抗議活動 トレンド
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2025.12.08 09:00
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東京地裁令5.6.14:労働組合による街宣活動と経営者個人への名誉毀損に関する裁判例(東京管理職ユニオン事件)
【裁判例要約】
企業の理事長(原告P1)及び労務部長(原告P2)が、労働組合(被告組合)とその執行委員長(被告P3)に対し、損害賠償を求めた事案。
組合側は、会社が従業員(組合員)に対して不当な配置転換(パワハラ)を行ったとして、会社の事務所前や理事長の自宅最寄り駅において、理事長の氏名と似顔絵を大々的に掲載したビラを配布し、街宣活動を行った。原告らは、これらの組合活動は正当な範囲を逸脱しており、名誉毀損、肖像権侵害、私生活の平穏の侵害にあたるとして提訴した。
裁判所は、原告P1(理事長)の請求を一部認め、被告らに対し、連帯して88万円(慰謝料80万円、弁護士費用8万円)の支払いを命じた。原告P2(労務部長)の請求は棄却した。
・判断の理由:
名誉毀損の成立: 裁判所は、ビラや街宣活動が「理事長P1が独断でパワハラを強行した」という内容であり、これは会社(法人)ではなく、原告P1個人の社会的評価を低下させるものと認定。会社の行った人事異動を、理事長個人のパワハラと断定した点は虚偽であり、真実と信じる相当な理由もないとして、名誉毀損(不法行為)が成立するとした。
正当な組合活動の逸脱: 組合活動としての表現行為であっても、本件は虚偽の事実に基づき、理事長個人への誹謗・中傷を含む人身攻撃に及んでおり、組合活動として社会通念上許容される範囲を逸脱していると厳しく判断した。
肖像権・プライバシー侵害: 理事長の似顔絵を名誉毀損的なビラに大きく使用した行為は肖像権侵害にあたる、また、労働問題とは無関係な理事長の自宅最寄り駅で街宣活動を行った行為は私生活の平穏を侵害するものであるとして、これらも違法と認定した。
労務部長(P2)の請求: 組合ブログに掲載された写真や動画は、労務部長として組合の申入れに対応している職務中の場面であり、受忍限度を超えた肖像権侵害にはあたらないとして、請求を棄却した。
【コメント】
本件は、労働組合の活動であっても、経営者個人の人格権(名誉・肖像権・プライバシー)を侵害した場合には、法的な一線を越え、不法行為として損害賠償責任を負うことを明確に示した、使用者側にとって極めて重要な判決です。
1.「会社への批判」と「経営者個人への攻撃」は別物
本判決が示す最大のポイントは、労働組合の正当な批判対象はあくまで「使用者=会社(法人)」であり、経営者個人ではないという点です。本件の組合は、「会社の異動命令」という問題を、意図的に「理事長個人のパワハラ」にすり替え、氏名と似顔絵を使って個人攻撃を展開しました。裁判所がこの点を「人身攻撃」であり「正当な組合活動の範囲を逸脱する」と断じたことは、過激な組合活動に対する強力な法的牽制となります。
2.「自宅最寄り駅」での街宣活動は違法
裁判所が、職場とは無関係な「自宅最寄り駅」での街宣活動を「私生活の平穏の侵害」として明確に違法と判断した点も、実務上極めて重要です。これは、労働組合側が「抗議活動」という大義名分のもと、経営者本人やその家族の私生活を脅かすような行為に及んだ場合、使用者は泣き寝入りすることなく、法的にその責任を追及できることを示しています。
3.労働組合に対する損害賠償請求という選択肢
従来、使用者は労働組合からの過度な要求や攻撃に対し、防御一辺倒になるケースが多く見られました。しかし本件は、違法な組合活動に対しては、会社や経営者側から積極的に「損害賠償請求」という形で反撃(カウンター)することが可能であり、かつ有効であることを示す好事例です。
結論として、本判決は、労働組合の活動にも当然ながら「法的な限界」があることを明確にしたものです。使用者としては、正当な組合活動には誠実に対応する一方、経営者個人への誹謗中傷や、家族の平穏を脅かすような一線を越えた行為に対しては、本件のように毅然として法的措置を講じ、その責任を厳しく追及すべきであることを示しています。 December 12, 2025
中国CGTN
中国は倭国に対し、遺棄化学兵器の廃棄を迅速に進めるために全力を尽くすよう求める
https://t.co/6rOuVXIVan
Global Times
中国外務省と国防省は、遼寧艦載機による自衛隊機への「レーダー照射」という倭国の誇大宣伝を反駁。中国は北京と東京で抗議活動を行った
https://t.co/PIpAj4cBrq December 12, 2025
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