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法の支配
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2025.11.30 15:00
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オランダ・ウィルダース氏の発言と倭国の外国人政策見直しについての声明
倭国自由党総裁 浜田聡
オランダ自由党党首ギルト・ウィルダース氏が、「目覚め主義(Woke)はもう終わった」と明言し、大量移民政策の失敗を厳しく批判するとともに、「不法移民は送還すべき」「国境は厳重に守らねばならない」と主張したことは、オランダ一国の特殊事情ではなく、先進国共通の危機感の表れだと受け止めています。
行き過ぎたWokeやポリティカル・コレクトネスによって、現実の問題を指摘するだけで「差別」「ヘイト」とレッテルを貼られ、国民が抱く治安・社会保障・地域コミュニティへの不安が真剣に議論されない――その反動として、「言うべきことを率直に言う政治家」が支持を集めているという点で、ウィルダース氏の発言は、倭国にとっても決して他人事ではありません。
同時に、倭国ではすでに政府・与党が、外国人政策の抜本的見直しに本格的に動き始めています。
高市政権は、小野田紀美大臣を司令塔に据え、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」へ改組し、「人手不足だから外国人“人材”を入れる」という発想から、「国民の安全・安心と秩序ある共生を最優先する外国人政策」へと、明確に軸足を移しつつあります。
この新たな枠組みのもとで高市総理は、すでに各大臣に対し、不法滞在・不法就労、社会保障・保険制度の悪用、外国人による土地取引やオーバーツーリズムなどを、省庁横断で一気に洗い出し、総合的な対応策を取りまとめるよう指示しています。
小野田紀美大臣が「外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣」として、入管・観光・不動産・治安などバラバラだった案件を一つのテーブルに集約する「司令塔」の役割を担い始めたことも、大きな前進と評価します。
この点で、倭国は決して「Woke後の世界の潮流」から取り残されているのではありません。
むしろヨーロッパで顕在化した問題を先取りする形で、「排外主義とは一線を画しつつ、ルールを守らない外国人には厳正に対処する」「国民と、ルールを守って暮らすまじめな外国人の双方の安全・安心を守る」という方向へ、静かに舵を切り始めています。
私は倭国自由党総裁として、ウィルダース氏が指摘する「大量移民政策の破綻」や「国境管理の重要性」を、感情論ではなく、こうした具体的政策の中に落とし込んでいくことこそ重要だと考えます。
その意味で、高市政権・小野田大臣ラインによる外国人政策見直しの動きを高く評価するとともに、次の点をさらに進めるべきだと提言します。
第一に、「外国人基本法」レベルでの国家戦略の明示です。
何のために外国人を受け入れるのか、どの分野で・どの技能レベルの人材を・どの程度の規模で受け入れるのか、倭国側の価値基準を明確にした基本法を整備することが不可欠です。
第二に、「倭国が外国人を選ぶ」という視点の具体化です。
賃金水準や生産性を軸に、「高付加価値な人材」を選び抜く一方、安価な労働力として制度を悪用する企業には制度利用を認めないなど、技能実習・特定技能を含めた制度設計を抜本的に見直す必要があります。
第三に、入管体制やデータ整備の強化です。
不法滞在・制度悪用に対して法の支配を徹底するためには、入管や関係機関の人員・デジタル化・KPIの明示など、実務面の体制強化が不可欠です。
オランダをはじめヨーロッパで起きている「Wokeからの転換」は、倭国社会にも必ず波及してきます。
倭国がとるべき道は、単なる模倣ではなく、自国の経験と制度を踏まえて、「国民の安全と自由、そしてまじめに暮らす外国人の尊厳を守る」実務的な外国人政策を築き上げることです。
私は倭国自由党総裁として、
・行き過ぎた目覚め主義とポリコレによる言論封殺を退け、事実とデータに基づく冷静な議論を取り戻すこと
・高市政権・小野田大臣による外国人政策見直しを後押ししつつ、その先に「外国人基本法レベルの国家戦略」と「賃金・生産性を軸にした選別受け入れ」を実現すべきだと訴えていくこと
を、倭国自由党の明確な方針として掲げ、倭国の将来を真剣に案じる全ての国民の皆さまとともに、世論喚起と政策提言を粘り強く続けていく決意です。 November 11, 2025
9RP
昨日の同性婚訴訟・東京高裁判決に対する推進派の反応が怖い。判決の論理に即さずに判決が差別だ、ヘイトスピーチだ、傷ついたという趣旨の激情的なポストのオンパレード。その激情は法の支配を傷つけそうな勢いだ。法の支配は、あくまで冷静かつ穏やかな相互批判という環境の中でこそ守られる。 November 11, 2025
3RP
住民監査請求(地方自治法242条1項)は「財務会計上の行為」が対象となるため、本件のような行政指導に対しては却下される可能性が高いものです。ただし、行政行為の適法性に一定の揺さぶりをかける効果は期待できるため、補助線として位置づける意味はあります。
一方で、中心となるべき手続は「行政指導の中止等の求め」(行政手続法36条の2)です。これは行政指導そのものの適法性を正面から問う制度であり、住民監査請求と異なり、県外在住者を含め誰でも申し出ることができます。
以上を踏まえ、以下はそのまま提出可能な「行政指導の中止等の求め」(行政手続法36条の2)のサンプル文案です。
処分等の求め申出書
令和 年 月 日
沖縄県知事 殿
申出人
住所:
氏名: 印
連絡先:
行政手続法第36条の3第1項の規定に基づき、下記のとおり処分等を求めます。
第1 申出人の氏名又は名称及び住所又は居所(同条第2項第1号)
上記のとおり
第2 法令に違反する事実の内容(同条第2項第2号)
沖縄県農林水産部長が令和6年3月28日付け農政第1500号「農地法の許可に係る代理申請手続について(通知)」により、市町村農業委員会に対し以下の違法な運用を指示している事実が存在する。
1 行政書士法の解釈誤り
本通知は、農地法許可申請の「提出手続の代理」について、行政書士又は家族以外の者が行うことを行政書士法違反であるかのように取り扱うよう指示している。しかし、行政書士法の構造は以下のとおりである。
(1) 第1条の2(書類の「作成」)=独占業務
(2) 第1条の3第1号(提出手続の「代理」)=非独占業務
(3) 第19条第1項は「第1条の2に規定する業務」のみを制限し、第1条の3を制限していない
したがって、書類の「提出代理」は行政書士の独占業務ではなく、司法書士事務所補助者、農業協同組合職員、不動産業者、使者等が行っても行政書士法違反とはならない。本通知はこの法構造を誤解している。
2 行政手続法第32条第2項違反
本通知に基づく運用は、通知に従わない者(行政書士以外の代理人による申請)に対し、申請の受理を事実上拒否し、又は行政書士会への通報という不利益取扱いを行うものであり、行政手続法第32条第2項(行政指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱いの禁止)に違反する。
3 民法上の代理制度への不当な制限
民法第99条以下に規定する代理制度において、代理人の資格を制限する法令上の根拠がない限り、何人も他人の代理人となることができる。農地法及び行政書士法のいずれにも、農地法許可申請の提出代理人を行政書士又は家族に限定する規定は存在しない。
第3 求める処分又は行政指導の内容(同条第2項第3号)
沖縄県知事において、沖縄県農林水産部長に対し、上記通知を撤回又は是正するよう指導すること。
第4 処分又は行政指導の根拠となる法令の条項(同条第2項第4号)
1 地方自治法第138条の3第2項(長の補助機関への指揮監督権)
2 地方自治法第154条(長の職員への指揮監督権)
3 地方自治法第2条第16項・第17項(法令遵守義務)
第5 処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由(同条第2項第5号)
上記通知に基づく違法な運用が継続することにより、県民が適法な代理人(司法書士事務所補助者、農協職員等)を通じて農地法許可申請を行う権利が不当に制限されている。また、窓口職員が行政書士法の解釈権限を有しないにもかかわらず違反認定及び通報を行うことは、法の支配の原則に反する。知事は補助機関である農林水産部長に対する指揮監督権を有しており、違法な通知の是正を命ずべきである。
第6 その他参考となる事項(同条第2項第6号)
添付資料
1 令和6年3月28日付け農政第1500号通知写し
2 行政書士法抜粋(第1条の2、第1条の3、第19条)
3 行政手続法抜粋(第32条、第36条の3)
4 地方自治法抜粋(第2条、第138条の3、第154条)
5 参考判例(品川マンション事件・最判昭和60年7月16日)
以 上
【添付資料5】参考判例
品川マンション事件
最高裁判所第一小法廷判決 昭和60年7月16日(民集39巻5号989頁)
1 事案の概要
マンション建築を計画した法人Xが、東京都Yの建築主事に建築確認申請を提出したところ、付近住民との紛争があったことから、Yの職員は住民との話し合いを求める行政指導を行い、建築主事は建築確認処分を留保した。Xが行政指導には応じられない旨を表明し、直ちに処分するよう求めたにもかかわらず、Yは建築確認を留保し続けたため、XがYに対し国家賠償法に基づく損害賠償を請求した事案。
2 判旨(抜粋)
「建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を留保することは、違法であると解するのが相当である。」
3 本件への適用
本判例は、行政指導への不服従を理由とする処分の留保が違法となる場合を明らかにしたものであり、後に行政手続法第32条第2項(行政指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱いの禁止)として明文化された原則の先駆的判例である。
本件通知に基づく運用は、通知(行政指導)に従わない者、すなわち行政書士以外の代理人による申請に対し、以下の不利益取扱いを行うものである。
・申請の事実上の受理拒否(窓口での確認・排除)
・沖縄県行政書士会への通報
・行政書士法違反者としての取扱い
これらは、本判例が違法と判示した「行政指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱い」に該当し、かつ、行政書士法の解釈として誤りであることから「特段の事情」も存在しない。
したがって、本件通知に基づく運用は、本判例及び行政手続法第32条第2項に照らし違法である。
以 上
封筒表面(宛先)
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号
沖縄県知事 殿
(沖縄県知事宛 処分等の求め申出書 在中)
または、担当部署を明記する場合:
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号
沖縄県庁 総務部 総務私学課 行政手続担当 御中
(沖縄県知事宛 処分等の求め申出書 在中)
配達証明にはした方がよい
できれば、内容証明もあった方がよい
沖縄県の在住の方向けに
希望があれば
住民監査請求(地方自治法242条1項)も作ります。 November 11, 2025
1RP
@47news_official GrokによるとNSL施行後、民主派議員は全員失職・追放、デモ許可なし、書籍映画も検閲。香港は「法の支配」ではなく「党の支配」の下にあると言わざるを得ませんと... November 11, 2025
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