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法的整理
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2025.12.08〜(50週)
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NHK党 村岡先生から債権者説明会の案内について
福永活也先生(弁護士)が動画でご解説いただいています。ありがとうございます。
以下、要約(by生成AI)
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福永弁護士の動画は、大きく「現地の近況」と「村岡徹也弁護士による債権者説明会の意味・論点」の2本立てです。
1. フランスでEVトラブル中に見た「債権者説明会」の告知
福永氏はいまフランスの田舎町におり、パリからモン・サン・ミッシェルに向かう途中、電気自動車の充電切れで高速を降り、唯一あった充電スポットで充電しながら動画を撮っているという雑談からスタート。
待ち時間にSNSを見ていたところ、村岡徹也弁護士が「債権者説明会(債権者集会)」開催の案内を出しているのを確認した、という流れ。
2. 説明会の対象となる「3種類の債権者」
村岡弁護士の説明会は、次の3つをまとめて扱う趣旨だと解説:
すでに破産手続き中の
政治団体「みんなで作る党」に対する債権者
立花孝志個人に対する債権者
現在の政治団体 「NHK党」に対する債権者
「みんなで作る党」については、すでに破産手続きに入っているため、今後は破産手続きの中で、できるだけ多く回収する方向で長期戦になるだろうと説明。
一方で、立花個人やNHK党はまだ破産状態ではないため、ここをどう整理するかが村岡弁護士の腕の見せ所だろう、と見立てています。
3. 「私的整理」でやる場合のメリットと税務リスク
福永氏は、まずは裁判所を使わない私的整理で話をまとめるのが手続きとしては早くて望ましいとしつつも、その場合の「落とし穴」として税金の問題を指摘します。
債権者が債権の一部を放棄して再建を図る場合、
「100万円を貸して100万円をチャラにする」ことは
「100万円をあげる(贈与)こと」と経済的には同じ。
そのため、普通の私的整理だと
債務者側(=立花氏やNHK党)に“贈与類似”の課税が発生しうる。
一方、
破産や民事再生など法的整理
第三者的な公的機関を挟んだスキーム
など、一定の合理性や公的手続きを伴えば課税を回避できる枠組みもあると説明。
なので、「野良の私的整理」を雑にやると税務上の問題が大きいため、その設計をどうするかが村岡弁護士の検討ポイントになるだろう、という見方です。
4. 「みんなで作る党 → 立花個人」3億円貸付の性質をどう見るか
「みんなで作る党」から立花個人への2〜3億円規模の貸付金について、管財人が立花氏を訴えているという経緯に触れます。
管財人は原則として債権回収額を最大化する義務があるため、全額回収を目指してくるのが通常。
しかし福永氏は、この貸付の中身のかなりの部分、特に
ガーシー立候補に伴う約2億円の選挙関連費用
などは、実態としては
**「党の運営のために、立花個人の口座を経由して支出した」**ものであり、
「党 → 立花への本気の貸付金」ではなく
「党が立花の口座を仮払いに使い、後から経費に振り替えるべきもの」
に近いのではないか、と指摘します。
もし安易に3億〜3億5千万円の債権を“認諾”して確定させてしまうと、
後から「やっぱり貸付ではなく仮払い・経費でした」と整理し直す余地がなくなる
双方の会計処理・税務処理にも悪影響が出る
と懸念を示しています。
そのため、現状では認諾しない方向で管財人や他の債権者と協議していく流れになっているのではないかと推測しています(立花氏や村岡氏から直接聞いたわけではないと断った上での一般的見立て)。
5. 債権放棄側(みんなで作る党側)の会計・税務の問題
一般の企業であれば、債権放棄をするとき
→ 貸倒損失として損金算入したいので、
スキーム設計をきちんとしないと税務上損金にできないリスクがある。
ただし今回は政治団体であり、そもそも法人税の課税関係が一般企業と違うため、
「税金がどうせ発生しないから雑な放棄でもいい、と割り切るやり方」
も理屈としてはありうる、とも補足。
もっとも、そうした特殊性も含めて、
村岡弁護士がどのようなスキームで整理するかが重要だとしています。
6. 債権者への呼びかけと、村岡弁護士への期待
福永氏は、
立花孝志個人・NHK党・みんなで作る党のいずれかに債権を持つ人は、ぜひ債権者説明会に参加してほしいと呼びかけます。
村岡弁護士は、
立花氏と一度面会したうえで
債権者の意見も聞きながら
「債権者にとってより良い形」を模索している段階であって、
まだ進め方を一方的に決め打ちしているわけではないだろう、と評価。
説明会は、その方向性を一緒に考えていくための場になるはずだ、とまとめています。
7. 再びフランス旅行の話(EV事情の雑談)
最後は再びフランスでのEVトラブルに話が戻ります。
高速道路を100km/hで走ると電費が悪く、表示上の航続距離よりずっと早く電池が減ってしまうこと。
充電スポットは多いものの、
サブスク登録が必要
アプリのダウンロードが要る
など、旅行者にはかなりハードルが高いこと。
今回は予定が詰まっていない日なので、
スピードを落として走りつつ、急速充電器を探しながら何とかモン・サン・ミッシェルまで行くつもりだと、旅の苦労話で締めくくり、
最後にお決まりのフレーズ「NHKをぶっ壊す」で締めています。
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NHK党 村岡先生から債権者説明会の案内について https://t.co/0KN5t97jbl @YouTubeより December 12, 2025
29RP
これは求償権の問題なので、誤射とその結果の被害の法的整理つけてるだけなので、町が悪いとかそういうのは違う(確かに町が保険持ってないのが良くは無いんだけれども)加害者の過失によって、被害が出たので加害者の保険を求償したいって事と思う。 https://t.co/VCs1L3tUor December 12, 2025
5RP
おっしゃる通りだと思います。
「通所は自由」「労働者性はない」という法的整理の一方で、平均工賃月額の報酬体系は明確に生産性を求めています。
そのため、「労働者性を高めずに、売上を高める」と言うことが就労継続支援B型の経営の本質であり、最も難しいところです。
実際はそんなことができる事業所は多くないので、「とにかく労働を強要し売上を確保する」「とにかく通所させ訓練等給付を増やす」という(安易な)選択をせざるを得ないところが多いのかなと思います。 December 12, 2025
2RP
私的整理には、純粋な話し合いに委ねる純粋型とよばれるパターンの他、一定の透明性や公平性を担保した形で進められる準則型とよばれるパターンもある。
・国の認証を受けたADR(裁判外紛争解決手続)の事業者を介在させるスキーム
・全国47都道府県に設置されている中小企業活性化協議会(旧再生支援協議会)を介在させるスキーム
・「私的整理ガイドライン」を活用するスキーム
・民事調停の特例としての特定調停スキーム
などが準則型の私的整理手続として挙げられる。
個人債務者の私的整理の場合、上記の中では特定調停スキームが利用されることが多いと思われる。
資力を喪失して"無い袖を振れない"債務者に対して、無理やり法的整理で進めても時間やコストを浪費するだけでほとんど回収は見込めない。
それなら、各債権者からしても準則型の私的整理手続で一定の公平性を保ちながらローコストに進める方が、回収額がいくらか増えるメリットや迅速に回収できるメリットがある。
私的整理では、債務者と債権者とのコミュニケーションが最も重要になる。
法的整理ではないので、それぞれの債権者間で完全に公平平等ではない合意もあり得る。
債権者から一部の債権放棄を行ってもらうような内容だと合意のハードルは高くなるが、仮に債権放棄が行われた場合、準則型の私的整理に拠っていれば法的整理と同様の取扱いで課税問題も回避できる。
全ては、それぞれの債権者に「法的整理よりもメリットがある」と納得させられるだけの説得ができるかどうか。
なお、みんつくのように、債務者が『Tシャツ売って1億円』とかあほみたいに不誠実な案を提示するようでは、私的整理で合意に至るのは到底無理である。 December 12, 2025
1RP
よく分かんないんだけど、エルピーダが仮に円高で破綻したとして、その後にドル安のはずのマイクロンが買収できたのは何で? 法的整理で債務を軽くできたんだから、倭国の他のメーカーかファンドかが買えばよかっただけだと思うんだけどなあ https://t.co/01wf8DkdT0 December 12, 2025
1RP
勝手に前提変えてしまわれるので長くなりました笑
「通常の撮影=即違法」という主張ではなく、
①撮影を明確に拒否しているにもかかわらず
②執拗に追随し、
③選挙活動の自由を阻害し得る状態になった場合、
法的評価が“変わり得る” という点です。
ここを“通常撮影の違法化”と読み替えるのは誤りです。」
なぜ勝手に前提を付け加えて前提を変更してしまうのですか?
そりゃあなたの都合よく前提を変えられたら″法的評価が“変わり得ます″よね笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑
この議論の発端はあなたが発した「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ」という主張への反論ですよ。
スクショも貼っておきますね。
「次に、公選法225条、同条は「暴行・脅迫」の明示だけでなく、“その他の方法により選挙の自由を妨害したとき”と規定しています(構成要件上、典型例に限定されません)。
「有形力」「交通を妨げる行為」だけが該当する、というソカシさんの主張は、条文の文理解釈にも判例の運用にも合致しない」
条文にはこうあります
①選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
②交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
③選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき″
今回の例で言えば①と②が該当する可能性があると存じますが、あなたが主張する″拒否したにもかかわらず撮影を続ける行為″は①②③どれにも該当しませんが。
「重要なのは候補者の選挙活動が実質的に阻害され得るかどうか
という観点です」
はい。
阻害されません。
されるというのであれば、発端となったあなたの主張である「撮影拒否したにもかかわらず撮影された」事が、どのように選挙活動の阻害につながるかを教えてください。
まさか「嫌だから」などとは言いませんよね?
「しかし、拒否の意思表示後も密着を続ける行為は通常撮影の範囲から外れます。
法は「相手が公人だから何でも撮影してよい」とは規定していません。」
また勝手に″密着″などと条件を付けくわえないでください笑
私は撮影と言っています。
密着とは言ってません笑
そして拒否されたとしても通常の自然な撮影ならば範疇に収まります。
なぜなら、こちらも″何度も何度も″お伝えしている通り、公人だから撮影しても良いのではなく「候補者」が「公道を使用して」の「選挙活動」だからです。
あなたが法に精通していると自負しているのであれば理解できると思いますが。
「マスコミお断り」を選挙戦略として掲げている候補者に対し、その意思を踏みにじり、活動動線に密着して追随し続ける行為は、“その他の方法による妨害”に該当。
ここでいう「通常撮影」とは、距離を保ち、相手の指摘を無視しない撮影。」
勝手に「活動動線に密着して追随し続ける行為」などと条件付け加えないでくださいよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(2度目)
卑劣な人間に見えてしまいますよ笑
そしてあなたは前文でこう述べています。
「有形力」「交通を妨げる行為」だけが該当する、というソカシさんの主張は、条文の文理解釈にも判例の運用にも合致しない」と。
私の意見は否定するのに、今度は私の意見への反論に否定した意見を持ち出すとかどうしてしまわれたのでしょうか?
「迷惑防止条例についても同様です。
ソカシさんは「私人が対象」と主張されていますが、条例文には“私人限定”とする文言はありません。
対象は、『つきまとい等を継続して行う者』であり、地位ではなく行為態様で判断されます。
政治活動中の候補者であっても、特定者が拒否された後も至近距離で執拗に追随すれば、行為の外形として“つきまとい等”に該当し得る。
少なくとも、条例の構成要件上は排除できません。」
当たり前ですよ。
あなたの「本人の許可なく、執拗に撮影を続けていたら、迷惑行為に当たりうる、というのが法解釈です。」という意見に対して″政治活動中の公人を、本人の許可なく撮影しSNSへ公開しても問題はない″という意味での私人限定ですよ。
この様な補足など法律法律仰る方には不要だと思ったのですがね。
「政治活動中の候補者であっても、特定者が拒否された後も至近距離で執拗に追随すれば、行為の外形として“つきまとい等”に該当し得る。
少なくとも、条例の構成要件上は排除できません。
政治家だから特別扱いで撮影し放題」と読む方が、むしろ法文から逸脱しています。」
私は何度も″拒否されたとしても通常の撮影″はOKと言ってます。
″至近距離″で″執拗″に追随するのは通常撮影なのですか笑?
そんな話は発端では出てきてませんよ笑?
あなたは「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反する」と、仰ったのですよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(3度目)
「また、私が述べているのは、「政治活動の目的は、有権者に見聞きしてもらうこと」とは、“一般的な機能論の説明”であり、義務論として語っていません。
ソカシさんはここを“義務論”として反論していますが、私の主張はそこではありません。
政治家は見聞きされるべきだから、拒否しても撮影し続けてよい」とはどの法律にも書かれていません。
目的と“許される行為の範囲”は別です。」
大丈夫ですか?
私は義務論として一切語っておらず、目的論として意見しているのですが。
″政治家の選挙活動は有権者へ政治的主張を見聞きしてもらうために行う″
これ義務論ですか?
目的論じゃないですか笑?
「まとめます。
私は「通常撮影を禁止」などと言っていない
問題は “拒否後になお執拗に追随する態様”」
言ってます笑
「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反します。」と言ってます笑
「公選法225条の“その他の方法”は、拒否の意思を無視した密着・追随による実質的不自由化に適用し得る迷惑防止条例も「私人限定」という」
私人限定については回答したので説明不要ですね?
″密着・追随による実質的不自由化″
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(4度目)
「公人だから撮影されて当然という特権規定は存在しない」
政治活動中の公人は勝手に撮影されても違法でも不法でもありません笑
「いかなる場合も候補者への撮影は違法にならないというソカシさんの断定こそ、条文の読解として過度に単純化されています。」
私は拒否されたとしても通常の自然な撮影について意見しており、過度に接近する=威圧行為なども含めてなどとは一切発言してませんよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(5度目)
あたなはそもそも条文への独自解釈が多すぎます笑
「私の主張は、“違法の可能性を否定できない行為態様が存在する”という、より立体的な法的整理です。」
あなたは「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反します。」と言ったのが発端なのお忘れですか笑?
そして、これ大事なのですが、あなたは先ほど「十分に判例も調べた」と仰りましたが、該当する判例を教えてください笑(2度目)
私はそのような判例は見た事が無いので、よろしくお願いいたします笑 December 12, 2025
最近、非技術畑以外の人とAIについて聞いてみたりしてるけど、概ねチャッピー便利、キャンバで生成してます、みたいな感じで、画像生成AIは悪、みたいな感じ。
自分は法的整理と何が問題かを説明してみんなしっかり聞いて納得してくれるけど、これちまちま1人が言ってっても埒があかないなと感じる。 December 12, 2025
岡田斗司夫がいう様に近年のガイナックスの不祥事はガイナックスの知名度を利用するための企業乗っ取りでよからぬ人物が会社の最高責任者になった為に起きた事件だ。今のガイナックスの体制では今後もこうした不祥事が続くと考えた庵野秀明はガイナックスの法的整理に動いたのである。正に英断だ。 December 12, 2025
ご意見ありがとうございます。
私が行っているのは、国際法上の法技術的整理です。
1. 「杓子定規」なのではなく、国際法は本来そういう学問です
国際法は
・条約文言
・法的効果
・承継の有無
・権利義務の移転
を厳密に区別して扱う学問です。
「複雑だから曖昧でよい」「政治的に収まっているから法的整理は不要」という考え方こそ、
国際法の方法論とは相容れません。
2. 倭国政府が言うかどうかと、法的整理が正しいかは別問題です
「倭国政府が世界に向けて言えば笑い者になる」
これは外交判断の話であって、
私が行っている
・国家承継の成立要件
・1972年共同声明の法的性質
・戦争当事者資格の非遡及性
といった法的分析の正否とは無関係です。
学術的・法的議論は、
「政府が言うかどうか」
「政治的に得かどうか」
とは切り離して検討されます。
3. 日中共同声明が「破棄される」という指摘について
1972年共同声明は、
・国交正常化
・政府承認
・将来志向の政治合意
を定めた文書であり、戦争当事者資格や国家承継を法的に確定する条約ではありません。
この点を指摘すること自体が、声明を「破棄」することを意味しません。
政治的合意の存在と、国際法上の権利義務の帰属を区別することは、国際法学ではごく基本的な整理です。
4. 「妄想」「机上の空論」という評価について
反論として成立するのは、
・どの条文が
・どの法的効果を生み
・国家承継がどこで明示されたのか
を一次資料で示すことです。
人格評価や印象論は、国際法上の反論にはなりません。
5. 結論
私は一貫して、
・政治的立場の表明ではなく
・条約・声明・承継法理の整理
・法的効果の有無の確認
を行っています。
それを
「政治的に不都合だから否定する」
「政府が言わないから間違いだと決めつける」
というのは、法的反論ではなく政策論・感情論です。
法の議論を続けるのであれば、引き続き条約・文書・法理に基づく具体的反証をお願いします。 December 12, 2025
勝手に前提変えてしまわれるので長くなりました笑
「通常の撮影=即違法」という主張ではなく、
①撮影を明確に拒否しているにもかかわらず
②執拗に追随し、
③選挙活動の自由を阻害し得る状態になった場合、
法的評価が“変わり得る” という点です。
ここを“通常撮影の違法化”と読み替えるのは誤りです。」
なぜ勝手に前提を付け加えて前提を変更してしまうのですか?
そりゃあなたの都合よく前提を変えられたら″法的評価が“変わり得ます″よね笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑
この議論の発端はあなたが発した「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ」という主張への反論ですよ。
スクショも貼っておきますね。
「次に、公選法225条、同条は「暴行・脅迫」の明示だけでなく、“その他の方法により選挙の自由を妨害したとき”と規定しています(構成要件上、典型例に限定されません)。
「有形力」「交通を妨げる行為」だけが該当する、というソカシさんの主張は、条文の文理解釈にも判例の運用にも合致しない」
条文にはこうあります
①選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
②交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
③選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき″
今回の例で言えば①と②が該当する可能性があると存じますが、あなたが主張する″拒否したにもかかわらず撮影を続ける行為″は①②③どれにも該当しませんが。
「重要なのは候補者の選挙活動が実質的に阻害され得るかどうか
という観点です」
はい。
阻害されません。
されるというのであれば、発端となったあなたの主張である「撮影拒否したにもかかわらず撮影された」事が、どのように選挙活動の阻害につながるかを教えてください。
まさか「嫌だから」などとは言いませんよね?
「しかし、拒否の意思表示後も密着を続ける行為は通常撮影の範囲から外れます。
法は「相手が公人だから何でも撮影してよい」とは規定していません。」
また勝手に″密着″などと条件を付けくわえないでください笑
私は撮影と言っています。
密着と入ってません笑
そして拒否されたとしても通常の自然な撮影ならば範疇に収まります。
なぜなら、こちらも″何度も何度も″お伝えしている通り、公人だから撮影しても良いのではなく「候補者」が「公道を使用して」の「選挙活動」だからです。
あなたが法に精通していると自負しているのであれば理解できると思いますが。
「マスコミお断り」を選挙戦略として掲げている候補者に対し、その意思を踏みにじり、活動動線に密着して追随し続ける行為は、“その他の方法による妨害”に該当。
ここでいう「通常撮影」とは、距離を保ち、相手の指摘を無視しない撮影。」
勝手に「活動動線に密着して追随し続ける行為」などと条件付け加えないでくださいよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(2度目)
卑劣な人間に見えてしまいますよ笑
そしてあなたは前文でこう述べています。
「有形力」「交通を妨げる行為」だけが該当する、というソカシさんの主張は、条文の文理解釈にも判例の運用にも合致しない」と。
私の意見は否定するのに、今度は私の意見への反論に否定した意見を持ち出すとかどうしてしまわれたのでしょうか?
「迷惑防止条例についても同様です。
ソカシさんは「私人が対象」と主張されていますが、条例文には“私人限定”とする文言はありません。
対象は、『つきまとい等を継続して行う者』であり、地位ではなく行為態様で判断されます。
政治活動中の候補者であっても、特定者が拒否された後も至近距離で執拗に追随すれば、行為の外形として“つきまとい等”に該当し得る。
少なくとも、条例の構成要件上は排除できません。」
当たり前ですよ。
あなたの「本人の許可なく、執拗に撮影を続けていたら、迷惑行為に当たりうる、というのが法解釈です。」という意見に対して″政治活動中の公人を、本人の許可なく撮影しSNSへ公開しても問題はない″という意味での私人限定ですよ。
この様な補足など法律法律仰る方には不要だと思ったのですがね。
「政治活動中の候補者であっても、特定者が拒否された後も至近距離で執拗に追随すれば、行為の外形として“つきまとい等”に該当し得る。
少なくとも、条例の構成要件上は排除できません。
政治家だから特別扱いで撮影し放題」と読む方が、むしろ法文から逸脱しています。」
私は何度も″拒否されたとしても通常の撮影″はOKと言ってます。
″至近距離″で″執拗″に追随するのは通常撮影なのですか笑?
そんな話は発端では出てきてませんよ笑?
あなたは「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反する」と、仰ったのですよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(3度目)
「また、私が述べているのは、「政治活動の目的は、有権者に見聞きしてもらうこと」とは、“一般的な機能論の説明”であり、義務論として語っていません。
ソカシさんはここを“義務論”として反論していますが、私の主張はそこではありません。
政治家は見聞きされるべきだから、拒否しても撮影し続けてよい」とはどの法律にも書かれていません。
目的と“許される行為の範囲”は別です。」
大丈夫ですか?
私は義務論として一切語っておらず、目的論として意見しているのですが。
″政治家の選挙活動は有権者へ政治的主張を見聞きしてもらうために行う″
これ義務論ですか?
目的論じゃないですか笑?
「まとめます。
私は「通常撮影を禁止」などと言っていない
問題は “拒否後になお執拗に追随する態様”」
言ってます笑
「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反します。」と言ってます笑
「公選法225条の“その他の方法”は、拒否の意思を無視した密着・追随による実質的不自由化に適用し得る迷惑防止条例も「私人限定」という」
私人限定については回答したので説明不要ですね?
″密着・追随による実質的不自由化″
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(4度目)
「公人だから撮影されて当然という特権規定は存在しない」
政治活動中の公人は勝手に撮影されても違法でも不法でもありません笑
「いかなる場合も候補者への撮影は違法にならないというソカシさんの断定こそ、条文の読解として過度に単純化されています。」
私は拒否されたとしても通常の自然な撮影について意見しており、過度に接近する=威圧行為なども含めてなどとは一切発言してませんよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(5度目)
あたなはそもそも条文への独自解釈が多すぎます笑
「私の主張は、“違法の可能性を否定できない行為態様が存在する”という、より立体的な法的整理です。」
あなたは「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反します。」と言ったのが発端なのお忘れですか笑?
そして、これ大事なのですが、あなたは先ほど「十分に判例も調べた」と仰りましたが、該当する判例を教えてください笑(2度目)
私はそのような判例は見た事が無いので、よろしくお願いいたします笑 December 12, 2025
勝手に前提変えてしまわれるので長くなりました笑
「通常の撮影=即違法」という主張ではなく、
①撮影を明確に拒否しているにもかかわらず
②執拗に追随し、
③選挙活動の自由を阻害し得る状態になった場合、
法的評価が“変わり得る” という点です。
ここを“通常撮影の違法化”と読み替えるのは誤りです。」
なぜ勝手に前提を付け加えて前提を変更してしまうのですか?
そりゃあなたの都合よく前提を変えられたら″法的評価が“変わり得るます″よね笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑
この議論の発端はあなたが発した「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ」という主張への反論ですよ。
スクショも貼っておきますね。
「次に、公選法225条、同条は「暴行・脅迫」の明示だけでなく、“その他の方法により選挙の自由を妨害したとき”と規定しています(構成要件上、典型例に限定されません)。
「有形力」「交通を妨げる行為」だけが該当する、というソカシさんの主張は、条文の文理解釈にも判例の運用にも合致しない」
条文にはこうあります
①選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
②交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
③選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき″
今回の例で言えば①と②が該当する可能性があると存じますが、あなたが主張する″拒否したにもかかわらず撮影を続ける行為″は①②③どれにも該当しませんが。
「重要なのは候補者の選挙活動が実質的に阻害され得るかどうか
という観点です」
はい。
阻害されません。
されるというのであれば、発端となったあなたの主張である「撮影拒否したにもかかわらず撮影された」事が、どのように選挙活動の阻害につながるかを教えてください。
まさか「嫌だから」などとは言いませんよね?
「しかし、拒否の意思表示後も密着を続ける行為は通常撮影の範囲から外れます。
法は「相手が公人だから何でも撮影してよい」とは規定していません。」
また勝手に″密着″などと条件を付けくわえないでください笑
私は撮影と言っています。
密着と入ってません笑
そして拒否されたとしても通常の自然な撮影ならば範疇に収まります。
なぜなら、こちらも″何度も何度も″お伝えしている通り、公人だから撮影しても良いのではなく「候補者」が「公道を使用して」の「選挙活動」だからです。
あなたが法に精通していると自負しているのであれば理解できると思いますが。
「マスコミお断り」を選挙戦略として掲げている候補者に対し、その意思を踏みにじり、活動動線に密着して追随し続ける行為は、“その他の方法による妨害”に該当。
ここでいう「通常撮影」とは、距離を保ち、相手の指摘を無視しない撮影。」
勝手に「活動動線に密着して追随し続ける行為」などと条件付け加えないでくださいよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(2度目)
卑劣な人間に見えてしまいますよ笑
そしてあなたは前文でこう述べています。
「有形力」「交通を妨げる行為」だけが該当する、というソカシさんの主張は、条文の文理解釈にも判例の運用にも合致しない」と。
私の意見は否定するのに、今度は私の意見への反論に否定した意見を持ち出すとかどうしてしまわれたのでしょうか?
「迷惑防止条例についても同様です。
ソカシさんは「私人が対象」と主張されていますが、条例文には“私人限定”とする文言はありません。
対象は、『つきまとい等を継続して行う者』であり、地位ではなく行為態様で判断されます。
政治活動中の候補者であっても、特定者が拒否された後も至近距離で執拗に追随すれば、行為の外形として“つきまとい等”に該当し得る。
少なくとも、条例の構成要件上は排除できません。」
当たり前ですよ。
あなたの「本人の許可なく、執拗に撮影を続けていたら、迷惑行為に当たりうる、というのが法解釈です。」という意見に対して″政治活動中の公人を、本人の許可なく撮影しSNSへ公開しても問題はない″という意味での私人限定ですよ。
この様な補足など法律法律仰る方には不要だと思ったのですがね。
「政治活動中の候補者であっても、特定者が拒否された後も至近距離で執拗に追随すれば、行為の外形として“つきまとい等”に該当し得る。
少なくとも、条例の構成要件上は排除できません。
政治家だから特別扱いで撮影し放題」と読む方が、むしろ法文から逸脱しています。」
私は何度も″拒否されたとしても通常の撮影″はOKと言ってます。
″至近距離″で″執拗″に追随するのは通常撮影なのですか笑?
そんな話は発端では出てきてませんよ笑?
あなたは「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反する」と、仰ったのですよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(3度目)
「また、私が述べているのは、「政治活動の目的は、有権者に見聞きしてもらうこと」とは、“一般的な機能論の説明”であり、義務論として語っていません。
ソカシさんはここを“義務論”として反論していますが、私の主張はそこではありません。
政治家は見聞きされるべきだから、拒否しても撮影し続けてよい」とはどの法律にも書かれていません。
目的と“許される行為の範囲”は別です。」
大丈夫ですか?
私は義務論として一切語っておらず、目的論として意見しているのですが。
″政治家の選挙活動は有権者へ政治的主張を見聞きしてもらうために行う″
これ義務論ですか?
目的論じゃないですか笑?
「まとめます。
私は「通常撮影を禁止」などと言っていない
問題は “拒否後になお執拗に追随する態様”」
言ってます笑
「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反します。」と言ってます笑
「公選法225条の“その他の方法”は、拒否の意思を無視した密着・追随による実質的不自由化に適用し得る迷惑防止条例も「私人限定」という」
私人限定については回答したので説明不要ですね?
″密着・追随による実質的不自由化″
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(4度目)
「公人だから撮影されて当然という特権規定は存在しない」
政治活動中の公人は勝手に撮影されても違法でも不法でもありません笑
「いかなる場合も候補者への撮影は違法にならないというソカシさんの断定こそ、条文の読解として過度に単純化されています。」
私は拒否されたとしても通常の自然な撮影について意見しており、過度に接近する=威圧行為なども含めてなどとは一切発言してませんよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(5度目)
あたなはそもそも条文への独自解釈が多すぎます笑
「私の主張は、“違法の可能性を否定できない行為態様が存在する”という、より立体的な法的整理です。」
あなたは「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反します。」と言ったのが発端なのお忘れですか笑?
そして、これ大事なのですが、あなたは先ほど「十分に判例も調べた」と仰りましたが、該当する判例を教えてください笑(2度目)
私はそのような判例は見た事が無いので、よろしくお願いいたします笑 December 12, 2025
勝手に前提変えてしまわれるので長くなりました笑
「「通常の撮影=即違法」という主張ではなく、
①撮影を明確に拒否しているにもかかわらず
②執拗に追随し、
③選挙活動の自由を阻害し得る状態になった場合、
法的評価が“変わり得る” という点です。
ここを“通常撮影の違法化”と読み替えるのは誤りです。」
なぜ勝手に前提を付け加えて前提を変更してしまうのですか?
そりゃあなたの都合よく前提を変えられたら″法的評価が“変わり得るます″よね笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑
この議論の発端はあなたが発した「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ」という主張への反論ですよ。
スクショも貼っておきますね。
「次に、公選法225条、同条は「暴行・脅迫」の明示だけでなく、“その他の方法により選挙の自由を妨害したとき”と規定しています(構成要件上、典型例に限定されません)。
「有形力」「交通を妨げる行為」だけが該当する、というソカシさんの主張は、条文の文理解釈にも判例の運用にも合致しない」
条文にはこうあります
①選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
②交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
③選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき″
今回の例で言えば①と②が該当する可能性があると存じますが、あなたが主張する″拒否したにもかかわらず撮影を続ける行為″は①②③どれにも該当しませんが。
「重要なのは候補者の選挙活動が実質的に阻害され得るかどうか
という観点です」
はい。
阻害されません。
されるというのであれば、発端となったあなたの主張である「撮影拒否したにもかかわらず撮影された」事が、どのように選挙活動の阻害につながるかを教えてください。
まさか「嫌だから」などとは言いませんよね?
「しかし、拒否の意思表示後も密着を続ける行為は通常撮影の範囲から外れます。
法は「相手が公人だから何でも撮影してよい」とは規定していません。」
また勝手に″密着″などと条件を付けくわえないでください笑
私は撮影と言っています。
密着と入ってません笑
そして拒否されたとしても通常の自然な撮影ならば範疇に収まります。
なぜなら、こちらも″何度も何度も″お伝えしている通り、公人だから撮影しても良いのではなく「候補者」が「公道を使用して」の「選挙活動」だからです。
あなたが法に精通していると自負しているのであれば理解できると思いますが。
「マスコミお断り」を選挙戦略として掲げている候補者に対し、その意思を踏みにじり、活動動線に密着して追随し続ける行為は、“その他の方法による妨害”に該当。
ここでいう「通常撮影」とは、距離を保ち、相手の指摘を無視しない撮影。」
勝手に「活動動線に密着して追随し続ける行為」などと条件付け加えないでくださいよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(2度目)
卑劣な人間に見えてしまいますよ笑
そしてあなたは前文でこう述べています。
「有形力」「交通を妨げる行為」だけが該当する、というソカシさんの主張は、条文の文理解釈にも判例の運用にも合致しない」と。
私の意見は否定するのに、今度は私の意見への反論に否定した意見を持ち出すとかどうしてしまわれたのでしょうか?
「迷惑防止条例についても同様です。
ソカシさんは「私人が対象」と主張されていますが、条例文には“私人限定”とする文言はありません。
対象は、『つきまとい等を継続して行う者』であり、地位ではなく行為態様で判断されます。
政治活動中の候補者であっても、特定者が拒否された後も至近距離で執拗に追随すれば、行為の外形として“つきまとい等”に該当し得る。
少なくとも、条例の構成要件上は排除できません。」
当たり前ですよ。
あなたの「本人の許可なく、執拗に撮影を続けていたら、迷惑行為に当たりうる、というのが法解釈です。」という意見に対して″政治活動中の公人を、本人の許可なく撮影しSNSへ公開しても問題はない″という意味での私人限定ですよ。
この様な補足など法律法律仰る方には不要だと思ったのですがね。
「政治活動中の候補者であっても、特定者が拒否された後も至近距離で執拗に追随すれば、行為の外形として“つきまとい等”に該当し得る。
少なくとも、条例の構成要件上は排除できません。
政治家だから特別扱いで撮影し放題」と読む方が、むしろ法文から逸脱しています。」
私は何度も″拒否されたとしても通常の撮影″はOKと言ってます。
″至近距離″で″執拗″に追随するのは通常撮影なのですか笑?
そんな話は発端では出てきてませんよ笑?
あなたは「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反する」と、仰ったのですよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(3度目)
「また、私が述べているのは、「政治活動の目的は、有権者に見聞きしてもらうこと」とは、“一般的な機能論の説明”であり、義務論として語っていません。
ソカシさんはここを“義務論”として反論していますが、私の主張はそこではありません。
政治家は見聞きされるべきだから、拒否しても撮影し続けてよい」とはどの法律にも書かれていません。
目的と“許される行為の範囲”は別です。」
大丈夫ですか?
私は義務論として一切語っておらず、目的論として意見しているのですが。
″政治家の選挙活動は有権者へ政治的主張を見聞きしてもらうために行う″
これ義務論ですか?
目的論じゃないですか笑?
「まとめます。
私は「通常撮影を禁止」などと言っていない
問題は “拒否後になお執拗に追随する態様”」
言ってます笑
「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反します。」と言ってます笑
「公選法225条の“その他の方法”は、拒否の意思を無視した密着・追随による実質的不自由化に適用し得る迷惑防止条例も「私人限定」という」
私人限定については回答したので説明不要ですね?
″密着・追随による実質的不自由化″
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(4度目)
「公人だから撮影されて当然という特権規定は存在しない」
政治活動中の公人は勝手に撮影されても違法でも不法でもありません笑
「いかなる場合も候補者への撮影は違法にならないというソカシさんの断定こそ、条文の読解として過度に単純化されています。」
私は拒否されたとしても通常の自然な撮影について意見しており、過度に接近する=威圧行為なども含めてなどとは一切発言してませんよ笑
議論が劣勢になったからと言って勝手に前提条件付け加えないでください笑(5度目)
あたなはそもそも条文への独自解釈が多すぎます笑
「私の主張は、“違法の可能性を否定できない行為態様が存在する”という、より立体的な法的整理です。」
あなたは「本人の許可なく撮影した時点でアウトですよ。公道とか選挙期間に関係なく、迷惑防止条例に違反します。」と言ったのが発端なのお忘れですか笑?
そして、これ大事なのですが、あなたは先ほど「十分に判例も調べた」と仰りましたが、該当する判例を教えてください笑(2度目)
私はそのような判例は見た事が無いので、よろしくお願いいたします笑 December 12, 2025
立花被告の保釈を神戸地裁認めず…兵庫県内部告発問題巡る名誉毀損(読売新聞オンライン)
#Yahooニュース
https://t.co/Ggljd54ndM
『コメ主私見🤡』「それだけ、心に影響を与えた」
単に法的整理を超えて、法が人の痛みにどう応答するかという問い
⚖️ 法の条文と「心の現実」の交差点
刑事訴訟法第89条は、形式的には「保釈の可否」を定めた条文ですが、 第5号の「関係者に害を加えるおそれ」という文言は、 被害者や遺族の“畏怖”や“再被害の不安”といった心の状態を、法がどう受け止めるかという極めて繊細な領域を扱っていっます。
要するに「名誉毀損だから軽い」ではなく “その言葉がどれだけ深く人を傷つけたか”が、制度の判断に反映されているのです。
SNSなどの声には「名誉毀損で保釈を認めないのはやりすぎでは?」と感じる人がいるのも事実です。
でも今回のように被害者遺族が「癒える間もなく次の攻撃が襲ってくる」と語るほどの状況では、 言葉が“暴力”として機能している現実を、制度が見逃すわけにはいかない。
だからこそ「保釈されない」という判断は、被害者の心の叫びに対する制度の応答でもあるのです。
被害者の立場という視点が、今こそ必要なんだと思う。
『保釈を神戸地裁認めず』法の条文を読むだけでは見えない「人の痛み」と「制度の限界」を浮かび上がらせています。 December 12, 2025
立花さんは現時点では私的整理です
法的整理にも行ってないので自己破産は
まだわからないっす
それは大津さんも同じで、個人自己破産後の免責は大津さんの方がキワキワかも
和解したとはいえ、管財人から提訴されたのはちょっと… https://t.co/sP2p3HAXNE December 12, 2025
倭国の「無邪気な介入」
台湾問題への言及:
台湾は中国にとって最も繊細な核心的利益であり、国際社会でも扱いが難しいテーマ。
倭国は「自由と民主主義の価値観」などを掲げて台湾に言及するものの、戦略的計算や国際法的整理を欠いたまま踏み込むことが多い。 December 12, 2025
ご指摘のとおり、一部の言説は、本来の趣旨や歴史的背景とは切り離された形で、外部の政治的プロパガンダに利用されてしまうことがありますね。貴重な情報をありがとうございます。
また、 「独立運動の存在」と「領有権や主権が国際法上どのように確定しているか」は、明確に別次元の問題です。
この二つを混同したまま拡散されると、かえって誤解や対立を増幅させるリスクがあります。
だからこそ、感情や印象論ではなく、事実関係と法的整理を冷静に区別しながら議論することが大切だと改めて感じます。 December 12, 2025
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