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サンフランシスコ
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2025.12.02 04:00
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中国外交部のコメントを読みましたが、「ポツダム宣言に基づき、倭国は四島を除いて不法占拠している」という言い方は、戦後の法的な手続きとはかなり違う理解だと思います。
ポツダム宣言第8項には、
倭国の主権は「本州・北海道・九州・四国」と、連合国が決める「若干の小島」に限られる
と書かれています。
ただし、どの小島を手放し、どの小島を残すかは、その後の講和条約で具体的に決めるという前提でした。
実際に領土を法的に整理したのは、1951年のサンフランシスコ平和条約です。
ここで倭国は、朝鮮半島、台湾・澎湖、南樺太や千島列島など、放棄する地域を条文で明記されました。
一方で、琉球や小笠原などは、米軍の施政下に置かれつつも、倭国の主権そのものを放棄したとは書かれていません。
だからこそ、のちに沖縄返還・小笠原返還という形で、倭国の施政権が戻されていきました。
もし「ポツダム宣言だけを根拠に、四つの本土以外はすべて不法占拠だ」と解釈してしまうと、
倭国だけでなく、ロシアや中国を含む多くの国の現在の国境線も、同じ論理で不安定になります。
戦後80年近くにわたり、中国自身もサンフランシスコ体制の枠組みの中で国連加盟をし、国境問題を処理してきたことを考えると、
今になって「四島以外は全て違法占拠だった」と言い出すのは、国際秩序そのものを揺るがす議論になってしまうのではないでしょうか。
歴史の評価には日中それぞれの視点がありますし、倭国も過去の戦争の責任から逃れることはできません。
しかし、その反省と、戦後の法的な取り決めを守ることは両立します。
ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約というセットで出来上がった戦後秩序を、一方的に都合よく読み替えるのではなく、
一次資料の文言に立ち返りながら議論を進めることが、日中双方にとっていちばん現実的で、平和的な道だと考えます。
参考情報:
ポツダム宣言原文(国会図書館英訳)
https://t.co/2GnUAGGbHZ
サンフランシスコ平和条約
https://t.co/csPhM037SW
倭国外務省による戦後領土整理の説明
https://t.co/8glp6awqwO December 12, 2025
高市発言の批判として「台湾は返還された」「ポツダム宣言に書いてある」と言いますが
その主張は 国連自身が既に否定した“旧世代の中国の主張”そのまま
◉国連2758号決議
→“中国代表権の問題”を扱った文書であり
→台湾の地位を決めた文書ではない
これは国連事務総長・国連法務局の公式回答で確定している事実
◉カイロ宣言・ポツダム宣言
→国際法上の効力を持つ条約ではない(連合国の声明にすぎない)
→領土帰属はサンフランシスコ講和条約で決まる
→そしてその条約で「倭国は台湾の放棄を宣言したが、帰属先は指定されていない」
つまり
台湾地位未定論は“倭国が言い出した”のではなく、国際法そのままの現状
中国がこれを変えたければ、条約改訂か国連決議が必要
しかし中国はそれを一度も提案できていない
“現実が変えられないから歴史感情で上書きしようとしている”だけ
さらに沖縄について言及していますが
中国政府は1972年以降 一度も沖縄返還に異議を唱えたことはない
国際司法裁判所にも出せなかった
「カードになる」ではなく「法的にカードにならない」から言わなかっただけ
結局
歴史ではなく政治宣伝
論点を台湾→沖縄へとズラす時点で、議論に耐えられていない証拠 December 12, 2025
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