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控訴
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2025.12.17 18:00
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【完全勝訴】このたび、私が被告として争っていた、株式会社Intermezzoおよび「もんぐち社長」こと門口拓也氏から提起された損害賠償請求事件において、第一審、第二審ともに私の完全勝訴となる判決が言い渡されたことをご報告いたします。
本件は、門口氏が令和5年9月15日に投稿した「SNSで4ヶ月で採用面談100名、採用40名って結構すごくない?」というコメントを引用し「何を採用したのか知りませんが、オタクの会社の従業員2名ですよね?」と倭国年金機構の照会画面を添付してコメントした私の投稿が、門口拓也氏および原告会社の株式会社Intermezzoの社会的評価を低下させたとして、損害賠償金490万6110円を請求された民事訴訟となります。
※本件ポスト
https://t.co/5zh5lM6tSw
第一審にて門口側は『40名採用は別法人の実績であり虚偽ではない』と説明し、私の投稿は『門口および株式会社Intermezzoが採用実績を偽る詐欺的行為をしたかのような印象を与えた』と主張しました。私は、たった一言で単に疑念を示しただけですから「門口が誇大な採用実績を表示した」という意図で投稿をしたつもりは一切ありませんでした。
この点、第一審判決は、私の投稿は『門口が誇大な採用実績を表示している』という事実を示すものであると認定しました(個人的に今でも腑に落ちていません)。
しかしここからが重要ですが、株式会社Intermezzoが『4ヶ月で40名』を採用していないことについて特に異論はなく、門口の説明によるとそれは別法人である株式会社ARIAの採用実績であるとのことでした。そのため、私が門口側にARIAの採用実績の裏付けを求めたところ、なんと『4ヶ月で40名』という実績は、実際の採用人数の約2倍にあたる誇大なものであったことが証拠上明らかになりました。
その結果、第一審では『門口が誇大な採用実績を表示している』という私の投稿内容は『真実』であると認められ、判決書の言い回しをそのまま引用すると「原告門口が誇大な採用実績を表示しているという本件ポストの摘示事実は、その重要な部分について真実であったと認められる」と認定されました。
さらに、私の投稿は『公共の利害』に関わり、かつ『公益』を図る目的であったことも認められ、これら違法性阻却事由が成立したことにより、門口らの請求は全て棄却されました。「門口が誇大に採用実績を表示して、私はそれを指摘しただけ」というわけですから、名誉権侵害が成立しないのは当然です。
第二審(控訴審)は、第一審とは異なり門口がARIAの採用実績を誇大に表示したか否かには触れず、門口がARIAの採用実績をIntermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で投稿した点などを捉えて、真実性ではなく真実相当性(Intermezzoの採用実績を誇大表示していると信じたことに相当の理由がある)を認めて、請求を棄却しました。誤解を防ぐために強調しますと、第二審は「ARIAが『4ヶ月で40名』を採用していた」とは決して認定していません。その点には触れずに結論を出したということです。
以上、まとめますと、完全勝利という結論は同じですが、
・第一審は、門口が株式会社ARIAの採用実績を誇大に表示していたこと、
・第二審は、門口が、本当は株式会社ARIAの採用実績であるのに、株式会社Intermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で採用実績を表示していたことなどを理由に門口らの請求を棄却しました。
上記のとおり私としては「疑念を示した」にすぎませんでしたが、門口らが訴訟した提起の結果、2つの裁判所が私の投稿以上に明確に門口による投稿の問題点を異なる観点から指摘してくれました。
その後、門口氏のXアカウントを確認したところ、今回の訴訟で証拠となった投稿が削除され、さらに私をブロックしていることが判明しました。恐らく門口らは敗訴を認め、上告をしないものと推測できる状況です。これにより、1年にわたる長い闘いにようやく終止符が打たれたと言えるでしょう。
今回の裁判を通じて、SNS上の誇大広告や誤解を招く情報に対し、客観的なデータに基づいて正当な疑問を投げかける行為が、公共の利益に資する正当な表現であることを証明できたと考えております。特に第一審は一企業が誇大に採用実績を表示していたことまで認定しているため、特に社会的意義があると感じています。同時に、名誉毀損に関する法的な解釈の複雑さと、法律の奥深さを実感する貴重な経験ともなりました。
本件の詳細な経緯や判決の内容については、noteにまとめて公開しております。この訴訟の体験談だけでなく、名誉毀損に関する理解を深められるよう、法的な観点からの解説も交えながら執筆いたしましたので、ぜひご一読ください。
記事は全文無料で公開しておりますが、今回の裁判には多額の費用を要したため、もしよろしければ、記事のご購入やカンパという形でご支援をいただけますと幸いです。
なお、ご購入いただいた方への特典として、判決文(一部マスキング済み)がダウンロード可能となっております。
最後に、弁護をご担当いただいたモノリス法律事務所の武中先生、高橋先生、そしてご紹介くださったゆっくりドットコム様(@yukkuridotcom2)に心より感謝申し上げるとともに、第二審判決での完全勝利の「決め手」となったキャッチフレーズで締めさせていただきます。
せーーーのっ頑張ろうな!!(リプは“頑張ろうな!!”でOK) December 12, 2025
4RP
ええ・・・・・検察控訴してほしい
女性の顔、包丁でたたき失明 「殺意は認められない」 傷害罪の範囲で有罪 那覇地裁 https://t.co/4zVCAXiUcm December 12, 2025
2RP
やっぱりおかしいと思う
控訴して欲しいな
元文を読むと、立花孝志さんの犬笛でと取られかねない書き方
昨今の判決を利用した誹謗中傷を考えると踏み込みすぎ😎🐼
望月記者のX投稿めぐる訴訟で立花孝志氏敗訴、立花氏の言動による元県議の「社会的評価低下」も認定…
https://t.co/yNioA3CIRo December 12, 2025
2RP
河野太郎に訴えられた裁判が酷い
くつざわがブログに書いた「河野太郎は中共の犬」などについて
2023年に河野太郎が名誉棄損で訴えてきた
倭国端子は河野の実弟が社長を務める会社
「中共の犬」の証拠は山ほど裁判所に提出
現在最高裁に上告中
口頭弁論8回すべて訴えた河野太郎は1度も出廷せず
東京地裁 軽微な名誉棄損裁判に裁判官3名
非公開法廷が4回も続き遅々として公開法廷行なわれず
くつざわは「倭国端子がポリシリコンを扱っている」とは一切記述していないが
判決文は「倭国端子がポリシリコンを取り扱っている」という事実は認められずと
何度もこの誤読を訂正求めるもそのまま地裁判決へ
さらに高裁で控訴棄却
高裁判決文も支離滅裂
結論ありきなのか?
書いてもいないことを書いたことにされている裁判
正に不当判決 December 12, 2025
連れ去りされ辛い思いをされている別居親さん達へ
今日はがっかりさせてすみませんでした。
敗訴理由は、下記の投稿の次第です。
勇気がいることですが、でも、連れ去られ自殺された別居親さんたちのためにも、私は控訴して真実を述べようと思います。
ためらいましたが真実こそ大事だと決意しました https://t.co/OSehAKqfvr December 12, 2025
もちろん、破産手続開始決定による執行処分取消決定や、仮執行宣言のついた債務名義について債権執行を行った場合、適法な
控訴提起を理由にされた強制執行停止及び執行処分取消決定によって、債権執行事件が終局するという例外事案も当然にあるけれども。 December 12, 2025
@chome2xx 今回の件でSLAP控訴等を取り締まる法律が出来ると言いですよねえ
金にものを言わせて黙らせるとか力ある奴が有利な状況で裁判の公平性っていうのがある意味捻じ曲げられている感じですが政治家は何もしないのは自分達がその手段を活用しようと目論んでいるとしか思えない December 12, 2025
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