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法人税
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2025.12.13 17:00
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@satoshi_hamada マイクロ法人作るヤツ。節税の為にみんな飛びつくスキームだがマイクロと言っても会社。
法人税7万〜、決算を税理士頼んで10万〜、記帳代行や経理総務も税理士に丸投げすれば更に10万以上。大して節税できないのを知ってほしい。
個人事業主で売上が結構あるなら逆に法人成りした方が節税にもなる。 December 12, 2025
3RP
倭国人は
「お金は汚い」
「人前でお金の話をするな」
そう教えられて育って来ました。
でも本当は、まったく逆。
お金とは、
心と心を結ぶ、最も原始的で、
最も強力なコミュニケーションツール。
言葉が通じない者同士
文化も価値観も違う者同士
それでも一瞬で信用を成立させる。
それが、お金。
お金が存在する以前、
知らない者はすべて不審者でした。
相手が欲しい物を持っていても、
無事に交換が終わるまでは、
疑いと不安が消えなかった。
しかし、
お金の登場で世界は激変。
見ず知らずの人間同士が、
会ったその瞬間、その場で
信用し合える仕組みが生まれ、
人は、
「人を信じていい存在」になりました。
お金を持ち寄ることで、
人は安心して人と会い、
安心して話し、
安心して関われるようになった。
人と会う回数が増え
会話が増え
言葉が増え
文化が生まれ
社会は一気に豊かになりました。
人は出会い
信じ合い
認め合い
愛し合い
つながり合い
文明を発展させてきました。
その土台にあったのが「お金」。
お金は、
ただの紙や数字じゃないく。
信頼を可視化した存在。
僕は26年間、
経営者としてお金と向き合ってきました。
お金から、
喜びももらったし、
苦しみももらったし、
逃げ場のない成長ももらった。
売り上げが立った日の高揚感。
経費を引いた瞬間に訪れる現実。
利益が出た時の安堵と、
次も出し続けなければならないという重圧。
消費税。
法人税。
予定納税。
まだ手元にないお金を、
「ある前提」で持っていかれる感覚。
支払い期限。
固定費。
人件費。
家賃、広告費、システム代、リース。
社員の給料日は必ず来る。
どんな状況でもね。
だから、
役員報酬なんてのは最後。
自分の生活より、
先に守るものがある世界。
正直、
何度も通帳を見て眠れない夜があった。
それでも、
お金は一度も僕を裏切らなかったです。
なぜなら、
お金は感情を持たない代わりに、
行動と覚悟にだけ、正直に反応するから。
逃げれば減り、
向き合えば応えてくる。
誤魔化せば苦しみ、
本気になれば、必ず学びを返してくる。
お金は、
敵でも神でもない。
ただの鏡なんです。
判断の質
責任の取り方
人への向き合い方
覚悟の量
すべてが、
数字になって返ってくる。
だから断言できるんです。
お金を汚いものとして遠ざける限り、
人との信頼も
社会の成熟も
絶対に育たない。
お金をどう扱うかは、
その人が、
人と、社会と、未来と、
どう向き合っているかそのもの。
もちろん、表裏一体。
闇の側面もあります。
でもそれは、
「お金が悪い」のではなく
「向き合い方を誤った結果」なんです。
お金は人を壊すものじゃない。
人を育てるもの。
僕は会社を26年経営してきて、
そう確信しています。 December 12, 2025
1RP
これは、どう考えてもアウトです。
そんなうまい話存在しません。
気をつけましょう。
## 結論
**事前確定届出給与の分割払い・先払いは原則として認められません。**
届出書に記載した支給時期・支給額と実際の支給が異なる場合、その全額が損金不算入となります。
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## 根拠
### 法人税法第34条第1項第2号の要件
事前確定届出給与は、以下の要件を満たす必要があります:
> 「その役員の職務につき**所定の時期に、確定した額の金銭**又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与」
(法人税法第34条第1項第2号)
### 法人税基本通達9-2-14の解釈
国税庁の通達では、事前確定届出給与の意義について以下のように定めています:
> 「法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与は、**所定の時期に確定した額の金銭**(確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権又は確定した額の金銭債権に係る法第54条第1項《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例》に規定する特定譲渡制限付株式又は法第54条の2第1項《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等》に規定する特定新株予約権。)を交付する旨の定めに基づいて支給する給与であるものであるから、**例えば、所定の金額に基づき所轄税務署長へ届出をした支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり**、したがって、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。」
つまり、**届出した「支給時期」と「支給額」の両方が一致していなければならず**、分割払いや先払いをすると、届出内容と実際の支給が異なることになるため、全額が損金不算入となります。
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## 実務上の注意点
1. **支給時期の厳守**:届出書に記載した年月日に支給する必要があります
2. **支給額の厳守**:届出書に記載した金額を正確に支給する必要があります
3. **変更が必要な場合**:やむを得ない事情がある場合は「事前確定届出給与に関する変更届出書」の提出が可能ですが、認められる事由は限定的です(役員の地位の変更、職務内容の重大な変更等)
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**参考資料**
- [C1-23 事前確定届出給与に関する届出 - 国税庁](https://t.co/QigfqUwrPq)
- [第4款 事前確定届出給与 - 国税庁](https://t.co/beFwrzfHXg)
- [付表1(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))](https://t.co/JySPXbnoI5) December 12, 2025
そして北欧やアイルランド、その他欧州の福祉の充実と強い経済は
その影に過去植民化した国々や
今ポストコロニアリズムとして指摘されている自由貿易、サプライチェーンによる形を変えた搾取性がもたらしているもので
一つの国家だけをみていれば素晴らしい人権国家に思えても、その実態はグローバル競争で勝つことで弱い立場の国を作り
それを踏み台に反映している非人道性が存在する事を見失うべきではない
そして、世界的に競争として下げられた法人税率も国際的な決まりとして最低値を決められておりますね
それはそうしないと、結局は応能負担原則を無視した皺寄せを作ることになり、国家観の競争において、貧困国を作る原因にもなるからですね。
なので左翼として私が取るべき立場は
それぞれの国がまず、自国の応能負担原則を、遵守し、国家を超えた他国との関係の中での自由競争と新たな植民地経済支配をまず批判しますし、真似するべき良いものではないと判断致します
そして、相互利益を根ざし、必要な分だけ取る共産主義を目指しましょうと言うことです
↓↓↓ December 12, 2025
@tonkatsu_index 残念ながら、収入や利益を得る段階で課税されたら(所得税、法人税など)、
その後、課税されないというルールにはなってないですね。(例:消費税、贈与税、相続税)
むしろ、収入や利益を得てからも課税される例がたくさんあります。
リスク取らないと損する構造の結果、海外へ資産流出が進んでます December 12, 2025
IPPON🎉👏
消費者の所得が増えてないので消費者は安いお店に流れて行く。
体力のある大きな店も店舗を減らしたり、非正規雇用へ変えて行き、パソナなど非正規企業が儲かる。
国民の所得が倍増などしていても、なるべく安い方へ流れる。
事業者は第二法人税として消費税を払う形なので倒産が増える。 https://t.co/0RIRXQw7vp December 12, 2025
@nihonpatriot 倭国の税率を俯瞰的に見たら
法人税は下落しているが消費税は上がっている
消費税は法人税の補完をしているとしか思えない
消費税発案は経団連だし December 12, 2025
@nihonpatriot 馬鹿なの?
もとは、高所得者への累進課税で、
最高税率75%を37%に下げる為の消費税導入じゃ無いの?
そして法人税、40%台を20%台に減税する為に5、8、10と消費税増税したんじゃ無いの? December 12, 2025
税理士さんと決算や年末調整について打ち合わせした。サラリーマンの時は会社でやってくれたからあぁ独立したんだなって実感した。
税金って国と地方に納めてめっちゃ種類あるんだってのも初めて知った。
国に払う(国税)
・法人税
・地方法人税
地方に払う(地方税)
・法人住民税(法人税割)
・法人事業税
・特別法人事業税
お金が一番減るのは「決算3ヶ月後」
→ 利益が出てると想像以上に重なる
利益=自由に使えるお金ではない
→ 税金分は避けておく方が安全
色々知らなかった事も多く勉強になったし、相場感や仕組も何となくわかったから2期目はもっと効率的にやろうと思う。
税理士さんが僕の会社の事を「御社」ではなく「うち」って言ってのらのがちょっと好き。
おはようございます。
今日も良い1日を🎵
#親分のつぶやき December 12, 2025
このポスト、割と読まれたようで。
東京都が念頭に置いているのは地方法人事業税を国が取り上げた「特別法人事業税」とそれを東京都以外にばら撒く「特別法人事業譲与税」です。
この背景には三位一体の改革があって、税源移譲を進めたら財政力格差が広がったんですね。後から見れば当たり前だろうと思うわけですが、地方交付税をこんなに大幅に減らすとは思っていなかったのもあるんだろうと思います。
東京都の主張は分からんでもない。狙い撃ちにして税源取られてるんで。ただ、他のすべての自治体はもっともっと苦しい。ではどうすればいいのか?
論点はふたつです。ひとつは交付税の水準を三位一体の改革前まで戻すこと。失敗したらやめて戻す。その勇気が必要です。
もうひとつは長期的に見れば法人事業税/住民税は制度を複雑にしている要素が強いので地方法人税(国税)に統合してその分は地方消費税を渡すなどの財源交換をすること。東京都が損しない水準でね。 December 12, 2025
@tocho_koho だったら東京一極集中を是正しようよ。それが倭国のためだし、東京の災害リスクも減らす。首都移転とか企業の分散を都が後押ししたらいいと思うよ。それが難しいんなら23区の大企業の法人税は税率を引き上げればいい December 12, 2025
国民の小さな声を奪い、権力を固定化するだけの改革ネタ“議員定数削減”に騙されてはいけない。本当にやるべきなのは”企業・団体献金の禁止“。その理由がこれ↓
高井たかし『30年前に政党交付金が実現した時点で企業・団体献金は禁止と決まっている。当時、自民党の総裁だった河野洋平衆議院元議長はインタビューで「政党交付金が実現したら企業献金は廃止しなきゃ絶対におかしい。企業献金が政策の歪みを起こしてるからやめよう」とハッキリ言っていた。なぜ復活したのか、いつ・誰が心変わりしたのかハッキリさせてほしい。企業献金の9割が自民党。経団連は社会貢献だとか民主主義のコストの負担なんて綺麗事言っているが、政策を決める与党に献金して政策に関与しようというのが明らか。証拠に献金額上位の企業には一兆円を超える防衛装備品の発注や租税特別措置法などの法人税減税の対象になっている。30年間経済政策を失敗してきた自民党を手助けするような企業・団体献金は禁止以外ありえない。』
#れいわ新選組 December 12, 2025
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