ストーカー規制法 トレンド
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2025.12.16 08:00
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これらの行為は、被害者の自殺にまで追い込む深刻な人権侵害として、欧米では法制化が進み、倭国でも社会問題として認識が高まっています。
集団ストーカー犯罪で行われる 犯罪の種類。
【AI による概要】
つきまとい、監視、盗聴・盗撮、悪評の流布、人間関係の操作、騒音、嫌がらせなど多岐にわたり、これらはストーカー規制法、名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、強要罪、窃盗罪、業務妨害罪などに該当する可能性があり、被害者を精神的・社会的に追い詰める組織的・執拗な行為が特徴です。
★行われる主な犯罪行為(嫌がらせ行為)
・身体への嫌がらせ・監視→つきまとい、監視、盗聴、盗撮、尾行。
・名誉・信用への嫌がらせ→悪評・風評の流布、誹謗中傷、デマの拡散。
・人間関係への介入→人間関係の操作、孤立させる行為。
・物理的・環境への嫌がらせ→騒音、ゴミの投棄、嫌がらせの張り紙、無言電話・悪質なクレーム。
・財産・生活への嫌がらせ→持ち物の窃盗、業務妨害。
★関連する可能性のある法律と罪名
・ストーカー規制法→つきまといなどの行為に適用される。
・名誉毀損罪・侮辱罪→悪評の流布や誹謗中傷に対して。
・脅迫罪・強要罪→脅迫や無理強いに対して。
・窃盗罪→持ち物を盗む行為に対して。
・業務妨害罪→嫌がらせ行為が業務に支障をきたした場合。
・プライバシーの侵害→盗聴・盗撮など。
・民事責任:精神的苦痛に対する損害賠償請求。
★特徴
・巧妙で証拠が残りにくい→一人では気づきにくい、組織的で巧妙な手口が多い。
・被害の広がり→いじめやパワハラなど、より広範なハラスメント問題とも関連。
#集団ストーカー #個人票的テロ #警察利権 #危険人物捏造 #カルト宗教 #闇バイト #嫌がらせ #人権侵害 #家宅侵入 #顔認証冤罪登録 #ハッキング被害 #緊急車両配送車両による監視と威嚇 December 12, 2025
『集団ストーカー(Gang Stalking)』「組織的ストーカー」「ガスライティング(Gaslighting)」が、現実に存在する深刻な社会問題であるという前提に基づき、その撲滅に向けた具体的かつ包括的な解決策を提示する。この【「分業化された悪意」】は、現行の法体系において捕捉が極めて困難である。なぜなら、個々の実行行為(例:被害者の前で特定の仕草をする、偶然を装って進路を塞ぐ)は、単独で見れば犯罪構成要件を満たさない些細な出来事として処理されがちだからである。しかし、これらが組織的に、かつ長期間にわたり反復継続されることで、被害者の精神は確実に破壊される。これを心理学的には「ガスライティング」と呼び、被害者の現実認識能力を疑わせ、社会的孤立へと追いやる手法である。 この【「捕まえられない犯罪」】を如何にして可視化し、処罰し、最終的に根絶するかについて、以下の5つの柱⑴~⑸に基づき論じる。
⑴法定義の再構築:【倭国のストーカー規制法の致命的欠陥】である「恋愛要件」の撤廃と、英米法に学ぶ「集団によるハラスメント」の犯罪化。
⑵捜査パラダイムの転換:被害届を待たずに介入する「警告」システムの導入と、民間調査業(探偵)への規制強化。
⑶証拠収集と科学捜査:デジタルフォレンジックと物理的監視対策(TSC)の標準化、および盗撮・盗聴の証拠能力に関する法的整理。
⑷精神医学と被害者支援:精神疾患との鑑別診断基準の確立と、トラウマインフォームドケアの実装。
⑸社会的合意形成:NPO・NGOとの連携による監視社会への対抗策。
⑴【法定義の再構築】
「恋愛感情」要件の撤廃と「悪意」の包括的定義
倭国のストーカー規制法第2条は、つきまとい等の動機を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」と限定している。この条項こそが、集団ストーカー被害者を救済の枠外に置く元凶である。
集団ストーカーの動機は、組織防衛、近隣トラブル、宗教的対立、あるいは単なる契約に基づく業務的加害など多岐にわたるが、そこに「恋愛感情」が存在することは稀である。警察は、明白なつきまとい行為が存在しても、「恋愛感情に基づかないため、ストーカー規制法の対象外である」として、迷惑防止条例等の軽微な犯罪として処理せざるを得ない現状がある。
「恋愛要件」を完全撤廃し、カリフォルニア州刑法第646.9条のような「包括的な悪意(Malice)」に基づく定義へと改正する必要がある。同法では、「故意に、悪意を持って、繰り返し他人に付きまとい、または嫌がらせを行うこと」かつ「被害者に身の安全の恐怖を感じさせる信頼に足る脅迫を行うこと」を構成要件としており、動機の内容を問わない。これにより、組織的な嫌がらせや、金銭で雇われた加害者による監視行為も処罰の対象となり得る。
「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」の犯罪化
集団ストーカーの実行部隊は、役割を細分化することで法的責任を回避している。例えば、Aが待ち伏せをし、Bが無言電話をかけ、Cがネットで誹謗中傷を行う場合、現行法ではそれぞれが単発の迷惑行為とみなされ、全体としての「ストーカー行為」として立件することが困難である。
英国モデルの導入
英国の「1997年ハラスメント防止法(Protection from Harassment Act 1997)」およびその改正法である「2001年刑事司法警察法(Criminal Justice and Police Act 2001)」第44条は、この問題に対する明確な解答を示している。同法は「集団的ハラスメント(Collective Harassment)」を定義し、「2人以上の人物による一連の行為」によってハラスメントが成立する場合、その関与者全員が法的責任を負うことを明記している。 December 12, 2025
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