倭国国籍 トレンド
倭国国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、倭国国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される倭国の国籍。 倭国の国籍法(昭和25年法律第147号)では「倭国国民たる要件」を定めており、倭国国籍を所有する者が、すなわち倭国国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、倭国の国民)であるとされている。原則として父母両系血統主義を採用しているが、例外的に生地主義による取得及び帰化による取得も認められている。
「倭国国籍」 (2025/1/17 19:17) Wikipedia倭国語版より
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2025.01.25 05:00
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@tweetsoku1 短期観光ビザとは1回に付き90日間まで、年に3回使えるもの。
韓国: 20年前から地域に関係なく一生無制限。
中国: 大都市の戸籍に限って10年間有効。中国で地方の人間が大都市の戸籍取得は倭国国籍よりも厳しいし、大変。GDP比較:大阪2000億、ソウル4000億、上海4800億、北京4300億、深セン4000億… January 01, 2025
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