国。偽物を掴まない事しか回避する方法はありません。自分の身は自分で守りましょう。 December 12, 2025
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こちらの二次創作アニメ「バーチャルさんはみている Ver.2」が商標権侵害にあたる可能性があるとお伝えしていた件ですが、
作品名を変更されるとのことです。
元ポストも消えているようですので、こちらの引用へのリプライという形で残しておきます。 https://t.co/xdzt4DNLf6 December 12, 2025
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結論からいうと、著作権関連の判例に「受忍の限度」という言葉は私の知る限りでは出てきません。似た概念についてその言葉を当てはめて使用したに過ぎません。
以下長くなりますが、この言葉を私が使った理由となります。
平成23年度文化庁委託事業 海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究
https://t.co/XvbEnY48fI
(PDF)
P.100以降に「保護範囲論」の記載があります、
例示として「他人の小説の登場人物を用いて、別のストーリーを有する続編小説を作成することは、当該登場人物の人物像が抽象的なアイディアに過ぎないと評価される限りにおいて、著作者の権利は及ばないと解される(中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007 年)148 頁等参照 )」とあり、いわゆる漫画や小説形式の二次創作については、大半が受忍限度以前に著作権が及ばないものと見ています。イラストであっても原作の特定の著作物に類似していない限りは著作権の問題は生じないし、公式を詐称したり名誉毀損を生じさせたりなどがなければその他の権利侵害にも当たらないと考えています。
またP.103に「いわゆるコミックマーケットにおいて販売されている同人誌が、形式的には他人の著作物を無断で利用するものであり、著作者や著作権者の許諾がない限り著作者の権利の侵害になり得るとしても、そうした活動は一定の限られた環境においてかねてから現実に行われており、権利者の方も、模倣の連鎖が新たなクリエイタの創出を促進しているという理解の下にこれを黙認している場合、たとえ著作者の権利を侵害する行為が存在するとしても事実上問題となっていないものと理解することができる」とあり、権利侵害になりうる行為でもある種の慣習によって事実上問題にならないパロディが存在しうるとされています(私はこれを受忍の限度に相当する概念と認識しています)。
上記資料からは離れますが、「ピンク・レディー事件」の判決文には以下のようにあります。
「顧客吸引力を有する著名人は,パブリシティ権が問題になることが多い芸能人やスポーツ選手に対する娯楽的な関心をも含め,様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在であって,その人物像,活動状況等の紹介,報道,論評等を不当に制約するようなことがあってはならない」
人気商売である以上、言及されてナンボであるのだから、あらゆる言及に対してパブリシティ権の侵害を訴えることはできない、という意味と解しています。
パブリシティ権は人に対する権利であって知財と完全に同一ではありませんが、漫画やアニメなどのIPも顧客吸引力を持つ一方で「娯楽的な関心をも含め,様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在」であり、その人気にあやかる言及(いわゆる二次創作も含め)を不当に制約することはできないとされるだろう、と考えています。
近い判例がないのでここは完全に私の想像ですが、「磯野家の謎」に対して、権利者側は強い不快感を示すも(裁判には手慣れていただろうにも関わらず) 書籍版について差し止めまではできなかったことは一つの傍証になりうると思います。
つまり著名人や著名著作物に対する「受忍の限度」は相当程度高いことが予想され、これを私は「大半の二次創作は受忍の限度内」と表現しています。先述の通り「受忍の限度」は一般的にこの文脈で使われている言葉ではないため、確かに誤解を招きかねないものであったのかもしれません。
同じ「ピンク・レディー事件」の判決文では「いわゆるキャラクター商品」が名指しで不法行為法上違法になることがあるとされています。先述の通り知財に対してパブリシティ権は及ばないのですが、それは著作権法など別の法律でカバーするからであって、「紋次郎いか」が著作権侵害という判決になったのはこのあたりの背景があると見ています(紋次郎は菓子類で商標を取っていないので商標権で訴えることはできませんでした)。
こんな感じで、「厳密には権利侵害になる行為であっても、その他の権利との兼ね合いや慣習等の理由で問題にならない場合がある」というと長くなるので「受忍の限度」という言葉を援用している次第です。 December 12, 2025
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この元ポストに賛同しているスマオタさんはスマちゃんの商標権や原盤権がカレンちゃんに譲渡されたらカレンちゃんも損害賠償責任を負うって考えなんかね
すげーおかしな話でしょ??
リポスト December 12, 2025
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アイデアは非常に素晴らしいと思います。ですが、その3本線はアディダスが商標権を持っています。
SNSにアップする場合、説明文で「自作品」と記載してもその画像を見た人が一瞬でもアディダスの製品だと誤解する可能性があれば、商標権を侵害していると判断されるリスクがあります(1/2) https://t.co/BvKtlH4Grz December 12, 2025
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中小企業が、せっかくIP(特許権・商標権・著作権等)を取得したのに、費用の観点から権利侵害に対して泣寝入りするしかない事案について、クラファンを活用して法的手続を行うサービスを始動しました。
要するに、弁護士費用をファンから集めるシステムを作り事業化します。詳細は後日。お楽しみに。 December 12, 2025
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12月8日現在、ヤフオクのAMG G63純正22インチの最新の落札品は全て偽物。そして、メルカリは商品ページの削除で購入済みの一覧すら確認出来ない。
ヤフオクとメルカリはあくまで売買の場を提供してるだけ。いくら通報しようが個々の取引には介入せず、保証は期待出来ません。
偽物の出品者は「寝耳に水」「こちらも正規品として仕入れた」と善意の第三者を装う為、詐欺の立件は困難。この理由から警察は及び腰でほぼ動きません。
一方で商標権の侵害は、被害者がメルセデスベンツ本社になるため、それはそれでハードルが高い。
残念ながら犯罪者天国の倭国。偽物を掴まない事しか回避する方法はありません。自分の身は自分で守りましょう。 December 12, 2025
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倭国のアパレル会社が中国系通販サイト「SHEIN」を提訴 ブランド模倣品の販売で商標権が侵害されたとして、約1億1000万円の損害賠償を求める
https://t.co/tTHybW0fMO December 12, 2025
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