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憲法
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2025.12.18 09:00
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
順を追って話そうか。
先ず高市が嬉々として語るこの草案は未だにサイトあり誰でも閲覧可能です。
https://t.co/oJMzWpFsFK
中身はとんでも無い代物です。
最高法規97条の基本的人権丸ごと削除
国防軍を創設
国民主権廃止し天皇元首
【絶対に】拷問は禁ずる、の絶対を削除
(拷問する場合も有る)
緊急事態には内閣に権力一極集中
(緊急事態条項)
何が緊急事態かは内閣が決定。
時の権力側が恣意的に判断
そしてこれらを国では無く国民が守れ、と書かれてる
立憲主義憲法を葬り去り、天皇元首の大倭国帝国憲法回帰の怖ろしい内容です。
こんなのを笑顔で語り、一番です、とか言える神経に背筋が寒くなりませんか?
#高市やめろ
#憲法改悪断固絶対反対
#改憲発議絶対させるな December 12, 2025
60RP
2026年は国民に、とって最大の曲がり角です。
憲法改悪 増税 社会保障 重要法案 #スパイ防止法は現代の治安維持法
解散は…?
具体的なタイミングとしては、
①2026年初(通常国会・冒頭)、
②2026年春(当初予算成立後)、
③2026年夏(通常国会・会期末)、④2026年秋(臨時国会期中)、
⑤2027年夏(通常国会・会期末)
#れいわ新選組を大きくしよう December 12, 2025
10RP
有楽町イトシア前で行われた今年最後のウィメンズアクションに参加。
「選択的夫婦別姓の実現を。選べるようにしてほしいという声さえ踏みにじり、自由を奪っている。通称使用の法制化はダブルネームを認めることでありますます複雑に。個人の尊厳を豊かに認める、憲法をいかす政治に」と #山添拓 議員 https://t.co/7PrgWbkUFb December 12, 2025
9RP
歯止めなき武器輸出。安倍政権から骨抜きが続いていた「死の商人」国家への転換だが、高市政権でついに「なんでもあり」に。憲法の平和理念など忘れたかのように、防衛産業の育成とか、周辺国の期待を掲げる無定見には言葉を失うばかりだ。
📣メルマガ会員登録で有料会員限定記事が月3本読めます! December 12, 2025
7RP
倭国に無条件で入国、在留できるのは倭国人だけです。それは国民が主権者だから。憲法にそう書いてあります。【外国人はそもそも母国にいるのが自然の状態】であり、行政措置は何の刑罰でもないので、母国に送還するのは完全に倭国が決める問題。決めれば良いんですよ。 https://t.co/gGlzdx7eqE December 12, 2025
4RP
実は、そういう『両家』的やり取りは現実に今も起こっているし
だからこそ選択的夫婦別姓が必要なのです。長男だからとか女だからとか
家柄とか持ち出して
憲法も法律も全部無視して差別剥き出しで
親や親戚が
当人たちだけで決めていいはずの結婚に介入したり
経済援助を盾に脅す。
そういう社会を変えないと因習の蔓延る遅れた魅力のない国になっていく。 December 12, 2025
3RP
ぜひ一読を。
李在明大統領の家庭連合に対する発言について、
「大韓民国憲法秩序と宗教の自由に対する重大な誤解であり、危険な権力濫用の発想だ」
と規定し、強く糾弾する声明文を発表しました。
韓国キリスト教メディア
「クリスチャン・トゥデイ」
その記事と倭国語訳の添付です。
#信教の自由 https://t.co/zQODq1RyfG https://t.co/sT3k0fydvx December 12, 2025
3RP
順を追って話そうか。
先ず高市が嬉々として語るこの草案は未だにサイトあり誰でも閲覧可能です。
https://t.co/oJMzWpFsFK
中身はとんでも無い代物です。
最高法規97条の基本的人権丸ごと削除
国防軍を創設
国民主権廃止し天皇元首
【絶対に】拷問は禁ずる、の絶対を削除
(拷問する場合も有る)
緊急事態には内閣に権力一極集中
(緊急事態条項)
何が緊急事態かは内閣が決定。
時の権力側が恣意的に判断
そしてこれらを国では無く国民が守れ、と書かれてる
立憲主義憲法を葬り去り、天皇元首の大倭国帝国憲法回帰の怖ろしい内容です。
こんなのを笑顔で語り、一番です、とか言える神経に背筋が寒くなりませんか?
#高市やめろ
#憲法改悪断固絶対反対
#改憲発議絶対させるな December 12, 2025
3RP
なんと。
Xを使いこなしておられるとは存じ上げませんでした。
絵文字まで駆使されて…!
橘局長から学んだ衆議院法制局の皆さまが誇りと矜恃を持って日々お仕事をされていること、心強いです。
たとえば、尾辻かな子代議士の質問に、「同性婚の法制度化は憲法上求められている」という考えが成り立つという憲法解釈を答弁されたのも、衆議院法制局でした。
👉 https://t.co/qcJdmSNf4f
お世話になりました。
ありがとうございました。 December 12, 2025
2RP
ネサラ15個目
憲法の下での全ての裁判官と
弁護士の保持https://t.co/nHu7yx7zeP
倭国も徹底的にやってほしい‼️
それと
倭国に帰化した裁判官と弁護士
倭国に良い事は一つもやらない😥
帰化人議員
帰化人裁判官
帰化人弁護士
帰化人警察官
帰化人学校教師
いなくなったら平和になりそう😅
#拡散希望 https://t.co/gK59640IAP https://t.co/uNj83OS3sv December 12, 2025
2RP
@KNHjyohokyoku 2025年から1935年に逆戻り
歴史をきちんと学ばない限り同じ事を繰り返す民族性
その為に作られた憲法
今こそ憲法前文を読み返して頂きたいものですね https://t.co/jGAYrEU1rU December 12, 2025
1RP
その理屈だと、衆院4年、参院6年の任期内は内閣総辞職して総理を代えることができなくなりますね。必ず解散総選挙をして国民に信を問い直さなければいけない。もしくは前の総理と全く同じ政治をしなければならない。でも、そんなのどっちも憲法に書かれていない。それに、石破総理候補でやった衆参の選挙は自公で過半数を割っていますので、石破総理も国民は認めていないことになりませんか。
また、そもそも高市総理は従来の政府見解(存立危機事態認定は状況を総合的に判断して決める)を超える答弁はしていません。「存立危機事態にはならない」ではなく「状況を総合的に判断」ですから、後者には「存立危機事態になり得る」も含まれますよね。
まあ、このまま左翼の皆さんが騒ぎ続けるなら、高市総理は来年1月の国会で解散総選挙に踏み切るでしょう。それで自民党が単独過半数を取っても、多分左翼の皆さんは騒ぎ続けるでしょうけど。 December 12, 2025
1RP
おはようございます✨✨☘️🌹
今朝は晴れています✨✨☀️☀️
今日が素敵な一日になりますように✨☘️🌹😊
#平和憲法を守ろう
#如何なる差別にも反対します
#みんなに優しい政治を
#みんなが幸せになりますように https://t.co/NqIyetP9Cm December 12, 2025
1RP
若狭勝弁護士の指摘は、本当に重要なポイントを突いています。
宗教法人に対する「解散命令」を、無理に民法上の問題と結びつけて正当化しようとする政府の姿勢は、まさに法治国家として越えてはならない一線だと思います。
政治が世論に迎合して、法律の解釈をねじ曲げ始めた時──
それは信教の自由だけでなく、倭国社会の根幹が揺らぐ危険な兆候です。
「粗雑で乱暴な判断」という若狭氏の言葉は、まさに今の状況を端的に表しています。
憲法が守られる国かどうかが、いま問われています。 December 12, 2025
1RP
今日のゲンダイ買った
【高市自維政権の存在自体が憲法違反】
#高市内閣の退陣を求めます
#高市が国難
#憲法改悪断固反対 https://t.co/dAdNkSrOm9 December 12, 2025
1RP
9:01バイク
じたくまえのみふかして65dB
9:03
車
自宅前全面のみで地響き騒音62dB
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@Sunfish60a @cobta いや、倭国は経済的に復活←昔みたいな経済はできない←だけど成熟した倭国←これが素晴らしい←戦後積み上げた人権、平等、平和←簡単に崩して欲しくない←経済が、落ちると←政治や憲法や法律に目が行くが、←憲法は政治家の抑止力ってのは倭国国民も考えて欲しい←われわれが生きづらさは憲法でない December 12, 2025
卑怯者が
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
[憲法]「資料を「使う」ことは当たり前です。しかも原告側からも被告側からも使おうと試みて考えることも当たり前です。むしろ「どのように使ったか」、その中で憲法的な価値判断をしているかを採点者は見たいのだと思います 」(宍戸常寿/東京大学教授) December 12, 2025
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