1
特定秘密保護法
0post
2025.11.25
:0% :0% (40代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
体を張って国の暴走を止めようとしたのは山本太郎さんなんですよ
たったひとりで
国民の不利益になるようなことを止めようとした
『特定秘密保護法』も『安保法制』も『カジノ法案』も
2023年の『入管難民法改正案』を阻止しようとしたのも、人間の命を尊重するからこその行動
そもそも移民政策を推し進めたのは自民党ですよ
それなのに
何にも知らない人は批判の対象にするんです
かっこ悪いですか?
一度立ち止まり
倭国の過去を振り返っていただきたい
真実を知ろうとしてほしい
その心がなければ倭国は貧しくなるばかり
れいわ新選組に関わる全ての人が私にとって唯一無二の救世主です
#れいわ新選組
#山本太郎
#れいわ新選組に力を下さい
#安保法制
#特定秘密保護法
#カジノ法案
#入管難民法
#経済成長が財源 November 11, 2025
615RP
山上徹也被告人の事件を短絡的に「テロ」だと決め付けて持論を展開する人が散見される。だが「テロリズム」は警察庁組織令や特定秘密保護法で「政治上その他の主義主張」に基づき「社会に不安や恐怖を与える目的」あるいは「恐怖又は不安を抱かせることで目的を達成することを意図」がそれぞれの構成要件となっており、本件とは合致しない。私から見るとこの手の"テロ決め付け論者"による持論は単に的外れというだけでなく、逆に思考停止しているとも言える。 November 11, 2025
104RP
山上徹也の安倍氏銃撃事件について、テロであるかどうかを、ChatGPTに聞きました。少なくともAIの判定では、テロでは無いとする方が妥当、という応答でした。
私もテロではないと考えています。
【解説要約】
警察庁組織令や特定秘密保護法でいうテロは、政治などの主張を通すために、社会に恐怖を与えたり国家に何かを強要する目的で行う暴力です。山上事件には、社会全体を震え上がらせて要求を通そうとした意図までは読み取りにくく、これらの法律上のテロには当たらないと考えられます。
【詳細はリンク先参照のこと】
https://t.co/ivXRfUsvd3 November 11, 2025
50RP
【 内部から狙われるという現実 】
■ 重要インフラや防衛産業では、外部からの攻撃だけでなく「内部者による情報流出」という見えにくいリスクが指摘されています。
重要な情報には、例えば次のようなものがあります。
・重要な設備情報
・運用データ
・設計図面
こうした情報が一度外に出てしまえば、後から完全に回収することはほとんど不可能です。
それでも倭国では、内部者リスクに一貫して対処する制度について、主要国と比べてなお課題が残ると指摘されています。
■ 米国や英国などの主要国では、防衛分野や重要インフラに携わる人材に対して、セキュリティ・クリアランス制度に基づく厳格な身辺調査が行われています。
退役軍人や元当局者が機密を持ち出した場合には、故意の漏えいだけでなく、重大な過失による漏えいでも重い刑罰が科される国もあります。
防衛関連企業の社員についても、法令や政府規則に基づき、アクセス権限の管理や持ち出し手順が詳細に定められている国が少なくありません。
■ 倭国でも、特定秘密保護法や経済安全保障推進法に加え、重要経済安保情報を対象とする新たなセキュリティ・クリアランス制度(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)など、部分的な対策は整備されてきました。
経済安保分野では、政府が指定する「重要経済安保情報」について、適性評価に基づくアクセス管理や罰則を伴う枠組みの運用が始まっています。
防衛分野でも、防衛産業保全マニュアルや「装備品等秘密」など、契約と法令を組み合わせた産業保全制度の強化が進んでいます。
■ しかし、これらはいずれも「政府があらかじめ指定した情報」や「政府から企業に提供される秘密情報」の保護が中心です。
現実には、国が指定する前の段階から、次のような情報が外国政府やその関係機関の標的になっています。
・最先端の民生技術
・重要インフラ企業の運用データ
・研究開発段階の設計情報
そして、そうした情報の多くは、現行制度上、次のような要件を形式的には満たさず、法の網の目から漏れてしまうリスクが指摘されています。
・重要経済安保情報
・特定秘密
・営業秘密
■ たとえば、重要インフラの運用ログやシステム構成図、防衛関連の試作品情報が、内部者によって私物端末やクラウド経由で持ち出されるリスクが懸念されています。
こうした情報は、一件一件を見ると「単なる技術資料」「日常的な業務データ」に見えるかもしれません。
しかし、海外で長期的に収集・分析されれば、サイバー攻撃の精度向上や兵器システムの弱点把握に直結しかねません。
一度漏えいすれば「どこまで出回ったのか」を完全に把握することは難しく、長期にわたって倭国の安全保障や経済利益をむしばむ要因になります。
■ 現行法でも、窃盗や不正アクセス、不正競争防止法による営業秘密侵害などに該当すれば処罰は可能です。
しかし、形式上「営業秘密」に当たらない情報や、国家情報機関が関与する組織的な産業スパイ行為については、個々の行為を一般刑法でつまみ食い的に処理せざるを得ない場面が残ると指摘されています。
企業側も社内規程やセキュリティ投資で対策を進めていますが、背後に外国政府の資金や情報機関がいる場合、一企業の自助努力や民事訴訟だけでは抑止力として不十分です。
■ 要するに、倭国には「誰が、どの情報に、どのような条件でアクセスできるのか」を包括的に管理し、外国政府やその関係機関の指揮・支援を受けた悪意ある情報取得・持ち出しを、平時から一貫して抑えるための横断的な法体系が十分に整備されているとは言い難い状況です。
経済安保分野のセキュリティ・クリアランス制度や重要経済安保情報の保護は大きな前進です。
しかし、国が指定しきれていない段階の先端技術や、重要インフラ企業が自ら保有する運用データなど、いわば「指定の手前」で狙われる領域については、なお保護の空白が残っていると議論されています。
■ 重要インフラや防衛産業が高度にデジタル化し、海外との連携も深まる中で、「内部から狙われる」という前提に立った法整備は避けて通れません。
部分的な対策の積み上げだけでは、国家ぐるみの諜報やサイバー攻撃のスピードに制度整備が追いつかないのではないか、という危機感が専門家の間でもたびたび指摘されています。
だからこそ、内部者リスクも含めて「外国政府やその関係機関のための組織的な情報収集・持ち出し」を明確に対象とし、企業努力だけでは対処しきれないレベルの行為について、早い段階から一貫して対処できる枠組みが必要だと考えます。
■ もちろん、その際には、何をもって「外国政府等の指揮・支援」と評価するのか、捜査手続きの適正や乱用防止の仕組みをどう担保するのか、といった点もセットで丁寧に設計しなければなりません。
ここがあいまいなままでは、国民の知る権利や正当な取材、内部告発が萎縮するという懸念が残ります。
■ ここで求められている『スパイ防止法』は、国民の知る権利や正当な取材、内部告発を抑え込むための道具ではありません。
外国政府やその関係組織の主導の下で、倭国の安全保障や経済基盤を損なう目的で行われる悪意ある情報取得・持ち出しを、刑罰と捜査権限の面から明確に位置付け、抑止するための法整備です。
国を守る最低限の備えとして、『スパイ防止法』の制定が不可欠です。 November 11, 2025
15RP
【サイバー空間の見えない侵入者】
■ 倭国のサイバー安全保障には、現在も「構造的に埋まらない領域」が残っていると指摘されています。
不正アクセス禁止法、ウイルス作成罪、不正競争防止法の強化、さらに重要経済安保情報の保護法制(いわゆるセキュリティ・クリアランス制度)により、一部の重要情報や営業秘密については保護が進みました。
しかし、これらはあくまで特定の要件を満たした“管理された情報”に限って作用する仕組みです。
■ それでも保護しきれない「グレーゾーン情報」
問題となるのは、営業秘密にも特定秘密にも該当しない情報の扱いです。
公開情報(OSINT)を組み合わせたインフラ脆弱性分析、研究段階の機微技術、キーパーソンの行動パターンなど、国家的な不利益につながり得る情報が海外へ流出するリスクや懸念が繰り返し指摘されています。
現行法では、これらが「私的調査」や「一般的な分析」と区別しにくく、背後に外国勢力の利益がある場合でも平時から一貫して対処する枠組みが十分ではありません。
■ 正規の学術研究や公開された議論は対象外
ここで重要なのは、公開された論文・研究・批評・報道、透明性のある資金提供といった活動は民主主義社会に不可欠であり、当然ながら規制の対象外であるべき点です。
問題となるのは、
「身分や資金源を隠し、外国勢力の利益のために非公開ルートで体系的に情報提供する行為」です。
公開性の有無(Open vs Covert)が、正規の研究・報道と工作活動を分ける決定的な基準になります。
■ サイバー攻撃を支える「国内協力者」
サイバー攻撃自体は国外サーバー経由で行われることが多い一方、国内での情報収集・下見・報告を担う協力者の存在も指摘されています。
しかし、倭国にはこうした「外国勢力のための活動」を横断的に扱う一般法が存在せず、どの段階から一貫した対処が可能かという点で、構造的な空白が残っています。
■ 技術的対処にも限界がある(2025年情勢)
2025年、「サイバー対処能力強化法」が成立し、能動的サイバー防御(ACD)の法的基盤が整いました。
現在は国家サイバー統括室(NCO)のもと、インフラ事業者向けガイドライン策定など、施行に向けた具体化・準備段階にあります。
ただしACDは主として国外からのサイバー攻撃への技術的対処を想定しており、国内での影響工作・協力者ネットワークの抑止は別の法整備で補完する必要があるという議論が続いています。
したがって、「国外への対処(ACD)」と「国内工作への対処(法整備)」の両輪がそろって初めて、現代的な脅威に対応できます。
■ 他国で採用される「外国勢力要件」という考え方
主要国では、
「外国政府や情報機関のために行われた行為か(Foreign Interference)」
という目的・属性が重視されます。
通常の取材・研究・市場調査とは厳密に区別され、外国勢力の利益のための活動には透明性確保や登録義務が課されます。
一方、倭国にはこの種の制度、すなわち外国代理人登録法(FARA)型の登録制度や、外国勢力のための活動を横断的に扱う一般法が存在していません。
■ なぜ既存法だけでは十分と言えないのか
外患誘致罪は武力行使を前提とするため、平時のサイバー工作や影響活動には適用できません。
また、不正競争防止法や特定秘密保護法などは「指定された情報」を対象としており、外国勢力が複数領域に横断して行う活動の「連続性」や「つながり全体」を把握するには限界があります。
結果として、捜査・抑止が後追いになりやすい構造が残っています。
■ 結論:対策はある。しかし構造的な弱点はまだ残っている
倭国の法制度には多くの部分的対策が存在します。
しかし、外国勢力のための情報収集・影響工作・協力者ネットワークといった活動を、平時から一貫して扱える横断的な一般法は存在していません。
この欠落は、現代の安全保障環境における大きな盲点の一つです。
国を守る最低限の備えとして、『スパイ防止法』の制定が不可欠です。 November 11, 2025
5RP
@asahi 自国の国旗は大事にしましょうと
いう話が、何で政府の気に入らない
表現を取り締まる事になるのか?
あっ、特定秘密保護法が成立したら
オスプレイを撮ると逮捕
居酒屋で、政府の話をしたら逮捕
舞台や映画が取れなくなる等などと
同じ思考? November 11, 2025
2RP
●《市民への監視強化などを通じて民主主義の土台を揺るがす》スパイ防止法…お維やサセ、コミ、カルト協会とヅボヅボな利権裏金脱税党による悍ましい社会 - 日々読学 https://t.co/MptmTE9Bea #スパイ防止法 #国家機密法 #特定秘密保護法 #治安維持法 #カルト協会とヅボヅボ #利権裏金脱税党 November 11, 2025
てか、今更だけれど、特定秘密保護法ってなんなんかな?ネットで検索しても、本を買い込んでも、さっぱり分かりませんw
んで、スパイ防止法ってなんなの?分かる方、教えて下さいm(_ _) November 11, 2025
かつて、「スパイ防止法」に唯一反対した
ジャバ・ザ・ハットもご親類ですね。
特定秘密保護法を代用することで、
米国からの「スパイ防止法」制定の要望に
お茶を濁した形でやり過ごした倭国政府。
いつまで、先進国として恥ずかしい姿を曝すのか。
早急に、「スパイ防止法」の制定を為すべき。 https://t.co/JaaxEVEFGR November 11, 2025
特定秘密保護法でも政権が好き勝手に逮捕出来る法論理的枠組みを一つ作った。まだそれが政権を有利にする為には執行されていないというだけで、危険はつくられてしまったということだろう。
危険な法律は自民党らが野党になり次第無効化する必要がある。 https://t.co/0znJqmC3lu November 11, 2025
えええ、小西議員は、外交どころか、倭国の法律すらオンチじゃないですか。↓これ見てください。倭国の特定秘密保護法すら理解してないですから。
https://t.co/mDxRslMQba https://t.co/3GHOgotJUu November 11, 2025
【探知・収集罪と取得罪の違いとは?】
特定秘密保護法上の取得罪は、外国や自己の利益若しくは倭国の安全を害するために犯罪行為を行って特定秘密を手に入れた段階で成立する犯罪です。
これは罰金刑で済まされていたところを厳罰化するために導入されたもので、スパイ罪的な意味合いはありません。 November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



