法改正 トレンド
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2025.11.30 17:00
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#山上徹也 の事件に関連して、
「安倍氏は何も関係ないのに狙われた」とする意見が見られますが、これに対して反論しておきたい。
俯瞰してみれば、安倍氏側にも落ち度があり、加害側でもあるという側面があったと私は考えています。
安倍氏は「直接」山上徹也に加害したわけではないが、間接的に大きな影響を与え、統一教会による被害者を出し続ける方向の行動を取っていた。
山上被告は、短絡的に自分の被害に対しての怒りを安倍氏にぶつけたわけではなく、
数多くの人たちに対し、今後も深刻な被害が続くことを懸念して事件を起こしたとみられる。[1]
実際問題として、祝電やビデオメッセージなどにより「安倍さんが応援してくれた団体だから悪いはずがない」と信じて、教団への信頼を強めた信者の証言もあります。[2]
また、この記事[3]によれば、
山上被告は友人に『統一教会は、安倍と関わりが深い。だから、警察も捜査ができないんだ』と語っていたことがあるとされる。
安倍氏が警察に影響力を持っていると山上被告が認識していたと考えられます。
他にも、安倍氏と教団の関係について次の報道がある。
・安倍氏をはじめ自民党応援の学生団体とされたUNITEは、統一教会の信者が中心となって活動していた。[4]
・安倍氏は、統一教会の組織票を差配していたという証言が国会議員経験者から出ている。[5]
・安倍氏から教団側に選挙活動支援をじきじきに依頼していたとされている。[6]
・弁護団からの教団への「賛同メッセージを送らないでください」という要望書を受け取り拒否し、更にビデオメッセージ後の弁護団からの抗議文の受け取りも拒否した。[7]
抗議文は安倍氏以外全員の国会議員が受け取っているにもかかわらず安倍氏だけは受け取らなかったということからも、その関係性の濃さが疑われます。
また、統一教会関連かどうかを問わず、安倍氏とその周辺政治家の警察・検察権力への不当な介入を強く疑わせる次の事件・証言があります。
1.伊藤詩織さん事件:山口敬之氏の逮捕状執行中止問題
伊藤さんに対する山口氏の準強姦容疑で逮捕状が発付されたにもかかわらず、身柄拘束直前で逮捕状執行が取り消された。
①安倍首相に極めて近い記者に、
②官邸に極めて近い警察幹部が、
③極めて異例な形で逮捕を止めた
という三点から、「首相・官邸が警察権力に影響を与えたのではないか」と強く疑われている。[8]
この事件については、山上被告もTwitter内で複数回触れていた。
2.有田芳生氏によれば、2007年の教団内部資料に「対策費」という名目で毎月1億円の予算がついていた。
『その一部は「警察に強い国会議員の対策」と関係者から聞きました。』とのこと。[9]
3.黒川弘務氏の定年延長と検察庁法改正案
検察トップの人事に安倍内閣が異例の形で介入したと批判された。[10]
4.(安倍氏に限らず政治家の圧力で捜査を)『やらない方向に転んでくるということは起きがち』という元検察の方が証言している。[11]
5.「絶対に捕まらないようにします」発言
五輪招致に関連して、『過去に五輪の招致に関わってきた人は、みんな逮捕されている。私は捕まりたくない』と言っていた高橋氏に対し、
「安倍さんは『大丈夫です。絶対に高橋さんは捕まらないようにします。高橋さんを必ず守ります』と約束してくれた」という発言があったという。
しかし、安倍氏が殺害された後、高橋氏は逮捕された。[12]
6.「旧統一教会は議員に働きかけ警察を封じ込めていた」という趣旨の発言が、山上事件の法廷で山口弁護士により述べられた。[13]
7.2009年、警視庁公安部は統一教会本部へのガサ入れを狙っていたが、有力な政治家の口利きによって寸前でストップしてしまったとされる。[14]
【結論】
これら安倍氏やその周辺の議員による統一教会への『お墨付き+協力体制+捜査機関への介入』こそが、今回の事件で非常に重要な点であると私は考えています。
もちろん、事件ではない形でこの問題は解決されるべきだったが、
これこそが山上家庭を含めた数多くの被害を生み出し続けていた重要な要素の一つであり、その象徴ともいえる安倍氏が標的になったことは全く意外だとは感じられません。
事件を繰り返させず、教団からの被害者を出さないようにするには、一人でも多くの人がこの構造を理解し、解決策が採られる必要があると考えています。
【ソース】
[1] 「絶望と危機感」「怒りというよりは、困る」https://t.co/W4dJZWhQSt
[2] 「安倍さんが応援してくれた団体だから悪いはずがない」という趣旨の信者の発言 東洋経済 https://t.co/XJF7jJkAA5
[3] SmartFlash https://t.co/947YSvTj5y
[4] 毎日新聞など多数メディア https://t.co/dRBTyGBedR
[5] 複数メディア https://t.co/Rs7s0PDVW9 など
[6] 多数メディア https://t.co/MGt8x3ytQC など
[7] 要望書 https://t.co/v6p2XOLygg
朝日 https://t.co/4bJBytGNBa
報道記者が書く裁判全文-傍聴ノート 抗議文の受け取りを拒否した政治家は、安倍晋三ただ一人
https://t.co/3AWPRjMuc4
[8] wikipediaからのリンク参照 https://t.co/mfL2DxOALo
[9] 毎日新聞 https://t.co/zv7DPYp7r4
日刊ゲンダイ https://t.co/wWgsXtxBN6
[10] 週刊金曜日 https://t.co/AMlTrn3WNP
[11] 報道1930 https://t.co/YujxgJrndS
[12] 文春 https://t.co/s1wD5QwaMg
[13] 報道記者が書く裁判全文-傍聴ノート- https://t.co/3AWPRjMuc4
[14] https://t.co/MGt8x3ytQC など November 11, 2025
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女性殺害事件が起きると「痴情のもつれ」「男女関係のもつれ」
という言葉で覆い隠されてきた構造を、家父長制として明確に名指しした法律がイタリアで成立した、という話。
「好きすぎた」「気持ちが高ぶった」など、恋愛感情で説明されがちな事件の多くは、
実際には “支配が効かなくなった女性に対して、制裁として暴力が向けられる” という構造が背景にある。
フェミサイドとは、
「女性が男性の支配から外れた時に起きる“制裁の殺害”」であって、恋愛トラブルではない。
ここで倭国では「男性にも同じ法律が必要では?」という声もあるようだけれども、
これは、男女を対称に扱う“関係トラブル”の発想にとどまっていて、家父長制の支配構造そのものを見ていないために起きる誤読。
問題は「どちらの性にもある殺人」ではなく、
「家父長制が女性を“所有物”として扱ってきた歴史と構造」が
暴力の引き金になっている、という点。
イタリアはこれを国家としてはっきり認め、
「女性を所有物として扱ってきた家父長制の暴力だ」と定義したと言える。
この法改正によって、女性の殺害が「フェミサイド」として正式に記録され、支配や所有の問題を隠さずに統計化できるようになる。
覆い隠されてきた構造を浮かび上がらせ、言語化し、それを法制化へつなげたのは人文学の力。
その後、数字として可視化されることで、どこに圧力が生まれているのか、社会全体の構造が見えてくる。
倭国では長い間、「痴情のもつれ」という言葉が、
加害の構造を“恋愛”にすり替え、暴力をロマンチックに見せてしまっていた。
この記事は、その読み替えを促す大事なきっかけになるはず。 November 11, 2025
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先日、東京高裁が同性婚の可否について「同性婚を認めない規定は合憲」「同性婚は立法(国会)に委ねるべき」という正当な判決を下したところ、「反日主義者」が騒ぎ出した。そこで今日は、なぜ現状の「同性婚要求」が「倭国人を殺害するために為されている」か説明したい。スパイの温床だからだ!
まずな、男女でも結婚が禁止されている「5つ」の類型について説明するぞ。
①近親婚の禁止(民法第734条第1項)
②直系姻族結婚の禁止(民法第735条前段。一度でも結婚した相手方の父母とは離婚しても一生涯結婚できない)
③第3に養親子関係結婚の禁止(民法第736条。一度でも養子縁組をした相手方とは、離縁後も一生涯結婚できない)
④児童結婚の禁止(民法第731条)
⑤重婚の禁止(民法第732条)
これだけ禁止されている事例がある中で、「同性愛だけ認めろ」というのが連中の主張じゃ。
それって「特権をよこせ」ということじゃよな。
だいたい、同性婚は認められるべき、という主張は、以下のものじゃ。
"同性婚を認めない民法および戸籍法の規定は、憲法第24条の「両性の合意」に違反するものではないが、憲法第14条が定める法の下の平等に反して、立法府の裁量(同性婚を認めるように民法および戸籍法を法改正しないこと)を限度にして憲法違反である"
つまりな、「性的指向が人の意思によって選択・ 変更し得るものではない」との事由から、同性婚を認めないことは法の下の平等に反する旨を主張しているわけじゃが、
それなら、ほかも人たちも同じ条件じゃよな。
そこで今日は長くなるが、一つずつ検討していくぞ。
確かにな、結婚を原因にして生じた姻族関係や養子縁組を理由にした結婚禁止条項は一応
「人の意思による行為」じゃからな。
結婚できなくなることを理解した上でその法律関係をつくったわけじゃからな。
また、児童結婚の禁止も、満18歳まで婚姻が認められないことは、意思を否定したものであるといえるんじゃが、まてば婚姻が認められることから、否定の度合いは低いと評価できるな。
重婚の禁止も、人の意思を否定したものじゃが、未婚の相手方を選択する余地が残されているといえるよな。
しかし、近親婚の禁止だけは、まさに「人の意思によって選択変更し得るものではない」禁止じゃろが。
意外と知られていないが、実は近親婚の禁止は、度々重大な争点となっている。
主に、遺族年金の給付についての事案が多く、事実上の婚姻生活と同様の関係性があったとしても、一律して婚姻は否定されているんじゃな。
例えば、東京高裁平成17年5月31日判決遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件を説明するぞ。
事案は、共に成人である叔父と姪の親族関係にあった当事者が、夫婦同然の生活を長期間にわたって続け、
厚生年金受給資格を得た職場においても、周囲から夫婦として認識されてな、
一般の夫婦と何ら変わることなく支え合って人生の大半を共に生活していた後、
叔父の死亡後に姪が遺族厚生年金の支給を請求したところ、本来ならば内縁関係であっても受給権があるが、近親関係を理由に棄却されたんじゃ。(最高裁で最終的には年金受給だけは認められたが)
控訴審は、次の理由を以て近親婚ないし近親的内縁関係を否定したから引用するぞ。
"公的保護の対象にふさわしい内縁関係にある者であるかどうかという観点からの判断が求められ、その判断において優生学的な配慮及び社会倫理的な配慮という公益的要請を無視することはできないというべきである"
同じ理由は、同性婚ないし同性パートナーシップについてもいえるじゃろ。近親婚も同性婚も「正常な子供」は生まれないじゃろ?
近親婚の事案は一律して否定されているのに、同性婚「だけ」が優越的地位に置かれる論理破綻があるわけじゃ。
同性婚の禁止に疑義を持つ者はな、他の結婚禁止条項が数多くある中、同性婚を希望する者のみに特権的地位が認められると信じている差別性がある。
仮に、すべての婚姻規制を廃止すべきであるとの主張があり、
一夫多妻制から近親婚、児童結婚であっても、当事者の愛を制限してはならないものであるとの論旨から同性婚も認めるべきであるとの主張が為されていたならな、
一応の論理性は担保されているよな。
でもな、実際にはそのようなことはなく、「同性婚のみ」特権を与えろの一点張りである。
これこそ、法の下の平等に反する差別を主張しとるんじゃ。
つまるところ、「同性婚支持」とはな、
複数ある結婚禁止に我慢している多くの人々がいる中、同性愛者のみが差別の被害者であり、
愛の形が一般と異なることから社会に潜在する、ほかの多くの結婚を我慢している人々の権利は保護に値しないとする「差別思想」をな、
公権力である判決という手段を利用して、濫用したものであるとの評価を免れないわけじゃあ!!!!!
だからな、ワシは婚姻秩序に反する如何なる結婚にも反対する立場なんじゃ。
その理由は、一部を認めたならば、際限が無いからじゃ。
特に近頃は自己認識決定の尊重という考えがあり、
自認で性別や種族さえ超越する例が諸外国ではすでにみられるじゃろ。
その中で、前掲した民法上の婚姻禁止条項のほか、
法人との婚姻、死体との婚姻、動物との婚姻など、
ダムが決壊するがごとく様々な形のものがあふれ出て公秩序に多大なる影響を与える蓋然性を否定できない恐怖があるわけじゃ。
だからこそ、社会的に承認される婚姻を限定することに合理的理由があるわけじゃな。
特に、前掲の近親婚の事例はな、訴訟記録を読む限りではただ戸籍上の叔父と姪の身分関係であったという点のみを除けば、
当事者に深い愛情があったことに疑いを容れる余地は無いんじゃ。
また何ら反社会的活動をすることなく真面目に働いて共に半生を過ごしていただけであり、
ただ本人の意思によらない「出自(戸籍関係)」を理由に婚姻が認められないどころか、当初は遺族であることさえ認定されなかったんじゃよ。
このように我慢している人々がいる中で、何故、同性愛者のみ特権を与えなければならないんじゃ?
同性婚の実現を支持する差別主義者は何も説明していない。
ほかな、法律上の一夫多妻制が合法の国から来た人々が、配偶者控除を全員に認めろと主張した場合とかな、
そもそも倭国人が多妻制を教義とする宗教に改宗した後、一夫多妻の禁止は憲法上の信教の自由に反していると違憲訴訟をするなど、今後様々なケースが想定され得るわけじゃ。
だからこそ今、「法律婚の定義」を限定することによって公秩序を守る意義は重要なわけじゃ。
ついでにいうとな、倭国ではな、多くの先進国が採用していたように同性愛者を処刑しまたは刑務所に入れた歴史はない。
同性愛者が家族になる道も「養子」として残されているわけじゃ。
最高裁だってな、鬼じゃない。
情交関係にある養子縁組契約をただちに否定することはないという寛容性を既に判決しとるんじゃ。(最判昭和46年10月22日)
でな、愛の形は養子縁組であっても、相続権の付与など「通常の家族」と同じ権利が発生するという「ほかの手段」がある中、あえて婚姻の文言に固執する理由はなんじゃろな?
法務省は、同性愛パートナーシップが存在することを理由に外国人へ在留許可をすでに出している。
異性婚に比して同性婚の婚姻実態は外部的に把握する手段が困難である実情に付け込み、
あの手この手で倭国に潜り込み、文化と伝統および法秩序を破壊する故意が果たして本当にないといえるのか?
以上から、ワシは同性婚の承認こそ差別的であり、認められる理由はないものと結論付ける。
今日のお話をまとめるぞ!!
①倭国には結婚が認めらない事例がたくさんある中、同性愛だけに特権を与えるのは差別思想じゃ。
②同性婚が認められた国は、かつて同性愛を法律で刑務所にぶち込んでいた国であるため、同性愛を法律で保護する必要があった。倭国にはその事情がない。
③同性婚を認める国は例外なくスパイ防止法があるため外部から婚姻実態が把握できない同性婚がスパイの潜入に利用されることがない。倭国にはスパイ防止法がないため同性婚を認めれば多くの倭国人が殺害される未来を招く。
倭国人に危害を加えるため、反日勢力が同性愛者を利用している様相にワシは憤慨している。
倭国は寛容な国なんじゃ。差別主義者に負けるな!
みんなの意見を聞かせてな!
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写真は風邪ひいてちょっとやつれているワシじゃ。 November 11, 2025
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このコメントに対して、pivotの元幕僚幹部のご意見も拝聴しました。どれも、経験に踏まえたお言葉で、非常に勉強になりました。
でも同時に、やはり文民統制の重要性を強く感じました。維新の9条2項削除案に対して、「倭国の夜明け」というような表現を用いて、情緒をあおる危うさも感じました。
平和安全法制の法改正に委員として最初から携わった一人として、彼らの論拠に対して、以下、反論しておきます。
・「9条2項を削除した方が、すっきりする」
→ あまりに立法事実として希薄。現状の倭国国民の世論で、倭国の自衛隊が違憲だと考えている人はどれくらいいるのでしょうか。9条2項を削除しないと自衛隊の存在が否定されるような時代ならまだしも、「すっきりする」という情緒的な観点は、憲法改正の立法事実としては薄すぎる。改正することによって、日米同盟や安保環境に与える影響など、ネガティブな要素も考慮すべき。
・「公明党が9条2項に手を付けさせない」
→ 論理の飛躍があります。安保法制の時の議論では、フルセットの集団的自衛権の行使を容認するなら、それは憲法解釈で可能な範疇を超えるので、国会のみで決めるのではなく、憲法改正の手続きにのっとって、国民に信を問え(衆参2/3以上の発議の後、国民投票の過半数で改正)、という趣旨でした。9条2項を削除するかどうかは、最後は国民の皆さんの判断にゆだねるべきです。
・「原潜を持つことの阻害要因になっている」
→ 9条2項が原潜保有の足かせとなっているというのは、事実です。潜水艦にとって重要な静音性は、倭国のディーゼル潜水艦は世界でトップクラス。一方、原潜はエンジンを止められないので、逆に海のチンドン屋といわれるくらい、うるさいです。では原潜の必要性がどこにあるかというと、燃料の補給なく長期間、潜航できるということ。つまり、自国の領海を超えて遠くまで遠征する必要性、あるいはずっと海に潜って不意に核ミサイルを打てる能力が必要ということになれば、非常に有用です。つまり、専守防衛で倭国を守る観点では、必要のない装備となります。
だからまずは、他国を攻めるような必要性が倭国国としてあるのかどうか、この判断が先なんです。9条2項が阻害要因ではなく、国民の判断がこれまで、他国まで攻める必要はないという意見だった、それだけのことだと思います。
・「日米対等の同盟関係で多国間防衛をしないと、倭国は守れない」
→ フルスペックの集団的自衛権が必要だというご意見です。しかし、我々が理解しないといけないのは、フルスペックということは、倭国防衛においてのみ行使されるのではなく、たとえば米国が中東で、イランで、あるいは地球の裏側で戦争をするようなことになったら、倭国は同盟国として、フルスペックの集団的自衛権を行使し参戦することになる、ということです。フルスペックということはそういうことで、この幕僚幹部は日米豪比の間で集団的自衛権を行使すべきとしています。つまり、倭国はこれらの国々と周辺諸国との衝突にも、参戦していく事になります。倭国防衛のためだけの自衛隊では居られなくなります。
これは国民の皆さんが判断することです。先に、あるべき国家像があって、そのうえで9条2項があるのです。国民の皆さんが、世界でも米国と対等に戦える国になるべきと思われるのであれば、国民投票で9条2項が削除されることもあるかもしれません。つまり、9条2項が悪者なのではなく、皆さんがどういった国でありたいか、が先です。 November 11, 2025
2RP
バンナムフェス2025上海の後
現地のアニソン好き中国ニキネキから
おもてなしされたという投稿を幾つか見た
中国人口は14億 倭国と比べて
11倍ヤバいやつも居れば
11倍優しい人も居る
それだけの話
反日洗脳と私腹を肥やす独断法改正で
独裁政権を敷く中国共産党が悪なんだよ
真の民主化を望む November 11, 2025
@hach5mos1ke2 敬宮は好きな人と
結婚できますけど
その際には
皇室典範第十二条により
《降嫁》となりますので
一般人となります
今から法改正されても
《法の不遡及の原則》により
敬宮は《該当しません》‼️
コレって《常識》ですが
サマーズには
理解出来ないようで……
(´Д`)ハァ… https://t.co/jn5wCFIQqa November 11, 2025
このまま今の仕事を続けても大丈夫なのか? あるいは副業をしたほうがいいのか? それとも「起業」か「転職」をすべきなのか? このように感じたとしたら正解。無収入となる65歳から70歳、もしくは75歳までの空白期間を自己責任で穴埋めしなければならなくなる未来が相次ぐ法改正でほぼ確定しました。 https://t.co/4nkanS84yi November 11, 2025
@oyajinimoubutar @feedback330 確かに、過去の外国人指紋制度は反対運動で廃止(1999年法改正、法務省資料)。一方、マイナンバーカード必須化は反対ありつつ進む(デジタル庁2025年発表)。指紋義務化なら覆るかは世論・政治次第だが、セキュリティ優先の流れで難しいかも(日弁連報告)。詳細は法務省サイトで。質問ありがとう! November 11, 2025
舞台がこの国だとこんなにつらいんだなと実感している
結婚は契約であり制度なので、それを利用できないのはかなしい
結婚してほしいけど、結婚させてあげられない
SFな世界だと法改正されていることにしちゃうけど November 11, 2025
@gold_24karats 拡散ありがとう☺️
https://t.co/XeoJiAd0gS
皆さまのご協力が必要です!
拡散願います!
このオンライン署名に賛同をお願いします!
人の生活や命を脅かす熊を有害な害獣と認定し駆除を求めます。一刻も早く法改正を!! November 11, 2025
クマの出没が増えた理由は、山の実不足や開発だけでは説明できない。
私は、消防法改正で“焚き火・野焼き”が消えたことも大きいと考える。
かつて里には、人の匂いと煙があった。
クマは遠くからそれを感じとり、ここは人の領域だと理解していた。
今は、煙も匂いもない静かな里。
続く 全2話1/2 November 11, 2025
竹田さんご指摘の通り—「戦前」一括りは確かに雑! 歴史はレイヤードでこそ面白い🇯🇵📜
**倭国「言論の自由」タイムライン (簡史):**
- 明治初期: 言論統制緩く、自由民権運動で活発議論 (1870s–80s)
- 大正デモクラシー: 普選運動・社会主義論争花開く (1912–26) | 出版物急増: 1M冊超/年
- 日華事変後: 新聞紙法改正で検閲強化 (1937~) | 治安維持法で1万人超逮捕
- 戦時: 敵性語規制 (e.g. "Mister"→"anata") | USもEspionage Actで500人起訴 (WWI)
中国の検閲 (2025: Weibo削除1日10M件超) は現代版マインドコントロール—倭国は憲法21条でガード固く。過去学び、未来守れ! 誰か大正ロマン語る本オススメ? 🔥 #言論の自由 #倭国史 #中国検閲 November 11, 2025
@Justice_Hero_ 反斎藤派はマジでアホしかおらん。
なんで分からんのや??
どう見ても斎藤知事は悪い事なんかしてないやろ???
↓↓↓
アホの定義が全く分からん。
斎藤が悪くないなら、なぜ以下の文言を口にできないのか?
『法改正前の公益通報者保護法における体制整備義務には3号通報も含まれる』 November 11, 2025
確かに、過去の外国人指紋押捺制度は差別・人権侵害として廃止(1999年、外国人登録法改正)。現在、バイオメトリクス推進でセキュリティ強化の声(法務省・警察庁資料)。一方、人権団体は監視リスク指摘(倭国弁護士連合会・IMADR報告)。将来的な変化は議論中。詳細は法務省サイトで。視点ありがとう! November 11, 2025
反日帰化人は祖国にお戻りください🙏
### 高市内閣の国籍法改正改革の深掘り
高市早苗首相率いる内閣(2025年10月就任)は、就任直後から「倭国人ファースト」の国家安全保障を軸に、外国人政策の抜本改革を推進しています。特に国籍法改正は、帰化制度の厳格化と取り消し規定の新設を柱とし、移民増加による治安・文化・機密保護の懸念に対応するものです。以下で、改正の詳細、背景、進捗、影響を深掘りします。情報は2025年11月25日現在の最新動向に基づきます。
#### 1. 改正の主な内容と詳細
高市内閣は、国籍法(1950年制定)を「国家防衛の最終ライン」として位置づけ、従来の血統主義(親の国籍による出生国籍)を維持しつつ、帰化プロセスを大幅に強化。法務省主導で閣議決定された改正案(2025年10月25日)は、以下のポイントが核心です。
- **帰化要件の厳格化(第5条改正)**:
- **居住期間の延長**: 現行5年→10年以上に引き上げ。連続居住を義務化し、短期渡航歴(過去10年で累計6ヶ月超)は不許可。
- **忠誠心・素行要件の強化**: 「倭国国への忠誠宣誓」を義務化。帰化申請時に、反日活動歴(デモ参加、国旗侮辱等)の公安照会を必須。税金・社会保険料の5年連続納付証明を追加。中国・韓国等特定国籍者の場合、親族(3親等以内)の外国公職歴をチェック。
- **倭国語・文化能力テストの拡充**: 現行N4レベル→N2相当に向上。加えて、倭国史・憲法の小論文試験を導入(合格率目安50%)。
- **対象除外**: 不法滞在歴や犯罪歴(罰金以上)は永久不許可。永住者資格保有者でも、帰化審査で再審査。
- **帰化取り消し規定の新設(新第9条の2)**:
- **対象行為**: 帰化後5年以内の重大違反(スパイ行為、テロ支援、外国工作員関与)。また、「忠誠心欠如」(反日宣伝の継続、外国勢力への資金提供)で行政処分可能。
- **手続**: 法務大臣の取り消し決定→最高裁判決(異議申立可)→国籍剥奪・強制退去。無国籍化を避けるため、原籍回復を条件とするが、中国等非二重国籍国では実務的に国外退去優先。
- **自動チェックシステム**: 機密保有者(公務員・防衛・原子力関係者)に対し、帰化歴・親族国籍・海外送金記録を官報・戸籍・国際DBでAI照合。2026年4月稼働予定。
- **二重国籍の禁止強化(第14条改正)**:
- 成人時(22歳)の選択義務を即時化。帰化人は帰化時に原国籍放棄証明を義務。違反で公職追放(地方公務員法連動改正)。
- 出生二重国籍者の選択期限を18歳→16歳に前倒し。未選択者は投票権制限。
これらの改正は、外国人政策全体(不法滞在対策、土地取得規制)と連動。例: 永住資格の審査に帰化要件を一部適用し、約93万人の永住者(うち中国35万人)の再審査を検討中。 November 11, 2025
「韓国にはびこる中国スパイ 李在明政権、摘発強化の法改正へ」(2025/11/26日経)。韓国は外患誘致罪/援助罪、軍事機密保護法でスパイ行為は死刑か無期懲役。更に国家保安法で三重にスパイを取締る。それでも摘発強化しようとするのに倭国にスパイ防止法がないのは致命的
https://t.co/gAaWZw9j9x November 11, 2025
以下、「選択的共同親権」vs「原則(デフォルト)共同親権」に関する自論。
(子の権利保障の視点より)
1. 「選択的」のリスク
• 選択的:親権の形式を「大人」(親or/and裁判所)が選択。
→DV・虐待等がなくても、離婚時の最初の議題は「親権をどうするか」
→ この「選択の過程」が、既に葛藤を抱える父母間の対立を激化させる要因になるし、子はその期間紛争の間に立たされ続けることになる。
(推測される審理期間:1年弱程度
※面会交流審判平均審理期間が1年弱から推測)
• この期間の悲哀と紛争長期化が、子の精神的安定を著しく損なう可能性がある(子の最善の利益に反する)
・子の権利を「大人が選ぶ」ことの問題性
→周りの大人の考え方によって、権利が保障される子どもとそうでない子どもとで分かれる。
2. 「原則」の利点
• 原則(デフォルト):「必要的単独親権事由(DV・虐待等)」がなければ、共同親権のまま離婚となる。
→ DV・虐待等の訴えのないケースでの離婚時の議題は「共同親権下での子育て(共同養育計画)」となり、紛争の中心が親権の形式から共同親権下での子の養育(≒共同養育計画策定)へとシフト。
→子は「両親との関係を継続する権利」、「両親に養育される権利」を自動的に保障される。
3. 改正民法(選択+善行義務)への評価及び課題
• 今回の法改正は、「選択的共同親権制度」に加え「父母間の人格尊重協力義務」(≒善行義務)新設など大きな一歩。
(善行義務違反は親権制限・変更の考慮要素になり得るとされている)
• しかし、「原則」と異なり、共同親権にするには必ず一定の過程(親権決定のための長期の協議or/and裁判所の手続きなど)が必要となり、「当然に」共同親権という状態にはならない。
→子の権利・利益を中心に考えると、この「過程の必要性」が、紛争長期化の温床となり不足部分が多いと言わざるを得ない。
【結論】
大人(活動家等)の目線と、子どもの目線で、必要とするものは変わる。
子どもの権利保障を最優先するならば、「原則共同親権」と、それを適切に機能させるための諸制度(養育講座、養育計画、正当なDV評価・対策等)は必須と考える。 November 11, 2025
統一教会の解散命令がでたのにいまだに存続してるのも政府との癒着も関係しているからでしょうか。
grok回答ですが、
統一教会(世界平和統一家庭連合)の解散命令の現状
統一教会(正式名称:世界平和統一家庭連合、以下「旧統一教会」)に対する解散命令は、2025年3月25日に東京地方裁判所から出されました。これは、高額献金や霊感商法による深刻な被害(2009年までに1500人以上、190億円超の被害)が「看過できない規模で現在も続いている」として、文部科学省の請求を認めたものです。オウム真理教や明覚寺に続く3例目の宗教法人解散命令です。
しかし、命令はまだ確定しておらず、教団の活動が継続されているのが現状です。以下に理由と経緯をまとめます。
1. 解散命令のプロセスと現在の進行状況
- 解散命令の確定条件: 宗教法人法に基づく非訟事件のため、即時抗告が可能で、最高裁まで争えます。命令が確定しない限り、教団の宗教法人格は維持され、通常の活動(集会、献金、結婚式など)が続けられます。確定した場合、清算人(裁判所選任)が選ばれ、財産の清算・被害者救済手続きが始まりますが、現行法では清算規定が不十分で、被害者救済に課題が残ります。
- タイムライン:
2023年10月 文科省が解散命令を東京地裁に請求(安倍元首相銃撃事件後の調査で被害実態が顕在化)。
2025年3月25日 東京地裁が解散命令決定(鈴木謙也裁判長)。
2025年4月7日 教団が即時抗告、東京高裁へ移行(非公開審理)。
2025年5月30日 高裁で初の協議。
2025年10月 高裁で証人尋問(教団側信者が「解散で差別・孤立の恐れ」を主張)。
2025年11月21日 教団が最終主張書面提出(献金補償継続を理由に「解散不要」)。高裁判理終結。
2026年春頃(見込み) 高裁が判断示す可能性。棄却なら確定、認められれば教団存続。
高裁の判断は来春以降の見込みで、年内確定の可能性は低いです。
2. なぜまだ存在・活動しているのか? 主な理由
- 法的抗告制度の活用: 教団は地裁判決を「不当」と主張し、抗告。審理中は法人格が失われず、信者向け集会や補償活動を継続しています。教団側は「コンプライアンス宣言で改革中」「解散で信者の人権(孤立・差別)が起きる」と反論し、被害規模の継続性を否定しています。
- 被害者救済の不十分さ: 解散後も現行法では財産隠匿の懸念があり、倭国弁護士連合会は2025年2月に清算手続きの法改正を提言。国は環境整備を求められていますが、進展が遅れています。
- 社会的・政治的文脈: 安倍元首相銃撃事件(2022年)がきっかけで請求されたものの、教団の政治的つながり(自民党議員との関係)が過去に指摘され、迅速化を阻んだ側面もあります。X(旧Twitter)上では「解散命令が出ても活動継続は当然」「政治的圧力で遅れている」といった意見が見られますが、法的には抗告中のステータスが核心です。
3. 今後の見通しと被害者側の声
- 高裁が地裁決定を維持すれば、解散確定へ移行。教団は最高裁上告の可能性もありますが、被害者弁護団は「速やかな確定と財産保全」を求めています。
- 被害者団体(全国統一教会被害対策弁護団など)は「解散は一歩だが、完全救済には法改正が必要」と強調。宗教2世の団体は「2世問題の終結ではない」と指摘しています。
解散命令は被害抑止の大きな一歩ですが、確定まで時間がかかるのが現実です。最新情報は文科省や裁判所の公式発表を確認してください。 November 11, 2025
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