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正規雇用
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2025.12.10 20:00
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「スキマバイト」のキャンセルで給与全額の支払い命令! どうして支払われたのか? #エキスパートトピ(今野晴貴)
#Yahooニュース
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スポットワークは「有料職業紹介」であるため、今回のように雇う側の店舗は日雇で「労働契約」を結んでいることになるのだ。だから労働法も適用される。
今回の件も労働契約だからこそ、給与の支払い義務が明確になっている。店側の都合で仕事をキャンセルさせる行為は「休業」に当たり、労基法では賃金の6割の補償を罰則付きで義務付けており、民法では100%の請求権がある。
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ここら辺は使用者側が勉強不足だと本当に痛い目見ますよ。
人に対する補償ほど怖い物は無いのですから。 December 12, 2025
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