倭国国籍 トレンド

倭国国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、倭国国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される倭国の国籍。 倭国の国籍法(昭和25年法律第147号)では「倭国国民たる要件」を定めており、倭国国籍を所有する者が、すなわち倭国国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、倭国の国民)であるとされている。原則として父母両系血統主義を採用しているが、例外的に生地主義による取得及び帰化による取得も認められている。
倭国国籍」 (2024/11/13 15:14) Wikipedia倭国語版より
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2024.11.15

:0% :0%40代男性

倭国国籍に関するツイート数は前日と同数でした。男性の比率は100%増加し、前日に変わり40代男性の皆さんからのツイートが最も多いです。前日は「シンガポール」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「戸籍抄本」です。
戸籍抄本 戸籍謄本 移住 生活保護 倭国政府

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