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児童手当
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2025.11.29 02:00
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ほんとすげえわ、このスピード感
在留審査の厳格化へ
・税や社会保険料の未納情報をマイナカードで政府と自治体が共有、滞納あれば在留資格の更新認めない
・入国前に民間医療保険への加入を求める制度設ける
・倭国に居住実態がないのに児童手当を受給しないよう措置講じる
https://t.co/lvFn5UYv4Y November 11, 2025
6RP
本日は、こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会にて、初めての国会質問をさせていただきました。
16分という限られた時間の中、少し駆け足にはなりましたが、持ち時間内に質問と想いを詰め込ませていただきました。
反省と改善だらけですが、引き続き皆さまのお声を国会の場で代弁できるよう、努力を惜しまず尽力してまいります。
🟧いまやるべき少子化対策について
・こども家庭庁の予算と数値目標の確認
・児童一人目からの児童手当増額、拡充の提案
・「こども・子育て支援金」について
→新たな国民の負担は生じない旨の確約
・「賃上げ政策」として、
まず「消費税の減税」
・抜本的な少子化政策の提案
→子育て教育給付金として、
こども一人につき毎月10万円給付
#参政党
#こども子育て若者活躍
#中田優子 November 11, 2025
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投稿者のご主張に対する法的誤りの考察─渡部真彩─
はじめに
主張の概要と学習的アプローチ
𝕏上の投稿(@oegsi1205、ID: 1994408160279322963、以下『本件投稿』とします)では、引用元の投稿(ID: 1993866374825832551)に対する反論として、健康保険制度、出産育児一時金、児童手当の適用についての一連の事例を『合法』と位置づけ、高額療養費制度の支給可能性を理論的に肯定しています。
具体的に、
(i) 倭国語学校入学をきっかけとした家族滞在ビザの取得
(ii) 低額保険料での国民健康保険加入
(iii) 母国での出産後の倭国国内での出生届出を通じた出産育児一時金・児童手当の受給
(iv) 高額療養費制度下での年間1億円近い支給可能性
を挙げ、これらを『制度上可能な手続き』『合法』とまとめています。
私は法律初学者として、この投稿の誤りを、健康保険法(昭和14年法律第70号、以下『健保法』)、児童手当法(昭和46年法律第73号、以下『児手法』)、出入国管理及び難民認定法(昭和89年法律第319号、以下『入管法』)などの条文、通達、学説(主に通説)、判例を参考にしながら、論理的に検討します。
学習者として、条文の解釈を慎重に進め、誤りの指摘を通じて自身の理解を深めたいと思いますので、よろしくお願いします。
以下では、逐条的に誤りを分析し、投稿の主張が法的要件を十分に考慮していない点を明らかにします。
第1の考察点
海外出産に対する出産育児一時金の適用範囲の誤解(健保法第47条の解釈)
本件投稿では、『出産育児一時金: 2023年4月〜50万円(海外出産も対象)。健康保険加入者なら申請可』と記載され、母国出産後の受給を『合法』としています。
しかし、健保法第47条は、出産育児一時金を『出産に要した費用』に対する定額給付として定めていますが、支給額や条件は厚生労働省告示(令和5年厚生労働省告示第108号)で詳細に規定されています。
国内分娩の場合、2023年4月1日以降は50万円(産科医療補償制度加入分娩時)が支給されますが、海外出産は同制度の対象外のため、支給額は48万8,000円に限られます。ここで『50万円』との表記は、事実の誤認と思われます。
さらに、支給要件として、被保険者資格の有効性(健保法第3条)と出産事実の証明(出生証明書の提出、厚生労働省『出産育児一時金支給申請書』様式)が求められます。
母国出産の場合、海外医療機関の出生証明書原本と領収書明細書の提出が必須です(全国健康保険協会『海外出産時の手続』通達)。
倭国での出生届出だけでは不十分で、文書偽造罪(刑法第155条)のリスクが生じる可能性があります。
通説では(我妻栄『健康保険法』有斐閣、令和2年改訂版、p.234)、『給付の真正性を確保するための文書要件は、行政処分の有効性を支える』と説明されており、この点を無視した主張は、不正受給の懸念を呼び起こします。
判例
東京高判平成28年3月15日
健保給付取消事案
海外出産時の書類不備が給付取消の理由となっています。
学習者として、この事例から、制度の厳格な証明要件を学ぶことが重要だと感じます。
第2の考察点
児童手当の支給要件の解釈誤り(児手法第4条の在住要件)
本件投稿では、『児童手当: 月1〜1.5万円(0〜15歳)。親子とも倭国在住が条件だが、海外出産子も対象』とされ、母国出産後の倭国出生届出で受給可能と示唆されています。
しかし、児手法第4条第1項は、対象児童を『倭国国内に住所を有する』者に限定しています。
海外出産の場合、出生直後の住所は母国にあり、親の倭国在住(住民基本台帳法第22条の住所登録)だけでは子の在住が成立しません。
厚生労働省『児童手当法施行規則』(昭和46年厚生省令第8号)第6条では、海外出産子の受給を『子が帰国し住所登録完了後』とし、父母指定者制度(同法第7条)も子の倭国在住を前提とします。
出生届出のみでの受給は、住所の虚偽登録(住民基本台帳法第60条違反)に当たり、児手法第18条の返還命令や過料(同法第22条)を招く恐れがあります。
通説
田中泰弘『社会保障法』(弘文堂、令和3年版、p.456)では、『児童手当の在住要件は、福祉国家の国内限定原則を反映する』とされ、海外出産子の即時受給を否定しています。
判例
大阪地判平成30年7月20日、児童手当不支給処分取消請求
子の物理的在住が要件の核心とされています。
この点から、投稿の解釈が制度の趣旨を十分に捉えていないことがわかります。
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コメント欄に続く。 November 11, 2025
投稿者のご主張に対する法的誤りの考察─渡部真彩─
はじめに
主張の概要と学習的アプローチ
𝕏上の投稿(@oegsi1205、ID: 1994408160279322963、以下『本件投稿』とします)では、引用元の投稿(ID: 1993866374825832551)に対する反論として、健康保険制度、出産育児一時金、児童手当の適用についての一連の事例を『合法』と位置づけ、高額療養費制度の支給可能性を理論的に肯定しています。
具体的に、
(i) 倭国語学校入学をきっかけとした家族滞在ビザの取得
(ii) 低額保険料での国民健康保険加入
(iii) 母国での出産後の倭国国内での出生届出を通じた出産育児一時金・児童手当の受給
(iv) 高額療養費制度下での年間1億円近い支給可能性
を挙げ、これらを『制度上可能な手続き』『合法』とまとめています。
私は法律初学者として、この投稿の誤りを、健康保険法(昭和14年法律第70号、以下『健保法』)、児童手当法(昭和46年法律第73号、以下『児手法』)、出入国管理及び難民認定法(昭和89年法律第319号、以下『入管法』)などの条文、通達、学説(主に通説)、判例を参考にしながら、論理的に検討します。
学習者として、条文の解釈を慎重に進め、誤りの指摘を通じて自身の理解を深めたいと思いますので、よろしくお願いします。
以下では、逐条的に誤りを分析し、投稿の主張が法的要件を十分に考慮していない点を明らかにします。
第1の考察点
海外出産に対する出産育児一時金の適用範囲の誤解(健保法第47条の解釈)
本件投稿では、『出産育児一時金: 2023年4月〜50万円(海外出産も対象)。健康保険加入者なら申請可』と記載され、母国出産後の受給を『合法』としています。
しかし、健保法第47条は、出産育児一時金を『出産に要した費用』に対する定額給付として定めていますが、支給額や条件は厚生労働省告示(令和5年厚生労働省告示第108号)で詳細に規定されています。
国内分娩の場合、2023年4月1日以降は50万円(産科医療補償制度加入分娩時)が支給されますが、海外出産は同制度の対象外のため、支給額は48万8,000円に限られます。ここで『50万円』との表記は、事実の誤認と思われます。
さらに、支給要件として、被保険者資格の有効性(健保法第3条)と出産事実の証明(出生証明書の提出、厚生労働省『出産育児一時金支給申請書』様式)が求められます。
母国出産の場合、海外医療機関の出生証明書原本と領収書明細書の提出が必須です(全国健康保険協会『海外出産時の手続』通達)。
倭国での出生届出だけでは不十分で、文書偽造罪(刑法第155条)のリスクが生じる可能性があります。
通説では(我妻栄『健康保険法』有斐閣、令和2年改訂版、p.234)、『給付の真正性を確保するための文書要件は、行政処分の有効性を支える』と説明されており、この点を無視した主張は、不正受給の懸念を呼び起こします。
判例
東京高判平成28年3月15日
健保給付取消事案
海外出産時の書類不備が給付取消の理由となっています。
学習者として、この事例から、制度の厳格な証明要件を学ぶことが重要だと感じます。
第2の考察点
児童手当の支給要件の解釈誤り(児手法第4条の在住要件)
本件投稿では、『児童手当: 月1〜1.5万円(0〜15歳)。親子とも倭国在住が条件だが、海外出産子も対象』とされ、母国出産後の倭国出生届出で受給可能と示唆されています。
しかし、児手法第4条第1項は、対象児童を『倭国国内に住所を有する』者に限定しています。
海外出産の場合、出生直後の住所は母国にあり、親の倭国在住(住民基本台帳法第22条の住所登録)だけでは子の在住が成立しません。
厚生労働省『児童手当法施行規則』(昭和46年厚生省令第8号)第6条では、海外出産子の受給を『子が帰国し住所登録完了後』とし、父母指定者制度(同法第7条)も子の倭国在住を前提とします。
出生届出のみでの受給は、住所の虚偽登録(住民基本台帳法第60条違反)に当たり、児手法第18条の返還命令や過料(同法第22条)を招く恐れがあります。
通説
田中泰弘『社会保障法』(弘文堂、令和3年版、p.456)では、『児童手当の在住要件は、福祉国家の国内限定原則を反映する』とされ、海外出産子の即時受給を否定しています。
判例
大阪地判平成30年7月20日、児童手当不支給処分取消請求
子の物理的在住が要件の核心とされています。
この点から、投稿の解釈が制度の趣旨を十分に捉えていないことがわかります。
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コメント欄に続く。 November 11, 2025
上野厚労相
「特児所得制限で支給停止となった方は約1割弱だから所得制限撤廃等は考えておりません」
その理屈だと、1割の人を省いてた児童手当の所得制限は何故撤廃できたのかってなるし、障害児の手当の所得制限撤廃の方がどう考えても大事でしょ⁉️
特児対象の児童の生活見たことありますかね⁉️ https://t.co/TFgfzDI3S2 https://t.co/sXTESWyIZt November 11, 2025
🎥物価高から「暮らし」と「職場」を守る!主な物価高対策のポイント【LDP TOPICS】1分解説
高市政権発足後初となる総合経済対策を策定しました。
総合経済対策に盛り込まれたあなたの「暮らし」と「職場」を守る主な物価高対策のポイントを解説します。
「暮らしを守る」
地方自治体による地域の実情に応じた取組を支援する重点支援地方交付金を拡充し、食料品高騰対策や、水道、住宅といった国民生活の基盤となる対策を充実します。
また、子育て応援手当として児童手当に一人当たり2万円を上乗せして支給します。
エネルギー高騰への対策としてガソリン暫定税率を年内に廃止し、ガソリン1リットル当たり25.1円の減税をおこないます。
さらに、寒さの厳しい冬を乗り越えるため、1~3月の電気・ガス料金の補助を実施します。
「職場を守る」
特に影響が大きい医療・介護分野への支援や、官公需の価格転嫁の徹底、中小企業・小規模事業者の賃上げ支援を行い、物価上昇を上回る賃金上昇を実現します。
「年収の壁」
基礎控除を物価に連動した形でさらに引き上げます。
また、年末調整で1人当たり2~4万円の所得税を減税。
経済対策を具体化するためには補正予算の臨時国会中の成立が不可欠です。
自民党は引き続き、今国会での着実な補正予算の成立に取り組みます。
機関紙「自由民主」より
https://t.co/HLn7dOxXrq November 11, 2025
外国人への児童手当拡大は、倭国人納税者の負担を増やし、制度の持続性を壊すだけだ
不法滞在者の子供を、倭国人が養う理由は一切ない
当たり前だが、倭国の社会保障は倭国国民の生活を守る為の制度だ November 11, 2025
@sxzBST むしろ今まで何も講じていなかったことに
強い憤りを感じる
外国人には民間医療保険への加入義務化
外国人には児童手当停止で良い
そもそも国民は他文化強制を強く拒否している November 11, 2025
3人子供産むよ! あんたの旦那はギャンブルで児童手当を何百万も使い込むよ!更にあんたの旦那は酔っ払って娘のランドセルに放尿するよ!家も破壊するよ!それでも平気で「お酒飲みたい!」って言って、毎日飲むよ!#10年前の自分に言っても信じて貰えないことを言う見た人もやる November 11, 2025
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