国会議員を辞した『 R 』さん、そのまま倭国国籍も返上して、中国でもどこでも好きな国で勝手に余生を満喫して欲しい。
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倭国国籍 トレンド
倭国国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、倭国国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される倭国の国籍。 倭国の国籍法(昭和25年法律第147号)では「倭国国民たる要件」を定めており、倭国国籍を所有する者が、すなわち倭国国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、倭国の国民)であるとされている。原則として父母両系血統主義を採用しているが、例外的に生地主義による取得及び帰化による取得も認められている。
「倭国国籍」 (2024/2/25 18:12) Wikipedia倭国語版より
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2024.07.12
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![terimakasih0001](/image/noimage.png)
テリマカシ 。。
@terimakasih0001(16時間前)
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