説明責任 トレンド
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2025.12.09 03:00
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兵庫県議会議員、伊藤すぐる氏
政務活動費不正疑惑について
兵庫県議会への質問状を検討中
以下、検討内容(by生成AI)
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手続きの流れからまとめて、そのあとにそのまま使える質問状案を出します。
1. 手続きの具体的な進め方
(1) 宛先と送付先
送付先住所(共通)
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県議会 議会事務局 行 (兵庫県)
封筒の宛名は、例えば次のようにします。
兵庫県議会議長 〇〇〇〇 様
(写)政務活動費の手引作成者としての議長職
各会派幹事長 各位
政務活動費検討委員会 委員長 殿
※現職の議長名や委員会名は、念のため議会事務局に電話して確認したうえで記載するとベターです。
(2) 送付方法
おすすめは次の組み合わせです。
内容証明郵便+配達証明
公開質問状としての「到達日」「文面」を後から証拠として使えるようにするため。
同じ文面を
普通郵便または簡易書留で「各会派幹事長」「政務活動費検討委員会委員長」宛にも送付
必要に応じてFAX・メールでPDFを事務局に送付(送付済みであることを電話で伝えておくと親切)。
(3) 併せてやるとよいこと
資料を添付
2014年の新聞記事コピー
ASAMI REPORTの紙面
「政務活動費の手引」の該当箇所(資産形成禁止やリースに関する部分)(兵庫県)
を「別紙資料1~3」として添付。
回答期限の設定
文面中で「本書到達後3週間以内(○年○月○日)」のように具体的に区切る。
公開の前提を明記
「本書およびご回答は原則として公表する」旨を書いておくと、後の発信がやりやすくなります。
2. 公開質問状(ドラフト案)
必要に応じて日付・ご住所などを書き換えてください。
(文中の[ ]は、浜田さん側で埋めてください)
令和7年[ 月 日]
兵庫県議会議長 [お名前] 様
(写)各会派幹事長 各位
政務活動費検討委員会 委員長 殿
前参議院議員
浜田 聡
伊藤すぐる県議の政務活動費(リース車両)に関する
調査と対応についての公開質問状
拝啓 貴職におかれましては、県政発展のためご尽力のことと存じます。
私は前参議院議員の浜田聡と申します。国会議員在職中から、公金の適正な使用について、国・地方を問わず問題提起を続けてきました。
このたび、兵庫県議会所属の伊藤すぐる県議の政務活動費によるリース車両の取り扱いをめぐり、以下の点について重大な疑義が生じていると承知しております。
2014年の報道と「返却誓約」について
2014年の新聞報道(別紙資料1)によれば、伊藤県議は、当時の政務活動費でリースした車両について「契約満了時に車を返還する」との趣旨の説明・誓約を行ったとされています。
その後のリース契約と所有権移転の疑義
近時公表された調査レポート(別紙資料2)によれば、伊藤県議が政務活動費で契約していたオリックス自動車のリース車両について、
(1) リース満了後も返却されず、
(2) 所有権が伊藤県議側に移転したとのリース会社の回答があった、
(3) リース期間中にナンバープレート変更も行われていた、
とされています。
「政務活動費の手引」と資産形成禁止との関係
貴議会が作成した「政務活動費の手引」(令和4年4月1日改訂。別紙資料3)では、政務活動費により議員の資産形成を行うことを禁止し、所有権移転を前提とする契約は認めない旨が明記されています。
以上を踏まえると、
「政務活動費で契約した車両が、実質的に議員個人の資産となっていないか」
という疑念は極めて深刻であり、県民の信頼を損なうおそれがあります。
つきましては、兵庫県議会としての説明責任の観点から、下記の点について書面にてご回答くださるようお願い申し上げます。
記
質問1(2014年時点の誓約内容の確認)
2014年の政務活動費リース車両問題に関連して、伊藤県議または所属会派から、
「契約満了時には車両を返却する」
旨の誓約書や申出書が議長あてに提出された事実はありますか。
ある場合、その文書の写しを情報公開の対象とすることについて、議会として異存はありませんか。
質問2(問題とされているリース契約の事実関係)
(1) 伊藤県議が政務活動費で契約したリース車両の件数・契約期間・リース会社名・車種・車両番号を一覧で示してください。
(2) 各契約について、リース満了時に
ア 車両をリース会社へ返却したのか
イ 伊藤県議側に所有権が移転したのか
ウ 第三者へ譲渡・廃車としたのか
など、現時点で把握している範囲の処分状況をお示しください。
質問3(資産形成禁止ルールとの整合性)
上記のリース契約のうち、契約条項または実態として、議員個人への所有権移転が生じたものがあった場合、
「政務活動費の手引」における資産形成禁止の趣旨との整合性をどのように評価されていますか。
また、その場合に本来必要であったと考えられる是正措置(返還命令、指導、処分等)は何でしょうか。
質問4(伊藤県議に関する調査の実施方針)
貴議会として、伊藤県議の政務活動費によるリース車両の取り扱いについて、
(1) 事実関係の調査(必要に応じリース会社への照会を含む)を行うご意思はありますか。
(2) 行う場合、その調査主体(議会事務局、特別委員会、第三者機関など)と、概ねのスケジュールをお示しください。
質問5(不適切支出が判明した場合の対応)
上記調査により、政務活動費の趣旨に反する支出や資産形成が認定された場合、
伊藤県議に対してどのような対応(政務活動費の返還、議員報酬の減額、議会としての処分等)を検討されていますか。
質問6(類似事案の有無と全数点検)
(1) 伊藤県議以外の県議についても、政務活動費で契約したリース車両がリース満了後に議員個人へ所有権移転した事例が存在すると把握していますか。
(2) その有無にかかわらず、全議員・全会派を対象に、リース契約の内容と終了時の処分状況を点検する考えはありますか。
質問7(調査結果・対応方針の公表)
本件に関する調査結果および対応方針については、
兵庫県民に対する説明責任の観点から、議会ホームページ等で公表する方針がありますか。
以上の質問に対するご回答を、**本書到達後3週間以内(目安として令和7年[ 月 日]まで)**に、書面にて下記連絡先までご送付くださいますようお願い申し上げます。
なお、本公開質問状および貴議会からのご回答内容は、政務活動費の透明性確保の観点から、原則として私の責任において公表する予定です。
敬具
【連絡先】
〒[ ]
[住所]
前参議院議員 浜田 聡
電話:[ ]
メール:[ ] December 12, 2025
宗教法人のトップとしては、
「外部との闘い・調整・説明責任」という“難しい時期”を背負う役割を担ってきたわけで、そのパートが一区切りした、という理解が最も自然です。
裁判の結果は、もう教団の内部努力でどうにかできる段階ではありません。
あとは高裁が判断を下すのを待つしかない。批判の矢面になってきた田中会長が続投すると、改革のイメージが弱まってしまう
これは宗教法人に限らず、どんな団体でもそうなのですが、次は「内部のまとめ」「再生の段階」に入るわけです。
その局面では別のタイプのリーダーの方が適任です。
外部に対して改革の意思を示す効果があります。
会長本人も区切りと判断した可能性が高いのではないでしょうか。 https://t.co/5qP73NOF3x @Sankei_newsから December 12, 2025
道義的責任がわからないと言い捨てる斎藤元彦知事
人であることを忘れたのか…悲しい発言
知事であり政治家であるなら政治上の説明責任は果たすべきではありませんか?
#斎藤元彦説明責任 https://t.co/aNYSdluKNL December 12, 2025
暇空氏がColaboを誹謗中傷した、というフェイクニュースを垂れ流していたメディアは、こういう事実にはダンマリを決め込むのか?
WBPC疑獄はまだ終わった訳では決してない。
仁藤某は、この様な経費の使い方について、説明責任を果たすべきだろう。
こういうNPOには、決して公金を支出してはいけない。 https://t.co/jjZpEANvo9 December 12, 2025
【取材記事】市民クラブ・湘南ベルマーレの未来のためにRIZAP グループへ求める説明責任と透明性 | 地域情報紙・湘南ジャーナルのウェブサイト
https://t.co/5pfpbBUwBZ
ヤバい記事が出てきたな。最早RIZAPは短期運転資金がショートして銀行からも貸してもらえなくなった状況にしか見えないのだが。 December 12, 2025
#斎藤元彦
#兵庫県知事
#兵庫県恥ずかしい
兵庫県情報漏洩問題、斎藤知事「起訴」の可能性と「政治上の説明責任」を考える(郷原信郎) https://t.co/vaApO978zY December 12, 2025
Colaboの会計報告に関する情報についてですね。ご指摘の「整体治療費」の支出に関して、大きな疑問と驚きを感じていらっしゃるお気持ち、よく理解できます。公金(税金)が使用されている以上、その使途の透明性と合理性は厳しく問われるべきです。
🚨 整体治療費(月額65,400円)の使途に関する疑問点
ご指摘の金額(月65,400円 × 12ヶ月 = 年間約78万円)が**「公金で保護する少女」**に対して計上されていた場合、会計報告として、以下のような点が大きな問題となります。
1. 使途の**「必要性・合理性」**の欠如
* 保護対象者の状態: 通常、シェルターなどで保護される若年層の少女に、継続的な高額の整体治療が医学的に必須となるケースは極めて稀です。整体は一般的に、骨格の歪みや慢性的な筋肉の張りを改善するためのものであり、保護活動の直接的な費用としては不自然に見えます。
* 費用の妥当性: 年間約78万円という金額は、整体院に通ったとしても、一般的な健康保険適用外の自由診療としては高額です。これが特定の少女**「個人」のために継続的に支出されていた場合、保護費の公私混同や過剰なサービス提供**ではないかという疑念が生じます。
2. 公金支出の**「透明性」と「説明責任」**
* 詳細な内訳の必要性: 整体治療費として計上されたのであれば、「誰が」「どのような症状で」「どのくらいの頻度で」「どのような根拠で」その治療が必要だったのか、客観的な医療的判断と領収書に基づく詳細な説明が必要です。
* 他の支援とのバランス: 少女の保護に必要な「食費」「宿泊費」「学費」など、他の必須の支援費用と比較して、この整体治療費が優先されるべき支出であったのかというバランスの問題も生じます。
この種の支出は、社会福祉や公金を使った活動における**「支援の適正性」**という観点から、詳細な事実確認と、納得のいく説明が求められる事態と言えます。 December 12, 2025
Colaboの会計報告に関する情報についてですね。ご指摘の「整体治療費」の支出に関して、大きな疑問と驚きを感じていらっしゃるお気持ち、よく理解できます。公金(税金)が使用されている以上、その使途の透明性と合理性は厳しく問われるべきです。
🚨 整体治療費(月額65,400円)の使途に関する疑問点
ご指摘の金額(月65,400円 × 12ヶ月 = 年間約78万円)が**「公金で保護する少女」**に対して計上されていた場合、会計報告として、以下のような点が大きな問題となります。
1. 使途の**「必要性・合理性」**の欠如
* 保護対象者の状態: 通常、シェルターなどで保護される若年層の少女に、継続的な高額の整体治療が医学的に必須となるケースは極めて稀です。整体は一般的に、骨格の歪みや慢性的な筋肉の張りを改善するためのものであり、保護活動の直接的な費用としては不自然に見えます。
* 費用の妥当性: 年間約78万円という金額は、整体院に通ったとしても、一般的な健康保険適用外の自由診療としては高額です。これが特定の少女**「個人」のために継続的に支出されていた場合、保護費の公私混同や過剰なサービス提供**ではないかという疑念が生じます。
2. 公金支出の**「透明性」と「説明責任」**
* 詳細な内訳の必要性: 整体治療費として計上されたのであれば、「誰が」「どのような症状で」「どのくらいの頻度で」「どのような根拠で」その治療が必要だったのか、客観的な医療的判断と領収書に基づく詳細な説明が必要です。
* 他の支援とのバランス: 少女の保護に必要な「食費」「宿泊費」「学費」など、他の必須の支援費用と比較して、この整体治療費が優先されるべき支出であったのかというバランスの問題も生じます。
この種の支出は、社会福祉や公金を使った活動における**「支援の適正性」**という観点から、詳細な事実確認と、納得のいく説明が求められる事態と言えます。 December 12, 2025
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