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控訴
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2025.12.18 00:00
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ご報告
拡散希望 報道希望
本日 りえぽん@pittatopantsu
より、民事訴訟2回分(1回目は私の勝訴 最高裁棄却で確定。2回目は地裁判決勝訴で相手控訴せず確定)の残金をお振込みいただいたことを相手の名誉もあるので報告します。
ただし
判決確定後も請求を行うも慰謝料のお支払いはいただけなかったため
口座差押えを行い回収したものの、利息分含め残金があったため、再度の請求を行いようやくお支払いいただきました。
勝訴したものの反省や謝罪の言葉はない上に挑発行為が続いていることを残念に思います。
他の医療従事者や知り合いも被害を受けているため、私としては引き続き相手の名誉毀損行為についてできる限りの対応をしていく所存です。
できれば実名報道を期待しております。 December 12, 2025
81RP
控訴したら132万→550万に賠償額が跳ね上がることがあるんだ。
すげーなこれ。
N党立花孝志党首らが名誉毀損動画投稿 二審でも賠償命令 増額の550万円支払い命じる https://t.co/KYw4UehdTq December 12, 2025
1RP
【完全勝訴】このたび、私が被告として争っていた、株式会社Intermezzoおよび「もんぐち社長」こと門口拓也氏から提起された損害賠償請求事件において、第一審、第二審ともに私の完全勝訴となる判決が言い渡されたことをご報告いたします。
本件は、門口氏が令和5年9月15日に投稿した「SNSで4ヶ月で採用面談100名、採用40名って結構すごくない?」というコメントを引用し「何を採用したのか知りませんが、オタクの会社の従業員2名ですよね?」と倭国年金機構の照会画面を添付してコメントした私の投稿が、門口拓也氏および原告会社の株式会社Intermezzoの社会的評価を低下させたとして、損害賠償金490万6110円を請求された民事訴訟となります。
※本件ポスト
https://t.co/5zh5lM6tSw
第一審にて門口側は『40名採用は別法人の実績であり虚偽ではない』と説明し、私の投稿は『門口および株式会社Intermezzoが採用実績を偽る詐欺的行為をしたかのような印象を与えた』と主張しました。私は、たった一言で単に疑念を示しただけですから「門口が誇大な採用実績を表示した」という意図で投稿をしたつもりは一切ありませんでした。
この点、第一審判決は、私の投稿は『門口が誇大な採用実績を表示している』という事実を示すものであると認定しました(個人的に今でも腑に落ちていません)。
しかしここからが重要ですが、株式会社Intermezzoが『4ヶ月で40名』を採用していないことについて特に異論はなく、門口の説明によるとそれは別法人である株式会社ARIAの採用実績であるとのことでした。そのため、私が門口側にARIAの採用実績の裏付けを求めたところ、なんと『4ヶ月で40名』という実績は、実際の採用人数の約2倍にあたる誇大なものであったことが証拠上明らかになりました。
その結果、第一審では『門口が誇大な採用実績を表示している』という私の投稿内容は『真実』であると認められ、判決書の言い回しをそのまま引用すると「原告門口が誇大な採用実績を表示しているという本件ポストの摘示事実は、その重要な部分について真実であったと認められる」と認定されました。
さらに、私の投稿は『公共の利害』に関わり、かつ『公益』を図る目的であったことも認められ、これら違法性阻却事由が成立したことにより、門口らの請求は全て棄却されました。「門口が誇大に採用実績を表示して、私はそれを指摘しただけ」というわけですから、名誉権侵害が成立しないのは当然です。
第二審(控訴審)は、第一審とは異なり門口がARIAの採用実績を誇大に表示したか否かには触れず、門口がARIAの採用実績をIntermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で投稿した点などを捉えて、真実性ではなく真実相当性(Intermezzoの採用実績を誇大表示していると信じたことに相当の理由がある)を認めて、請求を棄却しました。誤解を防ぐために強調しますと、第二審は「ARIAが『4ヶ月で40名』を採用していた」とは決して認定していません。その点には触れずに結論を出したということです。
以上、まとめますと、完全勝利という結論は同じですが、
・第一審は、門口が株式会社ARIAの採用実績を誇大に表示していたこと、
・第二審は、門口が、本当は株式会社ARIAの採用実績であるのに、株式会社Intermezzoの採用実績であると強く想起させるような形で採用実績を表示していたことなどを理由に門口らの請求を棄却しました。
上記のとおり私としては「疑念を示した」にすぎませんでしたが、門口らが訴訟した提起の結果、2つの裁判所が私の投稿以上に明確に門口による投稿の問題点を異なる観点から指摘してくれました。
その後、門口氏のXアカウントを確認したところ、今回の訴訟で証拠となった投稿が削除され、さらに私をブロックしていることが判明しました。恐らく門口らは敗訴を認め、上告をしないものと推測できる状況です。これにより、1年にわたる長い闘いにようやく終止符が打たれたと言えるでしょう。
今回の裁判を通じて、SNS上の誇大広告や誤解を招く情報に対し、客観的なデータに基づいて正当な疑問を投げかける行為が、公共の利益に資する正当な表現であることを証明できたと考えております。特に第一審は一企業が誇大に採用実績を表示していたことまで認定しているため、特に社会的意義があると感じています。同時に、名誉毀損に関する法的な解釈の複雑さと、法律の奥深さを実感する貴重な経験ともなりました。
本件の詳細な経緯や判決の内容については、noteにまとめて公開しております。この訴訟の体験談だけでなく、名誉毀損に関する理解を深められるよう、法的な観点からの解説も交えながら執筆いたしましたので、ぜひご一読ください。
記事は全文無料で公開しておりますが、今回の裁判には多額の費用を要したため、もしよろしければ、記事のご購入やカンパという形でご支援をいただけますと幸いです。
なお、ご購入いただいた方への特典として、判決文(一部マスキング済み)がダウンロード可能となっております。
最後に、弁護をご担当いただいたモノリス法律事務所の武中先生、高橋先生、そしてご紹介くださったゆっくりドットコム様(@yukkuridotcom2)に心より感謝申し上げるとともに、第二審判決での完全勝利の「決め手」となったキャッチフレーズで締めさせていただきます。
せーーーのっ頑張ろうな!!(リプは“頑張ろうな!!”でOK) December 12, 2025
#全国拉致監禁・強制改宗被害者の会
2023年8月29日
拉致監禁脱会強要事件 12年5か月4300人の拉致監禁 #shorts
私(後藤)に対する12年5か月拉致監禁脱会強要事件の裁判所の認定。 最高裁にて原告全面勝訴の東京高裁判決(平成26年(ネ)第1143号)が確定。 判決文より引用(個人名等は伏字、控訴人=後藤徹) 自称、脱会カウンセラー(宮村、松永)に対して「教唆」「幇助」で共同不法行為の責任を負う、と認定。 #鈴木エイト 2023年7月30日、東京都内で行われた「信者の人権を守る二世の会(代表:小嶌希晶さん)」主催の第3回公開シンポジウムに取材者として参加し、その際、質疑応答の時間に、パネリストの一人である福田ますみ氏より「後藤徹さんも来ていますが、後藤さんは12年5か月監禁されてました。それについて鈴木エイトさんは『ひきこもり』と言った。これはどうしてなんでしょうか」とコメントを求められました。これについて、貴殿は「どうでもいいです。ご自由に受け取ってください」と回答しました。 さらに、この「どうでもいいです」との発言について貴殿は、8月1日にTwitter(X)において、「そんな反社会的団体からの脱会を望む家族と当該信者の話し合いを教団側が『拉致監禁だ!強制棄教だ!』と被害者面でアピールしているだけ。」「そんな反社会的団体による『被害者アピール』は取り上げる価値もなく『どうでもいい』こと。」などと配信しました。
https://t.co/6LB0IAoDaI
#家庭連合 #旧統一教会 #信教の自由
#拉致監禁 #強制棄教 #強制改宗 #脱会屋 #全国弁連 #宮村峻 #紀藤正樹 December 12, 2025
本日、東京高裁より控訴審判決が郵送で届いた。烏賀陽弘道氏が五月書房新社やぼくを言論妨害の廉で訴えた控訴は棄却され、東京地裁の判決が維持された。つまりぼくや同社側の完全勝訴、烏賀陽氏側の完全敗訴の結論は動かなかった。
判決内容は極めて常識的・良識的なもので、基本的なところにおいて地裁判決を引き継いでいる。
判決によれば、五月書房と烏賀陽氏は、同氏の著書の出版契約に至っておらず、出版妨害をしたという事実は認められない。
また、当時、烏賀陽氏がSNS上で特定の固有名詞を挙げて言い争いをしていた行為に恐怖を感じた五月書房社主が、そのような行為をやめて過去の全ての発信を消去するように求めたことも一方的な侵害行為などではない、と結論づけた。
トラブルは当事者同士が話し合って解決すべきであり、それをSNS上で発信してしまう烏賀陽氏の姿勢には同意できないという五月書房の考えが支持された。
烏賀陽氏は判決文を拳拳服膺し、今後に生かすべきだろう。 December 12, 2025
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