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懲役
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2025.12.15 15:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
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🇷🇺プーチン大統領、外国の代理人(いわゆるスパイ法)について噛み付いたソコーロフを論破
「資金源を明らかにすればいいだけだ、何がそんなに怖い?この話題に触れて頭をおかしくする必要はない」
↓
【以下全文】
外国の代理人に関するこの法律についてですが、この法律は私たちが考案したものではありません
これは、1940年代に米国で制定されたものです
私たちが考案したわけではありません
そこでは、この法律に違反すると懲役刑に処せられる恐れがありますが、私たちはそのようなことはしません
(この法律について)実は、最も重要なことが一つあります
『資金源を明らかにする』ことです
何がそんなに怖いのでしょうか?
特に怖いことは何もないと思います
この話題に触れて頭がおかしくなる必要はありません
これは明白なことです、あなたの言うことも正しい
つまり、これを乱用する必要はありません
すべては非常に慎重に、正確に、そしていかなる違反もなく行われなければなりません
ちなみに、倭国(西側)の記事は都合が悪いのでこの部分にノータッチ
ttps://www.yomiuri.co.jp/world/20251211-GYT1T00424/ December 12, 2025
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🇷🇺プーチン大統領、外国の代理人(いわゆるスパイ法)について噛み付いたソコーロフを論破
「資金源を明らかにすればいいだけだ、何がそんなに怖い?この話題に触れて頭をおかしくする必要はない」
↓
【以下全文】
外国の代理人に関するこの法律についてですが、この法律は私たちが考案したものではありません
これは、1940年代に米国で制定されたものです
私たちが考案したわけではありません
そこでは、この法律に違反すると懲役刑に処せられる恐れがありますが、私たちはそのようなことはしません
(この法律について)実は、最も重要なことが一つあります
『資金源を明らかにする』ことです
何がそんなに怖いのでしょうか?
特に怖いことは何もないと思います
この話題に触れて頭がおかしくなる必要はありません
これは明白なことです、あなたの言うことも正しい
つまり、これを乱用する必要はありません
すべては非常に慎重に、正確に、そしていかなる違反もなく行われなければなりません
ちなみに、倭国(西側)の記事は都合が悪いのでこの部分にノータッチ
ttps://www.yomiuri.co.jp/world/20251211-GYT1T00424/ December 12, 2025
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📌バトントワリング元指導者の男に懲役6年の実刑判決 教え子の男子選手に性的暴行加えた罪など 京都地裁
↓
小城桂馬被告に懲役6年の実刑判決
↓
教え子の男子選手にわいせつ行為や性的暴行
↓
無罪主張も地裁は事実を認定
↓
X民から様々な声集まる ←今ここ
↓
🔻4コマでまとめるとこんな感じ https://t.co/aI89T2kItY https://t.co/axlXvyarT6 December 12, 2025
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最近ウィッシュのポストよく見るので俺個人の評価点↓
・上映前半15分の短編映画
・マグニフィコパート
・エンドロール
シナリオは大クソ。主人公も歌が上手い以外魅力を感じない。本編前での満足感を帳消しにした懲役1時間半。でも上映後の何とも言えない空気の劇場は未体験で面白かったです。 December 12, 2025
@T4b_K3y_pjsk 『劇場内での映画の撮影・録音は犯罪です。 法律により10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、 またはその両方が科せられます。 不審な行為を見かけたら劇場スタッフまでお知らせください。
N O M O R E 映 画 泥 棒 !
また違法にアップロードされたものと知りながら 映画や音 December 12, 2025
@Drhoshiimo 両方でしょう。
兵役としても志願兵。昔もめしが食えるからと、軍隊に入る人は多かった(坂の上の雲の時代)。
懲役、って、何か悪いことをしたひとが入るのですか? December 12, 2025
バトントワリング元指導者の男に懲役6年の実刑判決 教え子の男子選手に性的暴行加えた罪など 京都地裁(読売テレビ)
#Yahooニュース
https://t.co/Fg3oeOp0bl December 12, 2025
① 器物損壊罪(刑法261条)
一番該当しやすい
👉成立要件
他人の物であること(=まだ店の物)
その物を「損壊」または「効用を害する」こと
〇ポイント
・フタを開けた時点で
・衛生面の問題
・再販売不可
となるため、「効用を害した」=損壊扱いになります。
☆ 食べていなくても成立する可能性あり
罰則
3年以下の懲役または30万円以下の罰金
② 窃盗罪・窃盗未遂(刑法235条・243条)
状況次第で問題になる
👉成立要件
フタを開けて中身を舐める・食べる
持ち去る意思が明確
バッグ等に入れるなど占有移転の意思が認められる場合
〇 単に開けただけだと未遂以前に至らないことも多いですが、
「食べる意思」が明確なら窃盗未遂が検討されます。
罰則
窃盗:10年以下の懲役または50万円以下の罰金
未遂も処罰対象
③ 威力業務妨害罪(刑法234条)
悪質・集団・撮影目的などの場合
👉店舗の販売業務を妨害
SNS投稿目的で意図的に商品をダメにする
◎ 「寿司ペロ事件」と同系統
単なる出来心ではなく、業務妨害性が高いと成立。
罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
④ 民事責任(損害賠償)
刑事とは別に、
商品代金の支払い
廃棄コスト
場合によっては営業妨害による損害
を請求される可能性があります。 December 12, 2025
🇺🇸💥アメリカの歴史!ルーズベルトが金の所有を違法にした時の話!
読んでみてください!💥👇👇
文字通りそうなりました…
1933年、フランクリン・ルーズベルト大統領は大統領令6102号を発令し、アメリカ国民による金貨や金塊の所有を違法としました。
全額を政府に引き渡さなければ、10年の懲役刑に処せられるという内容でした。政府は1オンスあたり20.67ドルを支払いました。
政府は金塊をすべて手に入れると、すぐに価格を1オンスあたり35ドルに引き上げ、瞬く間に紙幣の価値を下げ、政府を豊かにしました。
これはアメリカ史上最大の財宝強奪事件でした。
(最近起こっているシンクロニシティが大好きです!)
このミームを私の隠し場所で見つけたので🤭ここに投稿しました。 December 12, 2025
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