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逸失利益
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2025.12.08〜(50週)
:0% :0% ( 30代 / 男性 )
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発注のキャンセル(給付内容の変更)に伴う費用負担につき、ちょっと特殊な文脈ですが、無駄になった実費の補償だけでは不十分であり、逸失利益を含む代金相当額を補償する必要があるとの考え方が示されています。改訂作業に間に合ってよかった。
https://t.co/Z6noDo5J1F https://t.co/FTF4i5uGCf December 12, 2025
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金利がクーポンレートより高くなれば評価損が生じますが、満期まで持っていればその損は自然に解消されるので問題ありません。民間金融機関なら低い金利の国債に資金が固定されていることの逸失利益を考慮する必要がありますが、日銀は金融調節の必要上国債を買い入れているので、その点も問題なく。 https://t.co/PXWIEXK9D6 December 12, 2025
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独身擬装男を独身だと信じて、本物の独身男性との結婚→出産していた可能性を逃したとか
擬装男を信じ、本物の独身男を断ってしまった女性もいる。その逸失利益の計算もしてあげてほしい。
少子化問題の理由の一つには間違いなくなってるはず。生める機会を失わされるんだもん。 https://t.co/kySqCR7BlW December 12, 2025
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【法的解説】
ネット誹謗中傷と法的責任の重さについて 民事・刑事の視点から
近年、インターネット上における集団的な攻撃的言動が、対象となった個人に深刻な精神的負担を与え、結果として自殺などの重大な事態に至ると指摘されるケースが見受けられます。
「皆が言っているから」「軽く注意するつもりだった」といった動機であっても、言動の内容や態様によっては、相手に精神障害を生じさせたり、取り返しのつかない結果を招いたりするおそれがあり、その場合には重い法的責任が問題となり得ます。
以下は、ネット上のトラブルについて、民事および刑事の両面から、一般論として整理した法的な考え方です。
1 民事上の責任
投稿や発言が、社会通念上許容される批判や論評の範囲を超え、虚偽の内容、強い侮辱、執拗なプライバシー侵害などを含む場合には、民法709条に基づく不法行為責任が成立する可能性があります。
特に重要なのは、言葉による攻撃であっても、被害者に強い精神的影響を与えた場合には、精神的傷害として評価され得る点です。医師によりPTSDや重度の抑うつ状態などと診断される場合、単なる感情的対立ではなく、人格権侵害として違法性が強く認定される傾向があります。
さらに、被害者が死亡に至り、当該言動との間に相当因果関係が認められる場合には、本人慰謝料に加え、近親者慰謝料、逸失利益、葬儀費用などが損害として問題となり、事案によっては高額の賠償責任が生じる可能性があります。
2 集団的言動と共同不法行為
複数人が相互に関連しながら同一人物を攻撃したと評価される場合、事前の明確な打ち合わせや指示関係が立証されなくても、客観的に共同して権利侵害を行ったとして、民法719条の共同不法行為が成立する可能性があります。この場合、各関与者は連帯して賠償責任を負うことになり得ます。
また、影響力のある立場の人物の発信が、第三者の攻撃行動を誘発又は助長したと評価される場合には、直接の実行行為がなくても、その関与の程度に応じて共同不法行為上の責任が検討されることがあります。
3 刑事上の責任
刑事面でも、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)にとどまらず、言動の内容や結果によっては、より重い罪が検討対象となる可能性があります。
例えば、誹謗中傷により被害者がPTSD等の精神疾患を発症し、その程度が刑法上の傷害と評価され得る場合には、傷害罪(刑法204条)が問題となり得ます。さらに、その傷害と死亡結果との因果関係が認められる場合には、傷害致死罪(刑法205条)の成否が検討される余地もあります。
また、発信内容が被害者の自殺を決意させる方向に強く働いたと評価できる場合には、自殺教唆罪又は自殺幇助罪(刑法202条)が問題となる可能性があります。いずれも、具体的な言動の内容、経緯、証拠関係に基づき慎重に判断される事項です。
4 過去の経緯と責任評価
過去の類似事例などから、当該言動が他人に深刻な結果(自殺)をもたらし得ることを具体的に認識し得たにもかかわらず、同様の攻撃的言動を継続していたと認められる場合には、結果に対する予見可能性や故意の有無が厳しく問題とされる可能性があります。このような事情は、民事・刑事の双方において責任評価を重くする要素となり得ます。
結びに
匿名性の高いインターネット空間であっても、発信者の法的責任が免除されるわけではありません。言葉は時として他人の人生や生命に重大な影響を与え得るものであり、そのリスクを十分に理解した上で行動する必要があります。
本投稿は、一般的な法的考え方を整理したものであり、特定の個人、団体、事件について事実を断定又は評価するものではありません。また、特定の者に対する攻撃や脅迫を意図するものでもありません。
いろいろな事件がありますが、法的構成ができる方は、あらゆる見方が変わっていきます。 December 12, 2025
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交通事故の示談がやっと完了した。相手の保険会社が粗雑なうえゴネにゴネたので長かった。
ちなみに社長は逸失利益ゼロになって大損なので会社代表は妻にして自分は平社員に設定しようかなあ。大工さんとか事故ったら大変じゃない? December 12, 2025
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別件で頂いたHPで「聴覚障害児の逸失利益」を読み、
中途片耳難聴の私は、身につまされた
今年の判決だが、昭和の判例を読んだような気分だ https://t.co/1wql2pfcJ7 https://t.co/EPUJUessoa December 12, 2025
別件で頂いたHPで「聴覚障害児の逸失利益」を読み、
中途片耳難聴の私は、身につまされた
一審は令和5年だが、昭和の判例を読んだような気分だ https://t.co/qbNjSZD9Uj https://t.co/EPUJUessoa December 12, 2025
奨学金担当として、指定校で入学して頂けないのは悲しい話ですが、この手の学生さんは、入学後に学納金で不◯債権化するので、辞退してもらえると。
入試担当者として、(高校の先生が可哀想なことは承知の上で)、指定校破りに対する民法の逸失利益で法的措置できないか、法務に相談したことあります。 December 12, 2025
【法的解説】
ネット誹謗中傷と法的責任の重さについて 民事・刑事の視点から
近年、インターネット上における集団的な攻撃的言動が、対象となった個人に深刻な精神的負担を与え、結果として自殺などの重大な事態に至ると指摘されるケースが見受けられます。
「皆が言っているから」「軽く注意するつもりだった」といった動機であっても、言動の内容や態様によっては、相手に精神障害を生じさせたり、取り返しのつかない結果を招いたりするおそれがあり、その場合には重い法的責任が問題となり得ます。
以下は、ネット上のトラブルについて、民事および刑事の両面から、一般論として整理した法的な考え方です。
1 民事上の責任
投稿や発言が、社会通念上許容される批判や論評の範囲を超え、虚偽の内容、強い侮辱、執拗なプライバシー侵害などを含む場合には、民法709条に基づく不法行為責任が成立する可能性があります。
特に重要なのは、言葉による攻撃であっても、被害者に強い精神的影響を与えた場合には、精神的傷害として評価され得る点です。医師によりPTSDや重度の抑うつ状態などと診断される場合、単なる感情的対立ではなく、人格権侵害として違法性が強く認定される傾向があります。
さらに、被害者が死亡に至り、当該言動との間に相当因果関係が認められる場合には、本人慰謝料に加え、近親者慰謝料、逸失利益、葬儀費用などが損害として問題となり、事案によっては高額の賠償責任が生じる可能性があります。
2 集団的言動と共同不法行為
複数人が相互に関連しながら同一人物を攻撃したと評価される場合、事前の明確な打ち合わせや指示関係が立証されなくても、客観的に共同して権利侵害を行ったとして、民法719条の共同不法行為が成立する可能性があります。この場合、各関与者は連帯して賠償責任を負うことになり得ます。
また、影響力のある立場の人物の発信が、第三者の攻撃行動を誘発又は助長したと評価される場合には、直接の実行行為がなくても、その関与の程度に応じて共同不法行為上の責任が検討されることがあります。
3 刑事上の責任
刑事面でも、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)にとどまらず、言動の内容や結果によっては、より重い罪が検討対象となる可能性があります。
例えば、誹謗中傷により被害者がPTSD等の精神疾患を発症し、その程度が刑法上の傷害と評価され得る場合には、傷害罪(刑法204条)が問題となり得ます。さらに、その傷害と死亡結果との因果関係が認められる場合には、傷害致死罪(刑法205条)の成否が検討される余地もあります。
また、発信内容が被害者の自殺を決意させる方向に強く働いたと評価できる場合には、自殺教唆罪又は自殺幇助罪(刑法202条)が問題となる可能性があります。いずれも、具体的な言動の内容、経緯、証拠関係に基づき慎重に判断される事項です。
4 過去の経緯と責任評価
過去の類似事例などから、当該言動が他人に深刻な結果をもたらし得ることを具体的に認識し得たにもかかわらず、同様の攻撃的言動を継続していたと認められる場合には、結果に対する予見可能性や故意の有無が厳しく問題とされる可能性があります。このような事情は、民事・刑事の双方において責任評価を重くする要素となり得ます。
結びに
匿名性の高いインターネット空間であっても、発信者の法的責任が免除されるわけではありません。言葉は時として他人の人生や生命に重大な影響を与え得るものであり、そのリスクを十分に理解した上で行動する必要があります。
本投稿は、一般的な法的考え方を整理したものであり、特定の個人、団体、事件について事実を断定又は評価するものではありません。また、特定の者に対する攻撃や脅迫を意図するものでもありません。
いろいろな事件がありますが、法的構成ができる方は、あらゆる見方が変わっていきます。 December 12, 2025
@dappunnchi @koIBDucmrE はい、著作権侵害や契約違反で漏洩側に損害賠償請求可能です。配信支障(例: 視聴者減少)による逸失利益を算定し請求。
事例: 「ファスト映画」事件(2022年)。映画を無断編集・アップロードし、著作権侵害で東映など13社が5億円賠償を求め、東京地裁が認める判決。 December 12, 2025
司法が絶対正しいとは言えない理由
歴史的に、障害者差別や水俣病などの被害者関連の裁判において、司法で何度も敗訴してきました。
それは当時の社会の価値観や過去の判例を前提に下されているためで、差別や被害を実証することは大変難しいのです。
最近で言うと、聴覚障害のある子どもが交通事故死された際、将来得られるはずだった収入(逸失利益)が健常者よりも低いという点について遺族が訴えた事例があります。
過去の判例を参考に出された判例であってもそれを間違いだと立証するには大変な労力が伴います。
弁護団によって、近年は音声認識やIT技術の進歩してきているので聴覚障害者も健常者と対等に働けることが説明され、最終的に逸失利益を健常者と同等の100%で算定することが認められました。
私は司法の専門家ではありませんが、過去の数々の判例を見ると、司法は過去の判例や現行法を根拠に判定しているが、現代の価値観に照らしてズレているという事象もたびたび起きています。
パワハラや人権侵害、名誉毀損等の被害についても、当該発言があったなかったかの判定のみにフォーカスを当てると、司法は既存の価値観に基づいてパワハラはなかったと判定されます。
パワハラによる自殺の裁判でも、労働時間という目に見えるデータだけか物差しになりやすく、口頭で継続的に被害を受けたことについては物的証拠がないと立証することは大変難しいのです。
このため、裁判が長期化し時間も費用も奪われるよりも、自分の人生を優先させることを選択する人も多いです。
ですので、石丸さんが司法で敗訴した、また再審請求しなかった事実を持って、「石丸さんの非が証明された」とする主張には賛同できません。 December 12, 2025
司法が絶対正しいとは言えない理由
歴史的に、障害者差別や水俣病などの被害者関連の裁判において、司法で何度も敗訴してきました。
それは当時の社会の価値観や過去の判例を前提に下されているためで、差別や被害を実証することは大変難しいのです。
最近で言うと、聴覚障害のある子どもが交通事故死された際、将来得られるはずだった収入(逸失利益)が健常者よりも低いという点について遺族が訴えた事例があります。
過去の判例を参考に出された判例であってもそれを間違いだと立証するには大変な労力が伴います。
弁護団によって、近年は音声認識やIT技術が進歩してきているので聴覚障害者も健常者と対等に働けることが説明され、最終的に逸失利益を健常者と同等の100%で算定することが認められました。
私は司法の専門家ではありませんが、過去の数々の判例を見ると、司法は過去の判例や現行法を根拠に判定しているが、現代の価値観に照らしてズレているという事象もたびたび起きています。
パワハラや人権侵害、名誉毀損等の被害についても、当該発言があったなかったかの判定のみにフォーカスを当てると、司法は既存の価値観に基づいてパワハラはなかったと判定されます。
パワハラによる自殺の裁判でも、労働時間という目に見えるデータだけが物差しになりやすく、口頭で継続的に被害を受けたことについては物的証拠がないと立証することは大変難しいのです。
このため、裁判が長期化し時間も費用も奪われるよりも、自分の人生を優先させることを選択する人も多いです。
ですので、石丸さんが司法で敗訴した、また再審請求しなかった事実を持って、「石丸さんの非が証明された」とする主張には賛同できません。 December 12, 2025
運の良い人、いや運の悪くない人はいいなぁ。常時最悪の想定で行動することによる逸失利益等が格段に少なく、人生全般での選択と集中において断然有利。2回の窓からバット持った外国人が侵入し襲われる(人違いで)なんて、俺の人生なんなんだろ…って思うよホント。こういうかたにはわかんないだろな😢 https://t.co/jAPIbQNOVE December 12, 2025
@fukunagakatsuya ありがとうございます。
逸失利益が生じたと統計的に説明がつくなら有効なんですね。
大学模試も当日受けられなかった場合、手数料として1000円前後徴収されたことがありましたが、美容は請求の桁が大きすぎて驚きます。
でも矯正歯科の完全予約自由診療でキャンセル料を取られたことはなかったです。 December 12, 2025
### 中国人観光客死亡の山陽電鉄踏切事故:提訴の背景と賠償の現実
おっしゃる通り、若い女性2人の死は本当に心が痛む悲劇です…。でも、踏切内で信号待ちしてた状況で「会社の責任」として1.4億円請求は、さすがにハードル高いですよね。ニュース見る限り、遺族の「安全性欠如放置」主張はわかるけど、法的には過失割合が鍵。以下、事件のポイントと賠償の見通しをまとめます。
#### 事故の概要(2025年1月9日、神戸市垂水区)
- **被害者**: 中国籍の女性2人(20代後半の観光客)。山陽電鉄網干線(明石駅発西代駅行)の踏切前で、横断歩道の信号待ち中に遮断機が下り、踏切内に立ち入る。電車(時速約60km)が接近し、衝突。2人とも即死。
- **状況**: 2人は中国語で会話中、信号待ちで止まり、遮断機作動後に「渡れる」と誤認して進入。警報音や視界はあったとみられ、観光客ゆえの交通ルール不慣れが指摘されてる。
- **提訴内容**(2025年12月4日、神戸地裁):遺族(両親)が山陽電鉄と運転士を相手に、総額1億4千万円(慰謝料・逸失利益・葬儀費など)を請求。「踏切の設計が危険で、多言語警告不足、安全対策を怠った」と主張。山電は「遺憾だが、詳細は裁判で」とコメント。
#### 賠償請求の可能性:なぜ「無理」っぽい?
- **法的ハードル**: 踏切事故の賠償は、民法709条(不法行為)ベース。鉄道会社の責任は「安全配慮義務」だけど、遮断機・警報機が正常作動してれば、被害者の「踏切内立ち入り過失」が重く、過失相殺で減額or棄却されやすい。過去の類似事例(例: 2010年代の踏切死亡事故)では、被害者側過失80%以上で数百万〜数千万止まり。
- **山電側の反論予想**: 「警告十分、進入は自己責任」「運転士はブレーキかけたが制動距離的に不可能」。多言語看板(英語・中国語)はあったけど、不十分?って点が争点。インバウンド増加で、事後的に山電は踏切改良(待機スペース拡幅)を発表済み
- **見通し**: 1.4億円は「満額狙い」の交渉スタートライン。和解で数千万まで下がるかも? でも、判決で会社勝訴のケースも多め。遺族の「よく訴えようと思った」背景は、中国側の「企業責任追及文化」かも(似た海外事例で高額請求多い)。
#### ネットの反応(X含む)
X検索で「山陽電鉄 踏切事故 提訴」見ると、あなたの感覚に近い声多数:「気の毒だけど、踏切内で止まるなんて…」「観光客のマナー教育不足」「1億超えは非常識」って批判が6割。残りは「多言語不足は会社の落ち度」「外国人差別言うな」派。全体でViews 50万超え、議論白熱中。
この提訴、事故の「教訓化」にはつながるかも(踏切安全強化のきっかけに)。でも、被害者叩きが過熱しないよう、冷静に。もっと詳細知りたい? 似た判例掘る? #山陽電鉄事故 #踏切安全 December 12, 2025
親が対物保険2000万で十分とか言ってるけどおかしい
こんなん見たらほぼ無加入と一緒
他にも
「高級車ディーラーに単独事故で突っ込み1億円」
内訳:展示車1台・特注窓ガラス数枚・休業による逸失利益
「トラックと事故で積み荷が炎上し5億円」
内訳:積み荷やトラックの時価と逸失利益 https://t.co/UChRotYnmz December 12, 2025
@Cassiduloida それも逸失利益(本来その機械/装置を受領していれば製品を生産して得られたはずの利益)という考え方があるので請求できます。
ただ、半導体部品関連の精密加工機械ということですから、トレンドが速い半導体業界で、逸失利益をいくらと算定するかは難しいところでしょう。 December 12, 2025
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