倭国弁護士連合会 トレンド
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2025.12.01 18:00
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世論調査をやるたび、選挙をやるたびに戦争に近づいていく。戦争からの逃げ場がなくなっていく。中国との戦争が本決まりになっていく。戦争が当然になっていく。誰も戦争反対を強く言わない。学者も、マスコミ論者も、みんな高市支持。撤回反対の声ばかり。中国憎悪の声ばかり。日弁連すら沈黙。 December 12, 2025
「日弁連の政治活動禁止」を提案した北村議員に対して「妄想と言うほかない」と批判した紀藤弁護士。紀藤弁護士が所属する #全国弁連 が行ったことを、ジャーナリストの福田ますみ氏は新刊「国家の生贄」の中で、戦後もっとも成功した正体隠しの左翼運動と紹介している↓ https://t.co/WymYcWm27g https://t.co/AMmtpHncXW December 12, 2025
統一教会(世界平和統一家庭連合、旧統一教会)の活動は、信教の自由(倭国国憲法第20条で保障される)を盾に擁護されることがありますが、実際には法令違反や他者の権利侵害を伴う行為が複数指摘されており、これらは信教の自由の範囲を超えるとされています。
信教の自由には「内在的制約」があり、心の中で信じることは自由ですが、他者の自由を侵害したり、社会的害悪を生む行為は容認されません。
以下に、主な問題点を挙げます。これらは全国霊感商法対策弁護士連絡会や被害者弁護団の報告、裁判例、メディア報道に基づいています。
1. 霊感商法による詐欺的販売
• 内容: 先祖の因縁や霊的な不幸を理由に不安を煽り、高額な商品(例: 多宝塔7000万円、聖本3000万円、経典セット430万円、壺、印鑑、絵画など)を強引に購入させる。占いやセミナーを装って接近し、信頼を築いた上で販売する。
• なぜ容認できないか: これは消費者契約法や特定商取引法に違反する詐欺行為で、経済的被害を強いる。被害者は借金や土地売却を余儀なくされ、総額で数億円規模の事例がある。組織的に関与している点が問題視され、解散命令の根拠の一つとなっている。
• 被害例: 元信者171人が52億円の賠償を求める民事調停を申し立てたケース。潜在被害はさらに大きいとされる。
2. 過大な献金強要
• 内容: 信仰心を利用して多額の献金を繰り返し求め、信者の財産を枯渇させる。日弁連の集計では、相談者の4割が1000万円以上の被害を申告。
• なぜ容認できないか: 民法上の不当利得や強要罪に該当し、経済的搾取として公共の福祉を害する。最高裁でも、違法勧誘による献金被害を認め、教団側の免責合意を無効とする判決が出ている。
• 被害例: 長期間の献金で家族の生活が破綻し、子供(宗教2世)の教育や生活に悪影響を及ぼすケース。
3. 偽装勧誘と強制的な入信
• 内容: 正体を隠した勧誘(例: 大学サークル、結婚相談、家族セミナー装い)で接近し、服従を強要。脱会を妨げたり、暴力や人権侵害を伴う場合もある。
• なぜ容認できないか: 他者の信教の自由や自己決定権を侵害。宗教法人法第81条で「法令違反で公共の福祉を害する行為」とされ、解散命令の対象となる。
• 被害例: 入信後に人格が変わり、家族関係が崩壊。宗教2世が親の強要で苦しむ。
これらの行為は、信教の自由の名の下に正当化されがちですが、裁判所や政府(文科省の解散命令請求)では違法と認定されています。
一方、統一教会側はこれを信教の自由の侵害と主張し、国連特別報告者からも警告が出ていますが、倭国国内の被害実態を考慮すると、制限は合理的とされています。
被害相談は法テラスや弁護団で可能で、救済法も整備されています。 December 12, 2025
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