破壊措置命令

破壊措置命令(はかいそちめいれい)とは、弾道ミサイルの落下などにより、倭国国内で重大な被害が生じる可能性がある場合に、内閣総理大臣の承認を得て防衛大臣が発令する命令である。 破壊措置は自衛隊法82条の3に規定されている自衛隊の行動であり、命令により自衛隊の部隊が倭国領空または公海において、弾道ミサイルの迎撃を行う。破壊措置命令なしに弾道ミサイルの迎撃を行うことはできない。自衛隊による迅速な対処を可能にするため、2016年からは3ヶ月ごとに区切って更新され常時発令状態になっているとされる。
破壊措置命令」 (2025/1/10 21:05) Wikipedia倭国語版より
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2025.01.12 23:00

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