行政処分 トレンド
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2025.12.15
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
行政処分に関するポスト数は前日に比べ289%増加しました。女性の比率は6%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「倭国」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「ベトナム」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
技能実習生がいる事業所で、事務職として働く、『技人国』の就労資格を持つベトナム人が6名います。
その技人国の方が、何故か技能実習の作業で使う機械に手を突っ込んで労災事故を起こしました。
そんなに大きな事業所でもありませんから、6名の技人国の存在も怪しいことでしたが、労災事故を起こした結果として、『明らかな違法就労』していた事実が明らかになりました。
でも、誰も技人国を管理していないので、労基に気づかなければ何もおこりませんが。。。
ところが、どっこい残念ながら技能実習生を入れている場合はそうも行きません。。。
技能実習生の監理を行う監理団体は「技能実習法23条〜25条に基づき、実習実施者(企業)に対し関係法令(入管法を含む)遵守の指導・監査義務を負っており、企業内で発生した違法就労や資格外活動についても、是正指導および機構への報告対象となる。」とされています。
まあ、正式な報告書が機構を通じて入管庁の目に入るということですね。。。
企業とは揉めると思いますが仕方ありません。下手な隠し立てをすると受け入れ停止の行政処分が下ります。
法律をお互いに遵守するということは、こういうことです。 December 12, 2025
168RP
これはあると思ってて、
不動産屋では
「早く儲けたい」が起業動機の人が結構多いのだけどその人達に共通しているのが、
楽に儲かりそうな商材に飛びついて、トレンド追従・横並びして、倫理や信頼を削る判断をするという事。
結果、薄利×消耗戦に巻き込まれやすいのと、
最悪はホワイトでは勝てない→グレーゾーン→ブラックゾーンに移行して捕まったり行政処分で退場になる事も。
何よりも長期で効く「ブランド・信用・関係性」を作れない。
起業はほぼ確実に、思ったより儲からない時期が来て割に合わない努力しなければならないのだけど、
「金のため」に始めた人は、
その瞬間に“割に合わない”と感じて
踏ん張れないのよね。
結果的に大きく成功する事はほぼなくて、勢いがある時は少し伸びたりするもののの、仲間たちとも最終的に金の切れ目が縁の切れ目になって1人不動産屋でそこそこの所に落ち着くようになってる。
今日もどこかの不動産屋でこういう事象が発生しているかもw
だから約13万業者まで不動産屋は増えてて、コンビニの数よりも多いのよね。 December 12, 2025
5RP
@GiladCohen_ 長野の宿泊施設で起きたことは勝手に自らの主義を持ち込んだ外国人労働者の独断である可能性が高いようですが、施設の監督責任も当然問われる事態です。彼の在留資格を取り消し、施設への厳しい行政処分が求められてしかるべきです。本当に憤りを感じます。 December 12, 2025
3RP
真っ当な解体屋が迷惑してる。ちゃんと分別して、マニフェスト回して、処分場に金払って、汗かいてやってる連中が、最後にクルド人、トルコ人の叩き出した値段で負ける。で、負けた理由が技術じゃなくて捨て方だったら、やってらんないんじゃない?
群馬の赤城山でコンクリや瓦など約3トンを不法投棄した疑いで、トルコ国籍の男らが逮捕。埼玉でも解体工事の廃棄物2.3トンを山林に不法投棄した疑いで逮捕。
こういうのが続くと、現場の真面目な業者まで「どうせ黒だろ」って目で見られる。たまったもんじゃないぞ。
そして、彼らは動画で後藤たけしさんが話しているように、バレそうになると会社名を株式会社ドラゴンから株式会社商人に変えたりする。浦和東高校の近くにあるヤードに420キロの残骸を埋めて、安く済ませようとする。
本来なら、産廃はカネがかかる。だから違法に学校近くに埋めて捨てたら儲かる。解体は、壊すより捨てるほうが高い場面がある。
分別、運搬、処分は全部コスト。
そこで「一度に違法スレスレな運び方で運搬して地中に埋める」「バレないように山に捨てる」ってやると、見た目の単価だけ安くできる。
安いのは努力じゃない。
責任をカットしてるだけだぞ?
現場は「安いところに出したい」
クルド人は「利益を出したい」
最後の最後で安く埋める係が出てくる。
一番汚いところほど、書類の外側に追いやられる。
会社名変更、移転も卑怯だね。手口が犯罪者や詐欺師と同じ手口。社名を変えた、転出したっていうのも、結局はは行政処分や評判が悪くなったら、看板を掛け替えることでバレないようにするため。こういうスタンスは世の中ナメてんだよね。
で、彼らの卑怯なところは、警察が動くと、誰かが勝手にやったと便利なテンプレを使う。
産廃って、動かした人、運んだ人、置いた人、埋めた人が分かれてるから、責任を薄めやすい。つまり、それぞれを別の指示系統でやれば、ワタシたちは知らないよ、頼んだだけだよ!って逃げる奴らが出てくる。
だからこそ、制度側が薄められない作りにしなきゃいけない。
こういう話題には、必ず人権屋さんがきて、差別するな!と声を上げる。
まともな人が言う差別するなは、民族で一括りにするなって意味。これは正しい。
でも、違法行為まで「かわいそう、クルド人、トルコ人の業者って言うな!違法業者が逮捕されたでいいだろ!」で論点をヘイト一本にすり替えて、クルド人への取り締まりの話を止める人がいる。
それは結局、真面目な外国人も倭国人も守らない。
人権は、ルールとセットだよ?
ルールが無いと、人権はただの声の大きい者勝ちになる。
元請けの連帯責任を強めて、丸投げで逃げられないようにしなきゃだめ。
そして、電子マニフェスト徹底し、抜き打ち検査の常態化が必要。やってる感じゃなく実弾で対処していく。
許可と登録の審査と更新を厳格化しなきゃダメ、違法なことして、頃合いになったら名義替え、社名替えしても、実質同一を追える体制が必要。
不法投棄は重く、早く。罰金、没収、営業停止、再発禁止でドンドン取り締まる。
自治体委託(ゴミ回収含む)は監督の見える化をして、住民が不安になった時点で、調査していく。
線引きしっかりしなきゃ、倭国はめちゃくちゃにされる。このまま見過ごしていたら、アスベストも有害廃棄物も関係なく、山に不法投棄され、街中に埋められる。
放っておいたら、山も街も不法投棄されたゴミだらけになるんじゃないかしら?
最後に困るのは、そこにもともと住んでいる住民たちだよ。 December 12, 2025
2RP
@xxhamu1 株式会社東倭国銀行に対する行政処分について
https://t.co/mzeKvb2njV
これですね
>支店における不適切な融資と態勢の不備
恐らく営業成績を出す為、融資を乱発していたのでしょう
それに乗っかったNPOが居た、というのが正解なのかも知れません
いづれにせよ事実が明らかになって欲しいです December 12, 2025
1RP
【企業が不祥事】
マスコミ「社長は早く記者会見しろ!!」「経営責任をどう考えているのか!?」「関係者の処罰はどうなっている!?」
【政治家が不祥事】
マスコミ「不正を認識していたのでは!?」「どうやって信頼回復するつもりなのか!?」「再発防止策はあるのか!?」
【マスコミが不祥事】
マスコミ「お詫びします」(極小記事)
マスコミの皆さんは、他者に対しては極めて高いコンプライアンス基準を求め、不祥事は峻厳に責任追及し、トップを引きずり出して自分たちの目の前で謝罪させるなど尊大に振舞うのに、自分たちの不祥事はシレっと削除/訂正し、小声のお詫びで幕引きですか。
しかも今般は深夜の震災という緊急事態中、「災害時はデマに注意!」と、あたかも自分たちは「公共性が高く信頼できる報道機関でございます」と言わんばかりの注意投稿をした直後のデマ報道でしたから、悪影響は甚大ですよね。
単なる誤報でも、メーカーなら製品回収・生産停止で行政処分が下るレベルの話です。それどころか今回のケースは、「まだ建設中で、一度も稼働したことがない原発」が「地震で稼働停止せず」と報じる悪質な捏造ですから、単なるミスで済ませたらダメなやつなんですよ。一体どんな取材・チェック体制を敷いているのか。
「大きな地震が発生しているのに原発が止まらないなんて! やっぱり原発って怖いんだ! 政府はこの事態を想定してないのか!? 支持率下げてやる!!」
という結論ありきで暴走してるようにしか見えませんね。こんなのもはや「報道」なんかじゃない。「捏造」であり「煽動」ですよ。どの口で「SNSにフェイク情報リスクが!!」なんて言ってるのか。恥を知れ。
ほれ、普段あなた方が厳しく要求してるように、自分たちの社長を出して謝罪させ、関係者の実名を挙げて処分を公表し、デマの元報道と同じだけ視聴者の目に触れるサイズの記事とニュース時間を割いて訂正しなさいよ。じゃないと不公平でしょう。
マスコミの皆さんは、こんな低レベルな捏造と煽動に費やすエネルギーを少しは「事実をありのままに報道する」ことに割いてほしいし、それができないならサッサと滅んでほしいですね。少なくとも軽減税率や電波利用料優遇はナシでいいです。 December 12, 2025
1RP
@shishengsa69201 そもそも路線バスは列車と同じくダイヤグラムに基づいて運行されています。
バス停留所での早発は旅客自動車運送事業運輸規則で禁止されており、早発してしまうと国土交通省の各地方の自動車担当部局から指導・行政処分が下されます。 December 12, 2025
もう、このマニュアルは欠点だらけの、お粗末な感じになってる。
アムウェイ知ってる?→知ってる=良い印象が無い(ネット情報で数字、今までの実情・行政処分・他色々
アムウェイ知らない=ほぼいない(いたとしても、多くない)
アムウェイの歴史
今となっては栄枯盛衰の減少傾向 https://t.co/6xNLQeE7ZY December 12, 2025
@gingastar777 @kadokawa_PR @net_highschool それは仕方ないですよ!
あの会社は上層部で何人も犯罪者を輩出しているし企業としても違法行為て行政処分を受けとるからね〜
・角川春樹コカイン事件
・五輪汚職事件
・ドワンゴ学園労基法違反事件
・下請法違反事件
・フリーランス新法違反事件
まるで「反社会的カルト企業」じゃないかな? December 12, 2025
@hiro_TokyoVF119 逮捕権に関しては無いのは事実ですが、総通は刑事訴訟法ベースに業務を行っているわけではなく、電波法令に基づく行政指導や行政処分も出来ますし任意で対象者に声をかけたり無線局の運用について照会も出来ます。それで違法無線局は捕まえられます。総通のwebでもそれをPRしてましたよ
↓続く December 12, 2025
@onoderamasaru ずさんな管理は行政処分出来るようにしないといけないですね。新設はし難くなりそうな話が出てましたが、既にあるものは投稿されてるのと近い感じで崩壊してるのも増えている可能性あるでしょうから調査も含めて。 December 12, 2025
【問題提起】なぜ医師免許は、逮捕を繰り返してもすぐに剥奪されない?
病院名:厚生労働省@MHLWitter
名前:上野 賢一郎さん
ジャンル:厚生労働大臣/医道審議会/医師会
依頼:医師免許見直し
「性犯罪や暴行などで何度も逮捕されているにもかかわらず、なぜ医師免許は簡単に取り消されないのか」
※一部gpt使用
なぜ??ーーーー
これは、医師免許が“行政処分”であり、刑事裁判とは別の手続きで判断されるため。
ーーーーー
医師が逮捕・起訴されたとしても、有罪判決が確定するまでは原則として免許は維持。その後、厚生労働省の「医道審議会」によって審査が行われ
•戒告
•業務停止(数か月〜数年)
•免許取消
といった処分が検討される。しかし、実際には「免許取消」まで至るケースは極めて少なく、多くは業務停止で終わるのが現実。
問題なのは、処分歴が一般の患者にはほとんど知らされないこと。
そのため、過去に重大な犯罪を起こした医師であっても、業務停止期間が終われば、何事もなかったかのように再び診療に戻れる仕組みになっている。
この制度の結果、
•再犯を繰り返す医師が生まれやすい
•患者が危険な医師を事前に避ける手段がない
•真面目に働く大多数の医師まで不信の目で見られる
という深刻な問題が生じていると言える。
ーーーーーー
逮捕されても「停止だけ」で復帰できる理由は?
ーーーーーー
これは制度上、次の3点が要因。
①取消は「職業人生の完全抹殺」になるため極端に慎重
②「再教育で更生可能」という建前が強く採用される
③医師不足を理由に“現実的配慮”が働いている
【再犯が繰り返される現状で、医師免許を本当に厳しくしたいなら“これをやる”】
医師の性犯罪や重大事件の再犯が止まらない。
「免許をもっと厳しくすべき」という声は多いが、SNSで怒りをぶつけるだけでは制度は1ミリも変わらないのが現実。
ーーーーーー
では、どうしたら?
ーーーーーー
【厚労省「国民の声」に意見を送るのが1番早い】
「医師法7条では取消が義務でないこと」「有罪でも停止で復帰でき再犯防止になっていない現状」「性犯罪・重大犯罪は原則免許取消にすべき」という等の要望を送る。
◼︎国民の声@厚労省
https://t.co/5se71Y4RU3
名言:知ることから、変えることが始まる。
〜匿名でいつでも送れます。是非このフォームを通して声を送るのも一つの手でしょう〜 December 12, 2025
【LAMによる回答例 その13】
行政法は、覚えることが長い...
【行政法】
1 違法性の承継の有無の判断基準について、即答せよ
原則として違法性は承継されない。ただし、①先行処分と後行処分が結合して単一の効果発生を目指すものであり、かつ、②先行処分について手続保障が十分でないなど、先行処分の違法を後行処分の取消事由と主張できないとすることが、手続的正義の観点から著しく不当といえる特段の事情がある場合に限り、承継が認められる。
2 行政行為の撤回の意義について、即答せよ
瑕疵なく成立した行政行為について、その後の事情変更や新たな公益上の必要が生じたことを理由に、処分庁が将来に向かってその効力を消滅させること。
3 受益的行政行為の撤回の可否・要件について、即答せよ
法律の根拠は不要であるが、無制限には認められない。撤回により達成しようとする公益上の必要性と、撤回により相手方が被る不利益(信頼保護・法的安定性)とを比較考量し、前者が後者を上回る正当な理由がある場合に限り認められる。
4 行政裁量の種類について、即答せよ
要件裁量(事実認定・要件解釈における裁量)と効果裁量(行為の選択・時期・内容における裁量)。
5 行政裁量の有無の判断基準について、即答せよ
根拠法令の文言(抽象的か一義的か)を基礎とし、当該処分の性質(政治性、専門技術性等)や、侵害される権利の重要性などを総合的に考慮して判断する。
6 裁量権の逸脱・濫用(行政事件訴訟法30条)の判断基準について、即答せよ
処分が、事実誤認に基づく場合、目的違反・動機違反がある場合、または比例原則・平等原則・信義則等の法の一般原則に違反する場合など、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合に、逸脱・濫用として違法となる。
7 理由提示(行政手続法8条1項本文、14条1項本文)の趣旨について、即答せよ
①行政庁の判断の慎重さと公正妥当性を担保して恣意的な処分を抑制すること(恣意抑制機能)、②名宛人に不服申立ての便宜を与えること(争訟便宜機能)。
8 理由提示(行政手続法8条1項本文、14条1項本文)の程度について、即答せよ
処分の根拠法令の条項を示すだけでは足りず、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなされたかを、名宛人が記載自体から了知しうるものでなければならない(処分の性質や理由提示の趣旨に照らして判断する)。
9 行政処分の取消事由と手続的瑕疵の関係について、即答せよ
行政行為における適正手続の保障(法治主義)の観点から、手続的瑕疵も原則として独自の取消事由となる。ただし、瑕疵が軽微である場合や、後に補正された場合等は、取消事由とならない場合がある。
10 取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の訴訟要件について、答案上の検討順に、即答せよ
①処分性、②原告適格、③訴えの利益(狭義)、④被告適格、⑤管轄、⑥出訴期間、⑦不服申立ての前置(例外的に必要な場合)。
11 取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の訴訟要件のうち、「行政庁の処分」(同項)の意義について、即答せよ
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの。
12 取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の訴訟要件のうち、「行政庁の処分」(同項)との関係で、病院開設中止勧告事件(最判平成17.7.5)を踏まえて論述をする際の同判例のポイントについて、即答せよ
形式は行政指導(勧告)であっても、これに従わない場合に、保険医療機関の指定を受けられなくなるという重大な不利益が確実視される仕組みとなっている場合には、実質的に公権力の行使と同視でき、処分性が認められる。
13 取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の訴訟要件のうち、「行政庁の処分」(同項)との関係で、保育所廃止条例事件(最判平成21.11.26)を踏まえて論述をする際の同判例のポイントについて、即答せよ
条例の制定は通常、一般的抽象的な法規範の定立にすぎないが、当該条例が、特定の保育所を廃止し、現に入所中の特定の児童の保育を受ける権利を直ちに消滅させる効果を持つ場合には、実質的に処分と優に同視でき、処分性が認められる。
14 取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の訴訟要件のうち、「行政庁の処分」(同項)との関係で、土地区画整理事業計画決定事件(最大判平成20.9.10)を踏まえて論述をする際の同判例のポイントについて、即答せよ
青写真としての計画であっても、法的効果(建築制限等)を伴い、換地処分等の後続段階で争うのでは実効的な権利救済が図れない場合(権利制限の具体性・早期の争訟の必要性)には、計画決定段階での処分性が認められる(成熟性の考慮)。
15 取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の訴訟要件のうち、「法律上の利益を有する者」(9条1項)の意義について、即答せよ
当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者。ここでいう利益とは、根拠法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含む場合に、その保護された利益をいう。
16 取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の訴訟要件のうち、「法律上の利益を有する者」(9条1項)との関係で、小田急訴訟(最大判平成17.12.7)を踏まえて論述をする際の同判例のポイントについて、即答せよ
根拠法令だけでなく、その目的を共通にする関係法令の趣旨・目的や、処分において考慮すべき利益の内容・性質も参酌して判断すべきである(関係法令の範囲の拡大)。
17 取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の訴訟要件のうち、訴えの利益(9条1項)の意義について、即答せよ
本案判決による紛争解決の必要性・実効性。処分が効力を失った後でも、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益(名誉・信用等の事実上の利益ではなく、法によって保護された利益)が残存する場合には認められる。
18 無効確認の訴え(行政事件訴訟法3条4項)の訴訟要件について、答案上の検討順に、即答せよ
①処分性(※通説・実務)、②原告適格(法律上の利益を有する者)、③補充性(現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができないもの)。
19 無効確認の訴え(行政事件訴訟法3条4項)の訴訟要件のうち、「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができないもの」(行政事件訴訟法36条)の意義について、即答せよ
処分の無効を前提とする当事者訴訟や民事訴訟などの「現在の法律関係に関する訴え」が、無効確認訴訟よりも直截的かつ適切な争訟形態である場合には、無効確認の訴えは許されない(補充性の要件)。
20 行政行為が無効か否かの判断基準について、即答せよ
行政行為の瑕疵が重大であり、かつ明白であること(重大明白説)。ただし、明白性がなくとも、処分の執行により回復困難な損害が生じるなど、処分を当然無効としなければ国民の権利救済の観点から著しく不当な場合には、例外的に無効とされる場合がある。 December 12, 2025
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