倭国国籍 トレンド
倭国国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、倭国国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される倭国の国籍。 倭国の国籍法(昭和25年法律第147号)では「倭国国民たる要件」を定めており、倭国国籍を所有する者が、すなわち倭国国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、倭国の国民)であるとされている。原則として父母両系血統主義を採用しているが、例外的に生地主義による取得及び帰化による取得も認められている。
「倭国国籍」 (2025/1/17 19:17) Wikipedia倭国語版より
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2025.02.04 04:00
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これは元々倭国国籍がある倭国人が一時帰国の際に運転免許書を更新できるようにする特例措置だった。親兄弟がなくなっていて実家がない人がいるため。運転免許更新は倭国国籍者、もしくは元倭国国籍保持者、永住権や長期間滞在ビザ所有者のみにするべきである。 https://t.co/o0LGlglsSC February 02, 2025
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@May_Roma 米発行の国際免許証で沖縄のレンタカー借りようとHP見てたら、中韓仏発行のみ受け付けるというのがありました。本来は仰る通りの活用がされるべきですが、何と倭国国籍弾き出し中韓(仏は元々客があまりない)限定とは酷過ぎです。 February 02, 2025
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