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消費者庁
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2025.12.15 13:00
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保護されるべき公益通報者の範囲について【消費者庁見解追記版】|足立康史 国民民主党
>>以下引用
(趣旨を書き起こしたものですので、消費者庁担当者の発言を正確に書き起こしたものではありません。ご注意ください。)
当方 公益通報者保護法11条2項に、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。」とあるが、「、」があるために、「必要な措置をとらなければならない」のは一号通報に限定されているとの誤解がある。消費者庁の見解如何。
先方 議員ご指摘の通り、一号通報に限定されているというのは誤読である。「必要な措置をとらなければならない」対象は「公益通報者」の全体であり一号通報に限定されていない。ご指摘の「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、」は「適切に対応するために必要な体制の整備」だけにかかっており、その全体が後半の「必要な措置」の例示となっている。
当方 そうした立法者の意思や法令解釈を補強するような条文やロジックは、同法の中にないか。論旨を補強したい。
先方 そうした観点で言えば、当に同じ法11条2項の前半に、「公益通報者の保護を図る」と明記されている。ここにいう「公益通報者」とは、言うまでもなく「公益通報者」の全体である。
仮に、法11条2項の後半の規定が一号通報だけを念頭に置いた規定であるとすると、前半の趣旨と平仄が合わなくなる。
当方 法の趣旨からいっても、一号通報であっても三号通報であっても、「必要な措置をとらなければならない」わけですね。
先方 その通り。
だからこそ、公益通報者保護法に基づく指針(公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針)(令和3年8月 20 日内閣府告示第 118 号)の第4-2-(2)-ロ「事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。」との規定に関する公益通報者保護法に基づく指針の解説(令和3年10月)の第三-II-2-(1)-③の最後の・にも、「法第2条に定める「処分等の権限を有する行政機関」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に対して公益通報をする者についても、同様に不利益な取扱いが防止される必要があるほか、範囲外共有や通報者の探索も防止される必要がある。」と明記している。
通報先に関するQ&Aにおいても、のQ9「まず事業者内部に公益通報をしてからでないと、外部公益通報をすることはできませんか。」という問いを敢えて取り上げ、 「本法では、通報先として、1事業者内部、2権限を有する行政機関等、3その他の外部通報先が規定されていますが、公益通報者は、順番を問わず、いずれの通報先に対しても公益通報をすることができます。なお、事業者が、労働者等に対して外部公益通報を禁じたり、まず内部公益通報をするよう公益通報の順序を強制したりすることは、本法の趣旨に反するものであ」ると明記している。
法の趣旨や論理構成から言っても、法11条2項の後半に規定する「必要な措置」が一号通報だけを念頭に置いた規定であると解釈することはできない。そうした読み方は、立法者の意思、そして法の趣旨に反する、と言わざるを得ない。
当方 理解した。こうした解釈は、既存の文書等に明記されていないのか。
先方 本日のやり取りのような内容を明記したものはないが、幹部まで上げた説明ぶりであるので、間違いはない。
当方 本日こうして説明を受けた旨、公表してよろしいか。
先方 構わない。
当方 深謝。
文責:足立康史
@adachiyasushi https://t.co/lCzGuTqzFz December 12, 2025
7RP
アンチが即発狂するって、相当都合が悪いんだなwwww
もう一度言うが、単なる消費者庁の担当者とのやり取りの要約だ。
都合悪いんですかー? https://t.co/CfV2iyKcNi December 12, 2025
2RP
なぜ初めから
告発された側が探索行為をする前に
懲戒ありきの会見する前に
法の所管省庁 消費者庁に相談しなかったのだろう?
探索後 警察に行ったが
名誉棄損に当たらないと門前払いされている
最初から国に聞いて対処すれば
違法な行為など行われなかった
#斎藤元彦は公益通報者保護法違反 https://t.co/LITCYkhbIr December 12, 2025
2RP
————
相談者
「3号通報に対する体制整備義務がよくわからず、不安を感じている」
消費者庁
「現在は、3号通報に対する体制整備義務を負うことにはなっていない」
相談者
「指針では3号通報にも体制整備義務があると理解していたが、勘違いか?」
消費者庁
「義務はない」 December 12, 2025
1RP
@12345kenkenken 思い込みが強いですね
信じられないなら、自分から消費者庁に確認したらいいのに
自分からは行動を起こさないし、やっても批判と悪口だけ
例え知識があっても、先入観があるから歪曲して理解
自分の世界観で物事決めつけるから、建設的な考え方できない
こいつらのナラティブは何なん?
気持ち悪いです December 12, 2025
@we_konami @acmilan 課金するユーザーほど底引きさせたくせに無課金にエフェクトで勝たせるこのゲームみなさん課金やめましょう
酷すぎるのウイイレ時代からアイコニックリセットの件も消費者庁行き案件でしょ December 12, 2025
斎藤は適切適法と
うそぶくが
法見解に触れたのは
4月の藤原弁護士へ相談 が最初
関連書籍5冊を借りたりなどもしたようだが
法の事なら 法を作り運用する 責任省庁
消費者庁に真っ先に聞けばよかった
県は国で作られた法に基づき判断し事務などを行う
法運用が適切か聞くべき立場にある December 12, 2025
そう。
実はここが大事な点。
100歩譲って仮に3号通報について法定指針に委任があったとしても、消費者庁はそれを法的義務とはしておらず、通報者探索を行っても違法にはならないと明言している。
消費者庁が明言しているから、これは事実だ。 https://t.co/U24ERmRgjN https://t.co/zQMYvX8LxX December 12, 2025
親御さんのポストを見かけたけれど、学習の伴走をこんな受験期に放り出されただけでなく、返金にすら対応していないらしく、これは消費者庁とかがちゃんと対応してほしい。 https://t.co/qidMpvLtQq December 12, 2025
ミューバンアプグレの件で消費者センターへ通報を検討している方😭
☎️以外にWEBの通報リンクもございましたので、コピペして通報できるようリンク🔗と会社概要を下に残します。
⚠️必要な情報⚠️今日でも間に合います!
座席表(変更前含)、見え方、メインステージのパフォーマンス時間(180分の間にどれだけ見える/見えない時間があったか)などなど、、
「VIPが料金の価値に見合う優位さがあったのか」客観的データが必要です
納得できないVIP勢みんなで集めませんか😭
ーーーーーー
消費者庁通報フォーム
https://t.co/m2PQf7OHFk
景品表示法違反の疑いがある行為を行っている事業者について
※今回主催は2社
1️⃣
会社名又は名称 KBS株式会社
所在地又は住所 郵便番号07235
都道府県以下※韓国住所のため、、
서울시 영등포구 여의공원로 13(07235 ソウル特別市永登浦区汝矣公園路13)
建物名 なし
電話番号 02-781-1000
ホームページ https://t.co/yKgTFys3tm
1️⃣
会社名又は名称 株式会社エニー
所在地又は住所
郵便番号 104-0054
都道府県 東京都
市区町村 中央区勝どき
番地 3丁目3−7
建物名 ケンメディアビル 6F
電話番号 03-6327-3700
ホームページhttps://t.co/Qx2PQliruU
情報提供の種類 ✅不当表示
数は多ければ多いほどいいです!!少しでも一緒に戦う方の心労が少なくなればと思います🙇♀️
間違いや通報の参考になる情報ございましたらお気軽にコメントください。
埋もれVIP アプグレ
#MusicBank #ミューバン December 12, 2025
コイツはまだそこ?
消費者庁の見解は現行法では法令違反ではないとなっています。来年の12月から施行されるんです。認識を改めて撤回して下さい。恥ずかしい議員ですね。 https://t.co/vP6PvvzlVP December 12, 2025
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