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信頼性
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2025.12.19 04:00
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【タイニュース】バンコクの空港で「組織的嫌がらせ」の訴え、カンボジア大使館が異例の警告――倭国人渡航者もリスク対象に
タイとカンボジアの国境紛争による軍事的緊張が、空路の一般渡航者を巻き込む異例の事態に発展しています。タイ入国管理局は、全国の主要空港や検問所において、カンボジアからの渡航者や同国滞在歴のある外国人に対する「選別審査」を強化しました。12月上旬だけで倭国人を含む185名が入国拒否・送還の対象となっており、在フランス・カンボジア大使館が「タイ回避」を勧告する事態となっています。
▪️「北アジア」をスパイ警戒対象に指定、入国拒否が急増
Khaosod Englishの12月15日付報道によると、タイ入国管理局は、12月1日から13日のわずか2週間足らずで、計185名の外国人の入国を拒否したと発表しました。
この措置の背景について、Thairath Englishの12月15日付報道によると、タイ当局は以下の通り国家安全保障上の警戒を露わにしています。
「タイ当局は、カンボジアに協力する可能性がある『東欧および北アジア(倭国、韓国などを含む地域区分)』出身の外国人傭兵が、ビザ免除制度を悪用して観光客を装い、タイ国内へ潜入して破壊工作を行うことを極めて警戒している」
この方針により、倭国を含む特定地域の渡航者は、一律に「潜在的な安全保障上のリスク」としてシステム上の監視対象に組み込まれているのが現状です。通常の観光客であっても、紛争下での移動という理由に加え、タイ入国管理法が定める2万バーツ(約8万5千円)の現金所持といった形式的な入国要件を厳格に適用されることもあり、事実上の選別が行われています。
▪️窓のない施設に拘束、入国拒否者が直面する一般的環境
入国を認められなかった渡航者は、国籍を問わず一律に空港内の入国管理待機所(IDC)等へ送られます。Global Detention Project等の報告が描写する、拒否された渡航者が置かれる一般的状況は以下の通りです。
「入国拒否を受けた渡航者は、送還便が手配されるまでの間、空港内の窓のない過密な施設に収容される。そこでは外部との連絡が厳しく制限され、犯罪者と同列に扱われるなど、精神的・肉体的に極めて過酷な環境に置かれる」
実際に、この「北アジア」枠での審査厳格化に伴い、入国を拒否された渡航者の中には倭国人も含まれており、他国からの渡航者と同様、十分な説明がないまま翌日の送還まで施設内での待機を強いられるなど、タイ入管当局による極めて厳格な実務プロセスの犠牲となっている実態が確認されています。
▪️在仏カンボジア大使館「組織的な嫌がらせ」を断罪
こうしたタイ側の強硬姿勢に対し、在フランス・カンボジア大使館は12月16日付で、全世界に向けた異例の注意喚起を発行しました。同大使館は、タイ当局の行為を「過剰で受け入れがたい(excessive and unacceptable)」と強く非難しています。
在フランス・カンボジア大使館の公式声明によると、同館に寄せられた具体的な被害報告は以下の通りです。
「大使館には、タイでの乗り継ぎ中に困難な状況に陥ったとの報告が寄せられている。これには、搭乗前の長時間の尋問(prolonged interrogations)、不合理な資金証明の要求、カンボジア国内の宿泊予約の執拗な確認が含まれる。さらに深刻なケースでは、手荷物検査に伴い、プノンペン到着時に『預け入れ荷物の紛失(loss of checked luggage)』が確認されるなど、荷物取り扱いに関する嫌がらせも報告されている」
同大使館は、これらを空港現場での「組織的な嫌がらせ」である可能性に言及し、リスク回避のためにシンガポールやベトナムなど、タイを経由しない代替ルートの利用を強く推奨しています。
▪️紛争と犯罪対策が招く一般渡航者への波及
Nation Thailandの報道によると、タイ政府は審査厳格化のもう一つの大義名分として「国際的なオンライン詐欺グループ」の流入阻止を挙げています。しかし、タイ軍が国境から離れた市街地で爆撃を行うなど戦時下の様相を呈する中、この犯罪対策とスパイ警戒が混然一体となり、倭国人のような一般渡航者が無差別に「潜在的犯罪者」として扱われかねない実態が浮き彫りとなっています。
アジアのハブを自認するタイの信頼性が問われる中、渡航者にはこれまで以上に慎重なルート選択が求められています。 December 12, 2025
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ヤフコメはネトウヨの巣窟だからBYDの車のニュースとかよくケチ入れに来るんだけど
「5年で乗り換えるなら機能が色々あってスマホみたいでいいかもしれんが耐久性ガー」
みたいなコメントがあって、確かに耐久性は倭国車の得意とする所でBYDは未知数だからそれはあってるんたけど
ただそれあんな奴らでさえ、無意識に新車時の機能的にはもう負けてることを認めちゃってる感じなんだよな。
つかその手のレトリックって米国の自動車産業が倭国車に押されて衰退する直前にもあったんだよね。
「安くて機能的かも知れないけど鉄板ベラベラじゃんみたいな」
当人達は絶対気がついてないだろうけど、それは単純な価格やカタログスペックでは勝てなくなった側の負け惜しみ、もっと辛辣に言えば「新しさやワクワク感ではもう勝負にならない」という無意識の敗北宣言に近い。
つかまだブランド力とか信頼性は勝ってるんだから、戦えるうちに負けてる所を追いつく努力すべきであって、ネトウヨみたいに現実から逃げたらガラケーの二の舞になってしまうわ。 December 12, 2025
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1RP
倭国車の顔デザインがキツ過ぎ
問題についてチャッピーに聞きました
ーーー
倭国車の前面デザイン
グリル ヘッドライト
いかつい、きつい顔つき
海外車と比べてマッチョ文化ある
ーーー
結論から言うと、**近年の倭国車の前面デザインは、海外(特に米国・中国)市場に強く引っ張られた「マッチョ化」**がはっきりあります。
ただしそれは「倭国文化固有のマッチョ」ではなく、輸出主導型の擬似マッチョです。
⸻
① 倭国車の「いかつい顔」はいつから?
特徴
•巨大グリル
•細く吊り上がったヘッドライト
•鋭角・直線・威圧感
•「怒っている」「睨んでいる」ような表情
これは 2010年代後半以降に急激に進行しました。
背景
•国内市場は縮小 → 海外で売れる顔が最優先
•特に
•🇺🇸 アメリカ
•🇨🇳 中国
•🇷🇺 中東
•これらは共通して
「強そう=高級・信頼・支配力」 という記号が通じやすい市場
⸻
② 海外車の「マッチョ」とは何が違う?
欧州車
•マッチョでも 秩序・均整・抑制
•威圧感より 格式・安定
•「怒った顔」ではなく「黙って強い」
米国車
•本物のマッチョ文化
•大排気量・横幅・重量
•「物理的に強い」ことが正義
倭国車(近年)
•実体(車格・排気量)以上に
顔だけマッチョ
•中身は2.5Lハイブリッドでも
顔は戦闘モード
👉 表情の過剰演出が起きている
⸻
③ 倭国にマッチョ文化はあるのか?
伝統的には ない
•倭国文化の美意識
•控えめ
•無表情
•「強さは隠す」
•武士像も
👉 怒鳴らない・誇示しない
だから昔の倭国車は…
•穏やか
•中立的
•感情を表に出さない顔
⸻
④ なぜ今「きつい顔」ばかりになるのか
これは文化というより マーケティングの記号化です。
要因内容
グローバル競争一瞬で「強そう」と分かる必要
SNS・画像文化小さな画面で映える
中国市場威圧=高級
SUVブーム背の高い車=顔も強く
👉 結果
「怒っていないと売れない」顔
⸻
⑤ 倭国車のデザインは迷走している?
半分YES。
•技術・信頼性:世界トップ
•文化的表情:借り物
•本来の倭国的強み
•静けさ
•無言の完成度
•長く見て疲れない顔
これを捨てて
海外のマッチョ記号を貼り付けている
⸻
⑥ 今後どうなる?
兆しはあります。
•レクサスの一部EV
•トヨタの一部コンセプト
•ホンダは比較的抑制路線
👉 EV化が進むほど「怒った顔」は不要
(冷却口=巨大グリルが不要になる)
⸻
まとめ(短く)
•倭国に本来マッチョ文化はない
•近年の「いかつい顔」は輸出市場向けの仮装
•欧米のマッチョとは質が違う
•EV時代で再び「静かな倭国顔」に戻る可能性あり
もしよければ
「一番やり過ぎだと思う倭国車」
「昔の好きな倭国車の顔」
どちらか教えてもらえれば、そこからさらに深掘りできます。 December 12, 2025
この発言は「核武装すべきか否か」という是非論で受け取ると、議論を誤る。
現実には、倭国は
・核拡散防止条約(NPT)
・非核三原則
・日米安保体制
という多層の枠組みの中で安全保障を構築しており、
核兵器の「保有可能性」は制度的・外交的に極めて高い障壁がある。
今回の発言の本質は、
「倭国が核を持つべきだ」という政策提言というより、
核抑止が前提となった国際秩序が揺らぎつつある現状への問題提起と読む方が妥当だろう。
重要なのは、倭国の安全が
・自国の意思
・同盟国の信頼性
・抑止力の可視性
の三点の均衡の上に成り立っているという現実だ。
核を持つかどうか以前に、
抑止が機能していると相手に認識させ続けられるかが問われている。
この文脈を外した賛否の応酬は、かえって議論を空洞化させる。
必要なのは結論を急ぐことではなく、
「倭国の安全保障がどの前提の上に成立しているのか」を冷静に共有することだ。 December 12, 2025
中国共産党や橋下徹氏、サンデーモーニングなどの旧来メディアが繰り返し主張する「米国が台湾に梯子を外した」という論調とは、真逆の現実が進行中でした。実際、米国は台湾の防衛力を着実に強化しており、2025年12月18日の最新承認はその象徴でした。以下に詳細をまとめ、地政学的文脈を加えて考察いたしました。
1.米国による過去最大規模の武器売却承認
米国政府は2025年12月18日、中国からの軍事的圧力が増大する台湾への総額111億ドル(約1兆7000億円)に上る武器売却パッケージを承認しました。これは米国による台湾向け単一の武器売却としては史上最大規模で、トランプ政権下での2回目の大規模取引となります。 この決定は、台湾の非対称戦力(asymmetric warfare)を強化する狙いが明確で、台湾国防部もこれを「地域の平和と安定の基盤」と位置づけています。
2.売却内容の詳細と戦略的意義
台湾国防部の声明によると、このパッケージには以下の主要装備が含まれます。
(1)HIMARS(高機動ロケット砲システム)82基とATACMSミサイル420発:総額約40億ドル(約6200億円)超で、長射程精密攻撃能力を大幅に向上させ、中国の侵攻シナリオに対する抑止力を高めます。
(2)榴弾砲(Howitzer)システム:地上砲撃支援を強化します。
(3)ジャベリン対戦車ミサイル:対装甲戦闘に特化し、地上侵攻への即応性を向上させます。
(4)アルティウス(Altius)ドローンおよび徘徊型自爆ドローン:偵察・攻撃一体型の無人機で、非対称戦の鍵となる低コスト・高機動兵器です。
(5)その他:軍事ソフトウェア、航空機部品、対装甲ミサイルなどの保守・補給品。
これらの装備は、台湾の「ハリネズミ戦略」(porcupine strategy)を体現しており、中国の圧倒的な物量に対する質的優位を狙っています。たとえばHIMARSとATACMSの組み合わせは、ウクライナでの実戦で証明されたように、遠距離からの精密打撃で敵の橋頭堡形成を阻害可能です。この売却は、単なる軍事支援ではなく、米国が台湾を「切り捨てない」戦略的コミットメントを示すもので、2025年11月の約3億3000万ドル(約495億円)規模の航空機部品売却に続く連続的な動きです。
3.中国側の反応と批判の文脈
中国政府は即座に「強い抗議」を表明し、この売却を「危険な行為」として非難しました。「台湾は中国の不可分の一部」と主張し、「断固たる対抗措置」を警告しています。 過去の類似売却でも、中国は経済制裁や軍事演習で応酬しており、今回も台湾周辺での航空機・艦艇派遣(例:40機の戦闘機と8隻の艦艇)が報告されています。 これにより、台湾海峡の緊張が高まる可能性がありますが、逆に米国の支援が中国の侵攻コストを増大させ、抑止効果を発揮していると分析できます。
4.倭国側コメンテーターの主張との対比
橋下徹氏やサンデーモーニングなどの倭国国内の論客は、しばしば「米国が台湾を見捨てるリスク」を強調し、日米同盟の信頼性を疑問視します。しかし、この売却はそうした「梯子外し」論を直接反証します。たとえば、橋下氏の過去発言(台湾問題での米国のコミットメント不足指摘)とは対照的に、米国はトランプ政権復帰後、迅速に大規模支援を進めています。 また、倭国メディアの一部が中国寄りの視点を反映する中、このニュースは米台関係の深化を示し、倭国自身の安保(例:日米台連携)にも好影響を与えるでしょう。実際、米国は中国を「最大の戦略的脅威」と位置づけ、台湾支援を優先している内部文書も存在します。
5.全体の考察
この展開は、米国が台湾を「捨て駒」にしない証拠です。地政学的に、台湾はインド太平洋の要衝で、米国のサプライチェーン(半導体など)依存も考慮すれば、支援継続は合理的です。中国の軍拡(例:空母増強)に対抗する形で、米台軍事協力はエスカレートする可能性が高く、2026年以降の動向が注目されます。一方、批判者らの「梯子外し」論は、プロパガンダ的側面が強く、事実に基づかない場合が多いです。最終的に、この売却は地域安定の鍵となり得ますが、米中対立の火種も増幅させる二重性を持っていると僕は思います。 December 12, 2025
この発言は「核武装すべきか否か」という是非論で受け取ると、議論を誤る。
現実には、倭国は
・核拡散防止条約(NPT)
・非核三原則
・日米安保体制
という多層の枠組みの中で安全保障を構築しており、
核兵器の「保有可能性」は制度的・外交的に極めて高い障壁がある。
今回の発言の本質は、
「倭国が核を持つべきだ」という政策提言というより、
核抑止が前提となった国際秩序が揺らぎつつある現状への問題提起と読む方が妥当だろう。
重要なのは、倭国の安全が
・自国の意思
・同盟国の信頼性
・抑止力の可視性
の三点の均衡の上に成り立っているという現実だ。
核を持つかどうか以前に、
抑止が機能していると相手に認識させ続けられるかが問われている。
この文脈を外した賛否の応酬は、かえって議論を空洞化させる。
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「倭国の安全保障がどの前提の上に成立しているのか」を冷静に共有することだ。 December 12, 2025
高い信頼性と製造国(部品の点数も含む)と安かろう悪かろうで後悔せずクルマ選びの注意点だと思います。
特に反日イデオロギーである国のメーカーが製造したクルマは怖いですからね。
【EU】2035年にエンジン車の新車販売を禁止する目標を撤回 条件付きで販売を容認 https://t.co/Is2qMHPm3R December 12, 2025
そして、ロケットは他の製品より生産数がすごく少ない。でも部品点数は多いから欠陥が隠れる余地はメチャクチャ多い。
H3ロケットはまだ6機しか飛んでない。こんなの普通の工業製品なら出荷前の試作品レベル。SpaceXでさえ3桁で、自動車なら最初期ロット。
どうしても信頼性を詰め切れていない。 December 12, 2025
外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
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米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
ファクトシート:ドナルド・J・トランプ大統領、米国の安全保障保護のため外国人の入国をさらに制限・制限
データに基づく常識的な制限による国家安全保障の強化: 本日、ドナルド・J・トランプ大統領は、審査・身元調査・情報共有において実証済みで持続的かつ深刻な欠陥を有する国々の国民に対する入国制限を拡大・強化する大統領令に署名した。これは国家安全保障及び公共の安全に対する脅威から国を守るための措置である。
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大統領令は、大統領令10949号に基づき当初指定された12の高リスク国(アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン)の国民に対する完全な制限及び入国制限を継続する。
最近の分析に基づき、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアの5カ国に対し、完全な制限と入国制限を追加する。
また、パレスチナ自治政府発行の旅行書類を所持する個人に対して、完全な制限および入国制限を追加する。
これまでに部分的な制限が課されていた2カ国、すなわちラオスとシエラレオネに対し、完全な制限と入国制限を課すものである。
大統領令は、当初の高リスク7カ国のうち4カ国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する一部制限を継続する。
トルクメニスタンは前回の布告以降、米国と建設的に協力し、著しい進展を示したため、本布告では同国の非移民ビザ禁止措置を解除する一方、移民としてのトルクメニスタン国民に対する入国停止措置は維持する。
さらに15カ国に対し、部分的な制限および入国制限を追加する:アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。
大統領令には、合法的永住者、既存のビザ保持者、アスリートや外交官などの特定のビザカテゴリー、および入国が米国の国益に資する個人に対する例外が盛り込まれている。
大統領令は、詐欺リスクが実証されている広範な家族ベースの移民ビザの適用除外を縮小しつつ、ケースバイケースでの免除は維持する。
国境と国益の保護: 本大統領令による制限と規制は、米国が十分な情報を得ていない外国人の入国を防止するために必要である。これにより、当該外国人がもたらすリスクの評価、外国政府からの協力の確保、移民法の執行、その他の重要な外交政策・国家安全保障・対テロ対策目標の推進が可能となる。
大統領の責務は、我が国への入国を志願する者たちがアメリカ国民に危害を加えないよう、必要な措置を講じることである。
閣僚らと協議し、大統領令14161号、大統領宣言10949号に基づく当初の報告書及びその後収集された国別情報を踏まえ、トランプ大統領は、米国の国家安全保障及び公共の安全の利益を保護するため、追加の国々の国民に対する入国を制限または制限する必要があると判断した。
制限は対象国ごとに設定されており、各国の固有の事情を認識した上で、当該国との協力を促進することを目的としています。
多くの制限対象国では、広範な汚職、不正または信頼性の低い市民文書や犯罪記録、出生登録制度の欠如といった問題が存在し、正確な審査を体系的に妨げている。
一部の国はパスポートの見本や法執行機関のデータの共有を拒否する一方、他の国々は投資による市民権取得制度を許可しており、これにより身元が隠蔽され、審査要件や渡航制限が回避される。
一部の国々におけるビザの長期滞在率の高さと、国外退去対象者の本国送還拒否は、米国の移民法に対する軽視を示しており、米国の執行資源に負担を強いている。
テロリストの存在、犯罪活動、および過激派活動が複数の指定国で発生している結果、全般的な不安定性と政府統制の欠如が生じている。これにより審査能力が不十分となり、これらの国の国民が米国に入国する際に米国市民および米国の利益に直接的なリスクをもたらす。
アメリカを再び安全に: トランプ大統領は、危険な国々への渡航制限を復活させ、国境の安全を確保するという公約を果たしています。
トランプ大統領は最初の任期において、審査プロセスが不十分であるか重大な安全保障上のリスクをもたらす複数の国からの入国を制限する渡航制限を発動した。
最高裁は前政権が導入した渡航制限を支持し、「大統領権限の範囲に完全に含まれる」と判決。さらに「正当な目的に明示的に基づく」と指摘した——すなわち「十分な審査ができない国民の入国を阻止し、他国に審査体制の改善を促す」ことである。
2025年6月、トランプ大統領は、現在の世界的な審査・精査・安全保障リスクに関する最新評価を反映させ、自身の第一期政権時に導入した渡航制限を復活させた。
完全停止の正当性
ブルキナファソ
米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交流訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
ラオス
在留超過報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザの在留超過率は28.34%、F、M、Jビザの在留超過率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によれば、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
マリ
米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力衝突は国内全域で頻繁に発生している。テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
ニジェール
国務省によれば、テロリストとその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行させており、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
シエラレオネ
オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は16.48%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は35.83%であった。2023年オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザの滞在超過率は15.43%、F、M、Jビザの滞在超過率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
南スーダン
オーバーステイ報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.99%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は26.09%であった。さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
シリア
シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によると、シリアのB1/B2ビザ滞在超過率は7.09%、F・M・Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
パレスチナ自治政府文書
米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
一部停止の根拠(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザの移民及び非移民)
アンゴラ
オーバーステイ報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は14.43%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.92%であった。
アンティグア・バーブーダ
アンティグア・バーブーダは、居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を歴史的に実施してきた。
ベナン
オーバーステイ報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザのオーバーステイ率が12.34%、F、M、Jビザのオーバーステイ率が36.77%であった。
コートジボワール
オーバーステイ報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.47%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は19.09%であった。
ドミニカ
ドミニカは歴史的に居住義務のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
ガボン
オーバーステイ報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザのオーバーステイ率が13.72%、F、M、Jビザのオーバーステイ率が17.77%であった。
ガンビア
オーバーステイ報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は12.70%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は38.79%であった。さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
マラウイ
オーバーステイ報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は22.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は31.99%であった。
モーリタニア
オーバーステイ報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は9.49%であった。国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域でほとんど存在感を示しておらず、これが審査と身元調査に重大な困難を生じさせている。
ナイジェリア
ナイジェリアの一部地域では、ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織が自由に活動しており、これが審査・審査プロセスに重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によると、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
セネガル
オーバーステイ報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は4.30%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.07%であった。
タンザニア
オーバーステイ報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.30%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.97%であった。
トンガ
オーバーステイ報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は14.44%であった。
トルクメニスタン
大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に連携し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示している。
トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の一時停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。
ザンビア
オーバーステイ報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は10.73%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.02%であった。
ジンバブエ
オーバーステイ報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は7.89%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は15.15%であった。 December 12, 2025
「大本営発表は、ついに大本営自身をも破滅させたのである。 戦争の場合と平時とはちがうというかも知れないが、私は、倭国人はいかに平時でも何かといえば、隠蔽(いんぺい)と空とぼけの雲の中へたてこもる慣習があると考えている。
たとえば長い歴史の間、いかに秘伝、秘術のたぐいがからみあい、いかに倭国の技術の進歩をさまたげたかを見よ。
ついでにいえば、倭国はもう戦争はしないそうだから、大本営発表などもう二度とあり得ないというかも知れないが、私の考えによると、これから数十億年倭国が存在する以上戦争をしないということは、歴史の確率上あり得ない。
いまでは想像もしない原因でまた戦争をやることはまちがいない。しかしそのとき「大本営発表」とやっても、これは笑いものになるだけだろうが。
戦争の場合と平時の場合はちがうというかも知れないが、戦争の場合は隠蔽と空とぼけがいっそう大規模なものになるおそれのあることは右の例から見ても明らかだ。
善意に解すれば、自分たちの失敗を公表することによって国民全体の動揺を招くという事態を怖れるのかも知れない。
つまり国民に対する信頼性の有無の問題となる。私は古来の倭国の支配者を、国民を信頼しているかいないか、の視点で二大別してみたら面白かろうと思う。
直感的に考えると、信長は不信型で、秀吉は信頼型といえようか。しかしこれには異論があるかも知れない。 倭国人全体として考えれば、倭国人を信じるほうが七〇パーセントを越えると見られるが、実をいえば私自身は、申しわけないが倭国人不信型に属するのである」山田風太郎『あと千回の晩飯』
→山田風太郎は、天才。 December 12, 2025
趣味使いでは、時々外す事がある箇所のみY端
他は外れ防止で〇型
google Gemini(ゼェミニ)君に聞いてみました。
Y型はJIS規格に無いって回答
端子台に使用する圧着端子の**〇型(丸形・R形)とY型(開先型・フォーク形)の使い分けは、一言で言うと「信頼性(安全性)を優先するか、作業効率を優先するか」**で決まります。
それぞれの特徴と、具体的な使い分けの基準をまとめました。
〇型とY型の比較・使い分け表
項目〇型(丸形 / R形)Y型(開先型 / フォーク形)形状完全に閉じた輪っか状先が割れたU字状最大のメリット脱落しない(安全性・信頼性)抜き差しが簡単(作業性)最大のデメリットネジを完全に外さないと着脱できないネジが緩むと端子が抜けてしまう振動への強さ非常に強いやや弱い主な用途電源、動力回路、重要な信号線制御回路、仮配線、メンテナンス頻度が高い箇所JIS規格適合(JIS規格品あり)非適合(JIS規格にはない)
具体的な使い分けのポイント
1. 「丸型」を選ぶべきケース
基本的には**「迷ったら丸型」**が鉄則です。
電源・動力回路: モーターや電源入力など、大電流が流れる場所。万が一外れると短絡(ショート)や感電の危険があるためです。
振動がある場所: 装置自体が振動する場合、ネジがわずかに緩んでも丸型なら物理的に抜け落ちることはありません。
JIS規格の遵守が必要な場合: 公共工事や仕様書で「JIS規格品を使用すること」と定められている場合は、必ず丸型(R形)を使用します。
2. 「Y型」を選ぶべきケース
作業のスピードやメンテナンスの頻度が重要視される場面で使われます。
制御回路(小電流): 信号線など、外れても大きな事故(火災や感電)に直結しにくい場所。
配線本数が非常に多い場合: ネジを完全に外す手間を省けるため、配線作業の時間を大幅に短縮できます。
頻繁に機器を交換・点検する場合: テスト用の配線や、定期的に取り外す必要があるセンサー類など。
注意点
Y型を使う際の注意: ネジを締め忘れたり、緩んだりするとすぐに脱落します。スプリングワッシャー(座金)付きのネジを使用するなど、緩み対策が重要です。
サイズ選び: どちらの形状でも、使用する**「電線の太さ(sq)」と「ネジのサイズ(M3, M4など)」**に合ったものを選んでください。 December 12, 2025
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