倭国国籍 トレンド
倭国国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、倭国国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される倭国の国籍。 倭国の国籍法(昭和25年法律第147号)では「倭国国民たる要件」を定めており、倭国国籍を所有する者が、すなわち倭国国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、倭国の国民)であるとされている。原則として父母両系血統主義を採用しているが、例外的に生地主義による取得及び帰化による取得も認められている。
「倭国国籍」 (2025/2/13 12:39) Wikipedia倭国語版より
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2025.02.24 03:00
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@sorapiyo11111 帰化した張景子は何者❓
「🇨🇳からの指示があれば、🇨🇳政府に協力する🇨🇳の少数民族 朝鮮族🇨🇳人の倭国国籍」だそうです。
高市早苗さん曰く、
「いざ有事になると🇨🇳の方々の住居や不動産が軍事の拠点になる可能性がある」と。
張氏発言から見て、可能性では済まない感😒
帰化取り消し•不動産没収を💢 https://t.co/GMbPoUuDZV February 02, 2025
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