政治権力 トレンド
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2025.11.27 16:00
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藤沢市議が投稿した
【緊急取材】イスラムへの誤解がある?(アルマンスール,アフマド先生)
について、前回の動画に続き、今回も冷静に第三者視点で感じた点をまとめさせていただきます。
"今回の動画だけ"を見たうえで感じた点をまとめます。(次回がどうかは知りません)
※イスラム教そのものを批判しているのではなく、発言構造の分析をしています。
また、今回に関しては
一文だけを切り取って判断が難しい為、
長いですが、会話全体を文字起こししております。
シャリーア法が倭国の法律を上回るのか?
最も議論になっている箇所である為、
慎重に分析していきます。
ーーー
先生:
「それは当然です。
シャリーア法は唯一神様が作った法だからそれは上回る。
だけど矛盾したときはシャリーアに従います。
でも矛盾はないです。
シャリーアは唯一神様が作った。」
ーーー
「シャリーア法は唯一神様が作った法だからそれは上回る。」
この部分が今問題視されています。
ではまず、この「上回る」について冷静に分析していきましょう。
解釈は2つに分類できます
・”内心的な価値観”としての上下関係
→内心では神が作ったシャリーア法が上だが
倭国の法律にも従う。
・行動的な上下関係
→シャリーア法に従って、倭国の法律には従わない。 シャリーア法の方が倭国の法律よりも優先される。
先生自身の説明によれば
「シャリーア法と倭国の法律には矛盾が無いため、両方従える」
という立場を取っているようにも見える。
憲法上はどうなのか?
①内心的な価値観としての信仰に関して
-倭国国憲法第十九条
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
→心のなかで「シャリーア法が上だ」と信じるのは完全に自由
-倭国国憲法第二十一条
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
→個人が宗教法に従う生活をするのも自由
②シャリーア法を優先する行動に関して
-倭国国憲法第二十条
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
→宗教が政治権力に介入した場合は、政教分離に反する
-倭国国憲法第九十八条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→「シャリーア法を国家に適用させようと要求した場合」に違反となる
つまり
「シャリーア法>倭国法」と"信じる”のは自由だが
"シャリーア法を優先する行動”をとると違憲なり、
倭国の刑法が適用される。
ーーーーーーーーーー
次に「矛盾はないです。」
この言葉を分析していきましょう。
さて、多くの倭国人はこの文章は
シャリーアは神の作った法だから最高位
↓
シャリーア法と倭国の法律に矛盾がない
↓
だから倭国の法律にも従っている
と言っているように聞こえるでしょう。
はたして本当にそうでしょうか?
この4文全体を見てみましょう。
さて、文章はどこで区切られると思いますか?
1、シャリーア法は唯一神様が作った法だからそれは上回る。
2、だけど矛盾したときはシャリーアに従います。
3、でも矛盾はないです。
< 議員:詳しく教えていただきたいです。
4、シャリーアは唯一神様が作った。
普通であれば1~3 / 4で区切るでしょう。
ですが、それでは3と4が不自然に見えるのです。
なぜなら、相続の男女比、石打刑、離婚権の非対称性など
シャリーア法と倭国法には明確な矛盾が存在するからです。
では1,2 / 3,4と区切ってみればどうでしょうか?
1、シャリーア法は唯一神様が作った法だからそれは上回る。
2、だけど矛盾したときはシャリーアに従います。
ーー
3、でも矛盾はないです。(←シャリーア法に対して)
< 議員:詳しく教えていただきたいです。
4、シャリーアは唯一神様が作った。
こう見ることも可能なのです。
このように分ければ、
議員の「詳しく教えてほしい」にスムーズに繋がり、
文脈上自然になります。
つまりこの発言の問題は、
「矛盾しない」と言いつつ、
その"矛盾の対象が何か”を明確にしていない点である。
文化・法体系の前提が異なる可能性もあるため、
この点は一旦置いておいて
次に進みましょう。
ーーー
先生:
「例えば市の決まりと国家の決まり、当然国家のほうが上でしょう。
矛盾したら国家の方に従う。
それも絶対。
同じことだと思ってください。
ただ矛盾することはないです。」
ーーー
話の内容的には
A=国の決まり
B=市の決まり
C=シャリーア法
D=倭国の法律
「国と市の関係 (A > B)」と同じ構造で
「シャリーア法と倭国法 (C > D)」
を説明している。
最後に出てくる「矛盾することがない」という言葉は、
"何と何の間で矛盾しないのか"
という対象が示されておらず、解釈が分かれてしまう。
考えられるのは
1.国の決まり・市の決まり
2.倭国の法律・シャリーア法
3.シャリーア内部の規範同士
しかし、
①は矛盾することがそもそもない
②は現実に矛盾が存在すると倭国人は知っている
→よって③として解釈するのが最も筋が通る。
ーここまでの分析のまとめー
先生の言う「矛盾はない」は
"シャリーア内部の神学的・体系的な”内部完結性についての話であり、
倭国法との整合性を示したものではないと考えられる。
そのため、
倭国人が最も気にしている
「倭国法と衝突しないのか?」
「優先順位はどうなるのか?」
に対する答えにはなっておらず、
不安を残す構造になっている。
議員は更に深堀りするべきだった場面だが、
議点が「倭国法とシャリーア法の整合性」から
「シャリーアの内部説明」へとシフトしてしまっている為、
住民の不安解消には繋がっていないと感じた。
このまま続けるととても長くなるため、
残りは次回に書かせていただきます。
#藤沢市 November 11, 2025
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