同性カップル トレンド
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2025.12.01 04:00
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所謂「同性婚訴訟」の東京高裁判決で、
「これまで極左LGBT活動家らが主張して来た『婚姻平等』の論拠が悉く否認された」
事に極左LGBT活動家らが怒り狂っている中、活動家の松岡宗嗣氏が、今般の判決についての見解を【書きました】として披露した。
その内容には「極左LGBT活動家らが『婚姻と同性婚』に対して、どの様に考えているか」が良く現れている。
先ず、彼らが最も「否定したい」のが「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う所だが、今般判決では、
「『婚姻』は『子』も含めた家族の関係性を法的に保護する制度」
だと「彼らの主張に真っ向から反する事」を明確に言い切ってしまった。
そればかりか「子の立場からすると、嫡子(両親から生まれた子)がほぼ100%」とまで言及して「『同性カップルと異性カップルの違い』をダメ押し」までしている。
これに対して、真正面から反論が出来ないからと、
「判決では『お国のために子を産め』と言っており、戦前の家父長制を復活させようとしている」
などと言う頓珍漢な論を展開しているが、その様な趣旨の事が全く判決で言及されていないばかりか、家父長制については「戦後に否定された事も明記」されている。
彼らが、ここまで無理筋、と言うより出鱈目な論を丁稚上げてまで「家族とは『子』も含めた関係性」だと言う「事実」を否定したい理由は一体何なのか。
それは「同性カップルでは、自然に子を成しえない」からであり、家族を「子も含めた関係性」と定義される事は即ち、
「同性カップルど異性カップルに違いは無いと言う、所謂『婚姻平等の概念の基本論拠』を根本的に覆してしまう」
からである。
更に「具体的な生活の困難について、判決は詭弁で逃げている」と主張しているが、肝心の「具体的な生活の困難が一体何なのか」については、全く触れていない。
例えば、極左LGBT活動家らが良く言う「病院への見舞い」は、全く問題無く出来るし「葬儀への参列」については「相手方の親族との関係性の問題」である。
「婚姻しているから葬儀への参列が保障される」訳が無く、婚姻関係にあっても「配偶者親族との関係性が悪く、葬儀に参列出来ない事例」など幾らでもある。
所謂「選択的夫婦別姓」の問題でも同様だが、彼らの主張する「困難」は「為に創り出した問題」ばかりである。
「同性カップルが、婚姻制度を利用出来ない事で被る困難」など「異性婚と同じでは無い(から傷付いた)」などと言う「オキモチ」を除けば、ほぼ無いと言って差し支え無い。
敢えて言ったとしても「法律婚の様に、婚姻関係を結ぶだけで、様々な法益(当然負う義務もある)を『一括』で得られない」と言う事くらいだろう。
しかも、それについても現状でも「個別に手当する」事で十分にカバー可能であるし、今後何らかの、
「現行婚姻制度とは別建ての、法的効力のある同性パートナーシップ制度」
が創設される様な事があれば「必要とされる法制度」を、議論し纏めた上で「一括で得られるようにする」と言う方法で、何ら問題無い。
こうして見ると「大した法益がある訳でも無い」のに、
「異性カップルが出来る事が、同性カップルでは出来ないのは差別だ」
などと言う、ナイーブかつ駄々っ子の様な主張が「婚姻平等」である事は明らかだ。
そして、今般の判決では、その「急所を思い切り突かれた」格好になっているからこそ、極左LGBT活動家らは駄々っ子の様に「怒り狂っている」のである。
とは言え、今般判決は未だ最終審では無いので、2026年中と言われている「最高裁の統一見解」が「最終的な同性婚(婚姻平等)に対する司法判断」になる。
そして「高裁判決では、6判決中の5判決が『違憲』なのだから、最高裁判決も違憲になる」と言う「まじない」を唱える者が少なからずいる。
だが、裁判所の判断は「最新の判断が最も重い」のは常識であり「東京高裁」が下したと言う点も、最高裁での判断には「重要な判断材料」となる事は容易に想像出来る。
何れにしても、今般の所謂「同性婚訴訟」東京高裁判決は、極めて「常識的な視点」が盛り込まれた判断である事は確かだ。
それに対して極左LGBT活動家らが「怒り狂っている」と言う事自体が、
「彼らが如何に、社会の常識からズレているかを、社会に知らしめる」
事となったのもまた確かであろう。
#同性婚訴訟
#合憲 December 12, 2025
6RP
未婚に離婚に死別、親との不仲などがこれだけ明らかになっている時代にあくまで「血縁」「婚姻関係」を保証にするシステムは流石に厳しいと感じるわけで…。同性カップルや恋愛感情なく一緒に暮らしている人達が「家族」していても駄目とかなんだかなあであり…。 https://t.co/OOo39uRhlr December 12, 2025
1RP
今般の、所謂「同性婚訴訟」の東京高裁判決に対し、極左LGBT活動家らが「阿鼻叫喚」に陥っている。
その理由は極めて明確で、当判決では「極左LGBT活動家がしつこく言い募って来た『婚姻平等必須論の論拠』」が「悉く論破されてしまった」からに他ならない。
だが「論破」とは言っても「当然の事を述べた」だけの話であり、これまでの所謂「同性婚裁判」では、どう言う訳か、
「極左LGBT活動家の主張に過度に寄り添った『無理筋の判決』が連発されていた」
ため、あたかも「論破された」かの様に見えているに過ぎない。
これまでの所謂「同性婚訴訟」では「婚姻」を「個人同士の関係性」に矮小化し、そこから「同性カップルと異性カップルに差は無い」と言う「無理筋の論拠」を構築していた。
そして、それに従って「同性カップルが婚姻制度を利用出来ないのは、法の下の平等に反し憲法違反」などと言う「無理筋ありきの違憲判決」を導いていた。
それが今般の判決では、現行婚姻制度は「夫婦と子を最小単位とした家族の関係性」と言う、
「極めて一般国民の感覚に近い、当然の事を『前提』としている」
と言う論拠を構築した上で「同性カップル同士の関係性は、異性カップルのそれと同じでは無い」と言う、これまた「至極当然の結論」を導いている。
この「当然」の事が、これまでの判決では「全くと言って良い程」顧みられておらず「一般国民の感覚から乖離した判決」を乱発していたのだから恐ろしい。
そして、こう言うと必ず、
「子を儲けなくても結婚は出来る(から、同性カップルも異性カップルも同じ)」
「結婚していても、諸般の事情で子を儲けない(儲ける事が出来ない)と、婚姻制度の適用対象外になるのか」
などと主張する者が出て来るが、それらは「為にする屁理屈」である。
現行婚姻制度は「子を持つ事を前提とした制度設計」であって「制度の被適用者は、遍く子を持たなくてはならない」と言う趣旨で無い事は明らかだ。
そして、判決でもこの「前提」に則って「異性カップルと(自然に子を儲ける事が出来ない)同性カップルは同じでは無い」と論じているに過ぎない。
極左LGBT活動家らが言い募って来た、所謂「婚姻平等」は「異性カップルと同性カップルは同じ」と言う「詭弁」を論拠に「更なる詭弁を重ねた極論中の極論」である。
その様な「詭弁」の上に築かれた論など「ジェンガの塔の様に、僅かな力で崩壊する様な脆い詭弁」でしかなかったと言う事が、今般の判決で明確になった。
勿論、今回が最終審では無く「最高裁の判決が最終的な結論」となるが、今回の高裁判決は昨今の、
「極左LGBT活動(等の左翼活動)に対する空気の変わり様を、間違い無く反映している」
と考えるべきであり、最高裁での判決でも「その流れが続く」可能性は決して低くはないだろう。
それにしても、同じ「同性婚訴訟」で裁判所の判断がこうも違うのかと驚くと共に「司法判断の異常なブレの大きさ」には、驚きを通り越して呆れてしまう。
そもそも裁判所は「法の番人」であるからには、その判断は当然「三権分立の範囲内」で、特に婚姻等の社会的影響の大きい法制に関する判断は「保守的」であるべきだ。
それが「極左LGBT活動家らの言説に易々と乗せられ」て、
「社会を根底から揺るがす様な事を『違憲』を盾に、三権分立の司法の分を超え、強制的に立法措置を迫る『革新的判決』」
を下す様では「国民の司法への信頼が、ジェンガの塔の如くに崩れ去る」のは火を見るより明らかだ。
その点も踏まえ、司法関係者には常に「慎重な判断を下す」事に格別に留意し、間違っても、
「極左LGBT活動家ら左翼活動家の主張する様な『極論』を反映した判決」
を下して「国民の信頼を無くす」事が無い様に切に求めたい。
#同性婚訴訟
#合憲 December 12, 2025
某先生
「東亜由美裁判官は法務省訟務課長出身でいわば「法務省の弁護士」であり、利益相反が甚だしく国民から信託された司法権を濫用したものというほかない
およそ憲法と民事訴訟法に従った適正手続における公平な裁判を行っておらず憲法違反であり、即刻罷免すべきである。
判検交流の裁判長を「御用裁判官」といわずして何と表現していいのか、適切妥当なワーディングを私は知らない。」
「東京高裁令和7年11月28日判決は、
憲法前文、とりわけ「われらとわれらの子孫」の文言を、人権保障の基調ではなく、異性愛的婚姻モデルを固定化するための「制約原理」として読み替えた点で、尾崎行信反対意見が描いた「13条・14条・24条に基づく厳格な合理性審査」の枠組みと正面から衝突する。
社会の変化・国際人権条約・国内立法動向を踏まえて、時点修正された合理性判断を行うべきだとした尾崎反対意見の視角を無視し、前文と抽象的「国民感情」に依拠して、古い家族観を温存している。
多数決原理の下で代表を得にくい少数者こそ司法救済の対象であるとした泉徳治反対意見の警告に反し、「国会の裁量」を盾に、同性カップルという典型的な少数者グループへの救済を拒んだ。
要するに、前文は、本来「個人の尊厳」「平和主義」「民主主義」を宣言する「プロローグ」を根拠に、結論をしたが、東京高裁判決はこれを家父長的・異性愛的家族モデルが総意であるとの宣言と誤解している。家制度の残滓との戦ってきた憲法訴訟論を全く理解していないというほかない。
その結果、前文が人権保障の「入口」ではなく、人権制約の「口実」に転化してしまっている。」
「東京高裁判決の前文理解は、およそヒューマニティのない、まるでAIに適当に作らせた血の通わない、それこそ「子孫」に遺すことはできない世紀の駄作だ。ラズベリー賞を差し上げたい。」
https://t.co/0MxLI4GwgO December 12, 2025
◤玄一や索のような人のことを
もっと知るためのコーナー🆙◢
Q.同性カップルが
2人で家を買うのって、大変?
Q.玄一と索が作ろうとしている
『公正証書』って何?
#ぼくたちん家 🏠
▼白川インクルーシブPの回答を読む
https://t.co/3k78dGHGDK December 12, 2025
4時になってしまった…
そろそろドラマ1つ見て寝ようかな🐕💤
寝る前に見るおすすめドラマは?
(はちは、"同性カップルのナイトルーティーン"です🐕)(1年前の投稿されたドラマだからって理由じゃないもん😗)
#おにラブ https://t.co/CXwjmsAaXu December 12, 2025
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