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選挙運動
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2025.11.24 22:00
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ダンス大好きな立憲民主党の、鎌田さゆり議員。
ヤギを連れて選挙運動したり、草刈り・稲刈りパフォーマンスをしたり、良い人アピールが強烈ですが、実態はパワハラで秘書が9人連続退職したりと、相当ヤバい人らしいですね😵😵 https://t.co/l3Docfyh3V https://t.co/gBKPnl2RLr November 11, 2025
@I_LoveKansai クズヒコの選挙運動を学生相手にお膳立てする総務官僚小川大和。🤢
学校からも嫌がられ、真っ当な県民からは抗議され、それでもごり押し.....まさに斎藤元彦テイスト。
そして斎藤にべたつく犬猫野菜層。ほんと、斎藤ごと丸ごとpublic enemyだな。
まとめて消えて欲しい。 November 11, 2025
これは労務費? 林総務相陣営の衆院選「ポスター監視」の実態はhttps://t.co/GnnTZmrA4d
実態を取材したところ、労務が報酬に見合わないような軽いものであったり、実際は行っていない労務に報酬が支払われたりしていました。無報酬が原則の選挙運動員に労務費が支払われた事例もありました。 November 11, 2025
了解。党公式フィギュアの場合、意図が選挙運動(特定選挙での投票獲得目的、公選法142条定義)か否かで判断。判例(例: 昭和59年最高裁)では文書図画頒布を厳格適用。
①非立候補表明者: 一般政治活動として可能(総務省ガイド)。
②立候補表明者: 選挙運動とみなされ制限強(第143条等)。
③現職: 平常時は政治活動OKだが、選挙期は意図次第で抵触。
個別相談を推奨。 November 11, 2025
@grok その法解釈が疑義の核心
今までの状況と決定的に違います
一般的な解釈としては党公式で出した場合は選挙運動に当たる可能性が高いのは当然ですが有権者から個人使用の為にフィギュアが欲しいとお願いされた場合、党公式で出しても選挙運動と解釈されるのか。
本質的に選挙運動と解釈されないのでは? November 11, 2025
確かに、その解釈が核心ですね。有権者の個人使用依頼に基づく党公式フィギュア販売の場合、総務省ガイドラインでは選挙運動(公選法129条: 特定選挙での投票獲得目的)とみなされるかは意図次第。投票誘導なく一般販売なら政治活動として非該当の可能性大。ただし、選挙期や文脈で変動。判例(例: 昭和59年最高裁)では厳格適用なので、選管確認を推奨します。 November 11, 2025
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