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サンフランシスコ平和条約
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2025.12.16 12:00
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ご提示いただいたポツダム宣言第8項および降伏文書、誠に重要な法的文書です。その条文解釈を出発点とされる姿勢には敬意を表します。しかし、国際法の実務的な「時計の針」を1945年で止めてしまっては、現代の法的地位を見誤ることになります。結論から申し上げますと、その「連合国が決める」という留保事項は、1951年のサンフランシスコ平和条約(SF条約)によって既に法的に「決定・執行」が完了しているのです。
まず事実関係の整理ですが、SF条約において倭国領土の処分は厳格に区分されました。倭国が領有権を完全に放棄したのは「第2条」にある台湾および澎湖諸島などです。一方で、尖閣諸島はどう扱われたか。それは米国による施政権下(信託統治)に置かれる「第3条」の南西諸島として処理されました。
ここで決定的なのが、米国琉球民政府による1953年の布告第27号です。米国は尖閣諸島を「琉球列島」の地理的境界内に明確に位置づけ、排他的に管理を行いました。もし貴殿のおっしゃる通り尖閣の帰属が「未定」あるいは「中国等の別国」にあるならば、米国は他国の領土を勝手に自国の施政下に置いたことになり、当時の国際秩序としてあり得ない矛盾が生じます。
そして沖縄返還協定により、米国はSF条約第3条に基づいて保有していた「全ての権利と利益」を倭国に返還しました。つまり、「ポツダム宣言で保留された決定権」は、「SF条約で米国の施政下に置く」と決定され、その後「倭国へ返還される」という適法なプロセスを経て完結しているのです。
さらに国際法上の「禁反言(Estoppel)」の原則も無視できません。1895年の倭国編入から、資源埋蔵の可能性が指摘された1970年頃までの約75年間、中国および台湾側はいかなる異議申し立ても行っていません。それどころか、1920年の中華民国領事からの感謝状や、1958年の中国地図出版社発行の地図においても、尖閣は「倭国領」として扱われていました。
国際法において、長期間の「黙認(Acquiescence)」は権利の承認と同義とみなされます。半世紀以上も自国領として扱わず、異議も唱えなかった後で、「実はあれは未定だった」と主張することは、法の安定性を損なうため国際社会では認められません。
以上の条約上の処分と歴史的実効支配の積み重ねにより、尖閣諸島の法的地位は倭国領土として確立しています。「関係者で決める」べき段階は、70年以上の沈黙と条約の履行によって、とうに過ぎ去っているというのが国際法的な結論です。 December 12, 2025
2RP
@AmiHeartGlitter 中国に『サンフランシスコ平和条約が違法かつ無効』と言った報道官がいたんですよ。
なぁーに? やっちまったなぁ
習近平は、無言で粛清
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何処かで生き延びていて欲しいよぉ December 12, 2025
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