異性愛者 トレンド
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2025.11.30 18:00
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ぜひスレッドで「ケミオ」と検索してみてほしい。わたしは異性愛者だけど読んでて消えたくなった。承認欲求での結婚、とか、法的恩恵を受けたいだけでしょ、とか。法的恩恵なんて全員が受けたいだろ https://t.co/DkwqJm0awx https://t.co/SYPCkFm8AX November 11, 2025
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東京二次訴訟高裁判決55頁56頁を掲載します。一番気持ち悪ポイントなので是非皆さんに読んでいただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性がるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。
判決文として格調高いっぽい感じには書かれていますが、同性婚に反対する超保守的な御主張をそのまま判決文に載せたような内容です。法律婚制度になんとしても同性カップルを包摂したくないという強い意思を感じます。 November 11, 2025
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そもそも異性愛者でも結婚せず、結婚した異性愛者ですら子を産まない社会で、なんで同性愛者の側だけが種の存続についてどう考えるのかを権力の側に説明し共感を得なければ結婚すら許されないのか理解に苦しむ。
同性愛者が結婚しようがしまいが種の存続とは関係ないし。 November 11, 2025
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うちは異性愛者だけど、ガチでこの件に関してはこれ見て落ち込んでる
異性愛者にただ生まれただけで偉そうに規定しやがってと思っている https://t.co/afr68xHJj8 November 11, 2025
このイラストのリンゴが結婚で、背の高い人→異性愛者、背の低い人→同性愛者を指すとして、同性愛者は低い木の違う果物(PS制度等)が採れるならそれでいいでしょ、はい平等ね、ってことを言われてるようなもの。
いやいや、みんなにリンゴ食べさせてよ、ってことを言ってるだけなのに November 11, 2025
私が観測している限りでは、「恋愛小説」というものは「異性愛者で五体満足な二人」が紆余曲折を経て結ばれることが多いんだけど、それが何の説明もなく書かれるのであれば同じように「異性愛者じゃない」とか「五体満足じゃない」とか「結ばれない」とか、そういう恋愛小説があっても良くないですか? November 11, 2025
結婚できるかできないかで言えばできるよって話でしょ
機会は平等に与えられている、ただ同性が好きなのは個人の思想だから結婚できるけどしないって選択をしたことになる
異性愛者が結婚しないのと何も変わらんって言いたいんだよ https://t.co/YP50fY4zIJ November 11, 2025
同性婚には夫婦()間で性差はないが
異性愛者の婚姻は生物学的理由で弱者な女側に不利益が多いから、それを社会が法で守れという背景があるんだろうに
老いたり出産によって不利益を被る弱い立場の女視点が、この男性(平野敬一郎氏)にはないというのが明らかな書き込み
同性婚と異性婚は違うよ https://t.co/Q39RF7ahLd November 11, 2025
普段こういうツイートしないからヒョロワ~さんびっくりさせたらごめんね。
同性婚訴訟に対する(現行憲法における)合憲判決、大学院でジェンダーを学んだ人間として個人的にとてもとても悲しいです。ので、アミューズ法務部の意見に全面的に賛同しています。
婚姻の自由・権利が異性愛者にだけ門戸を開き、同性愛者に対しては固く閉ざされているこの社会において、高裁が合憲判決を出してしまうことの意味はとても重いので。
婚姻の自由は広くすべての人に対して認められるべき人権だし、これに「無関心」な人はいても「無関係」な人はいません。
一方で司法における憲法解釈の限界もきているのでは?というのが昨今の判例を見ていて思うところでもあるので、この辺りは立法府側の動きに期待したいなと思うところです。
普段この垢ではこの手の意見表明はしないんだけど、色々思うところがあるのでツイートしました。
この思想が合わないな〜orオタク垢で政治的意見は表明しないでほしいな〜という方はブロ解していただいて大丈夫です。 November 11, 2025
「同性愛だと結婚できないなんて、かわいそう! 同性婚法制化を!」って主張する異性愛者に、どう同性婚を実現するのがベストか訊いても、大抵は答えられない。結局は他人事なので。
さらに「それって、結婚至上主義を同性愛者に押しつけてるだけでは?」と追い込むと、面白いですよ☺️ November 11, 2025
めちゃくちゃだね。この東京高裁判決(^_^)
歴史に残るレベルの「論理捻じ曲げ判決」じゃん(^_^)
こういうのを「裁判官ガチャ」「訴訟リスク」って言うんだよね。トンデモ裁判官に当たってしまうリスクのこと
某先生
「東京高裁判決55頁56頁部分、本判決のベスト気持ち悪ポイントをお伝えします。是非皆さんに知っていただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、
「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり(以上55頁)、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」(56頁)とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性があるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。」
https://t.co/I3SNoMrVmM November 11, 2025
「現在の結婚制度では同性愛者も(異性愛者と同じように)異性と結婚できるのだから、異性愛者と同性愛者の扱いは平等で制度的な差別なんてどこにも存在しないですよねえ?(結婚したければ同性愛者も今の制度で異性と結婚できますよ?)」みたいなの、ネット上で初めて見た時は目を疑ったけど、 November 11, 2025
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