倭国国籍 トレンド
倭国国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、倭国国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される倭国の国籍。 倭国の国籍法(昭和25年法律第147号)では「倭国国民たる要件」を定めており、倭国国籍を所有する者が、すなわち倭国国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、倭国の国民)であるとされている。原則として父母両系血統主義を採用しているが、例外的に生地主義による取得及び帰化による取得も認められている。
「倭国国籍」 (2025/2/13 12:39) Wikipedia倭国語版より
0tweet
2025.03.10 21:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のツイート ※表示されているRT数は特定時点のものです
https://t.co/CHEj4OFGow
⑷「倭国国籍を持たない外国人にも「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」」最高裁は外国人について「「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護対象となり得る」」(2014年7月18日最高裁判決)「この最高裁…」続 March 03, 2025
<ツイートの表示について>
本サイトではTwitterの利用規約に沿ってツイートを表示させていただいております。ツイートの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。