法改正 トレンド
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2025.12.01 13:00
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先日、東京高裁が同性婚の可否について「同性婚を認めない規定は合憲」「同性婚は立法(国会)に委ねるべき」という正当な判決を下したところ、「反日主義者」が騒ぎ出した。そこで今日は、なぜ現状の「同性婚要求」が「倭国人を殺害するために為されている」か説明したい。スパイの温床だからだ!
まずな、男女でも結婚が禁止されている「5つ」の類型について説明するぞ。
①近親婚の禁止(民法第734条第1項)
②直系姻族結婚の禁止(民法第735条前段。一度でも結婚した相手方の父母とは離婚しても一生涯結婚できない)
③第3に養親子関係結婚の禁止(民法第736条。一度でも養子縁組をした相手方とは、離縁後も一生涯結婚できない)
④児童結婚の禁止(民法第731条)
⑤重婚の禁止(民法第732条)
これだけ禁止されている事例がある中で、「同性愛だけ認めろ」というのが連中の主張じゃ。
それって「特権をよこせ」ということじゃよな。
だいたい、同性婚は認められるべき、という主張は、以下のものじゃ。
"同性婚を認めない民法および戸籍法の規定は、憲法第24条の「両性の合意」に違反するものではないが、憲法第14条が定める法の下の平等に反して、立法府の裁量(同性婚を認めるように民法および戸籍法を法改正しないこと)を限度にして憲法違反である"
つまりな、「性的指向が人の意思によって選択・ 変更し得るものではない」との事由から、同性婚を認めないことは法の下の平等に反する旨を主張しているわけじゃが、
それなら、ほかも人たちも同じ条件じゃよな。
そこで今日は長くなるが、一つずつ検討していくぞ。
確かにな、結婚を原因にして生じた姻族関係や養子縁組を理由にした結婚禁止条項は一応
「人の意思による行為」じゃからな。
結婚できなくなることを理解した上でその法律関係をつくったわけじゃからな。
また、児童結婚の禁止も、満18歳まで婚姻が認められないことは、意思を否定したものであるといえるんじゃが、まてば婚姻が認められることから、否定の度合いは低いと評価できるな。
重婚の禁止も、人の意思を否定したものじゃが、未婚の相手方を選択する余地が残されているといえるよな。
しかし、近親婚の禁止だけは、まさに「人の意思によって選択変更し得るものではない」禁止じゃろが。
意外と知られていないが、実は近親婚の禁止は、度々重大な争点となっている。
主に、遺族年金の給付についての事案が多く、事実上の婚姻生活と同様の関係性があったとしても、一律して婚姻は否定されているんじゃな。
例えば、東京高裁平成17年5月31日判決遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件を説明するぞ。
事案は、共に成人である叔父と姪の親族関係にあった当事者が、夫婦同然の生活を長期間にわたって続け、
厚生年金受給資格を得た職場においても、周囲から夫婦として認識されてな、
一般の夫婦と何ら変わることなく支え合って人生の大半を共に生活していた後、
叔父の死亡後に姪が遺族厚生年金の支給を請求したところ、本来ならば内縁関係であっても受給権があるが、近親関係を理由に棄却されたんじゃ。(最高裁で最終的には年金受給だけは認められたが)
控訴審は、次の理由を以て近親婚ないし近親的内縁関係を否定したから引用するぞ。
"公的保護の対象にふさわしい内縁関係にある者であるかどうかという観点からの判断が求められ、その判断において優生学的な配慮及び社会倫理的な配慮という公益的要請を無視することはできないというべきである"
同じ理由は、同性婚ないし同性パートナーシップについてもいえるじゃろ。近親婚も同性婚も「正常な子供」は生まれないじゃろ?
近親婚の事案は一律して否定されているのに、同性婚「だけ」が優越的地位に置かれる論理破綻があるわけじゃ。
同性婚の禁止に疑義を持つ者はな、他の結婚禁止条項が数多くある中、同性婚を希望する者のみに特権的地位が認められると信じている差別性がある。
仮に、すべての婚姻規制を廃止すべきであるとの主張があり、
一夫多妻制から近親婚、児童結婚であっても、当事者の愛を制限してはならないものであるとの論旨から同性婚も認めるべきであるとの主張が為されていたならな、
一応の論理性は担保されているよな。
でもな、実際にはそのようなことはなく、「同性婚のみ」特権を与えろの一点張りである。
これこそ、法の下の平等に反する差別を主張しとるんじゃ。
つまるところ、「同性婚支持」とはな、
複数ある結婚禁止に我慢している多くの人々がいる中、同性愛者のみが差別の被害者であり、
愛の形が一般と異なることから社会に潜在する、ほかの多くの結婚を我慢している人々の権利は保護に値しないとする「差別思想」をな、
公権力である判決という手段を利用して、濫用したものであるとの評価を免れないわけじゃあ!!!!!
だからな、ワシは婚姻秩序に反する如何なる結婚にも反対する立場なんじゃ。
その理由は、一部を認めたならば、際限が無いからじゃ。
特に近頃は自己認識決定の尊重という考えがあり、
自認で性別や種族さえ超越する例が諸外国ではすでにみられるじゃろ。
その中で、前掲した民法上の婚姻禁止条項のほか、
法人との婚姻、死体との婚姻、動物との婚姻など、
ダムが決壊するがごとく様々な形のものがあふれ出て公秩序に多大なる影響を与える蓋然性を否定できない恐怖があるわけじゃ。
だからこそ、社会的に承認される婚姻を限定することに合理的理由があるわけじゃな。
特に、前掲の近親婚の事例はな、訴訟記録を読む限りではただ戸籍上の叔父と姪の身分関係であったという点のみを除けば、
当事者に深い愛情があったことに疑いを容れる余地は無いんじゃ。
また何ら反社会的活動をすることなく真面目に働いて共に半生を過ごしていただけであり、
ただ本人の意思によらない「出自(戸籍関係)」を理由に婚姻が認められないどころか、当初は遺族であることさえ認定されなかったんじゃよ。
このように我慢している人々がいる中で、何故、同性愛者のみ特権を与えなければならないんじゃ?
同性婚の実現を支持する差別主義者は何も説明していない。
ほかな、法律上の一夫多妻制が合法の国から来た人々が、配偶者控除を全員に認めろと主張した場合とかな、
そもそも倭国人が多妻制を教義とする宗教に改宗した後、一夫多妻の禁止は憲法上の信教の自由に反していると違憲訴訟をするなど、今後様々なケースが想定され得るわけじゃ。
だからこそ今、「法律婚の定義」を限定することによって公秩序を守る意義は重要なわけじゃ。
ついでにいうとな、倭国ではな、多くの先進国が採用していたように同性愛者を処刑しまたは刑務所に入れた歴史はない。
同性愛者が家族になる道も「養子」として残されているわけじゃ。
最高裁だってな、鬼じゃない。
情交関係にある養子縁組契約をただちに否定することはないという寛容性を既に判決しとるんじゃ。(最判昭和46年10月22日)
でな、愛の形は養子縁組であっても、相続権の付与など「通常の家族」と同じ権利が発生するという「ほかの手段」がある中、あえて婚姻の文言に固執する理由はなんじゃろな?
法務省は、同性愛パートナーシップが存在することを理由に外国人へ在留許可をすでに出している。
異性婚に比して同性婚の婚姻実態は外部的に把握する手段が困難である実情に付け込み、
あの手この手で倭国に潜り込み、文化と伝統および法秩序を破壊する故意が果たして本当にないといえるのか?
以上から、ワシは同性婚の承認こそ差別的であり、認められる理由はないものと結論付ける。
今日のお話をまとめるぞ!!
①倭国には結婚が認めらない事例がたくさんある中、同性愛だけに特権を与えるのは差別思想じゃ。
②同性婚が認められた国は、かつて同性愛を法律で刑務所にぶち込んでいた国であるため、同性愛を法律で保護する必要があった。倭国にはその事情がない。
③同性婚を認める国は例外なくスパイ防止法があるため外部から婚姻実態が把握できない同性婚がスパイの潜入に利用されることがない。倭国にはスパイ防止法がないため同性婚を認めれば多くの倭国人が殺害される未来を招く。
倭国人に危害を加えるため、反日勢力が同性愛者を利用している様相にワシは憤慨している。
倭国は寛容な国なんじゃ。差別主義者に負けるな!
みんなの意見を聞かせてな!
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写真は風邪ひいてちょっとやつれているワシじゃ。 December 12, 2025
3RP
約92%の技能実習生が倭国での実習は良かったと回答しています。しかし、約3%の実習生が途中で失踪します。「ほとんど」言うのは、曖昧で一方的な意見に過ぎません。技能実習や特定技能などの就労資格を持った人たちと、偽装難民やJICAのホームタウン問題を合わせて語るのは間違いです。
3%の失踪問題があるとすれば、この3%をなくすために制度改革や法改正をすべきであったと思います。 December 12, 2025
1RP
このコメントに対して、pivotの元幕僚幹部のご意見も拝聴しました。どれも、経験に踏まえたお言葉で、非常に勉強になりました。
でも同時に、やはり文民統制の重要性を強く感じました。維新の9条2項削除案に対して、「倭国の夜明け」というような表現を用いて、情緒をあおる危うさも感じました。
平和安全法制の法改正に委員として最初から携わった一人として、彼らの論拠に対して、以下、反論しておきます。
・「9条2項を削除した方が、すっきりする」
→ あまりに立法事実として希薄。現状の倭国国民の世論で、倭国の自衛隊が違憲だと考えている人はどれくらいいるのでしょうか。9条2項を削除しないと自衛隊の存在が否定されるような時代ならまだしも、「すっきりする」という情緒的な観点は、憲法改正の立法事実としては薄すぎる。改正することによって、日米同盟や安保環境に与える影響など、ネガティブな要素も考慮すべき。
・「公明党が9条2項に手を付けさせない」
→ 論理の飛躍があります。安保法制の時の議論では、フルセットの集団的自衛権の行使を容認するなら、それは憲法解釈で可能な範疇を超えるので、国会のみで決めるのではなく、憲法改正の手続きにのっとって、国民に信を問え(衆参2/3以上の発議の後、国民投票の過半数で改正)、という趣旨でした。9条2項を削除するかどうかは、最後は国民の皆さんの判断にゆだねるべきです。
・「原潜を持つことの阻害要因になっている」
→ 9条2項が原潜保有の足かせとなっているというのは、事実です。潜水艦にとって重要な静音性は、倭国のディーゼル潜水艦は世界でトップクラス。一方、原潜はエンジンを止められないので、逆に海のチンドン屋といわれるくらい、うるさいです。では原潜の必要性がどこにあるかというと、燃料の補給なく長期間、潜航できるということ。つまり、自国の領海を超えて遠くまで遠征する必要性、あるいはずっと海に潜って不意に核ミサイルを打てる能力が必要ということになれば、非常に有用です。つまり、専守防衛で倭国を守る観点では、必要のない装備となります。
だからまずは、他国を攻めるような必要性が倭国国としてあるのかどうか、この判断が先なんです。9条2項が阻害要因ではなく、国民の判断がこれまで、他国まで攻める必要はないという意見だった、それだけのことだと思います。
・「日米対等の同盟関係で多国間防衛をしないと、倭国は守れない」
→ フルスペックの集団的自衛権が必要だというご意見です。しかし、我々が理解しないといけないのは、フルスペックということは、倭国防衛においてのみ行使されるのではなく、たとえば米国が中東で、イランで、あるいは地球の裏側で戦争をするようなことになったら、倭国は同盟国として、フルスペックの集団的自衛権を行使し参戦することになる、ということです。フルスペックということはそういうことで、この幕僚幹部は日米豪比の間で集団的自衛権を行使すべきとしています。つまり、倭国はこれらの国々と周辺諸国との衝突にも、参戦していく事になります。倭国防衛のためだけの自衛隊では居られなくなります。
これは国民の皆さんが判断することです。先に、あるべき国家像があって、そのうえで9条2項があるのです。国民の皆さんが、世界でも米国と対等に戦える国になるべきと思われるのであれば、国民投票で9条2項が削除されることもあるかもしれません。つまり、9条2項が悪者なのではなく、皆さんがどういった国でありたいか、が先です。 December 12, 2025
1RP
外国人の不動産所有状況を一元管理、登記・国籍を登録…27年度にも運用へ政府調整(読売新聞オンライン)
https://t.co/a5wnE9fQPv 名義貸しとか色々抜け道使ってきそうなのでその対策といずれは色んな意味の制限や没収できる法改正とかよろ(・∀・) December 12, 2025
1RP
@nhk_news 熊被害映像は全部フェイクだ、
そうだみんな山へハイキング行こう
実態を知ろうと知るまいと出す低能は
無くせない、フェイク拡散は極刑も
ある重罪と法改正しないとこれからも
出続けるトクリュウの様に。 December 12, 2025
③
全ての国の入国審査を厳格化するべきだ
それと岩屋毅が緩和した中国向けの滞在許可は全て廃止
更に、
・内戦している国や差別の激しい国からの入国は「申告の名前が違っていた場合即時強制送還する」旨の書類にサインさせる
偽名で入国し難民申請を不許可にする為
・労働者ビザ申請許可の厳格化
(預金残高・犯罪履歴・倭国語のコミ能力など)
・警察官、入国警備官の捜査権限強化
弁護士法改正
*入国の際弁護士が介入して入国した者が犯罪等を犯した場合活動停止などの処分を課す
等等、あらゆる事を想定して危機管理を強化する‼️ December 12, 2025
本当に「マジですげえ」「このスピード感」という感想が出る、重要かつ難易度の高い政策課題ですね。
政府が調整を進めているのは、外国人による不動産所有状況を一元的に把握・管理するデータベースの構築です。これは、倭国の安全保障や国土管理の観点から長年議論されてきた課題であり、実現すれば大きな一歩となります。
🇯🇵 外国人不動産所有の「一元管理」の概要
報道によると、政府が目指している制度のポイントは以下の通りです。
1. データベースの構築と運用開始時期
* 目的: 外国人による倭国の不動産取得の実態を透明化し、安全保障上のリスクを把握する。
* 時期: 2027年度にも運用を開始することを目指し、調整が進められています。
2. 登記・国籍登録の義務化
* 現状の課題: マンションなど、不動産登記の際に国籍を届け出る仕組みがないケースがあるため、外国人による所有状況が個別の法務局で分散管理されており、国として全体像を把握できていない状況がありました。
* 新制度:
* 不動産登記の際に、国籍の登録を義務付ける仕組みを導入する見込みです。
* これにより、誰が、どの国の人物が、倭国のどこに、どれくらいの不動産を所有しているかを国が一元的に把握できるようになります。
3. 政策の背景
この動きの背景には、主に二つの懸念があります。
* 安全保障上の懸念:
* 自衛隊基地や原子力施設など、重要インフラ周辺の土地が外国資本に買収される事例が相次ぎ、安全保障上の問題が指摘されてきました。
* 2022年に施行された**「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(土地利用規制法)」**は、この対策の一環ですが、今回のデータベース構築は、規制の前提となる「誰が所有しているか」を把握する基盤整備となります。
* 適正な国土管理の懸念:
* 観光地やリゾート地(例:北海道ニセコ、倶知安町など)での外国人による不動産取引が増加する中で、適切な税務管理や法令遵守(違法開発など)を徹底するための情報基盤が必要とされていました。
「マジですげえ」という感想は、まさにこの複雑な課題に、国籍登録の義務化という一歩踏み込んだ手段で対応しようとしている政府のスピード感と決断力に対するものだと感じます。今後の法改正とシステム構築の動向が注目されますね。 December 12, 2025
倭国語版 Environment Comparative Guide Questions 2025
(Legal500 牛島総合法律事務所 特集記事)
https://t.co/dZAkYNzxaK
Legal500で、倭国の環境法およびそれに関する規制を及び実務的な考慮事項も含めた記事が掲載されました。
以下のとおり、当該記事においてはトピックごとに詳細が記載されており、許認可、環境影響評価、汚染された土地や公害、廃棄物、アスベストやその他有害物質、製品規制、エネルギー、気候変動、企業の責任、保険、報告・監査、及び規制内容の更新や法改正等が含まれています。
1. 規制の枠組みと執行について
1.1. 倭国における環境法の枠組みと主要な環境規制はどのようなものですか?
1.2. 倭国の主な環境規制当局はどこですか?また、規制当局はどのように環境法令規制を執行していますか?
2. 許認可について
2.1.倭国における環境法の許認可制度の枠組みはどのようなものですか?
2.2.環境法の許認可は、国内の事業者間で譲渡できますか?また、譲渡できる場合、その手続はどのようなものですか?
2.3.許認可に関して、規制当局に対してはどのような不服申立ての権利がありますか?
3. 環境影響評価について
倭国においては、特定のプロジェクトについて環境影響評価(EIA)が義務付けられていますか?義務付けられている場合、環境影響評価(EIA)の主な要素は何ですか?環境影響評価(EIA)に関して異議申立てができますか?
4. 土壌汚染について
4.1.倭国における土壌・地下水汚染の責任を決定し、配分するための枠組みはどのようなものですか?
4.2.土壌・地下水汚染の可能性がある土地を調査する義務があるのはどのような場合ですか?規制当局に調査報告書を提出する義務はありますか?
4.3.土地が汚染されていることが判明した場合、または汚染物質が近隣の土地に移動していることが判明した場合、かかる汚染を規制当局に報告する義務はありますか?
4.4.過去の汚染の影響を受けた土地の所有者は、その汚染を引き起こした前の所有者に対して私的な損害賠償請求権を有するのでしょうか?
5. 廃棄物について
5.1.倭国において廃棄物を規制する主な法令は何ですか?
5.2.廃棄物の排出事業者は、廃棄物をオフサイトで処理または処分するために処理業者に引き渡した後、廃棄物に関して何らかの責任を負いますか(例えば、処理業者が倒産したり、廃棄物を適切に処理または処分しなかったりした場合など)?
5.3.特定の製品(包装/電子機器など)の排出事業者は、廃棄物の引き取りに関してどのような義務を負っていますか。
6. アスベストおよびその他の有害物質について
所有する土地や建物で発見されたアスベストやその他の有害物質に関して、施設の所有者/占有者はどのような義務を負いますか?
7. 製品規制について
倭国における製品規制(例:REACH、CLP、TSCA及び同等の制度)には、どのようなものがありますか?関連する規定の概略を簡潔に説明してください。
8. エネルギーについて
倭国において、エネルギーに関してどのような規制がありますか?
9. 気候変動について
9.1.倭国における温室効果ガスの排出削減(排出量取引制度など)や再生可能エネルギー(風力発電など)の利用拡大に関連する主要な政策、原則、目標、法令にはどのようなものがありますか?
9.2.倭国は、包括的な「ネット・ゼロ」または低炭素化目標を掲げていますか?掲げている場合、この目標を達成するためにどのような法的措置がとられていますか?
9.3. 倭国において、企業は気候変動計画を策定・公表する義務を負っていますか?また、かかる計画の要件は何ですか?
9.4. 倭国では、製品や企業が「グリーン」、「サステナブル」あるいは類似の用語を用いることをどの程度規制していますか?グリーンウォッシング疑惑に関する規制当局はどこですか?
9.5. 独占禁止法や気候変動問題に関して特別な取り決めはありますか?
9.6. 過去3年間で、気候変動訴訟に関して注目すべき判決はありましたか?
9.7. 倭国のコミットメント(国際条約会議であれ、より一般的なものであれ)に照らして、近い将来、気候変動に関する大幅な法改正や改革が予想されますか?
10. 責任
10.1. 会社による環境法違反・環境汚染について、(a)会社自身、(b)会社の株主、(c)会社の取締役、(d)親会社、(e)会社に資金を貸した団体(銀行など)、(f)その他の団体はどの程度責任を負いますか?
10.2. (a) 買主は、資産売却/株式売却において、資産売却/株式売却前の環境債務を引き受けることができますか? (b) 倭国において、資産売却/株式売却後に売主は環境債務を保持し続けますか?
10.3. 取引において売主にはどのような環境情報開示義務がありますか?倭国では、環境デューデリジェンスは一般的ですか?
11.保険
倭国では、どのような環境リスクを保険でカバーできますか?また、どのような種類の環境保険が一般的ですか?実務上、環境保険は定期的に加入していますか?
12. 報告及び監査
12.1.環境情報の公開登録はどの程度行われていますか?倭国において、その情報は公的機関が保管していますか?もし保管している場合、当事者はどのような手続によってこの情報にアクセスできますか?
12.2. 倭国の公的機関には、環境情報を要求する当事者に対する開示義務がどの程度ありますか?
12.3. 倭国の事業者は、温室効果ガスの公的な報告義務の対象となっていますか?
13.更新/改正
過去3年間に、倭国の環境法において重要な改正がありましたか?また、近い将来、大幅な改正又は大幅な改正に関する重要な提案はありますか? December 12, 2025
@kouekihojin そういう意味では
「
何度も言いますが、
“株式会社だけ”で経営するのは時代遅れです。
2008年の法改正で、
「公益法人制度」は利益を出してもOK・役員報酬OK の形が可能に。
知っている人だけが “お金が残る経営” をしています。
」
という広告版ウソだと思うんだよね December 12, 2025
@doukuman 自称のみの申請者(asylum seeker)は難民(refugee)ではありません。
法改正まで無条件回数無制限だったので難民偽装の不法滞在者の送還忌避や埼玉の自称クルド系トルコ人コミュの課税逃れの出稼ぎ求人に悪用されてます。
他国は2回の国でも初回不認定を覆す新証拠を出せなければ追放です。 https://t.co/8l08z4OVw5 December 12, 2025
「法改正」について、その元となった犯罪行為を行った者は「遡及」できないため、「改正前の法」によって裁かれる
おかしくないか?
「あんたのせいでこうなったんや!」
という人に責任取ってや!は、常識なのに⋯ December 12, 2025
当団体のインスタのトップに固定してある法改正の内容の一部抜粋です。
頭数規制について、猫は1人につき30頭までです。
第二種も令和7年6/1より完全施行になっています。すなわち、現在はこれを守っていなければ愛護法違反です。
飼育の方法がどうのではなく、違反してないか?を確認してほしい。 https://t.co/fNkS6kqGVk December 12, 2025
#山上徹也 の事件に関連して、
「安倍氏は何も関係ないのに狙われた」とする意見が見られますが、これに対して反論しておきたい。
俯瞰してみれば、安倍氏側にも落ち度があり、加害側でもあるという側面があったと私は考えています。
安倍氏は「直接」山上徹也に加害したわけではないが、間接的に大きな影響を与え、統一教会による被害者を出し続ける方向の行動を取っていた。
山上被告は、短絡的に自分の被害に対しての怒りを安倍氏にぶつけたわけではなく、
数多くの人たちに対し、今後も深刻な被害が続くことを懸念して事件を起こしたとみられる。[1]
実際問題として、祝電やビデオメッセージなどにより「安倍さんが応援してくれた団体だから悪いはずがない」と信じて、教団への信頼を強めた信者の証言もあります。[2]
また、この記事[3]によれば、
山上被告は友人に『統一教会は、安倍と関わりが深い。だから、警察も捜査ができないんだ』と語っていたことがあるとされる。
安倍氏が警察に影響力を持っていると山上被告が認識していたと考えられます。
他にも、安倍氏と教団の関係について次の報道がある。
・安倍氏をはじめ自民党応援の学生団体とされたUNITEは、統一教会の信者が中心となって活動していた。[4]
・安倍氏は、統一教会の組織票を差配していたという証言が国会議員経験者から出ている。[5]
・安倍氏から教団側に選挙活動支援をじきじきに依頼していたとされている。[6]
・弁護団からの教団への「賛同メッセージを送らないでください」という要望書を受け取り拒否し、更にビデオメッセージ後の弁護団からの抗議文の受け取りも拒否した。[7]
抗議文は安倍氏以外全員の国会議員が受け取っているにもかかわらず安倍氏だけは受け取らなかったということからも、その関係性の濃さが疑われます。
また、統一教会関連かどうかを問わず、安倍氏とその周辺政治家の警察・検察権力への不当な介入を強く疑わせる次の事件・証言があります。
1.伊藤詩織さん事件:山口敬之氏の逮捕状執行中止問題
伊藤さんに対する山口氏の準強姦容疑で逮捕状が発付されたにもかかわらず、身柄拘束直前で逮捕状執行が取り消された。
①安倍首相に極めて近い記者に、
②官邸に極めて近い警察幹部が、
③極めて異例な形で逮捕を止めた
という三点から、「首相・官邸が警察権力に影響を与えたのではないか」と強く疑われている。[8]
この事件については、山上被告もTwitter内で複数回触れていた。
2.有田芳生氏によれば、2007年の教団内部資料に「対策費」という名目で毎月1億円の予算がついていた。
『その一部は「警察に強い国会議員の対策」と関係者から聞きました。』とのこと。[9]
3.黒川弘務氏の定年延長と検察庁法改正案
検察トップの人事に安倍内閣が異例の形で介入したと批判された。[10]
4.(安倍氏に限らず政治家の圧力で捜査を)『やらない方向に転んでくるということは起きがち』という元検察の方が証言している。[11]
5.「絶対に捕まらないようにします」発言
五輪招致に関連して、『過去に五輪の招致に関わってきた人は、みんな逮捕されている。私は捕まりたくない』と言っていた高橋氏に対し、
「安倍さんは『大丈夫です。絶対に高橋さんは捕まらないようにします。高橋さんを必ず守ります』と約束してくれた」という発言があったという。
しかし、安倍氏が殺害された後、高橋氏は逮捕された。[12]
6.「旧統一教会は議員に働きかけ警察を封じ込めていた」という趣旨の発言が、山上事件の法廷で山口弁護士により述べられた。[13]
7.2009年、警視庁公安部は統一教会本部へのガサ入れを狙っていたが、有力な政治家の口利きによって寸前でストップしてしまったとされる。[14]
【結論】
これら安倍氏やその周辺の議員による統一教会への『お墨付き+協力体制+捜査機関への介入』こそが、今回の事件で非常に重要な点であると私は考えています。
もちろん、事件ではない形でこの問題は解決されるべきだったが、
これこそが山上家庭を含めた数多くの被害を生み出し続けていた重要な要素の一つであり、その象徴ともいえる安倍氏が標的になったことは全く意外だとは感じられません。
事件を繰り返させず、教団からの被害者を出さないようにするには、一人でも多くの人がこの構造を理解し、解決策が採られる必要があると考えています。
【ソース】
[1] 「絶望と危機感」「怒りというよりは、困る」https://t.co/W4dJZWhQSt
[2] 「安倍さんが応援してくれた団体だから悪いはずがない」という趣旨の信者の発言 東洋経済 https://t.co/XJF7jJkAA5
[3] SmartFlash https://t.co/947YSvTj5y
[4] 毎日新聞など多数メディア https://t.co/dRBTyGBedR
[5] 複数メディア https://t.co/Rs7s0PDVW9 など
[6] 多数メディア https://t.co/MGt8x3ytQC など
[7] 要望書 https://t.co/v6p2XOLygg
朝日 https://t.co/4bJBytGNBa
報道記者が書く裁判全文-傍聴ノート 抗議文の受け取りを拒否した政治家は、安倍晋三ただ一人
https://t.co/3AWPRjMuc4
[8] wikipediaからのリンク参照 https://t.co/mfL2DxOALo
[9] 毎日新聞 https://t.co/zv7DPYp7r4
日刊ゲンダイ https://t.co/wWgsXtxBN6
[10] 週刊金曜日 https://t.co/AMlTrn3WNP
[11] 報道1930 https://t.co/YujxgJrndS
[12] 文春 https://t.co/s1wD5QwaMg
[13] 報道記者が書く裁判全文-傍聴ノート- https://t.co/3AWPRjMuc4
[14] https://t.co/MGt8x3ytQC など December 12, 2025
女性殺害事件が起きると「痴情のもつれ」「男女関係のもつれ」
という言葉で覆い隠されてきた構造を、家父長制として明確に名指しした法律がイタリアで成立した、という話。
「好きすぎた」「気持ちが高ぶった」など、恋愛感情で説明されがちな事件の多くは、
実際には “支配が効かなくなった女性に対して、制裁として暴力が向けられる” という構造が背景にある。
フェミサイドとは、
「女性が男性の支配から外れた時に起きる“制裁の殺害”」であって、恋愛トラブルではない。
ここで倭国では「男性にも同じ法律が必要では?」という声もあるようだけれども、
これは、男女を対称に扱う“関係トラブル”の発想にとどまっていて、家父長制の支配構造そのものを見ていないために起きる誤読。
問題は「どちらの性にもある殺人」ではなく、
「家父長制が女性を“所有物”として扱ってきた歴史と構造」が
暴力の引き金になっている、という点。
イタリアはこれを国家としてはっきり認め、
「女性を所有物として扱ってきた家父長制の暴力だ」と定義したと言える。
この法改正によって、女性の殺害が「フェミサイド」として正式に記録され、支配や所有の問題を隠さずに統計化できるようになる。
覆い隠されてきた構造を浮かび上がらせ、言語化し、それを法制化へつなげたのは人文学の力。
その後、数字として可視化されることで、どこに圧力が生まれているのか、社会全体の構造が見えてくる。
倭国では長い間、「痴情のもつれ」という言葉が、
加害の構造を“恋愛”にすり替え、暴力をロマンチックに見せてしまっていた。
この記事は、その読み替えを促す大事なきっかけになるはず。 December 12, 2025
経営管理ビザの不正取得問題、深刻ですね。西日暮里駅近くの「SW OFFICE CENTER」の事例、とても気になります。
経営管理ビザを取得するには、事務所の確保、常勤1名の雇用、投下総額3,000万円、倭国語B2相当の能力などが要件となっています。しかし、バーチャルオフィスや登記のみの事務所では、不許可となるリスクが高いようです
出入国在留管理庁も、こうした不正取得を防ぐため、厳格な審査を行っています。事務所の実態確認や、事業計画の審査などが行われています
この問題を解決するには、法改正や審査の強化、外国人労働者の受け入れ体制の整備など、総合的な対策が必要です。 December 12, 2025
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