裁判員 トレンド
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2025.11.24 02:00
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このツイート、なんかまた伸びてるね
性犯罪審理において女性裁判員が意図的に少なくされている事実もっと広まってほしい https://t.co/BCDNdbsEuk November 11, 2025
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山上徹也被告公判の問題点、イカサマ性、
奈良痴呆裁判所の怪。
1。国選弁護団、4名の弁護士は、
被告を弁護していない。初めから「単独犯行・殺人犯」と。
2。奈良検察は、大量の「証拠の捏造」、
3。奈良裁判所、裁判官3名も、違法な裁判を承認。
4。被告は、知っていながら「殺人罪・冤罪」を認める。
このような、集団的な違法な裁判劇が、公然と、
マスゴミの協賛を得て、倭国国民を賎脳している。
これは、自民党幹部、警視庁、総務省、などを頂点とした
倭国政府が強く深く関与した国家規模の「犯罪」と思われる。以下、その理由:
1。弁護士の任務は、まず、あらゆる証拠、証人、を集め、被告の無罪を証明し、被告を弁護し、無罪判決を獲得する。情状酌量は、その次。
被告の銃砲から「出たとされる球」は安倍総理を殺害できない、とする多数の、科学的、物理的、医学的な証拠がある。
簡単に、「殺人罪」の容疑を否定できる。
しかし、彼らは、その任務を初めから3年前から、放棄した。
よって、彼らには「弁護士としての資格」がない。
よって、この人選は、憲法第三十七条に違反する。
2。検察は、事件当日、被告の銃砲からの球が残したとされる傷跡、損傷、街宣車、駐車場の壁、などを、事件後に捏造した。
2.1。司法解剖の報告書の死因、傷は、事件直後、治療にあたった福島医師の詳細な報告と、大きな矛盾、違いがあるが、
奈良警察の行なった司法解剖報告のみを、採用する。
双方の異なる報告、解析を、裁判員に提示し、彼らの判断に供すべきだろう。
特に、司法解剖の報告は検察の主張に有利であり、
医師の報告は、「単独犯行」説を否定する。
3。過去3年4ヶ月間、裁判官、検察、弁護団の3者は、9回に渡り、「調整」を行なってきた。何を審議するか、どんな証拠、証人、資料などを公判で使うか、など。
公判の予定によると、明らかに裁判官は、検察に有利な審議を承認した。
3.1。倭国の裁判所は、検察が起訴すると、99.7%を有罪とする歴史的な不名誉な統計を誇っている。つまり、裁判官は検察の下部組織として、隷属する。独立性、公平性がない。
4。被告の父、兄、は高い知能を持ち、本人も優秀な有能な常識のあるヒト、と思われる。事件当日、使われた手製の銃砲は、事前に、あるいは、発砲の際、
被告は「空砲だと知っていた」。実弾直径9m mの鉛の球、6発が発射されたとすれば、その反動は凄まじく、破裂、分解、破損された凶器によって、被告は負傷し、もちろん、
2発目は不可能だった。
つまり、被告は、「空砲」では安倍総理を殺害できない、と知っている、が「殺人罪」を認めた。
何故か?
仮に、事件現場、事件当日、たまたま被告が現場に到着し、たまたま、「後方に空白」が生まれ、被告が二発の爆音と爆煙を製造できたとする。
4.1。しかし、この行為は、明らかに複数の被害者、負傷者・死者を生み出す行為と、認識され、現場の警察、SP、などによって、直ちに射殺される可能性があった。
さらに、犯行現場から逃亡する手段を準備せず、逮捕は確実だった。当然に告訴され、有罪、死刑、無期懲役、などの厳罰が予想される。と、有能な被告は認識していた。
山上徹也氏は、それほどの費用、犠牲、人生を犠牲にしてまで、安倍総理を「公開処刑」するほどの強い動機、怨念、執念を持っていたのだろうか。
4.2。被告の顔は、事件当日の映像によると、マスク、長髪、メガネ、によって隠されていたが、耳だけが露出していた。
逮捕後、留置所から裁判所へ出向く際、同様に、耳だけが見える映像がある。
耳は、指紋と同様に、個人に固有な形を持っている。
これらの映像によると、別人が、山上徹也氏の役を演じている、らしい。最近の公判では、写真撮影は許されず、粗悪な画家による絵が公表されているが、耳の形の検証には使えない。
https://t.co/4DgxosE6kj
事件当日の犯人、過去3年間拘留されていたとされる男、そして公判に出廷する男。そして、有罪判決後、刑務所で暮らす男。違う任務を違う役者が担当する、裁判劇場。
5。刑事訴訟法第336条は、 「、、、犯罪の証明がないときは、 判決で無罪を言い渡さなければならない」と。
よって、6名の裁判員は、被告、「殺人罪・無罪」の
判決を「言い渡さなければならない」
その他の罪;爆音などで選挙活動を妨害した罪、などでは
有罪。しかし、すでに3年以上拘留されてきたので、即、釈放。
結論。
「お前は、陰謀論者だあー。
統一教会が悪い、山上徹也は可哀想だ。
被害者だあー、テロだあー、安倍がああ〜、」
「、、、安倍さんの、暗殺が成功して、良かった」 November 11, 2025
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長崎県警本部のKさんも島原警察署の警察官たちは悪いので庇えないと|裁判員経験者だよっチャンネル https://t.co/fQxhv0UsUH @YouTubeより November 11, 2025
悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ。開設した頃の記事を朗読します|裁判員経験者だよっチャンネル https://t.co/v30hcFOrQm @YouTubeより November 11, 2025
再送的ですが、今一度ポストいたします。行政書士は、総務省統計局の倭国標準職業分類や、厚生労働省編職業分類のいずれにおいても法務専門職として扱われておらず、裁判員制度でも一般市民として位置づけられている。制度のどこを見ても、行政書士を法律家と評価し得る根拠は存在しない。
行政書士が「街の法律家」と称し始めたのは、申請手続の代理が行政書士法に明記された平成13年改正以降のことで、それ以前は法文上「代行」の範囲にとどまっていた。代理権の明文化は制度上当然の整理にすぎず、そこから制度的地位が飛躍的に高まったわけではない。それにもかかわらず、2000年代半ば以降、この表現が広報の中心となり、あたかも法解釈や紛争解決を専門とする資格であるかのような印象を与えるようになった。
こうしたイメージの乖離は、資格付与の仕組みに踏み込むとさらに明確になる。行政書士制度は1951年に議員立法で創設されたが、その際に採り入れられた特認制度が現在まで残り続けている。行政書士法第2条により、地方公務員や国家公務員として通算17年以上(学歴により20年以上)行政事務に従事すれば、筆記試験を受けずに行政書士となることができる。対象となる行政事務には住民票や各種証明書のプリントアウトといった定型的作業も含まれ、法的判断能力が問われるものではない。令和5年度には地方公務員が約230万人に達し、その中の相当数が無試験で資格付与の対象となり得る。専門職に求められる選抜性や厳格性が制度設計の根本から欠落している。
名称使用の問題も矛盾を深めている。日行連は「法律事務所」や他士業と混同される名称を禁止し、司法書士会なども同様の規制を設けている。ところが、「法律家」という高度な専門性を想起させる称号については規制がなく、その結果、制度に裏付けのない表現が消費者に誤解を与えている。行政書士法第10条は信用・品位の保持義務を定めているが、「街の法律家」という表現を前提のないまま広めることは、この趣旨にも反しかねない。裁判員制度において行政書士は一般市民として扱われ、専門職として除外される弁護士・司法書士とは区別されている点からも、制度上「法律家」と位置づけられていないことは明白である。
さらに、専門試験を経ずに高度な法解釈論を議論しようとすること自体に制度的限界がある。法解釈は司法試験や司法書士試験で培われる論理構造を前提とするもので、その訓練を経ていない段階で本格的な議論を成立させることは難しい。行政書士と法理論を議論することは、指圧師の国家資格者や調理師国家資格者と民法や会社法の構造論を論じるのと同程度に噛み合わない。もし高度な法的理解力を備えているのであれば、本来はより難易度の高い法律資格に挑戦し得るはずであり、制度構造そのものが限界を示している。
制度の歴史、特認制度による選抜性の欠如、名称規制の不整合、社会的認知の位置づけ、法解釈能力の前提条件を総合すると、行政書士制度を法律専門職と位置づけることは困難である。「街の法律家」という表現は制度の実像を超えた誇張であり、消費者に誤認を与えるおそれが大きい。国家資格制度全体の信頼を守る観点からも、この表現の扱いと制度の整理について、より慎重な見直しが求められる。 November 11, 2025
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