事務局長 トレンド
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2025.12.14 09:00
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先ほど彼の投稿に、穏便に問いかけのコメントをしました。
しかしながら、コメント投下後すぐにこの投稿は写真と共に削除されたようです。
質問した内容は以下の通り
特に失礼はなく好戦的でないと思いますがいかがでしょう?
私は特に子どもの権利協会の事務局長として、また子どもを守る価値観の代表者として、あなたに質問をしたいと思います。
昨日のあなたの投稿には多くの「いいね」や支持が寄せられ、フィンランドでは多くの人々がソーシャルメディアの雰囲気が緊迫していると感じていることをよく理解しています。
しかし、私はあなたに次のことをお聞きしたいと思います。
フィンランドに住むアジア系の子供たちの多くが、学校でのいじめという形で経験しているこの行為が、子供たちの保護こそがあなたの団体の中心的な使命であるにもかかわらず、正常化されていることを、あなたはどのように見ていますか?
ここ数年、フィンランドに住むアジア系の子供たちや親たちが、いじめや差別を受けたときに支援を受けられなかったケースを何度も見てきた。
多くの人が、自分たちの経験が真剣に受け止められていないと感じている。
だから、あなたの見解を聞きたいんだ。
1. 子どもの権利の観点から、このジェスチャーの歴史と子どもたちへの影響をもっと真剣に受け止めるべきだと思う?
2. このようなジェスチャーは、フィンランドの「透明」な、つまり気づかれにくい人種差別を強めると思う?
3. 子どもの権利を擁護する団体は、マイノリティグループの子どもたちが侮辱されていると報告する状況に対して、どのように対応すべきだと思いますか?
これは攻撃としてではなく、率直な意見交換への切実な願いとしてお伝えしています。
この問題は、フィンランドの多くの子供たちや家族、そして私の家族にも関係するものです。
お返事いただければ幸いです。 December 12, 2025
119RP
本日は、朝8時からコンテンツ小委員会。スマホ新法によるゲームの新たな決済方法などについて、新プラットフォーマー会社とゲーム会社からヒアリング。手数料や多様性、表現の自由やイノベーション推進の観点からは今のところ評価できそうだが、12/18の全面施行後も要注目だ。
終了後は事務局長として記者ブリーフィング。
13時から、党の政治制度改革本部・情報通信戦略調査会の合同会議。インターネット上の違法・有害情報や偽・誤情報への対応について。念のために監視で出席したが、「表現の自由」を制限しようという内容は特に出てこなかった。私は党内でこういう監視を欠かさずやっている。昨今、またネット上で表現規制の話題が出ているが、はっきり言ってもう与党から(特にマンガやアニメなどの)創作物規制の法案が出ることはあり得ない。だから、SNSでの表現規制絡みの口論に疲れた人がいたら、2028年まで休んでしまって全然構わないと思う。 December 12, 2025
4RP
南出氏とA氏による記者会見(12/12)を踏まえ、現時点で公開されている範囲の情報から、一連の出来事を暫定的に整理しておきます。ここで述べるのは、誰が正しい/違法だといった事実認定の断定ではありません。
むしろ、会見で提示された論点配分と説明の重心から見て、今回の件を「刑事論点」だけでなく、政治活動上の路線対立(主張の優先順位と党内統治の摩擦)として読む枠組みが一定の説明力を持つ――その程度の結論に留めます。
以下、まず南出氏の主張の核心を抽出し、その主張が政治活動(党運営・政策・対外説明)とどう接続しているかを見ます。
南出氏の記者会見での主張(論点整理)
主要論点
① 医師法違反に対する疑義(告発の核。事実認定には客観資料が必要)
周辺論点(①の受け止め・正当化・政治的文脈を形成する要素)
② 真正護憲論の主張(政策軸・理念軸の提示/不在への問題提起を含む)
③ 南出氏の弁護対象(批判・疑念への防御線として提示された側面)
④ 党運営について(組織統治・手続・内部対立の説明)
⑤ 鍼灸漢方医11代目(純子夫人、事務局長への言及)
⑥ 四毒への指摘(医療・健康政策言説との距離感)
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①医師法違反について主張の根拠は大きく2点
A. 吉野氏側の対外的な文章・肩書・説明が「医師として医療をしている」と読める(読ませる)ため、医師法違反の疑いを補強する――という組み立て。
B. A氏が吉野氏のクリニックで受けた問答・対応が、医師のみが行える医業(医師法17条)に当たり得て、歯科医師の業務範囲(歯科診療およびそれに付随する行為)を超える、という指摘。
Aについての私見。
「原口議員との共著に“医師として”という記述がある」点は、せいぜい表示・表現上の混線を示す材料に留まります。医師法17条で問題になるのは、語の選択よりも、実際に医師資格なしに医業(診断・治療の判断やその提供を反復継続する意思)を行ったかという行為の側です。
しかも当該著作の著者紹介では歯科医師とされ、本人の主張も一貫して「口腔内疾患が全身に影響する」という歯科医師としての問題提起に寄っている。したがって、当該の“医師として”が医療行為の実施を前提とした用法なのか、比喩・慣用・編集上の表現揺れなのかは文脈確認が必要で、語の存在だけで医師法違反を直接に推認するのは飛躍になり得ます。
逆に言えば、記述が具体の診断・治療行為の勧奨や提供と結びついていない限り、「医師法違反には当たらない」という反論は十分成立し得ます。争点は言葉ではなく、誰が・何を・どこまでやったかです。
Bについての整理。
A氏が吉野氏と面会した動機は、心臓病治療への疑問の解消や、いわゆる「四毒抜き」と投薬との関係を理解したい、という相談・説明要請に寄っていた、と読む余地があります。
もっとも、医師法上の争点は「訪問目的」それ自体ではなく、面会の場で実際にどのような行為が、誰によって行われたかです。したがって「問診があった」という一点だけで直ちに医師法違反(無資格医業)と断ずるのは難しく、違反を主張する側は、問診が単なる健康相談の域を超えて、診断・治療方針の決定、検査や手術の必要性判断、具体の治療の勧奨・予約など、医業性の高い行為に接続していたことを立証する必要があります。加えて自由診療での保険指導の領域判断も争点になり得ます。
逆に言えば、実態が一般的説明や生活指導、歯科領域の評価(口腔内の所見に基づく歯科診療の範囲)に留まるのであれば、「診察はしたが医師法上の医業ではない」という反論は成立し得ます。
特に、最終的に行われたのが歯科手術であり、その判断過程が歯科診療としての診察・診断に基づくものである限り、医師法逸脱と結論づけるには追加の事実が要ります。現段階では、医療相談/保健指導レベルでの見解の違いが、直ちに刑事上の違法へと跳躍している可能性がある。
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今回の記者会見の範囲では、医師法違反を確定的に裏づけるだけの具体資料は提示されていないように見えます。加えて、吉野氏側からは「医科は医師、歯科は歯科医師が担当している」といった反論の枠組みも示されており、現時点で外部の第三者が白黒を断ずるのは難しい。したがって、結論を出すには、録音・文書・診療記録などの客観資料を前提に、捜査や司法判断といった正式な手続の中で事実認定が行われるほかありません。
また、この論点は「肩書の表現」ではなく「具体に何が行われたか」という技術的・法的な争点に依存します。会見の質疑応答だけでこの水準の争点整理が共有されにくいのだとすれば、吉野氏が直接的反論を重ねても、社会一般に同じ解像度で理解が浸透するまでには相応の時間と説明負担がかかる――そう見立てるのが自然でしょう。
⬇️周辺論点の整理
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https://t.co/Vaibue5Mf5 December 12, 2025
主要論点(刑事告訴に至った医師法関連)よりも、周辺論点に相当の時間が割かれていた点は、会見の構造として意外でした。実際、党運営や政策批判、さらに南出氏自身の行為の正当性の説明が反復され、刑事論点の事実認定よりも「なぜそれを行ったのか」「どういう立場なのか」という自己説明に重心が寄って見えました。
周辺論点ーー②③
今回の記者会見で②真正護憲論の主張③南出氏の弁護対象についての説明と質疑がありました。
周辺論点としては、②真正護憲論の位置づけ、③南出氏が引き受けている弁護対象(弘道会関連)に関する説明と質疑が印象に残ります。文脈上、吉野氏側の主張は「四毒」や医療をめぐる政策的主張に比重があり、南出氏側は「真正護憲論が前面に出ていない」と見ている――少なくともそういう認識のズレが会見上で示されたように受け取れました。
真正護憲論については、南出氏自身が過去に故石原慎太郎氏、中川昭一氏、参政党へ働きかけた事を述べていた事、特定団体で勉強会を開催していた、その主張を巡って係争となったとする投稿も見られ、今回の会見で「理念軸が後景化している」という問題意識が前に出た、という推論は一定の整合性を持ちます。(ここは一次資料(本人の発言記録や当時の公開文書での裏取りが必要な領域です)
また、特定団体等の弁護を引き受けている点については、南出氏側が「暴対法を憲法違反とみる立場からの法的弁護である」と敢えて明確化していました。これは、会見の本筋(医師法疑義)とは別に、外部から生じやすい批判や先入観を先回りして処理し、余計な疑念が会見全体の受け止めを歪めないようにする意図があった――少なくとも、そのように説明設計が組まれていたように見えます。
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周辺論点④⑤⑥
④ 党運営について(組織統治・手続・内部対立の説明)
党運営に関しては、副党首会の創設を打診したこと、顧問として吉野氏に苦言を呈する役回りを依頼された旨、さらに顧問解任文書の説明が行われました。ただし、会見で示された範囲では、党規約違反などの明確なルール違反を具体に特定して追及する構成ではなく、統治・人事・執行部構成への不満や評価が中心に見えました。
また「執行部が吉野氏の身内で固められている」といった批判も語られていましたが、これを刑事告訴(医師法疑義)と同列の重さで扱う語り口には、論点の階層が混線している印象が残ります。つまり、刑事論点の事実認定というより、党内統治をめぐる政治的対立の説明に比重が移っていた、という観察が成り立ちます。
⑤ 鍼灸漢方医11代目(純子夫人・事務局長への言及)
この点では、事務局長を通じて純子夫人を含む3名で打ち合わせを行ったことが新たに示されました。一方で、家庭事情に踏み込む趣旨の発言もあったようですが、ここは第三者が会見だけで確定できる性質の情報ではありません。加えて、直近の動画での共演や共著といった外形的事実が存在する限り、会見中の所感的な言及をそのまま事実関係の認定に接続するのは慎重であるべきです。
この論点は、医師法疑義の立証には直接寄与しにくく、会見の重心が「刑事」から「人物関係・党内力学の説明」へ傾いた一例として位置づけるのが安全です。
⑥ 四毒への指摘(医療・健康政策言説との距離感)
四毒をめぐる部分では、A氏側の説明が併せて語られていましたが、会見の語りだけでは因果関係(四毒抜き・投薬・炎症の変化)が検証可能な形で提示されたとは言い難く、主張の評価は保留が妥当です。
手術を行わなくて良かった、結果炎症は収まったと説明がある一方で、四毒抜きも徹底出来ていない事、投薬すると炎症が生じるなど、その主張は断片的で、読み手によっては整合性が掴みにくい可能性があります。
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今回の記者会見は、医師法違反という刑事論点の「白黒」を決める材料を十分に示したというより、党内の統治手続・人事・理念(真正護憲)・健康政策(四毒)を前面に出し、双方が「何を優先し、誰が党をどう運営するのか」をめぐって衝突している構図を浮かび上がらせました。ゆえに本件は、刑事的な違法性の断定を急ぐより、政治活動上の路線対立(主張の優先順位と党内統治の摩擦)として整理する方が、現時点では説明力が高い――。
加えて本件は、政策論議の場で、特定の理念に強くコミットした弁護士が、刑事告訴など法的措置を通じて、結果的に政党活動や内部力学に影響し得る構図も示しました。これは違法性の有無とは別に、法的行為が政治過程をどこまで規定し得るかという制度的・民主主義的な問題を孕み、今後の政策形成に対する警鐘として受け止められるべき事案かもしれません。 December 12, 2025
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