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憲法
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2025.12.18 10:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
順を追って話そうか。
先ず高市が嬉々として語るこの草案は未だにサイトあり誰でも閲覧可能です。
https://t.co/oJMzWpFsFK
中身はとんでも無い代物です。
最高法規97条の基本的人権丸ごと削除
国防軍を創設
国民主権廃止し天皇元首
【絶対に】拷問は禁ずる、の絶対を削除
(拷問する場合も有る)
緊急事態には内閣に権力一極集中
(緊急事態条項)
何が緊急事態かは内閣が決定。
時の権力側が恣意的に判断
そしてこれらを国では無く国民が守れ、と書かれてる
立憲主義憲法を葬り去り、天皇元首の大倭国帝国憲法回帰の怖ろしい内容です。
こんなのを笑顔で語り、一番です、とか言える神経に背筋が寒くなりませんか?
#高市やめろ
#憲法改悪断固絶対反対
#改憲発議絶対させるな December 12, 2025
47RP
有楽町イトシア前で行われた今年最後のウィメンズアクションに参加。
「選択的夫婦別姓の実現を。選べるようにしてほしいという声さえ踏みにじり、自由を奪っている。通称使用の法制化はダブルネームを認めることでありますます複雑に。個人の尊厳を豊かに認める、憲法をいかす政治に」と #山添拓 議員 https://t.co/7PrgWbkUFb December 12, 2025
17RP
歯止めなき武器輸出。安倍政権から骨抜きが続いていた「死の商人」国家への転換だが、高市政権でついに「なんでもあり」に。憲法の平和理念など忘れたかのように、防衛産業の育成とか、周辺国の期待を掲げる無定見には言葉を失うばかりだ。
📣メルマガ会員登録で有料会員限定記事が月3本読めます! December 12, 2025
10RP
実は、そういう『両家』的やり取りは現実に今も起こっているし
だからこそ選択的夫婦別姓が必要なのです。長男だからとか女だからとか
家柄とか持ち出して
憲法も法律も全部無視して差別剥き出しで
親や親戚が
当人たちだけで決めていいはずの結婚に介入したり
経済援助を盾に脅す。
そういう社会を変えないと因習の蔓延る遅れた魅力のない国になっていく。 December 12, 2025
5RP
おはようございます✨✨☘️🌹
今朝は晴れています✨✨☀️☀️
今日が素敵な一日になりますように✨☘️🌹😊
#平和憲法を守ろう
#如何なる差別にも反対します
#みんなに優しい政治を
#みんなが幸せになりますように https://t.co/NqIyetP9Cm December 12, 2025
5RP
2026年は国民に、とって最大の曲がり角です。
憲法改悪 増税 社会保障 重要法案 #スパイ防止法は現代の治安維持法
解散は…?
具体的なタイミングとしては、
①2026年初(通常国会・冒頭)、
②2026年春(当初予算成立後)、
③2026年夏(通常国会・会期末)、④2026年秋(臨時国会期中)、
⑤2027年夏(通常国会・会期末)
#れいわ新選組を大きくしよう December 12, 2025
4RP
いや、10年以上も不法滞在していたことが異常なんですよ。
マクリーン事件判決(1978年最高裁大法廷)により、「外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない」と明確に判示されています。
外国人にも人権は保障されるが、在留権は含まれていない。 December 12, 2025
4RP
なんと。
Xを使いこなしておられるとは存じ上げませんでした。
絵文字まで駆使されて…!
橘局長から学んだ衆議院法制局の皆さまが誇りと矜恃を持って日々お仕事をされていること、心強いです。
たとえば、尾辻かな子代議士の質問に、「同性婚の法制度化は憲法上求められている」という考えが成り立つという憲法解釈を答弁されたのも、衆議院法制局でした。
👉 https://t.co/qcJdmSNf4f
お世話になりました。
ありがとうございました。 December 12, 2025
4RP
ぜひ一読を。
李在明大統領の家庭連合に対する発言について、
「大韓民国憲法秩序と宗教の自由に対する重大な誤解であり、危険な権力濫用の発想だ」
と規定し、強く糾弾する声明文を発表しました。
韓国キリスト教メディア
「クリスチャン・トゥデイ」
その記事と倭国語訳の添付です。
#信教の自由 https://t.co/zQODq1RyfG https://t.co/sT3k0fydvx December 12, 2025
2RP
@KNHjyohokyoku 2025年から1935年に逆戻り
歴史をきちんと学ばない限り同じ事を繰り返す民族性
その為に作られた憲法
今こそ憲法前文を読み返して頂きたいものですね https://t.co/jGAYrEU1rU December 12, 2025
2RP
多くの人達が“排外主義”という言葉に騙されてる。
そこが問題。
自分達の安全や生活を守ることなんて当たり前だし、それこそ憲法が“国民”に保証する生存権や最低限の文化的な生活というものに含まれるはずです。
そんな主義は存在しません。 https://t.co/rcUh7jWebw December 12, 2025
2RP
私や南出先生が、倭国誠真会を乗っ取ろうとしたなどと心無いことをおっしゃる方がいます。
そもそも、吉野さんが言っている「誠実ガー」「敬いガー」はおよそ政策と言えるような代物ではありません。そのような抽象論だけを書いたビラも存在しましたが、ボランティアさんからは不評でした。
なので、祖国再生同盟の政策集 https://t.co/GfRGrCl5LB を党に渡して、これをベースに基本理念を作りましょうということになりました。祖国の政策を万人受けするように少し薄めて
①占領憲法体制からの脱却
②エネルギー・食糧依存体制からの脱却
という2つの柱に集約し、これを党員規約前文に明記したのです。
原始党員規約は、南出先生が起案しました。
このような経緯なので、乗っ取りというよりも、我々が党組織・政策・運動の「大黒柱」で、吉野さんの知名度と相俟って(別に吉野さんでなくてもよかったです)党を発展させようと腐心していた中、吉野さんが我々に斬りかかってきたのですから、大黒柱を切り倒すと家はどうなるのか、今後注目したいと思います。 December 12, 2025
1RP
今回、事態がなぜこれほど深刻なのか、もっとシンプルかつディープに解説するね。
まず前提として、台湾の憲法には以下の規定があるんだ。
1. 立法院(国会)で三読通過(可決)した法律は、総統が公布する際に行政院長の「副署」が必要。
2. 総統は、法案可決後10日以内に公布しなければならない。
つまり本来、総統に「公布しない」という権限はないし、行政院長にも「副署しない」という権限はない。もしその法律がどうしても許せない悪法だとして抗議するなら、行政院長は「辞任」するのが筋なんだよ。
でも、もし行政院長が居座ったまま副署を拒否すれば、物理的に総統は公布できなくなる。これはもう、完全な「全面戦争」を意味するわけ。
ここからが台湾の今の憲法のバグなんだけど、もともとこの「副署権」は、行政院が総統を牽制するための仕組みだった。でも度重なる改憲の結果、今の行政院長は総統が直接任命できて、立法院の同意も不要になってる。つまり、今の行政院長は実質的に「総統の代理人」に過ぎない。
この状況で行政院長が副署を拒否するってことは、総統が間接的に立法院に対して「拒否権」を行使しているのと同じ。これは、現在の憲政秩序に対する明らかな挑戦だと言えるね。
「え、三権分立は?司法は何してるの?」って思うでしょ?残念なことに、台湾の憲法法廷は与野党の泥沼の争いの影響で、実質的に400日以上も機能不全(停止状態)に陥っていて、再開の目処も立っていない。司法による解決も期待できないんだ。
じゃあ、「そこまで対立してるなら、なぜ倒閣(内閣不信任案)しないの?」って疑問が出るけど、実は今それをやると、与党の民進党が得をする仕組みになってる。
さっき言った通り行政院長は総統の任命制だから、与党にとって行政院長の首をすげ替えるコストなんてほぼゼロ。でも、もし倒閣して解散総選挙になれば、野党は現在の「過半数」という議席を失うリスクを背負うことになる。
シミュレーションするとこうなる。
もし解散総選挙で執政党が過半数を奪還すれば、野党はゲームオーバー。
仮にまた野党が過半数を取ったとしても、事態は今と変わらない。
野党にとって唯一期待できるシナリオは、再選挙で「3分の2以上」の議席を獲得し、総統の罷免案を発議できるようになること。でも、その後の国民投票には有権者の過半数の参加が必要で、ハードルは極めて高い。
要するに、倒閣は野党にとって勝率の低い「巨大なギャンブル」なんだよ。今はまだ野党が優勢なポジションにいるから、わざわざそんな危険な賭けに出る必要がないってわけ。 December 12, 2025
1RP
有人說:「台灣是法治國家,立法院立了法,行政院只有『依法行政』一途,怎麼可以不執行不副署?」如果這個說法是對的,那我們的《憲法》裡面為什麼除了「覆議」,還有「倒閣」與「解散國會」的設計?既然有「倒閣」與「解散國會」的設計,不就是預設了行政立法兩院可能的衝突?甚至是預設了行政院可以不接受或不執行立法院通過的法案或預算?這其實也是大法官釋字第520號解釋文的核心意旨,它從《憲法》的權力分立與責任政治的角度出發,告訴政客們當行政立法兩院想要翻臉的時候,有哪些《憲法》的手段與路徑可以使用。
事實上,當一個法律案(預算案、決議案)演變成行政、立法兩院的衝突時,就再也不是一個單純的法律案件,而是個政治案件。既是政治案件,它只能仰賴最高政治性的法律,也就是《憲法》規範的路徑來解決。所以這件事也可以換個角度來思考,那就是當行政院已經用「不副署」中斷你立法院的立法路徑,若你立法院都還不敢用「倒閣」來反制懲罰行政院,這不就是立法院自己當初的立法只是隨性所致可拋可棄?也變相地承認「不副署」的確就是行政院用以反制立法院的「合法手段」?
台灣曾歷經長期的戒嚴,多數人習慣了行政立法合一的政治領導,因此很少有權力分立的概念。一般人總認為,立法委員是被一票一票選出來的,立法院代表「民意」,所以立法院立的法,行政部門一定要遵守,「這是我們監督制衡行政權的唯一辦法」。不過,許多人有所不知,不僅立法權代表民意,行政權也代表民意,特別是在30年前總統直選之後,台灣已經變成了憲法學上所謂「雙元民主」的國家,行政立法兩權再也沒有誰比誰大的問題,只有監督與制衡的問題。
既然行政立法兩權各自代表民意,就應該預知這兩院有一天一定會發生衝突。發生衝突,最好的方法是彼此協商,各退一步,找到一個雙方平衡的點;如果真的找不到,《憲法》也告訴你可以覆議、可以釋憲,可以倒閣,也可以解散國會讓新民意來仲裁。結果趙少康說:「我才不上當勒,這兩項權力(倒閣與解散國會)根本不對等。」徐巧芯說:「叫我們倒閣,以為我們是3歲小孩嗎?」這些政客的說法說穿了就是在怪《憲法》的設計不夠好;但不怪自己怯懦卻怪憲法設計不理想,這又怎麼稱得上是一個依法依憲的立法院呢?
立法院制訂法律,行政院執行法律,司法院審查法律,是謂三權分立。行政立法兩院衝突如果不想一下子走到倒閣解散,兵戎相見,其實還可以聲請憲法法庭釋憲仲裁。事實上,18個月前當立法院通過國會改革(擴權)法案之際,行政院就是這樣做的。只是沒想到最後被宣告違憲的立法院心有不甘,先是透過修改憲法訴訟程序將違憲的可決門檻拉高到完全不合理的地步,繼而兩度全數封殺總統提名的大法官人選,終讓這個解決憲政爭端的憲政機關完全崩塌。
三權變兩權後,立法院猶如吃了無敵星星。它先是丟出各種紅包肉桶法案,以各種不同的名目為自己未來可能的選舉票倉族群加薪,繼而把各種國家預算乾坤大挪移,不斷地弱化中央的財政能力。過程中,行政權想聲請釋憲審查卻已沒有憲法法庭,不依循立法院修法案又被扣上一個不守法的大帽子。而立法院形同把行政院當行政局,但又因為名義上它根本沒執政,所以根本不用為任何不良政策的後遺症負責;藍白兩黨有權決定卻不用負責,普天之下哪裡去找這麼爽的事?
所以,當許多的法學先進在認真地討論行政院對於立法院通過的三讀法律案到底可以「不執行」或「不副署」,甚至行政院這樣做有沒有濫權之時,我也要請這些法學先進回頭看看過去22個月以來發生在立法院的事:是誰不斷地透過立法手段在擴張自己的權力?是誰不斷地修改台灣行之數十年的民主遊戲規則以迎合自己?是誰索性把唯一能阻止他們違法濫權的憲法法庭直接關門癱瘓?事實上,早在憲法法庭失能的那一刻,就已經注定了這一場場立法行政兩院火車對撞的亂局。
台灣的民主正在被攻擊,台灣的憲政秩序正處於一個極為危險的狀態,只要任何一個滑坡,都可能跌入萬丈深淵。此時此刻,要改變這些利之所趨的政客或許很難,只能懇求憲法法庭能儘早恢復運作,守護台灣人得來不易的民主憲政。
https://t.co/EQ3vqqGRGz December 12, 2025
1RP
10:15
無地のマイクロバスやけど
多分スイミングバス
停留所あたりに停まっているトラックの追い抜かし大作戦で
アクセル踏み込んで来て
自宅前全面最大音で騒音63dB
隣から無音に
なんら正当性がないわ。
ただの嫌がらせやん。
犯罪者はどちらか明白よね。図々しい‼️‼️!
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
10:21
市バス
自宅前全面のみで騒音
ゾオオオオ‼️64dB
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
女性>憲法>男
これがこの国の序列ってことか
女のためなら憲法も曲がるわけね
尊属殺は女のために違憲になったけど
卑属殺は今も執行猶予つきまくりだもんね
それも、加害者が女の時だけw
憲法解釈は女のほしいがままだ https://t.co/fev8yz2uJE December 12, 2025
10:13
市バス
無音からの自宅前全面のみでコォーーーーー
ゾォオオ‼️ドゴッ‼️63dB
隣ォォォー
は?
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
10:25
市バス
自宅前全面のみで騒音
コォーーーーー!
他無音
随分と静かになってきてはいるが
やっとるなぁ。
やめても許さんがな。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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