集団的自衛権 トレンド
0post
2025.12.14 20:00
:0% :0% (-/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
…色川氏は、倭国の民衆は集団的自衛権を推進する安倍政権を支持する倭国人が「愚衆」と化していると述べた…
コレが全てですよ。
「衆愚」が7割、マトモかしこ(そこそこ善良に生きていくのが人間ってものだろうってツライ歴史的事実に向かい合う層)が3割
それが倭国の現実なんです。つらい… https://t.co/an7YwC6aM2 December 12, 2025
2RP
日弁連マジで早く解体してほしいわ。賛同者拡散よろ
【日弁連】スパイ防止法・国旗損壊罪・集団的自衛権に反対 外国人指紋押捺制度を廃止、外国弁護士制度を導入―「日弁連は倭国に必要か?」のX投稿が話題に https://t.co/OEFosquS03 December 12, 2025
◆砂川事件判決を引き合いに出す無理筋
──枝野氏は,安保法によって行使できる自衛権は「砂川事件判決」の範囲内に収まっていると説明しています。
そもそも,砂川事件は在日米軍の駐留の合憲性が争われたもので,倭国に許される武力行使の範囲はもとより,自衛隊の合憲性すら争点になっておらず,判決では何の見解も示されていません。
この判決の後も,2014年の閣議決定まで,
政府は一貫して集団的自衛権の行使はできないとしてきました。
砂川事件判決に従えば安保法は合憲だという理屈は,安倍政権が安保法を正当化するために用いたロジックと重なります。
野党議員からこうした論調が出てくることは奇妙に思います。
__________________
砂川事件判決 1957年,東京都砂川町(現・立川市)の米軍立川基地に拡張工事に反対するデモ参加者の一部が立ち入り,7人が起訴された。
東京地方裁判所は1959年,駐留米軍は憲法9条違反だとして無罪判決を出したが,検察側は最高裁判所に上告。
最高裁は同年,駐留米軍は9条が不保持を定める倭国の「戦力」に当たらない等として一審判決を破棄し,審理を地裁に差し戻した(差し戻し審で7人は有罪となり、1963年に確定した)。
最高裁判決は倭国の自衛権について「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる事は,国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」と言及。
これが,9条の解釈を変更した2014年の閣議決定の際に根拠の一つとされた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆安保法の廃止も非現実的だが…
──安保法は廃止を目指すべきなのでしょうか。
米国やその他の諸外国との関係性を考えれば,安保法の廃止は困難というのが政治的な現実でしょう。
ただ,だからといって「合憲」というのは強引です。
野党は「安保法は違憲だが,廃止は現実的ではない。その代わり,厳格に運用することで集団的自衛権の行使はしない」と,堂々と主張すればよいと思います。
安保法を変えないとすれば,現在の安保法を合憲とする方法はただ一つ,憲法の方を改めるしかありません。
国民がどんな国を望むのか,自衛隊が他国の軍隊とどこが違うのかをはっきりさせるためにも,改憲を真剣に検討する必要があります。
──高市早苗首相が台湾有事を念頭に,
集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」の認定に言及し,中国の強い反発を招いています。
中国の反発, 日中関係だけが注目されて,
台湾海峡での武力紛争が起きると
どうして倭国国民の生命,自由 幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険が生じることになるのか,つまり,どうして存立危機事態に該当し得るのかが全く論じられないのは遺憾です。
台湾有事を存立危機事態とみなし,自衛隊が武力行使に及ぶ事こそが,却って国民の生命や財産を危険にさらす事になります。
阪田雅裕 1943年,和歌山県生まれ。
1966年に東京大法学部を卒業,大蔵省入省。
2004~2006年に内閣法制局長官を務めた。
2015年には安保法を議論する衆院の特別委員会に参考人として出席し,安倍晋三首相が集団的自衛権行使の一例として挙げた中東・ホルムズ海峡での機雷掃海について「わが国の存立を脅かす事態に至りようがない。従来の政府見解を明らかに逸脱している」と指摘した。
著書に「政府の憲法解釈」「憲法9条と安保法制」等。
https://t.co/yxJrlnhqGl December 12, 2025
◆砂川事件判決を引き合いに出す無理筋
──枝野氏は,安保法によって行使できる自衛権は「砂川事件判決」の範囲内に収まっていると説明しています。
そもそも,砂川事件は在日米軍の駐留の合憲性が争われたもので,倭国に許される武力行使の範囲はもとより,自衛隊の合憲性すら争点になっておらず,判決では何の見解も示されていません。
この判決の後も,2014年の閣議決定まで,
政府は一貫して集団的自衛権の行使はできないとしてきました。
砂川事件判決に従えば安保法は合憲だという理屈は,安倍政権が安保法を正当化するために用いたロジックと重なります。
野党議員からこうした論調が出てくることは奇妙に思います。
__________________
砂川事件判決 1957年,東京都砂川町(現・立川市)の米軍立川基地に拡張工事に反対するデモ参加者の一部が立ち入り,7人が起訴された。
東京地方裁判所は1959年,駐留米軍は憲法9条違反だとして無罪判決を出したが,検察側は最高裁判所に上告。
最高裁は同年,駐留米軍は9条が不保持を定める倭国の「戦力」に当たらない等として一審判決を破棄し,審理を地裁に差し戻した(差し戻し審で7人は有罪となり、1963年に確定した)。
最高裁判決は倭国の自衛権について「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる事は,国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」と言及。
これが,9条の解釈を変更した2014年の閣議決定の際に根拠の一つとされた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆安保法の廃止も非現実的だが…
──安保法は廃止を目指すべきなのでしょうか。
米国やその他の諸外国との関係性を考えれば,安保法の廃止は困難というのが政治的な現実でしょう。
ただ,だからといって「合憲」というのは強引です。
野党は「安保法は違憲だが,廃止は現実的ではない。その代わり,厳格に運用することで集団的自衛権の行使はしない」と,堂々と主張すればよいと思います。
安保法を変えないとすれば,現在の安保法を合憲とする方法はただ一つ,憲法の方を改めるしかありません。
国民がどんな国を望むのか,自衛隊が他国の軍隊とどこが違うのかをはっきりさせるためにも,改憲を真剣に検討する必要があります。
──高市早苗首相が台湾有事を念頭に,
集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」の認定に言及し,中国の強い反発を招いています。
中国の反発, 日中関係だけが注目されて,
台湾海峡での武力紛争が起きると
どうして倭国国民の生命,自由 幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険が生じることになるのか,つまり,どうして存立危機事態に該当し得るのかが全く論じられないのは遺憾です。
台湾有事を存立危機事態とみなし,自衛隊が武力行使に及ぶ事こそが,却って国民の生命や財産を危険にさらす事になります。
阪田雅裕 1943年,和歌山県生まれ。
1966年に東京大法学部を卒業,大蔵省入省。
2004~2006年に内閣法制局長官を務めた。
2015年には安保法を議論する衆院の特別委員会に参考人として出席し,安倍晋三首相が集団的自衛権行使の一例として挙げた中東・ホルムズ海峡での機雷掃海について「わが国の存立を脅かす事態に至りようがない。従来の政府見解を明らかに逸脱している」と指摘した。
著書に「政府の憲法解釈」「憲法9条と安保法制」等。
https://t.co/yxJrlnhqGl December 12, 2025
◆砂川事件判決を引き合いに出す無理筋
──枝野氏は,安保法によって行使できる自衛権は「砂川事件判決」の範囲内に収まっていると説明しています。
そもそも,砂川事件は在日米軍の駐留の合憲性が争われたもので,倭国に許される武力行使の範囲はもとより,自衛隊の合憲性すら争点になっておらず,判決では何の見解も示されていません。
この判決の後も,2014年の閣議決定まで,
政府は一貫して集団的自衛権の行使はできないとしてきました。
砂川事件判決に従えば安保法は合憲だという理屈は,安倍政権が安保法を正当化するために用いたロジックと重なります。
野党議員からこうした論調が出てくることは奇妙に思います。
__________________
砂川事件判決 1957年,東京都砂川町(現・立川市)の米軍立川基地に拡張工事に反対するデモ参加者の一部が立ち入り,7人が起訴された。
東京地方裁判所は1959年,駐留米軍は憲法9条違反だとして無罪判決を出したが,検察側は最高裁判所に上告。
最高裁は同年,駐留米軍は9条が不保持を定める倭国の「戦力」に当たらない等として一審判決を破棄し,審理を地裁に差し戻した(差し戻し審で7人は有罪となり、1963年に確定した)。
最高裁判決は倭国の自衛権について「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる事は,国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」と言及。
これが,9条の解釈を変更した2014年の閣議決定の際に根拠の一つとされた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆安保法の廃止も非現実的だが…
──安保法は廃止を目指すべきなのでしょうか。
米国やその他の諸外国との関係性を考えれば,安保法の廃止は困難というのが政治的な現実でしょう。
ただ,だからといって「合憲」というのは強引です。
野党は「安保法は違憲だが,廃止は現実的ではない。その代わり,厳格に運用することで集団的自衛権の行使はしない」と,堂々と主張すればよいと思います。
安保法を変えないとすれば,現在の安保法を合憲とする方法はただ一つ,憲法の方を改めるしかありません。
国民がどんな国を望むのか,自衛隊が他国の軍隊とどこが違うのかをはっきりさせるためにも,改憲を真剣に検討する必要があります。
──高市早苗首相が台湾有事を念頭に,
集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」の認定に言及し,中国の強い反発を招いています。
中国の反発, 日中関係だけが注目されて,
台湾海峡での武力紛争が起きると
どうして倭国国民の生命,自由 幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険が生じることになるのか,つまり,どうして存立危機事態に該当し得るのかが全く論じられないのは遺憾です。
台湾有事を存立危機事態とみなし,自衛隊が武力行使に及ぶ事こそが,却って国民の生命や財産を危険にさらす事になります。
阪田雅裕 1943年,和歌山県生まれ。
1966年に東京大法学部を卒業,大蔵省入省。
2004~2006年に内閣法制局長官を務めた。
2015年には安保法を議論する衆院の特別委員会に参考人として出席し,安倍晋三首相が集団的自衛権行使の一例として挙げた中東・ホルムズ海峡での機雷掃海について「わが国の存立を脅かす事態に至りようがない。従来の政府見解を明らかに逸脱している」と指摘した。
著書に「政府の憲法解釈」「憲法9条と安保法制」等。 https://t.co/yxJrlnhqGl December 12, 2025
◆砂川事件判決を引き合いに出す無理筋
──枝野氏は,安保法によって行使できる自衛権は「砂川事件判決」の範囲内に収まっていると説明しています。
そもそも,砂川事件は在日米軍の駐留の合憲性が争われたもので,倭国に許される武力行使の範囲はもとより,自衛隊の合憲性すら争点になっておらず,判決では何の見解も示されていません。
この判決の後も,2014年の閣議決定まで,
政府は一貫して集団的自衛権の行使はできないとしてきました。
砂川事件判決に従えば安保法は合憲だという理屈は,安倍政権が安保法を正当化するために用いたロジックと重なります。
野党議員からこうした論調が出てくることは奇妙に思います。
__________________
砂川事件判決 1957年,東京都砂川町(現・立川市)の米軍立川基地に拡張工事に反対するデモ参加者の一部が立ち入り,7人が起訴された。
東京地方裁判所は1959年,駐留米軍は憲法9条違反だとして無罪判決を出したが,検察側は最高裁判所に上告。
最高裁は同年,駐留米軍は9条が不保持を定める倭国の「戦力」に当たらない等として一審判決を破棄し,審理を地裁に差し戻した(差し戻し審で7人は有罪となり、1963年に確定した)。
最高裁判決は倭国の自衛権について「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる事は,国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」と言及。
これが,9条の解釈を変更した2014年の閣議決定の際に根拠の一つとされた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆安保法の廃止も非現実的だが…
──安保法は廃止を目指すべきなのでしょうか。
米国やその他の諸外国との関係性を考えれば,安保法の廃止は困難というのが政治的な現実でしょう。
ただ,だからといって「合憲」というのは強引です。
野党は「安保法は違憲だが,廃止は現実的ではない。その代わり,厳格に運用することで集団的自衛権の行使はしない」と,堂々と主張すればよいと思います。
安保法を変えないとすれば,現在の安保法を合憲とする方法はただ一つ,憲法の方を改めるしかありません。
国民がどんな国を望むのか,自衛隊が他国の軍隊とどこが違うのかをはっきりさせるためにも,改憲を真剣に検討する必要があります。
──高市早苗首相が台湾有事を念頭に,
集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」の認定に言及し,中国の強い反発を招いています。
中国の反発, 日中関係だけが注目されて,
台湾海峡での武力紛争が起きると
どうして倭国国民の生命,自由 幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険が生じることになるのか,つまり,どうして存立危機事態に該当し得るのかが全く論じられないのは遺憾です。
台湾有事を存立危機事態とみなし,自衛隊が武力行使に及ぶ事こそが,却って国民の生命や財産を危険にさらす事になります。
阪田雅裕 1943年,和歌山県生まれ。
1966年に東京大法学部を卒業,大蔵省入省。
2004~2006年に内閣法制局長官を務めた。
2015年には安保法を議論する衆院の特別委員会に参考人として出席し,安倍晋三首相が集団的自衛権行使の一例として挙げた中東・ホルムズ海峡での機雷掃海について「わが国の存立を脅かす事態に至りようがない。従来の政府見解を明らかに逸脱している」と指摘した。
著書に「政府の憲法解釈」「憲法9条と安保法制」等。 https://t.co/yxJrlnhqGl December 12, 2025
そもそも、「核攻撃威嚇」などで日中共同声明違犯を繰り返し、同共同声明を実質的に反故にして関係を悪化させてきたのは誰あろう中共です。
中国の呉江浩駐日大使「倭国の民衆が火の中に」
2024/5/20
悪化させてる(させてきた)のは、中国。
そもそも、日米安全保障条約がある以上、「台湾有事の際の具体的な対応策のありかた」は日米で相談して決めて確認しておくのがあたりまえ。
理由:
台湾有事=米軍出動、沖縄米軍基地の防御、防衛については、安保法制に従って集団的自衛権発動だからです。
一方
ttps://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html(倭国国政府と中華人民共和国政府の共同声明)
日中共同声明(1972年9月29日」)
●「すべての紛争を平和的手段により解決し、・・・武力、又は武力による威嚇に訴えない」
●「倭国の民衆が火の中に」
六 倭国国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、倭国国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。 December 12, 2025
@sohbunshu 「5割中国と戦争したい」という数値は、共同通信が2025年11月に行った世論調査で「台湾有事の際、集団的自衛権の行使を『支持する』との回答が5割弱」だったという報道に由来する可能性 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



