裁判員 トレンド
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2025.11.24 16:00
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このツイート、なんかまた伸びてるね
性犯罪審理において女性裁判員が意図的に少なくされている事実もっと広まってほしい https://t.co/BCDNdbsEuk November 11, 2025
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再送的ですが、今一度ポストいたします。行政書士は、総務省統計局の倭国標準職業分類や、厚生労働省編職業分類のいずれにおいても法務専門職として扱われておらず、裁判員制度でも一般市民として位置づけられている。制度のどこを見ても、行政書士を法律家と評価し得る根拠は存在しない。
行政書士が「街の法律家」と称し始めたのは、申請手続の代理が行政書士法に明記された平成13年改正以降のことで、それ以前は法文上「代行」の範囲にとどまっていた。代理権の明文化は制度上当然の整理にすぎず、そこから制度的地位が飛躍的に高まったわけではない。それにもかかわらず、2000年代半ば以降、この表現が広報の中心となり、あたかも法解釈や紛争解決を専門とする資格であるかのような印象を与えるようになった。
こうしたイメージの乖離は、資格付与の仕組みに踏み込むとさらに明確になる。行政書士制度は1951年に議員立法で創設されたが、その際に採り入れられた特認制度が現在まで残り続けている。行政書士法第2条により、地方公務員や国家公務員として通算17年以上(学歴により20年以上)行政事務に従事すれば、筆記試験を受けずに行政書士となることができる。対象となる行政事務には住民票や各種証明書のプリントアウトといった定型的作業も含まれ、法的判断能力が問われるものではない。令和5年度には地方公務員が約230万人に達し、その中の相当数が無試験で資格付与の対象となり得る。専門職に求められる選抜性や厳格性が制度設計の根本から欠落している。
名称使用の問題も矛盾を深めている。日行連は「法律事務所」や他士業と混同される名称を禁止し、司法書士会なども同様の規制を設けている。ところが、「法律家」という高度な専門性を想起させる称号については規制がなく、その結果、制度に裏付けのない表現が消費者に誤解を与えている。行政書士法第10条は信用・品位の保持義務を定めているが、「街の法律家」という表現を前提のないまま広めることは、この趣旨にも反しかねない。裁判員制度において行政書士は一般市民として扱われ、専門職として除外される弁護士・司法書士とは区別されている点からも、制度上「法律家」と位置づけられていないことは明白である。
さらに、専門試験を経ずに高度な法解釈論を議論しようとすること自体に制度的限界がある。法解釈は司法試験や司法書士試験で培われる論理構造を前提とするもので、その訓練を経ていない段階で本格的な議論を成立させることは難しい。行政書士と法理論を議論することは、指圧師の国家資格者や調理師国家資格者と民法や会社法の構造論を論じるのと同程度に噛み合わない。もし高度な法的理解力を備えているのであれば、本来はより難易度の高い法律資格に挑戦し得るはずであり、制度構造そのものが限界を示している。
制度の歴史、特認制度による選抜性の欠如、名称規制の不整合、社会的認知の位置づけ、法解釈能力の前提条件を総合すると、行政書士制度を法律専門職と位置づけることは困難である。「街の法律家」という表現は制度の実像を超えた誇張であり、消費者に誤認を与えるおそれが大きい。国家資格制度全体の信頼を守る観点からも、この表現の扱いと制度の整理について、より慎重な見直しが求められる。 November 11, 2025
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https://t.co/3QuC9H7X02
安倍昭恵夫人の「上申書」は、検察によって
全文が法廷で読み上げられた。しかし、その原文は
公開されておらず、傍聴者はそれを録音することは許されず、国民は、マスゴミによる「偏向した」編集された、「切り取り」された情報が報道された。
憲法によると、〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、
「公平」な裁判所の「迅速な公開」裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために
強制的手続により「証人を求める権利」を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、「資格を有する」弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
1。「迅速」ではない。事件後、3年4ヶ月間、被告は留置されてきた。
1.1.「公開」ではなく、傍聴者が抽選で、30名ほどが裁判所内に参加できた。この事件は、倭国人1億人の多くが、参加を求めている。
スマホを一台入れることで、タダで、全国民が、公判の全過程を、実況中継で見、聞き、できる。それには、費用がかからない。抽選も必要ない。
しかし、現状では、写真を撮る事さえ許されず、数名の画家による粗悪な雑な「絵」が新聞に載る。
技術的に現実に可能なので、憲法に保障された「公開」裁判を行う義務がある。奈良痴呆裁判所は、如何なる理由で、
ほぼ「非公開」裁判を強制するのか。
2。被告は、自己を弁護するために、インチキな証拠、証人を審問し、嘘を暴く機会が「充分に」与えられていない。
国選弁護人は、全く被告を弁護する意図がない。
2.1。医学的な証拠として「司法解剖」の報告だけが採用された。
被告は、「強制手続き」によって、
安倍総理の治療に当たった医師・福島教授を証人として求めるべきだ。
裁判員は、「真実に近い」と思われる証拠、証人からの報告を知るべきだ。
3。国選弁護人、奈良検察、奈良裁判所は、過去3年間に9回に及ぶ、どんな証拠、証人、審議、などを行うかの「調整」を行ってきた。この調整は、被告の「単独犯行」を前提として決められてきた。
つまり、被告の弁護士は、初めから「被告の殺人罪犯行」と認めていた。明らかに、この弁護団には「弁護士としての「資格」を持たない。
むしろ、検察と共謀し検察に有利な審議を進めている。
などなど、倭国憲法の規定する〔刑事被告人の権利〕が
明らかに、犯されている。
結論。
1。故に、現在進行中の奈良痴呆裁判所の裁判劇は
憲法37条に違反しており、直ちに審議を停止し、
別のまともな裁判所で、新規の「山上徹也被告公判」を再開すべき、でしょ。
2。尚、このインチキ裁判のために、多くの証拠が警察、検察などによって捏造された。彼らを告訴し、この刑事上の犯罪者数団を罰しなければならない。
厳しく罰せねば、彼らは再犯する。
3。さらに、安倍総理暗殺の真の犯人集団を摘発し、
「殺人罪」の被疑者として告訴。まともな裁判が可能ならば、全員有罪、死刑、でしょうね。
これによって、自民党、倭国政府、警視庁、司法、マスゴミなどなどの国家規模の犯罪、腐敗が暴露される。
そこで、初めて、倭国の再興が可能になる。 November 11, 2025
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