懲戒処分 トレンド
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2025.12.14 09:00
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昨年春の兵庫県庁人事課の記者会見
こんな恐ろしいこと言ってたんや…😨
「懲戒処分を前提とした調査」😱
本来は調査してから処分でしょ…
斎藤元彦とその取り巻きが元県民局長さんに行ったことは処分ありきの調査
斎藤元彦県政、ホンマに恐ろしい…
#兵庫県知事選をやり直せ https://t.co/2BT7fVWabW https://t.co/uloEjpIAFA December 12, 2025
10RP
4か月前に運転免許証の有効期限が切れていたが…「無免許運転に当たるなどの認識がなかった」 気付いた後も運転続けた県職員を減給の懲戒処分 「免許の更新に行く」と休みを申請し、上司が無免許運転を指摘 | TBS NEWS DIG (2ページ) https://t.co/bcNMNvGHtw
無免許運転の現職じゃん。 December 12, 2025
@motohikosaitoH 斎藤元彦、お前、知事のくせして
呑気に自撮りして鍋食ってる場合か!
当然だが、責任は全て自らが持つと宣言したよな!
あらゆる情報漏洩を正面から謝罪して責任取れよ!
ズレまくりのフレーズ使わず説明責任を果たせ!
まずは違法な通報者潰しを真摯に謝罪して
即刻、違法な懲戒処分を撤回しろよ! https://t.co/C2bgBqZz0D December 12, 2025
名古屋地裁令7.7.18:大学准教授のパワハラ・勤務不良と降任・降格処分に関する裁判例
【裁判例要約】 大学の准教授(原告)が、学生や助手に対するハラスメント行為、常習的な授業・ゼミの遅刻、勤務時間の偽装工作の強要などを理由として、懲戒処分(降任・降格)を受け、准教授から助手へと降任させられた。これにより、原告の月額本俸は約54万円から約40万円に減額された。 原告は、懲戒事由は存在せず、仮に存在したとしても懲戒処分(降格)は重すぎるとして、処分の無効、准教授としての地位確認、および減額された賃金・賞与の差額の支払いを求めて提訴した事案。
裁判所は、原告の請求を一部認め、懲戒処分は無効であると判断。会社に対し、准教授としての地位確認および減額された賃金・賞与の差額全額の支払いを命じた。
・判断の理由:
懲戒事由の認定: 裁判所は、会社側が主張した懲戒事由(勤務時間偽装、職務放棄、ハラスメント等)の大半を、証拠不十分または事実を認めるに足りないとして退けた。
遅刻等の事実: ただし、原告が授業やゼミに常習的に遅刻していた事実は認定した。
懲戒処分の有効性について: 無効と判断。 裁判所は、遅刻等の事実は認めたものの、それについて会社側がこれまで一度も具体的な指導・注意を行っていなかったことを指摘。また、学生や助手との関係が不十分であった点についても、懲戒事由とするほどの具体的な事実(パワハラ等)は認められないとした。
結論: 一部の不適切な行為(遅刻等)があったとしても、准教授から助手へという極めて重大な身分変更と大幅な賃金減額を伴う本件懲戒処分は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではないため、懲戒権の濫用にあたり無効であると結論付けた。
【コメント】
本件は、従業員側に勤務不良(常習的な遅刻など)が客観的に認められたにもかかわらず、使用者が取るべき「指導・注意」というプロセスを怠ったがために、懲戒処分そのものが無効と判断された、使用者側にとっての典型的な敗訴事例です。
1.「指導・注意」のプロセスなき懲戒処分は無効: 本判決が示す最大のポイントは、従業員に明らかな問題行動(常習的遅刻)があったとしても、それに対して使用者が一度も具体的な注意・指導を行わず、改善の機会を与えていなかった場合、いきなり重い懲戒処分を科すことは権利濫用とみなされる、という点です。会社側は、原告の遅刻を認識しながら放置しており、そのことが処分の正当性を根本から覆す原因となりました。
2.降格・降任処分は「最も重い懲戒処分」の一つ: 会社側は「解雇」ではなく「降任・降格」を選択しましたが、裁判所は、准教授から助手へという大幅な身分変更と、それに伴う月額約13万円超の賃金減額を、極めて重い処分であると評価しました。懲戒処分は、その非違行為の重さと処分の重さのバランス(相当性)が厳しく問われます。本件のように、指導プロセスを欠いたまま、常習的遅刻という理由だけで役職を剥奪し大幅に減給することは、社会通念上相当ではないと判断されました。
3.ハラスメントの立証は「客観的証拠」が不可欠: 会社側は、懲戒理由として従業員による学生や助手への「パワハラ」も主張しましたが、その大半が「学生からの申告」「他の職員の陳述書」といった伝聞や主観的な証拠に依存していました。裁判所はこれらを「具体的な事実関係を認めるに足らない」として排斥しました。ハラスメントを理由に懲戒処分を行うためには、録音、メール、日報といった客観的な証拠に基づき、いつ、どこで、誰が、どのような言動を行ったのかを具体的に特定・立証することが不可欠です。
結論として、本判決は、問題社員に対して懲戒処分を検討する際には、①問題行動を発見次第、直ちに、②客観的証拠に基づき、③書面等で明確に指導・注意を行い、④改善の機会を与えるという、地道なプロセスを踏むことの重要性を改めて示しています。これらの手続きを省略して重い処分に踏み切ることは、たとえ相手に非があったとしても、無効と判断される極めて高いリスクを伴います。 December 12, 2025
#自衛隊の犯罪 #自衛隊の性犯罪 @shinjirokoiz
3等海曹を懲戒処分、部下2人にセクハラ…海上自衛隊舞鶴地方総監部(読売新聞オンライン) https://t.co/Q89sjqw8on December 12, 2025
お前らの定義なら、刑事告訴されたのはそれなりの訳があるんだろ?
懲戒処分3回も受けてるなんて危険人物じゃん。
加害者自身であり、加害者支援してるから刑事告訴なんじゃない?
↑君らがいつもしている一方的な決めつけ論ならそうなるよね。 https://t.co/6QlubiEPV2 December 12, 2025
大阪地裁令7.7.31:大学准教授によるアカデミックハラスメントと懲戒処分に関する裁判例
【裁判例要約】
国立大学の准教授(原告)が、指導する学生2名に対し、人格を否定する暴言や、進路妨害を示唆する脅迫的な言動を繰り返した(アカデミック・ハラスメント)。大学(被告)は、これらの行為が就業規則違反(ハラスメント)にあたるとして、けん責の懲戒処分を行った。准教授は、ハラスメントの事実はなく、仮にあったとしても指導の範囲内であり、懲戒処分は無効であるとして、処分の無効確認と慰謝料を求めて提訴した事案。
裁判所は、従業員の請求を全面的に棄却(※訴えの利益がないとして一部却下)し、懲戒処分は有効であると判断した。
・判断の理由:
ハラスメント(懲戒事由)の認定: 裁判所は、学生らのハラスメント調査委員会での供述や録音データに基づき、准教授の以下の言動を事実として認定した。
1. 人格否定: 「お前みたいな成績悪い奴が研究を楽しいと思えるわけがない」「鈍臭い、何も理解できていない」
2. 威圧・脅迫: 「(他大学の院試を受けることについて)無茶苦茶なことしているとi先生に言うぞ。そうすれば合格できなくなるぞ」
3. 支配的言動: 「僕の指示は自分でアレンジしないこと。アレンジしたら、間違いになります」「お前専属の父親みたいなもんやで」
懲戒の相当性: 裁判所は、これらの発言が教育の場における指導として不適切であることは明らかであり、学生の向学意欲を阻害する悪質なアカデミック・ハラスメントにあたると断定。
さらに、准教授は過去にも別の学生へのハラスメントで厳重注意を受けていたにもかかわらず、わずか半年ほどで本件行為に及んでおり、反省の態度も見られないことから、最も軽いけん責処分は社会通念上相当であり、懲戒権の濫用にはあたらないと結論付けた。
【コメント】
本件は、教育現場という特殊性はあるものの、部下や後輩の指導において、いかなる言動が「指導」の範囲を逸脱し「ハラスメント」と認定されるかを明確に示した、すべての使用者・管理職にとって極めて重要な判決です。
1. 「人格攻撃」と「支配的言動」は指導ではない:
本判決が示す最大のポイントは、「指導」と「パワハラ(アカハラ)」の境界線です。裁判所は、以下の言動を指導の範囲を逸脱した違法なハラスメントと明確に認定しました。
人格・能力の否定: 「成績悪い奴」「鈍臭い」といった、業務(研究)と無関係な人格攻撃。
威圧・脅迫: 「(他大学を受けたら)i先生に言うぞ」といった、自らの優越的な地位を利用して相手のキャリア(進路)を妨害することを示唆する言動。
過度な支配: 「俺の言うことだけ聞け」「自分で考えるな」といった、部下の主体性を奪い、自己への絶対的な服従を強要する言動。
これらは、たとえ「部下のためを思って」という動機があったとしても、法的には許されないパワハラと評価されます。
2. 「過去の注意歴」は処分の重さを左右する:
会社側が勝訴したもう一つの重要な要因は、准教授が過去にも同様のハラスメント行為で「厳重注意」を受けていたという事実です。この「注意歴」があったにもかかわらず、短期間で同様の行為を繰り返したことは、「改善の見込みがない」「反省していない」として、懲戒処分の相当性を基礎づける上で極めて有利な事情となりました。従業員の問題行動に対しては、その都度、書面等で明確に注意・指導を行い、記録を残しておくことが、将来の紛争対応において決定的に重要です。
3. 弁明の機会と手続きの正当性:
会社側は、懲戒委員会に先立ち、処分理由書を交付し、弁明の機会(期限)を設定しています。従業員側は「根拠資料の開示がない」として手続きの瑕疵を主張しましたが、裁判所は「処分理由書に具体的な事実が記載されており、弁明は十分に可能であった」として、この主張を退けました。これは、懲戒処分の対象となる非違行為の事実を具体的に特定して通知すれば、必ずしも関連する証拠全てを開示せずとも、適正な弁明の機会を与えたと評価されうることを示しています。
結論として、本判決は、部下指導において「何を言うか」だけでなく「どう言うか」が厳しく問われることを明確にしたものです。「お前のため」という大義名分が、人格否定や威圧的な言動を正当化することはないと、全ての管理職は肝に銘じるべきでしょう。 December 12, 2025
大阪府堺市で、中学校の校長が市を提訴した。
ついに管理職が「教育委員会のパワハラ」を訴える時代に入った。
これは単なる内部トラブルではない。
倭国の教育がどれほど歪んでしまったかを示す決定的な事件。
事の発端は、生徒の無断外出。
昼食を買いに校外へ出た生徒を、教師が当然の指導をした。
しかし、保護者の要求はこうだった。
「恥をかかされた。懲戒処分にしろ」↓ December 12, 2025
4か月前に運転免許証の有効期限が切れていたが…「無免許運転に当たるなどの認識がなかった」 気付いた後も運転続けた県職員を減給の懲戒処分 「免許の更新に行く」と休みを申請し、上司が無免許運転を指摘 | TBS NEWS DIG (2ページ) https://t.co/wdln0qrQj5
無免許で車を運転してるのに。 December 12, 2025
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