取締役会 トレンド
0post
2025.12.14 23:00
:0% :0% (50代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
外国所有および政治的動機に基づく議決権行使助言会社から米国投資家を保護する
大統領令
アメリカ合衆国憲法および法律によって大統領に与えられた権限に基づき、ここに以下の命令を発する。
第1条 目的。多くの米国民には知られていないが、外国所有の議決権行使助言会社であるInstitutional Shareholder Services Inc.とGlass, Lewis & Co., LLCは、株主投票プロセスを通じて米国最大手の企業の方針と優先事項を形成する上で重要な役割を果たしている。議決権行使助言会社市場の90%以上を支配するこれらの会社は、顧客が保有し、数百万人の米国民に代わって投資信託および上場投資信託で運用する膨大な数の株式の議決権行使方法について、顧客に助言を行っている。彼らの顧客は、米国最大の上場企業の株式を大量に保有していることが多く、顧客は議決権行使助言会社の助言に従うことが多い。
その結果、これらの議決権行使助言会社は、株主提案、取締役会の構成、役員報酬といったコーポレートガバナンス問題、さらには資本市場、そして401(k)、IRA、その他の退職金投資手段を含む米国人の投資全般の価値に多大な影響力を及ぼしている。これらの議決権行使助言会社は、投資家の利益が最優先事項であるにもかかわらず、その大きな権力を行使して、「多様性、公平性、包摂性」や「環境、社会、ガバナンス」といった、政治的に動機付けられた過激な議題を推進し、優先させている。例えば、これらの議決権行使助言会社は、米国企業に対し、人種的株式監査の実施と温室効果ガス排出量の大幅な削減を求める株主提案を支持しており、またある議決権行使助言会社は、取締役会の人種的または民族的多様性に基づくガイダンスを提供し続けている。また、彼らの慣行は、利益相反や勧告の質など、様々な懸念を引き起こしている。したがって、米国は、説明責任、透明性、競争の促進を含め、議決権行使助言業界に対する監督を強化し、国民の信頼を回復するための措置を講じなければならない。
第2条 政治的な助言からの投資家の保護 (a) 証券取引委員会(SEC)委員長は、議決権行使助言に関するすべての規則、規制、ガイダンス、公告、覚書を審査しなければならない。行政手続法(APA)(5 U.S.C. 551 et seq.)に従い、SEC委員長は、本命令の目的と矛盾する規則、規制、ガイダンス、公告、覚書、特に「多様性、公平性、包摂性」および「環境、社会、ガバナンス」に関する政策に影響を及ぼす範囲において、これらの規則、規制、ガイダンス、公告、覚書の改正または廃止を検討しなければならない。
(b) SEC委員長は、APA(事前承認手続)に従い、本命令の目的に反する株主提案に関するすべての規則、規制、ガイダンス、公告、覚書(規則14a-8(17 CFR 240.14a-8)を含む)の改正または廃止を検討するものとする。
(c) SEC委員長は、以下のことを行うものとする。
(i) 議決権行使助言会社の議決権行使勧告に含まれる重大な虚偽記載または記載漏れに関して、連邦証券法の詐欺防止規定を執行する。
(ii) 1940年投資顧問法(15 U.S.C. 80b-1 et seq.)および同法に基づいて公布された規則の適用範囲に活動する議決権行使助言会社に対し、登録投資顧問としての登録を義務付けるか否かを検討する。
(iii) 議決権行使助言会社に対し、特に「多様性、公平性、包摂性」および「環境、社会、ガバナンス」の要素に関して、推奨、手法、および利益相反に関する透明性の向上を求めることを検討する。
(iv) 議決権行使助言会社が、投資顧問会社が企業の証券に関する議決権行使の決定を調整および補完するための手段として機能しているかどうか、また、どのような状況下で機能しているかを分析する。また、そのような調整および補完を通じて、1934年証券取引法(15 U.S.C. 78a et seq.)第13条(d)(3)および第13条(g)(3)の規定に基づきグループを形成する。 (v) 登録投資顧問会社が、投資における非金銭的要素(必要に応じて「多様性、公平性、包摂性」および「環境、社会、ガバナンス」要素を含む)について助言するために議決権行使助言者を雇用する(および議決権行使助言者の推奨に従う)慣行が、受託者責任に違反していないかどうかをSEC職員に調査するよう指示する。
第3条 不公正、欺瞞的、または反競争的行為。(a) 連邦取引委員会(FTC)委員長は、司法長官と協議の上、議決権行使助言会社に対する進行中の州の反トラスト法調査を審査し、当該調査の基礎となる行為と連邦反トラスト法違反との間に関連性がある可能性があるかどうかを判断するものと
https://t.co/OhjUtHHGSl December 12, 2025
@cobta 産経新聞の「特に」眉をひそめる記事は、執筆者である皆川豪志氏(株式会社 産経新聞出版 - 取締役会長)の存在が大きく感じられ、それは明確な意志と意図を介在させたもののように思える。
参考 ①
https://t.co/iVHjUVw8Jy
参考 ②
https://t.co/7TmtX9ffCY
https://t.co/PxKRqaOSS2 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



