関連法 トレンド
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2025.12.20 11:00
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リポスト先の通り、大田区の住宅密集地で外国人(ベトナム人、ミャンマー人)の集住する寮を進めようとしている(株)ワライフが各地で運営している「一泊1000円~の寮」は旅館業法違反と判断せざるを得ません。
寮やシェアハウス(敷金・礼金ゼロなど記載)と銘打っていますが、そうした賃貸業は基本的に月単位であることが求められています。
一泊単位の貸し室は旅館業法、または民泊の関連法の規制の下に入るべきですが、そうした表現が一切見られないのが下記の当該ページの通りです。
https://t.co/9fXKzXdL9e
スクショ元の動画
https://t.co/OaU9X4DoNC
労働基準法の下の寄宿舎にも該当しないと判断されます。
旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。
関係機関と連携し、糺していきます。 December 12, 2025
5RP
業種や企業ごとに細部は違いますが、
私が考える、
押さえておきたい要素は次の5つです。
・その店舗・業種に合った研修や
マニュアルの作成
(カスハラ対応だけでなく、
製品知識や関連法令も)
・エスカレーション基準
(一次対応者がどこまで
対応するかを明確に)
・現場に与える権限
(例外対応が必要な場合の
裁量の範囲を決めておく)
・記録方法
(録音・様式は問わないが、
抱え込ませず共有できる形に)
・相談窓口
(「相談が前に進む導線」
を意識した設計)
これらが曖昧なままだと、
カスハラが起きたときの対応が、
適切に行えなくなってしまう
可能性が高くなります。 December 12, 2025
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