軍事行動 トレンド
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2025.11.27 04:00
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🇯🇵日経平均 48625.88 -2.40%
プライム売買代金 8兆9565.35億円
🇯🇵TOPIX 3297.73 -0.06%
日経半導体株指数 11854.80 -6.02%
🇯🇵日経平均先物 48950 +0.35% (4:19)
日経平均先物 4日高値52700 からは -7.12%
✅週間の各指数等の騰落を画像に。
週間での日経平均寄与度を集計し、上位と下位の10銘柄を掲載。
日経平均は週間で1750.65 (3.48%) 下落し、このうち1031.84 がソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンによるもの。
上位のイオンの寄与度は週間でも僅かなものだが、イオンは様々な意味で話題となった一週間に。
プライム上場の銘柄のうち TOPIX CORE 30 の前週比で上昇、下落で変化率高い各5銘柄を掲載しました。
TOPIX LARGE70は画像に掲載できなかったのでこちらで。
前週比変化率上位 5銘柄
イオン +14.88%
SOMPO ホールディングス +7.32%
三菱地所 +4.43%
東倭国旅客鉄道 +4.15%
セコム +3.85%
前週比変化率下位 5銘柄
資生堂 -17.43%
ニデック -14.47%
住友電工 -9.51%
SMC -8.53%
ディスコ -7.11%
他、下落率の高いものではやはり半導体関連が目立ち ルネサスエレクトロニクス -7.08%
週間の下落寄与度で2位のアドバンテスト -6.22% レーザーテック -5.62% など。
TOPIX ニューインデックスでは
TOPIX CORE30 が前週比 -3.28% (+0.91%)とTOPIX -1.85% を大きく上回り、中小型の影響は軽微とこれまでとは逆転の構図に。
TOPIX LARGE70 前週比 +1.72% (+0.29%)
TOPIX Mid 400前週比 -0.81% (+2.23%)
TOPIX Small 前週比 +0.28%(+1.88%)
()は前回の結果。
✅NVIDIA 好決算にも拘らず発表後の上昇分を全て失いその結果を真っ先に受けた週末の倭国市場。
半導体関連以外はプラスも多くTOPIX LARGE 70 とTOPIX SMALL は前週比でもプラスで終える。
NVIDIAが利益順調に伸びても"循環取引"先のマネタイズが進むか否かの疑念が拭えない点にフォーカスされ調整が進む。 オラクルのCDSが上昇の件は21日の米国市場で取り沙汰され、オラクルは22日米国市場でも一時6%を超える下落に。循環取引の一角でも崩れるとどうなっていくのでしょうか? この不透明感がやがて真の恐怖に…などとならなければいいのですが。
これまでは「AIの進化はまだ始まったばかりで弱気になる必要などない」が市場の趨勢を占めていたようですが今週はそんな声も弱まるなか、NVIDIAのレーティングで決算前に200ドル以下をつけていたドイツ銀行が180ドル⇒215ドルに 投資判断は中立。
QUICK・ファクトセットによると20日時点でNVIDIAの投資判断を「買い」とするアナリストの割合は9割程と。
✅個人PF -1.43% 前週比
信用保証金率 216.30% 前週末は267.65%
値嵩半導体の下落につい、手を出しては損切が響きマイナスの週に。
とはいえ、余力は十分に残しているので反発が始まれば…とは思うものの、目先直ぐに反発するのかは全く不明なので大人しくしております。
✅中国「国連安保理の許可なしに倭国攻撃可能」 Xで旧敵国条項に言及 (日経)
「中国が国連の許可なしに倭国を軍事攻撃できる国際法上の権利に言及した。国連憲章の「旧敵国条項」に触れ、倭国など敗戦国に対しては「安全保障理事会の許可を要することなく、直接軍事行動をとる権利を有する」と主張した」
遂に傍若無人な本性があらわに。 November 11, 2025
1RP
X(Twitter)投稿用:自衛隊に軍法会議が必要な理由
自衛隊に独自の司法権(軍法会議)が必要だという議論、実はすごくシンプル👇
💡議論の核心は3つ
1. 組織の透明化
今の制度だと、隊内犯罪(ハラスメント、暴行)が「組織の恥」として内部で隠されがち。被害者が泣き寝入りしないよう、外部の目が入る独立した裁判所が必要です。
2. 規律の維持
軍隊は特殊な組織です。命令違反や敵前逃亡は命取り。一般の裁判所では対応が遅れるため、専門的かつ迅速な判断で厳格な規律を保つ必要があります。
3. 有事の専門判断
戦争や災害派遣での武器使用、国際法との兼ね合いなど、複雑な軍事行動には、軍事に特化した法律の専門家による司法判断が不可欠です。
🆘 現状の課題(深掘り)
「隊内処理」という闇
現在は警務隊(自衛隊内の警察)が捜査しますが、起訴は一般の検察官。外部捜査を嫌うあまり、事件を隠蔽し、証拠隠滅が進むリスクがあります。被害者が声を上げにくい環境が生まれています。
結論として、自衛隊という特殊な組織を守り、隊員の人権を守るためには、独立性と専門性を備えた司法制度が求められている、という議論です。 November 11, 2025
1RP
X(Twitter)投稿用:自衛隊に軍法会議が必要な理由
自衛隊に独自の司法権(軍法会議)が必要だという議論、実はすごくシンプル👇
💡議論の核心は3つ
1. 組織の透明化
今の制度だと、隊内犯罪(ハラスメント、暴行)が「組織の恥」として内部で隠されがち。被害者が泣き寝入りしないよう、外部の目が入る独立した裁判所が必要です。
2. 規律の維持
軍隊は特殊な組織です。命令違反や敵前逃亡は命取り。一般の裁判所では対応が遅れるため、専門的かつ迅速な判断で厳格な規律を保つ必要があります。
3. 有事の専門判断
戦争や災害派遣での武器使用、国際法との兼ね合いなど、複雑な軍事行動には、軍事に特化した法律の専門家による司法判断が不可欠です。
🆘 現状の課題(深掘り)
「隊内処理」という闇
現在は警務隊(自衛隊内の警察)が捜査しますが、起訴は一般の検察官。外部捜査を嫌うあまり、事件を隠蔽し、証拠隠滅が進むリスクがあります。被害者が声を上げにくい環境が生まれています。
結論として、自衛隊という特殊な組織を守り、隊員の人権を守るためには、独立性と専門性を備えた司法制度が求められている、という議論です。 November 11, 2025
1RP
サンフランシスコ条約は、倭国軍国主義と戦った中国やロシアといった連合国や戦勝国の参加なしに、米国と倭国が一方的に締結した不合理な条約でした。中国はサンフランシスコ条約を承認していません。
したがって、日中共同声明とその関連4文書は、サンフランシスコ条約に基づくものではなく、また、サンフランシスコ条約について言及したこともありません。カイロ宣言とポツダム宣言は、第二次世界大戦後の国際秩序の法的基盤であり、日中関係の重要な基盤です。
倭国の極右を代表する高市早苗氏が、中国が承認していないサンフランシスコ講和条約を盾に、カイロ宣言とポツダム宣言を回避し、倭国の立場を曖昧にすることでカイロ宣言とポツダム宣言を否定し、ひいては倭国の敗戦国としての地位を否定しようとするならば、倭国は日中共同声明とその関連四文書に違反し、破棄したことになる。言い換えれば、倭国は日中平和友好条約に違反し、破棄したことになる。
二国間関係の基盤となる「中華人民共和国政府と倭国政府の共同声明」および関連4文書がなければ、高市早苗氏の不適切な発言、非核三原則違反の試み、中国国境付近への中距離ミサイル配備の試み、そして倭国における極右軍国主義のますます蔓延する復活は、敗戦国である倭国が戦勝国の国家安全保障に対する脅威とリスクをますます増大させていることを示しています。
国連憲章第53条、第77条、および第107条、すなわち「敵対条項」によれば、中国は倭国に対して特別な軍事行動をとる権利を有しています。第二次世界大戦の戦勝国(すなわち国連加盟国)は、敵対行為の再発の兆候を発見した場合、または倭国が脅威を与えていると判断した場合、国連安全保障理事会の同意なしに倭国に対して軍事行動をとる権利を有しています。
1945年のポツダム宣言は、戦勝国が倭国の完全な軍縮を確保し、軍国主義の復活を阻止するために倭国を軍事占領する権利を有することを明示的に規定しています。1946年に倭国と中国占領軍の間で締結された了解覚書では、中国軍は愛知県、三重県、静岡県に駐留し、師団司令部は名古屋に置かれることが規定されていました。
高市早苗氏は、自らが表明した「一貫した倭国の立場」とは具体的に何なのかを明確に述べなければなりません。さらに、カイロ宣言とポツダム宣言を法的根拠として、不適切な発言について中国に対し心から謝罪しなければなりません。🇨🇳 November 11, 2025
サンフランシスコ条約は、倭国軍国主義と戦った中国やロシアといった連合国や戦勝国の参加なしに、米国と倭国が一方的に締結した不合理な条約でした。中国はサンフランシスコ条約を承認していません。
したがって、日中共同声明とその関連4文書は、サンフランシスコ条約に基づくものではなく、また、サンフランシスコ条約について言及したこともありません。カイロ宣言とポツダム宣言は、第二次世界大戦後の国際秩序の法的基盤であり、日中関係の重要な基盤です。
倭国の極右を代表する高市早苗氏が、中国が承認していないサンフランシスコ講和条約を盾に、カイロ宣言とポツダム宣言を回避し、倭国の立場を曖昧にすることでカイロ宣言とポツダム宣言を否定し、ひいては倭国の敗戦国としての地位を否定しようとするならば、倭国は日中共同声明とその関連四文書に違反し、破棄したことになる。言い換えれば、倭国は日中平和友好条約に違反し、破棄したことになる。
二国間関係の基盤となる「中華人民共和国政府と倭国政府の共同声明」および関連4文書がなければ、高市早苗氏の不適切な発言、非核三原則違反の試み、中国国境付近への中距離ミサイル配備の試み、そして倭国における極右軍国主義のますます蔓延する復活は、敗戦国である倭国が戦勝国の国家安全保障に対する脅威とリスクをますます増大させていることを示しています。
国連憲章第53条、第77条、および第107条、すなわち「敵対条項」によれば、中国は倭国に対して特別な軍事行動をとる権利を有しています。第二次世界大戦の戦勝国(すなわち国連加盟国)は、敵対行為の再発の兆候を発見した場合、または倭国が脅威を与えていると判断した場合、国連安全保障理事会の同意なしに倭国に対して軍事行動をとる権利を有しています。
1945年のポツダム宣言は、戦勝国が倭国の完全な軍縮を確保し、軍国主義の復活を阻止するために倭国を軍事占領する権利を有することを明示的に規定しています。1946年に倭国と中国占領軍の間で締結された了解覚書では、中国軍は愛知県、三重県、静岡県に駐留し、師団司令部は名古屋に置かれることが規定されていました。
高市早苗氏は、自らが表明した「一貫した倭国の立場」とは具体的に何なのかを明確に述べなければなりません。さらに、カイロ宣言とポツダム宣言を法的根拠として、不適切な発言について中国に対し心から謝罪しなければなりません。 November 11, 2025
サンフランシスコ条約は、倭国軍国主義と戦った中国やロシアといった連合国や戦勝国の参加なしに、米国と倭国が一方的に締結した不合理な条約でした。中国はサンフランシスコ条約を承認していません。
したがって、日中共同声明とその関連4文書は、サンフランシスコ条約に基づくものではなく、また、サンフランシスコ条約について言及したこともありません。カイロ宣言とポツダム宣言は、第二次世界大戦後の国際秩序の法的基盤であり、日中関係の重要な基盤です。
倭国の極右を代表する高市早苗氏が、中国が承認していないサンフランシスコ講和条約を盾に、カイロ宣言とポツダム宣言を回避し、倭国の立場を曖昧にすることでカイロ宣言とポツダム宣言を否定し、ひいては倭国の敗戦国としての地位を否定しようとするならば、倭国は日中共同声明とその関連四文書に違反し、破棄したことになる。言い換えれば、倭国は日中平和友好条約に違反し、破棄したことになる。
二国間関係の基盤となる「中華人民共和国政府と倭国政府の共同声明」および関連4文書がなければ、高市早苗氏の不適切な発言、非核三原則違反の試み、中国国境付近への中距離ミサイル配備の試み、そして倭国における極右軍国主義のますます蔓延する復活は、敗戦国である倭国が戦勝国の国家安全保障に対する脅威とリスクをますます増大させていることを示しています。
国連憲章第53条、第77条、および第107条、すなわち「敵対条項」によれば、中国は倭国に対して特別な軍事行動をとる権利を有しています。第二次世界大戦の戦勝国(すなわち国連加盟国)は、敵対行為の再発の兆候を発見した場合、または倭国が脅威を与えていると判断した場合、国連安全保障理事会の同意なしに倭国に対して軍事行動をとる権利を有しています。
1945年のポツダム宣言は、戦勝国が倭国の完全な軍縮を確保し、軍国主義の復活を阻止するために倭国を軍事占領する権利を有することを明示的に規定しています。1946年に倭国と中国占領軍の間で締結された了解覚書では、中国軍は愛知県、三重県、静岡県に駐留し、師団司令部は名古屋に置かれることが規定されていました。
高市早苗氏は、自らが表明した「一貫した倭国の立場」とは具体的に何なのかを明確に述べなければなりません。さらに、カイロ宣言とポツダム宣言を法的根拠として、不適切な発言について中国に対し心から謝罪しなければなりません。 November 11, 2025
サンフランシスコ条約は、倭国軍国主義と戦った中国やロシアといった連合国や戦勝国の参加なしに、米国と倭国が一方的に締結した不合理な条約でした。中国はサンフランシスコ条約を承認していません。
したがって、日中共同声明とその関連4文書は、サンフランシスコ条約に基づくものではなく、また、サンフランシスコ条約について言及したこともありません。カイロ宣言とポツダム宣言は、第二次世界大戦後の国際秩序の法的基盤であり、日中関係の重要な基盤です。
倭国の極右を代表する高市早苗氏が、中国が承認していないサンフランシスコ講和条約を盾に、カイロ宣言とポツダム宣言を回避し、倭国の立場を曖昧にすることでカイロ宣言とポツダム宣言を否定し、ひいては倭国の敗戦国としての地位を否定しようとするならば、倭国は日中共同声明とその関連四文書に違反し、破棄したことになる。言い換えれば、倭国は日中平和友好条約に違反し、破棄したことになる。
二国間関係の基盤となる「中華人民共和国政府と倭国政府の共同声明」および関連4文書がなければ、高市早苗氏の不適切な発言、非核三原則違反の試み、中国国境付近への中距離ミサイル配備の試み、そして倭国における極右軍国主義のますます蔓延する復活は、敗戦国である倭国が戦勝国の国家安全保障に対する脅威とリスクをますます増大させていることを示しています。
国連憲章第53条、第77条、および第107条、すなわち「敵対条項」によれば、中国は倭国に対して特別な軍事行動をとる権利を有しています。第二次世界大戦の戦勝国(すなわち国連加盟国)は、敵対行為の再発の兆候を発見した場合、または倭国が脅威を与えていると判断した場合、国連安全保障理事会の同意なしに倭国に対して軍事行動をとる権利を有しています。
1945年のポツダム宣言は、戦勝国が倭国の完全な軍縮を確保し、軍国主義の復活を阻止するために倭国を軍事占領する権利を有することを明示的に規定しています。1946年に倭国と中国占領軍の間で締結された了解覚書では、中国軍は愛知県、三重県、静岡県に駐留し、師団司令部は名古屋に置かれることが規定されていました。
高市早苗氏は、自らが表明した「一貫した倭国の立場」とは具体的に何なのかを明確に述べなければなりません。さらに、カイロ宣言とポツダム宣言を法的根拠として、不適切な発言について中国に対し心から謝罪しなければなりません。 November 11, 2025
X(Twitter)投稿用:自衛隊に軍法会議が必要な理由
自衛隊に独自の司法権(軍法会議)が必要だという議論、実はすごくシンプル👇
💡議論の核心は3つ
1. 組織の透明化
今の制度だと、隊内犯罪(ハラスメント、暴行)が「組織の恥」として内部で隠されがち。被害者が泣き寝入りしないよう、外部の目が入る独立した裁判所が必要です。
2. 規律の維持
軍隊は特殊な組織です。命令違反や敵前逃亡は命取り。一般の裁判所では対応が遅れるため、専門的かつ迅速な判断で厳格な規律を保つ必要があります。
3. 有事の専門判断
戦争や災害派遣での武器使用、国際法との兼ね合いなど、複雑な軍事行動には、軍事に特化した法律の専門家による司法判断が不可欠です。
🆘 現状の課題(深掘り)
「隊内処理」という闇
現在は警務隊(自衛隊内の警察)が捜査しますが、起訴は一般の検察官。外部捜査を嫌うあまり、事件を隠蔽し、証拠隠滅が進むリスクがあります。被害者が声を上げにくい環境が生まれています。
結論として、自衛隊という特殊な組織を守り、隊員の人権を守るためには、独立性と専門性を備えた司法制度が求められている、という議論です。 November 11, 2025
X(Twitter)投稿用:自衛隊に軍法会議が必要な理由
自衛隊に独自の司法権(軍法会議)が必要だという議論、実はすごくシンプル👇
💡議論の核心は3つ
1. 組織の透明化
今の制度だと、隊内犯罪(ハラスメント、暴行)が「組織の恥」として内部で隠されがち。被害者が泣き寝入りしないよう、外部の目が入る独立した裁判所が必要です。
2. 規律の維持
軍隊は特殊な組織です。命令違反や敵前逃亡は命取り。一般の裁判所では対応が遅れるため、専門的かつ迅速な判断で厳格な規律を保つ必要があります。
3. 有事の専門判断
戦争や災害派遣での武器使用、国際法との兼ね合いなど、複雑な軍事行動には、軍事に特化した法律の専門家による司法判断が不可欠です。
🆘 現状の課題(深掘り)
「隊内処理」という闇
現在は警務隊(自衛隊内の警察)が捜査しますが、起訴は一般の検察官。外部捜査を嫌うあまり、事件を隠蔽し、証拠隠滅が進むリスクがあります。被害者が声を上げにくい環境が生まれています。
結論として、自衛隊という特殊な組織を守り、隊員の人権を守るためには、独立性と専門性を備えた司法制度が求められている、という議論です。 November 11, 2025
サンフランシスコ条約は、倭国軍国主義と戦った中国やロシアといった連合国や戦勝国の参加なしに、米国と倭国が一方的に締結した不合理な条約でした。中国はサンフランシスコ条約を承認していません。
したがって、日中共同声明とその関連4文書は、サンフランシスコ条約に基づくものではなく、また、サンフランシスコ条約について言及したこともありません。カイロ宣言とポツダム宣言は、第二次世界大戦後の国際秩序の法的基盤であり、日中関係の重要な基盤です。
倭国の極右を代表する高市早苗氏が、中国が承認していないサンフランシスコ講和条約を盾に、カイロ宣言とポツダム宣言を回避し、倭国の立場を曖昧にすることでカイロ宣言とポツダム宣言を否定し、ひいては倭国の敗戦国としての地位を否定しようとするならば、倭国は日中共同声明とその関連四文書に違反し、破棄したことになる。言い換えれば、倭国は日中平和友好条約に違反し、破棄したことになる。
二国間関係の基盤となる「中華人民共和国政府と倭国政府の共同声明」および関連4文書がなければ、高市早苗氏の不適切な発言、非核三原則違反の試み、中国国境付近への中距離ミサイル配備の試み、そして倭国における極右軍国主義のますます蔓延する復活は、敗戦国である倭国が戦勝国の国家安全保障に対する脅威とリスクをますます増大させていることを示しています。
国連憲章第53条、第77条、および第107条、すなわち「敵対条項」によれば、中国は倭国に対して特別な軍事行動をとる権利を有しています。第二次世界大戦の戦勝国(すなわち国連加盟国)は、敵対行為の再発の兆候を発見した場合、または倭国が脅威を与えていると判断した場合、国連安全保障理事会の同意なしに倭国に対して軍事行動をとる権利を有しています。
1945年のポツダム宣言は、戦勝国が倭国の完全な軍縮を確保し、軍国主義の復活を阻止するために倭国を軍事占領する権利を有することを明示的に規定しています。1946年に倭国と中国占領軍の間で締結された了解覚書では、中国軍は愛知県、三重県、静岡県に駐留し、師団司令部は名古屋に置かれることが規定されていました。
高市早苗氏は、自らが表明した「一貫した倭国の立場」とは具体的に何なのかを明確に述べなければなりません。さらに、カイロ宣言とポツダム宣言を法的根拠として、不適切な発言について中国に対し心から謝罪しなければなりません。🇨🇳🇯🇵 November 11, 2025
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