虚偽申請 トレンド
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2025.11.10〜(46週)
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倭国の在留資格制度を骨抜きにし、形骸化しているのは「難民ビザ」である。正しくは、難民申請を行った場合に審査結果が出るまでの倭国での活動を許可する在留資格(「特定活動」の一種)を指すのだが、在留外国人の間では、一般的に「NANMIN VISA(難民ビザ)」と呼称されている。この「難民ビザ」のいかがわしさは、「難民ビザ」になったとたんに「母国に帰国してもいいか?」と尋ねてくる外国人が多いことからも窺い知れよう。「難民」は「母国に帰れない人」なのに、その意識がないのだ。
「難民ビザ」という言い方自身もいかがわしい。「難民」として正式に認定されると「定住者」という在留資格が認められるので、本来の「難民ビザ」は「定住者」なのだが、倭国で難民申請を行っている外国人のほとんどが本当の「難民」ではない「偽装難民」である上に、入管の審査が「難民」の定義を法律の文言通りに解釈する厳格な運用である(例えば、母国が戦禍に見舞われたことによる避難民は、入管法上「難民」ではない)ため、「定住者」になる外国人は極めて少数に限られている。
上記の状況で、人権派の弁護士たちは「入管の審査は厳しすぎる」と言い、入管は「偽装難民が多すぎる」と主張して、お互いに折り合わない。もっとも、現場感覚で言うと、この「偽装難民問題」については、入管の主張のほうに相当の分がある。稀に、本当に救うべき「難民」が入管の審査で認められず、裁判で入管が敗訴したときに大きくニュースで取り上げられるので、メディア的には、人権派の弁護士たちの主張が数多く取り上げられるが、実態としては圧倒的に「偽装難民」が多い。
もし、「難民ビザ」の在留外国人と出会うことがあったら、「あなたは、なぜ難民に相当するのか?」という元々の理由を聞いてみることをお勧めする。まず、ほとんどの「自称難民」は答えられない。時折答えられる外国人もいるが、「借金があるから」とか「マフィアに脅されている」とか「隣人と諍いがあった」などという「難民」とはほど遠い答えが返ってくる。難民条約が「難民」と定めている「母国政府から迫害を受けている人」という定義に当てはまる外国人に出遭うことはまず皆無だ。
この「難民ビザ」は、人権派弁護士たちの食い扶持になっていると言っても過言ではない。在留期限が迫り、在留資格の維持に困った外国人たちが訪ねてくると、彼らは、必ずこの「難民ビザ」を勧めている。申請は簡単だし、受理さえされてしまえば、倭国で在留することができる。しかも、申請し続けている間は強制送還されることがない。強制送還されないことは入管法に明記されているから、ここは弁護士の独壇場である。「難民ビザ」は人権派弁護士たちの「聖域」なのだ。
だから、「強制送還されない」という入管法の文言を削除する今回の入管法改正には断固として猛抗議を続けている。単に自分たちの「小汚い食い扶持」がなくなるという理由に過ぎないのだが、表向きには「難民の人権」を持ち出して、ひたすら入管を罵っている。でも、先ほど述べたとおり、「難民ビザ」で倭国に在留している外国人の中に、「真の難民」などほとんどいない。居たとしても1%未満。難民条約における「難民」には相当しないが、可哀そうな境遇なので人道的に救うべき人たちを含んでも2%前後だろう。であれば、その2%前後の外国人を救済する手段さえ講じれば、あとは虚偽申請なのだから、とっととお帰りいただくに限る。
ただ問題は、外国人側に「虚偽申請」したという認識は皆無だということ。彼らから言わせれば、「弁護士がこれを申請すれば倭国に居られると言った」というだけの話だからだ。「言われたから申請しただけ」ということで免責はされないものの、明らかに「難民」ではない外国人を「難民」と偽って申請させている弁護士たちの罪は深い。しかも、そういう不正を働いている弁護士たちは大勢いるのに、「難民申請」に関して、「在留資格不正取得罪」で摘発されるのは外国人ブローカーばかりで、裏にいる弁護士たちが検挙された例はほとんどない。
そういうインチキの「難民ビザ」がまかりとおっていることは、倭国の在留資格制度の大きな欠陥だと言える。しかも、「後付け難民」というのもあって、不法残留で逮捕されて収容された後に、「退去強制されたくない」という理由で、難民申請をする外国人が後を絶たない。それは、そういうことを唆す弁護士が多くいるということを意味する。その意味では、不法残留になる前に「難民ビザ」を申請する「偽装難民」の方がまだ筋がいい。「後付け難民」は、収容されてから、「そう言えば、俺は難民だった」と駄々をこねて、退去強制を免れようとするわけだ。
難民申請をし続けて、退去強制を免れていさえすれば、早晩「仮放免」という釈放のチャンスが巡ってくる。昔と違って、ウィシュマ事件の後の入管は、長期収容に消極的なので、「持病がある」とか「特別な薬が必要」だとか「医者に通わなければならない」みたいな感じになると、すぐに「仮放免」してもらえる。収容された外国人がハンガーストライキを行ってわざと体調を崩す作戦に出るのは、このためだ。これも、知恵を付けている弁護士や人権派の団体がいる。ウィシュマさんもこの手の輩に唆されて、収容所から出たい一心で断食を行い、体調を崩したクチだ。
「仮放免」には「保証人」を要求する場合が多いものの、「仮放免」の後は、1ヶ月に1度入管を訪れるだけという場合が多く、それほど厳しい束縛もないので、あっという間に音信不通になって失踪する手合いが後を絶たない。「仮放免」した入管自身、そんな奴らを追い駆けていると、それだけで時間を費やしてしまうので、「保証人」に責任転嫁して終わり、というケースが多い。しかも、その「保証人」になる人権派弁護士にいい加減な輩が少なくない。片っ端から失踪させてもカエルの面に小便だ。というのは、「保証人」は道義的な責任は負うものの、法的な義務が何も課されていないからである。
不法滞在対策徹底を。令和4年2月8日衆議院予算委員会 https://t.co/hI1SYUY7Jo @YouTubeより November 11, 2025
28RP
「補助金を使った不動産に根抵当権を付けた場合」に関して、何が違反となるかによって “時効(公訴時効・返還請求の時効)” が全く変わります。
以下に ケース別の時効 をまとめます。
■ 1)補助金適正化法違反(刑事)になった場合の公訴時効
補助金を不正に受給した、虚偽申請をした、目的外使用を隠した…など
悪質な場合に適用されることがあります。
● 補助金適正化法の罰則
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
● 公訴時効(刑事)
5年
(刑法250条1項4号:法定刑が「長期5年以下の懲役」の犯罪の時効は 5年)
■ 2)詐欺罪(刑事)に該当する場合の公訴時効
虚偽の説明で補助金を受け取った等、より重い悪質性があると補助金適正化法より 詐欺罪(最大10年)として扱われることがあります。
● 詐欺罪の公訴時効
7年(刑法250条1項3号:法定刑が10年以下の懲役 → 時効7年)
■ 3)補助金返還(行政処分)に関する時効
補助金の 返還命令 は「刑事」とは別です。
● 国からの補助金返還請求(国の債権)の時効
5年(行政法上の一般原則)
国や自治体の補助金返還請求は、多くの場合、
「返還命令が出てから 5年」が消滅時効とされます。
※ 返還命令が出る前に“違反を認識した時”からカウントする扱いもあり、
事案により前後します。
■ 4)根抵当権をつけた「だけ」の場合の扱い
故意性や申請時の虚偽がなければ
→ 行政上の是正(抹消命令・返還・加算金)で終わることが多い
虚偽や隠蔽があれば
→ 補助金適正化法(時効5年)
→ 悪質なら 詐欺(時効7年) November 11, 2025
6RP
@R1Jnl17veoUoRAE 話し合いできない相手との対話は放置し、倭国は国民を守る為の方策を粛々と進めればいいです。
・不法滞在含む犯罪者(白タク・脱税・闇民泊・虚偽申請含む)の強制送還
・外国人の不動産取得禁止
・中国向け新規ビザ発行停止
・外国人ビザ更新厳格化
・外国の決済アプリ禁止
・士業は倭国国籍限定 November 11, 2025
5RP
@livedoornews 虚偽申請防止とすり抜けてしまった不正受給者の訴追、逆に行政の悪用防止のためにも
全国一律で申請者の写真と動画撮影と10年間のデータ保管を法律で義務化しようよ
https://t.co/nP2d7cTjQ2 November 11, 2025
テーマ
帰化制度の運用」への強い問題意識
倭国の法制度
1. 帰化の条件(国籍法 第5条)
素行が善良であること
生計が立っていること
倭国国憲法を尊重し、暴力的な破壊活動を行わないこと
倭国語能力・文化的適応力があること
→ 帰化時点で「倭国国民としての自覚」が前提です。
2. 帰化の取り消し(国籍法 第11条)
帰化手続きに「虚偽申請」があった場合は取り消し可能。
ただし「思想・言論・行為(例:国旗を踏むなど)」だけでの取り消しは、現行法上は困難。
→ 倭国国憲法で「表現の自由」が保障されているためです。
政策的な論点
感謝や忠誠心をどう評価するか?
帰化後は「倭国国民」ですから、他の倭国人と同じ権利・義務を持ちます。
そのため「心情的な忠誠」を法律で強制するのは難しい側面があります。
一方で、公共秩序や国の象徴を侮辱する行為(例:国旗を踏む、国を侮辱する発言)については、
→ 他国では「国旗侮辱罪」や「国家侮辱罪」が存在する例もあります(ドイツ、フランス、韓国など)。
→ 倭国でも「国旗・国家侮辱罪」を新設すべきだという議論はあります。
現実的な対応案(提案的視点)
帰化審査の厳格化
国への忠誠宣誓や社会貢献の確認を強化する。
国旗・国家に対する侮辱行為への罰則新設
他国と同様、国の象徴を傷つける行為に一定の法的責任を課す。
帰化者教育・国民統合プログラム
帰化者が「倭国の文化・歴史・価値観」を深く理解し、感謝の念を持てるよう支援する。 November 11, 2025
ホント正当にやってくれ…
無くなったら恨むぞ
北海道の就労継続支援B型事業者が虚偽申請をし札幌市から1億円を騙し取り逮捕「大雪りばぁねっとの後継者が出てきた感じがあるな。」「通勤途中だけで何軒も出来てます」 https://t.co/kEwhkKvALW #Togetter November 11, 2025
@k_kohtaro_jp 責任問題と問題改善は分けて考えた方が真因に辿り着きやすいと思います。
想定外の契約有無について、議員や区の方々、場合によっては横展開として都や国なども調査して欲しいです。
小さなミスではないですよ。
一般企業で虚偽申請が許されますか?
なお、既に障害児保育からは撤退しています。 November 11, 2025
@toshihiroyama いやだから、真面目に倭国で就労して生活してる人たちの話をしてないんよ。一部の倭国のルールにそぐわない人たちのことを言ってんのよ。犯罪や不法滞在、虚偽申請、色々あるやん? November 11, 2025
こちらは「不法就労助長罪」。不法滞在・不法就労に関わった人たち、ガンガン捕まってますね。良い傾向です。
>インド人に資格外活動させたか、野菜加工会社代表ら逮捕 虚偽申請容疑で従業員も摘発(産経新聞)
#Yahooニュース
https://t.co/1vOiUlXKvI November 11, 2025
教師が出勤してもいない日に部活動指導業務3時間で申請を上げてきて、それの裏取りをして、出勤していないことを確認した上で詰めなければいけない。待遇上の問題はあると思いますが、不正受給を前提とした虚偽申請が当たり前のように行われている現実も直視してほしいです。
#教師のバトン November 11, 2025
教師が出勤してもいない日に部活動指導業務3時間で申請を上げてきて、それの裏取りをして、出勤していないことを確認した上で詰めなければいけない。待遇上の問題はあると思いますが、不正受給を前提とした虚偽申請が当たり前のように行われている現実も直視してほしいです。
#教師のバトン November 11, 2025
人買いブローカーが検挙されるのはいいことだ。
インド人に資格外活動させたか、野菜加工会社代表ら逮捕 虚偽申請容疑で従業員も摘発 https://t.co/f4GTRLxssg @Sankei_newsから November 11, 2025
教師が出勤してもいない日に部活動指導業務3時間で申請を上げてきて、それの裏取りをして、出勤していないことを確認した上で詰めなければいけない。待遇上の問題はあると思いますが、不正受給を前提とした虚偽申請が当たり前のように行われている現実も直視してほしいです。
#教師のバトン November 11, 2025
@onoda_kimi @HYT4ALL @hiraguchi0801 @takaichi_sanae はこの動画を見てください‼️@MOJ_IMMI も見て❗️
川口トルコ国籍問題】石破政権から始まった強制送還!かなり効いてますね!申請却下されたやつは速やかに帰りな【入管法】【虚偽申請】【強制送還】【保... https://t.co/hdlwU6faV8 @YouTubeより November 11, 2025
知らなかった「不法就労助長」で雇用主が逮捕。地元深谷で残念なニュース。だから正しい在留資格、コンプラ意識・・参考(産経新聞)
インド人に資格外活動させたか、野菜加工会社代表ら逮捕 虚偽申請容疑で従業員も摘発 - 産経ニュース
#深谷 #在留資格 November 11, 2025
インド人に資格外活動させたか、野菜加工会社代表ら逮捕 虚偽申請容疑で従業員も摘発(産経新聞)
出た
技人国あるある
倭国語話せない
英語のスペルミス分からない
英会話も中学1年生程度だけど
在留資格は技人国
単純作業しか出来ないのに技人国
物凄く多いよね〜これ
https://t.co/bFwt71Lml0 November 11, 2025
テーマ
帰化制度の運用」への強い問題意識
倭国の法制度
1. 帰化の条件(国籍法 第5条)
素行が善良であること
生計が立っていること
倭国国憲法を尊重し、暴力的な破壊活動を行わないこと
倭国語能力・文化的適応力があること
→ 帰化時点で「倭国国民としての自覚」が前提です。
2. 帰化の取り消し(国籍法 第11条)
帰化手続きに「虚偽申請」があった場合は取り消し可能。
ただし「思想・言論・行為(例:国旗を踏むなど)」だけでの取り消しは、現行法上は困難。
→ 倭国国憲法で「表現の自由」が保障されているためです。
政策的な論点
感謝や忠誠心をどう評価するか?
帰化後は「倭国国民」ですから、他の倭国人と同じ権利・義務を持ちます。
そのため「心情的な忠誠」を法律で強制するのは難しい側面があります。
一方で、公共秩序や国の象徴を侮辱する行為(例:国旗を踏む、国を侮辱する発言)については、
→ 他国では「国旗侮辱罪」や「国家侮辱罪」が存在する例もあります(ドイツ、フランス、韓国など)。
→ 倭国でも「国旗・国家侮辱罪」を新設すべきだという議論はあります。
現実的な対応案(提案的視点)
帰化審査の厳格化
国への忠誠宣誓や社会貢献の確認を強化する。
国旗・国家に対する侮辱行為への罰則新設
他国と同様、国の象徴を傷つける行為に一定の法的責任を課す。
帰化者教育・国民統合プログラム
帰化者が「倭国の文化・歴史・価値観」を深く理解し、感謝の念を持てるよう支援する。
追記
動画などで投稿は明らかに倭国侮辱している。 November 11, 2025
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