事務局長 トレンド
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2025.12.14 03:00
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本日は、朝8時からコンテンツ小委員会。スマホ新法によるゲームの新たな決済方法などについて、新プラットフォーマー会社とゲーム会社からヒアリング。手数料や多様性、表現の自由やイノベーション推進の観点からは今のところ評価できそうだが、12/18の全面施行後も要注目だ。
終了後は事務局長として記者ブリーフィング。
13時から、党の政治制度改革本部・情報通信戦略調査会の合同会議。インターネット上の違法・有害情報や偽・誤情報への対応について。念のために監視で出席したが、「表現の自由」を制限しようという内容は特に出てこなかった。私は党内でこういう監視を欠かさずやっている。昨今、またネット上で表現規制の話題が出ているが、はっきり言ってもう与党から(特にマンガやアニメなどの)創作物規制の法案が出ることはあり得ない。だから、SNSでの表現規制絡みの口論に疲れた人がいたら、2028年まで休んでしまって全然構わないと思う。 December 12, 2025
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主要論点(刑事告訴に至った医師法関連)よりも、周辺論点に相当の時間が割かれていた点は、会見の構造として意外でした。実際、党運営や政策批判、さらに南出氏自身の行為の正当性の説明が反復され、刑事論点の事実認定よりも「なぜそれを行ったのか」「どういう立場なのか」という自己説明に重心が寄って見えました。
周辺論点ーー②③
今回の記者会見で②真正護憲論の主張③南出氏の弁護対象についての説明と質疑がありました。
周辺論点としては、②真正護憲論の位置づけ、③南出氏が引き受けている弁護対象(弘道会関連)に関する説明と質疑が印象に残ります。文脈上、吉野氏側の主張は「四毒」や医療をめぐる政策的主張に比重があり、南出氏側は「真正護憲論が前面に出ていない」と見ている――少なくともそういう認識のズレが会見上で示されたように受け取れました。
真正護憲論については、南出氏自身が過去に故石原慎太郎氏、中川昭一氏、参政党へ働きかけた事を述べていた事、特定団体で勉強会を開催していた、その主張を巡って係争となったとする投稿も見られ、今回の会見で「理念軸が後景化している」という問題意識が前に出た、という推論は一定の整合性を持ちます。(ここは一次資料(本人の発言記録や当時の公開文書での裏取りが必要な領域です)
また、特定団体等の弁護を引き受けている点については、南出氏側が「暴対法を憲法違反とみる立場からの法的弁護である」と敢えて明確化していました。これは、会見の本筋(医師法疑義)とは別に、外部から生じやすい批判や先入観を先回りして処理し、余計な疑念が会見全体の受け止めを歪めないようにする意図があった――少なくとも、そのように説明設計が組まれていたように見えます。
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周辺論点④⑤⑥
④ 党運営について(組織統治・手続・内部対立の説明)
党運営に関しては、副党首会の創設を打診したこと、顧問として吉野氏に苦言を呈する役回りを依頼された旨、さらに顧問解任文書の説明が行われました。ただし、会見で示された範囲では、党規約違反などの明確なルール違反を具体に特定して追及する構成ではなく、統治・人事・執行部構成への不満や評価が中心に見えました。
また「執行部が吉野氏の身内で固められている」といった批判も語られていましたが、これを刑事告訴(医師法疑義)と同列の重さで扱う語り口には、論点の階層が混線している印象が残ります。つまり、刑事論点の事実認定というより、党内統治をめぐる政治的対立の説明に比重が移っていた、という観察が成り立ちます。
⑤ 鍼灸漢方医11代目(純子夫人・事務局長への言及)
この点では、事務局長を通じて純子夫人を含む3名で打ち合わせを行ったことが新たに示されました。一方で、家庭事情に踏み込む趣旨の発言もあったようですが、ここは第三者が会見だけで確定できる性質の情報ではありません。加えて、直近の動画での共演や共著といった外形的事実が存在する限り、会見中の所感的な言及をそのまま事実関係の認定に接続するのは慎重であるべきです。
この論点は、医師法疑義の立証には直接寄与しにくく、会見の重心が「刑事」から「人物関係・党内力学の説明」へ傾いた一例として位置づけるのが安全です。
⑥ 四毒への指摘(医療・健康政策言説との距離感)
四毒をめぐる部分では、A氏側の説明が併せて語られていましたが、会見の語りだけでは因果関係(四毒抜き・投薬・炎症の変化)が検証可能な形で提示されたとは言い難く、主張の評価は保留が妥当です。
手術を行わなくて良かった、結果炎症は収まったと説明がある一方で、四毒抜きも徹底出来ていない事、投薬すると炎症が生じるなど、その主張は断片的で、読み手によっては整合性が掴みにくい可能性があります。
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今回の記者会見は、医師法違反という刑事論点の「白黒」を決める材料を十分に示したというより、党内の統治手続・人事・理念(真正護憲)・健康政策(四毒)を前面に出し、双方が「何を優先し、誰が党をどう運営するのか」をめぐって衝突している構図を浮かび上がらせました。ゆえに本件は、刑事的な違法性の断定を急ぐより、政治活動上の路線対立(主張の優先順位と党内統治の摩擦)として整理する方が、現時点では説明力が高い――。
加えて本件は、政策論議の場で、特定の理念に強くコミットした弁護士が、刑事告訴など法的措置を通じて、結果的に政党活動や内部力学に影響し得る構図も示しました。これは違法性の有無とは別に、法的行為が政治過程をどこまで規定し得るかという制度的・民主主義的な問題を孕み、今後の政策形成に対する警鐘として受け止められるべき事案かもしれません。 December 12, 2025
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