軍事行動 トレンド
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2025.12.20 01:00
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大統領の声明
https://t.co/CjNn0Ltyti
本日、私は「2026年度国防権限法」(S.1071、以下「本法」)に署名し、法律として成立させました。
本法は、陸軍省(DoW)、エネルギー省の国家安全保障プログラム、国務省、国土安全保障省、インテリジェンス・コミュニティ、およびその他の行政機関への会計年度予算を承認するものです。
本法により、陸軍省は私の「力による平和」政策を遂行し、国内外の脅威から国土を守り、防衛産業基盤を強化することが可能となります。
同時に、我が国の軍人の戦闘精神を損なう、無駄が多く過激なプログラムへの資金提供を排除します。
重要なのは、この法律が、戦闘員の致死性に焦点を当てたもの、ゴールデン・ドーム・フォー・アメリカ計画の全面的支援による本土ミサイル防衛の推進、アメリカの空域主権の回復、ノースカロライナ州のラムビー族の連邦政府による承認など、私の政権が講じた12以上の大統領令と措置の側面を成文化している点です。
今後3年間、米国では新たな安全保障上の脅威に対抗するための新たな権限が必要となる重要な出来事が数多く発生します。
この法律には、州および地方の法執行機関に対し、無人航空機が公衆に脅威を与える場合にそれらから身を守る権限を与える重要な「SAFERSKIES法」が含まれており、国防空域への2度目の侵入に対して新たな重罪規定を設けています。
さらに、この法律は、不法移民や国際犯罪組織から南部国境の安全を継続的に確保するための重要な資源も提供します。
私はこの法律の重要な目的を喜んで支持しますが、この法律の特定の規定は懸念を引き起こしていることを指摘します。
この法律の特定の規定、例えば第343条、第1032条から第1035条、第1048条(d)(4)(B)、第1266条、第5143条、および第8304条(a)条は、対外軍事問題および外交問題における米国の立場を規定することを目的としています。
我が政権は、これらの規定を、大統領の最高軍司令官としての憲法上の権限、および外国主権を承認する権限を含む、米国の外交問題を扱う憲法上の権限と整合させて取り扱います。
364(a)条、383(d)条、737条、851条、1070条、1235条、1245条、1253条、1546条、1622条、1806(c)条、3111条、6102(b)(3)条、6303条、6502(b)条、6521条、6524条、6712条、7213条、8102(b)条、8315(1)(A)(iii)条、8341(a)条、8361(b)(3)(A)条、8363(h)条、および8521条を含むこの法律のいくつかの条項は、大統領に対し、長年認められた法的特権によって保護されている情報(審議プロセスや国家安全保障情報など)を議会に提出することを要求することを目的としています。
我が政権は、情報の開示が外交関係、国家安全保障、行政部門の審議プロセス、および大統領の憲法上の義務の遂行を損なう可能性のある情報を差し控える大統領の憲法上の権限に従ってこれらの規定を取り扱うものとします。
さらに、同法第1622条は、我が政権に対し、侵害を受けた、または失敗したプログラム、作戦、行動、活動に関する機微な国家安全保障情報を議会に提供することを義務付けており、同法第6504条は、特定の人物にセキュリティクリアランスを付与することを義務付けています。
我が政権は、これらの規定を、機微な国家安全保障情報の発信を規制する大統領の憲法上の権限と整合する範囲でのみ実施します。
この法律のいくつかの条項、例えば第915条(a)項および第1046条(a)項は、大統領が軍事任務の遂行に必要または適切と考える人員および物資を管理する大統領の権限を制限することを意図しています。
私は米国の力と安全保障の維持に関する議会の目的を共有しますが、私の政権はこれらの条項を、最高司令官としての大統領の権限と整合した形で実施します。
この法律の他の規定、例えば第1249条、第1268条、第1507条、第1546条、および第1655条は、大統領が特定の軍事行動または外交行動(特定の戦域における最小兵力以下の撤退を含む)を指示する前に、議会が認証、通知、または報告を受けることを義務付けている。
これらの規定は、事前の認証、通知、または報告が実行可能であり、かつ大統領の最高司令官としての憲法上の権限および米国の外交政策を遂行する権限と整合する行動のみを対象とする、という行政府の長年の理解を改めて強調する。
同法第1635条は、我が政権が核兵器プラットフォーム、運搬システム、通信システムに関連する特定の組織単位の再編を完了し、議会に通知するまで、資金提供を制限することを意図しています。
同様に、同法第1638条は、我が政権が国防機構内の特定の権限を委譲したことを議会に通知するまで、空軍長官室への資金提供を制限することを意図しています。
我が政権は、これらの規定を、大統領の最高司令官としての排他的憲法上の権限と整合的に扱い、大統領の行政府運営能力を損なわない方法で解釈します。
この法律の他の多くの条項、例えば第552条、第565条(b)条、第589D条(c)(2)条、第652条、第912条(g)(3)条、第1253条(f)条、第1692条(c)(2)条、第1828条(c)(4)条、第1833条(e)条、第2803条、第2887条(e)条、第2888条(f)条、第3111条、第3123条、第7262条、第7277条、第7511条(a)条、第8202条(a)(2)条、および第8521条は、大統領または大統領の監督下にある行政府の職員に対し、議会に対し特定の立法措置を勧告することを義務付ける旨を規定しています。
我が政権は、これらの条項を、大統領に「必要かつ適切と判断する措置」を議会に勧告する裁量権を与えている憲法第2条第3項に則って取り扱います。
同法第31編C部第3111条は、議会への予算要求を特定の様式で提出すること、または特定の目的を推進することを義務付けています。
憲法は大統領に「必要かつ適切と判断する措置」を勧告する裁量権を与えているため、我が政権は、大統領の行政府運営能力を損なわないよう、この条項を解釈します。
ドナルド・J・トランプ December 12, 2025
「そもそもヨーロッパはヒトラーに対抗していない」という断定は、事実ではない。
ただし、「初期対応が弱く、結果的にヒトラーの台頭を許した時期があった」という限定付きなら、歴史的事実に近づく。
① 事実として正しい点:初期の宥和と消極姿勢
1930年代前半〜中盤、特に英仏を中心とする西欧諸国は、ヒトラーに対して強く対抗していない。
代表例:
1936年:ラインラント進駐
→ 明確なヴェルサイユ条約違反だが、英仏は軍事行動を取らず
1938年:オーストリア併合(アンシュルス)
→ 事実上黙認
1938年:ミュンヘン会談
→ チェコスロバキアを犠牲にしてズデーテン地方を割譲
これは一般に
宥和政策(Appeasement)
と呼ばれ、「ヒトラーに対抗しなかった」という批判の根拠になっている。
② しかし事実として誤りな点:ヨーロッパ全体が対抗しなかったわけではない
1. ポーランドは明確に軍事的に対抗した
1939年9月、ドイツの侵攻に対して武力抵抗
結果として国家は分割占領されたが、「対抗しなかった」は明白に誤り
2. フランスとイギリスは最終的に宣戦布告している
1939年9月3日、対ドイツ宣戦布告
これはヨーロッパ列強が戦争を選択した瞬間
初動が遅れただけで、「対抗していない」わけではない。
③ 「対抗しなかった」背景(=免罪ではない)
なぜ宥和が行われたか:
第一次世界大戦のトラウマ
→ 数千万人の死者、戦争回避への強烈な世論
経済恐慌と国内不安
ソ連への恐怖(反共)
ドイツへの一定の同情(ヴェルサイユ体制への不満)
これは「理解可能な事情」ではあっても、結果としてヒトラーを増長させた失策だった、という評価が現在の主流。
④ よくある誤解への整理
主張
評価
ヨーロッパはヒトラーに抵抗しなかった
❌ 不正確
初期に強く対抗しなかった
◯ 概ね事実
英仏が最初から戦った
❌ 誤り
全欧州が協力していた
❌ 誤り
⑤ 結論(正確な言い換え)
もし事実に即して言うなら、適切なのは:
「ヨーロッパ諸国、特に英仏は、1930年代にヒトラーの侵略に対して初期段階では宥和政策を取り、十分に対抗しなかった。しかし最終的には武力対抗に踏み切った。」。
この話題は、現代の
ロシアへの対応/ウクライナ支援
との比較でしばしば持ち出されるが、「対抗しなかった」という雑な一般化は、歴史の歪曲に近いかな。 December 12, 2025
「そもそもヨーロッパはヒトラーに対抗していない」という断定は、事実ではない。
ただし、「初期対応が弱く、結果的にヒトラーの台頭を許した時期があった」という限定付きなら、歴史的事実に近づく。
① 事実として正しい点:初期の宥和と消極姿勢
1930年代前半〜中盤、特に英仏を中心とする西欧諸国は、ヒトラーに対して強く対抗していない。
代表例:
1936年:ラインラント進駐
→ 明確なヴェルサイユ条約違反だが、英仏は軍事行動を取らず
1938年:オーストリア併合(アンシュルス)
→ 事実上黙認
1938年:ミュンヘン会談
→ チェコスロバキアを犠牲にしてズデーテン地方を割譲
これは一般に
宥和政策(Appeasement)
と呼ばれ、「ヒトラーに対抗しなかった」という批判の根拠になっている。
② しかし事実として誤りな点:ヨーロッパ全体が対抗しなかったわけではない
1. ポーランドは明確に軍事的に対抗した
1939年9月、ドイツの侵攻に対して武力抵抗
結果として国家は分割占領されたが、「対抗しなかった」は明白に誤り
2. フランスとイギリスは最終的に宣戦布告している
1939年9月3日、対ドイツ宣戦布告
これはヨーロッパ列強が戦争を選択した瞬間
初動が遅れただけで、「対抗していない」わけではない。
③ 「対抗しなかった」背景(=免罪ではない)
なぜ宥和が行われたか:
第一次世界大戦のトラウマ
→ 数千万人の死者、戦争回避への強烈な世論
経済恐慌と国内不安
ソ連への恐怖(反共)
ドイツへの一定の同情(ヴェルサイユ体制への不満)
これは「理解可能な事情」ではあっても、結果としてヒトラーを増長させた失策だった、という評価が現在の主流。
④ よくある誤解への整理
主張
評価
ヨーロッパはヒトラーに抵抗しなかった
❌ 不正確
初期に強く対抗しなかった
◯ 概ね事実
英仏が最初から戦った
❌ 誤り
全欧州が協力していた
❌ 誤り
⑤ 結論(正確な言い換え)
もし事実に即して言うなら、適切なのは:
「ヨーロッパ諸国、特に英仏は、1930年代にヒトラーの侵略に対して初期段階では宥和政策を取り、十分に対抗しなかった。しかし最終的には武力対抗に踏み切った。」。
この話題は、現代の
ロシアへの対応/ウクライナ支援
との比較でしばしば持ち出されるが、「対抗しなかった」という雑な一般化は、歴史の歪曲に近いかな。 December 12, 2025
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