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憲法
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2025.12.18 05:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
倭国に無条件で入国、在留できるのは倭国人だけです。それは国民が主権者だから。憲法にそう書いてあります。【外国人はそもそも母国にいるのが自然の状態】であり、行政措置は何の刑罰でもないので、母国に送還するのは完全に倭国が決める問題。決めれば良いんですよ。 https://t.co/gGlzdx7eqE December 12, 2025
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順を追って話そうか。
先ず高市が嬉々として語るこの草案は未だにサイトあり誰でも閲覧可能です。
https://t.co/oJMzWpFsFK
中身はとんでも無い代物です。
最高法規97条の基本的人権丸ごと削除
国防軍を創設
国民主権廃止し天皇元首
【絶対に】拷問は禁ずる、の絶対を削除
(拷問する場合も有る)
緊急事態には内閣に権力一極集中
(緊急事態条項)
何が緊急事態かは内閣が決定。
時の権力側が恣意的に判断
そしてこれらを国では無く国民が守れ、と書かれてる
立憲主義憲法を葬り去り、天皇元首の大倭国帝国憲法回帰の怖ろしい内容です。
こんなのを笑顔で語り、一番です、とか言える神経に背筋が寒くなりませんか?
#高市やめろ
#憲法改悪断固絶対反対
#改憲発議絶対させるな December 12, 2025
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2026年は国民に、とって最大の曲がり角です。
憲法改悪 増税 社会保障 重要法案 #スパイ防止法は現代の治安維持法
解散は…?
具体的なタイミングとしては、
①2026年初(通常国会・冒頭)、
②2026年春(当初予算成立後)、
③2026年夏(通常国会・会期末)、④2026年秋(臨時国会期中)、
⑤2027年夏(通常国会・会期末)
#れいわ新選組を大きくしよう December 12, 2025
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おはようございます✨✨☘️🌹
今朝は晴れています✨✨☀️☀️
今日が素敵な一日になりますように✨☘️🌹😊
#平和憲法を守ろう
#如何なる差別にも反対します
#みんなに優しい政治を
#みんなが幸せになりますように https://t.co/NqIyetP9Cm December 12, 2025
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歯止めなき武器輸出。安倍政権から骨抜きが続いていた「死の商人」国家への転換だが、高市政権でついに「なんでもあり」に。憲法の平和理念など忘れたかのように、防衛産業の育成とか、周辺国の期待を掲げる無定見には言葉を失うばかりだ。
📣メルマガ会員登録で有料会員限定記事が月3本読めます! December 12, 2025
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有楽町イトシア前で行われた今年最後のウィメンズアクションに参加。
「選択的夫婦別姓の実現を。選べるようにしてほしいという声さえ踏みにじり、自由を奪っている。通称使用の法制化はダブルネームを認めることでありますます複雑に。個人の尊厳を豊かに認める、憲法をいかす政治に」と #山添拓 議員 https://t.co/7PrgWbkUFb December 12, 2025
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#奥田ふみよさんを支持します
#戦争反対憲法守れ
奥田ふみよ
「主権者のみなさん、女性初の総理だからといって、だまされないでください。だって、だれがなっても自民党」
「母親はね、子どもを戦争に行かせるために産んだんじゃないんだよ」
「政治はさっさと子どもを守るために動いて欲しいのに、政治屋たちが自分たちの欲を持ち込み、子どもたちの未来をつぶしていく。そんな欲まみれの国会議員どものうそやだましを徹底的に大掃除するのが、れいわ新選組です」 December 12, 2025
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実は、そういう『両家』的やり取りは現実に今も起こっているし
だからこそ選択的夫婦別姓が必要なのです。長男だからとか女だからとか
家柄とか持ち出して
憲法も法律も全部無視して差別剥き出しで
親や親戚が
当人たちだけで決めていいはずの結婚に介入したり
経済援助を盾に脅す。
そういう社会を変えないと因習の蔓延る遅れた魅力のない国になっていく。 December 12, 2025
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今回ポリコレ出羽守しぐさ、憲法九条の経過とまったく同じで草も生えねえ。
現実とは異なる虚構を囃し立てたあげく、その虚構が突き崩された瞬間に「それは別の意味だ知らなかったのだ」と言い出して過去をなかったことにしようとするところ。 https://t.co/jM675kKv90 December 12, 2025
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✅銀の復讐──150年の眠りから蘇る21世紀の覇者
■要約(200字)
2025年、インドの大量実需注文が引き金となり銀市場が爆発的に変動。供給不足と産業需要拡大により価格は史上最高を更新した。太陽光発電や電動化が銀を不可欠資源へ押し上げ、BRICS諸国は通貨担保として再評価を開始。金本位体制以降150年続いた低評価期が終わり、銀は再び金融・エネルギー・地政学の中心金属へ復帰しつつある。
■本格要約(約3000字)
2025年10月、インドからの「実物1,000トン引き渡し要求」によりロンドン市場の銀リース金利が0.25%から39.2%へ急騰し、銀は45年ぶりに継続的なバックワーデーション(現物価格>先物価格)へ転じた。金と比較して「周辺資産」と扱われてきた銀が突如として世界金融構造の脆弱性を暴いた瞬間である。12月には1オンス64.65ドルと史上最高値を更新し、年初来120%上昇。AI株、ビットコイン、金をすべて上回るパフォーマンスを示した。
銀は長く「過去の遺物」と見なされてきた。価格変動が激しく、工業用途が多く、希少性が低いとされ、機関投資家の関心から外れていた。だが2025年以降の現象は投機的熱狂ではなく、根源的な再評価である。供給不足、産業構造の変化、地政学的な戦略資産化、ペーパー市場の限界という複合要因が動いている。
■銀の復権と歴史的背景
銀は古代から通貨として機能してきた。ローマのデナリウス、スペインのレアル、中国の両など、世界貿易を支えたのは金より銀だった。アメリカ憲法も1ドルを銀371.25グレインと定義していた。だが1873年の「銀貨廃止法(Crime of 1873)」によって金本位制が確立し、銀は貨幣的地位を失った。以後、銀価格は金との比率15対1から40対1、70対1へと乖離。金は中央銀行が保有し続けたが、銀は完全に市場から放逐された。
この構造的歪みは人工的に形成されたものである。地殻中の存在比は金の約17倍、採掘量は約8倍にもかかわらず、価格比は70倍以上。金が中央銀行の備蓄で支えられるのに対し、銀は無支援状態だった。しかし2025年、インド準備銀行が銀を担保資産として認め、ロシアが国家備蓄に加え、サウジアラビアがETFに投資を始めた。BRICS諸国が非西側通貨体制を模索する中で、銀が再び通貨機能を帯び始めている。仮に金銀比が40対1に戻れば銀は100ドル、20対1なら200ドル水準となる。
■供給構造の崩壊
2021〜2025年の5年間、世界の銀需要は供給を上回り続けた。累計不足は7.96億オンス、世界年間生産の約10か月分に相当する。毎年の赤字は在庫を削る。2021年7,930万オンス、2022年2.5億オンス、2023年2億オンス、2024年1.48億オンス、2025年予測1.17億オンス。数字上は減少傾向に見えても、累積不足が拡大している事実は変わらない。
銀供給の約72%は鉛・亜鉛・銅・金鉱山の副産物である。価格上昇でも主要鉱山の投資判断は母金属価格に左右されるため、銀だけの上昇では供給拡大につながらない。純粋な銀鉱山は全体の約28%で、開発には7〜15年を要する。資本コストは5億〜10億ドル超、環境許可や地域交渉も厳格化している。メキシコ・ペルー・ボリビアといった主要産地では資源ナショナリズムも進行。新規プロジェクトのパイプラインは極端に薄い。世界生産は2016年の9億オンスを頂点に、2025年は8.35億オンスと減少。鉱石品位も20%低下している。
この構造は循環的な需給変動ではなく、地質学的制約に根差す恒常的枯渇である。価格上昇では解決せず、最終的には在庫の消耗、需要抑制、技術代替のいずれかで調整が起きる段階にある。
■太陽光による需要爆発
近年、銀需要を牽引しているのが太陽光発電産業である。2024年、太陽光関連だけで1.98億オンスを消費し、世界総需要の17%を占めた。銀は電気伝導率が全元素中最高であり、太陽電池の電極形成に不可欠。銅やアルミでは効率が下がる。
メーカーは「スリフティング」と呼ばれる銀使用量削減を進め、1セル当たりの銀使用量を2009年の521mgから2025年には約100mgまで減らした。だが設置容量の爆発的増加が上回る。2024年の新設容量は553GW(前年比30%増)、2030年までに4,000GWが見込まれる。単位当たり使用量を半減させても、需要総量は増える。
さらにPERC型からTOPCon・HJT型へ技術移行が進み、これら新型は1ワット当たりの銀使用量が増える。TOPConが市場の6〜7割を占め、HJTも急拡大中で、技術革新が逆に銀消費を押し上げている。
銅代替技術も研究段階にあり、オーストラリアのSunDrive社などが商業化を目指す。だが酸化耐久性や製造設備投資の課題が重く、普及は数年先。少なくとも今後3〜5年、太陽光による銀需要は増加傾向が続く。
ニューサウスウェールズ大学の試算では、このペースが続けば2050年までに地上在庫の85〜98%を太陽光産業が吸収する。理論上は銀使用量を2mg/Wまで減らせるが、実用化の兆しはまだない。したがって、太陽光産業は当面、銀依存から離れられず、価格上昇圧力が継続する。
■未来構造の中心へ
銀はエネルギー転換、通貨体制、地政学のすべてで再び中核的役割を帯びている。通貨としての再評価、供給構造の硬直化、技術需要の急拡大。この三つが同時に進行し、歴史的な再定義が起きている。1873年以降150年続いた「金本位の時代」は、2025年を境に「銀再貨幣化の時代」へ移行しつつある。銀はもはや金の影に隠れた副役ではなく、21世紀型経済の中枢金属としての地位を取り戻した。 December 12, 2025
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最近法曹界でこういうの流行ってるんですかね。
自ら憲法論法律論を無視してお気持ち表明する恥ずかしい系のやつ。
東京とかの高裁裁判官が「職権」を悪用濫用してヘイト扇動したせいで悪のりしてるんですかね。
もちろん、どんな「お気持ち」を持とうが自由だけどね、法律家を名乗るのであれば、その「お気持ち」に学説や各種判例の流れなどを酌んで、反論等も含め「法的根拠」を遺漏なく付与するのでなければ、ただのそこら辺の飲み屋のオヤジのグダと一緒だし、看板に自ら「私は法律も憲法もわかりません」って泥を塗ってるわけです。
このヒト↓↓も、東京高裁と大阪高裁の一部裁判官も。
ちょっとは恥というものを知った方がいい。
そんな大学生でも書かないような落第答案書いてないでさ。 December 12, 2025
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@KNHjyohokyoku 2025年から1935年に逆戻り
歴史をきちんと学ばない限り同じ事を繰り返す民族性
その為に作られた憲法
今こそ憲法前文を読み返して頂きたいものですね https://t.co/jGAYrEU1rU December 12, 2025
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ぜひ一読を。
李在明大統領の家庭連合に対する発言について、
「大韓民国憲法秩序と宗教の自由に対する重大な誤解であり、危険な権力濫用の発想だ」
と規定し、強く糾弾する声明文を発表しました。
韓国キリスト教メディア
「クリスチャン・トゥデイ」
その記事と倭国語訳の添付です。
#信教の自由 https://t.co/zQODq1RyfG https://t.co/sT3k0fydvx December 12, 2025
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多くの人達が“排外主義”という言葉に騙されてる。
そこが問題。
自分達の安全や生活を守ることなんて当たり前だし、それこそ憲法が“国民”に保証する生存権や最低限の文化的な生活というものに含まれるはずです。
そんな主義は存在しません。 https://t.co/rcUh7jWebw December 12, 2025
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#憲法改正発議阻止
#緊急事態条項断固反対
#護憲政党を応援します
ささやかな幸せを守ってくれるのが『憲法』です。
憲法改悪で金儲けの経団連•資本家•金権政党
テレビ、大手マスメディアは忖度•利潤追求
庶民の傍にいる護憲政党を国会で大きくしよう https://t.co/hV6OgEh7rN December 12, 2025
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初代内閣総理大臣・伊藤博文は、
いかにして近代倭国の「国家のかたち」を構想したのか。
憲法制定、内閣制度の創設、そして明治天皇との関係性。
歴史学の視点から、国家形成のプロセスとリーダーの覚悟を読み解きます。
@kokugakuin_univ
@ochyai https://t.co/zF4IQvUGvB December 12, 2025
新設中学に「桜花中」とつけようとしている事に関して、調べてみたところ、かつての自民党の重鎮の名前が出てきた。憲法九条護持派で遺族会の会長だった古賀誠氏。うちの父と同郷でおそらく知人。
福岡県大牟田市の新設中学校名「桜花中」に異論を唱え、再考を求める申し入れを行っているのは、「大牟田の空襲を記録する会」など10を超える市民団体。
古賀氏と同会は長年にわたる深い協力関係と平和活動における強い信頼関係があり、同会を活動を強く支持してきた精神的な支柱。
以下はAIによる分析。
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今回の新設中学校名「桜花(おうか)」に対する異議申し立てに、この団体が加わっている背景にも、古賀氏が説いてきた「戦争を連想させるもの、美化させるものへの慎重な姿勢」が影響していると考えられます。
団体側は「桜花は特攻機の名前であり、子供たちの学び舎にふさわしくない」と主張していますが、これは同会が長年、古賀氏と共に訴えてきた「戦争の記憶に対する真摯な向き合い方」の延長線上にある活動といえます。
【補足】 古賀氏自身が今回の校名問題について直接声明を出しているわけではありませんが、彼の政治姿勢や同会との絆を知ると、なぜこの団体がこれほど強く「平和への配慮」を求めているのか、その背景が見えてきます。
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外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
https://t.co/zMnWe78zFi
米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
@izumi_akashi これも
最高裁が
憲法の"手続き規定"による
解散を
違法と判決しなかったから。
いうならば
トランプがやってる法律の
曲解による無法を
最高裁が認めたようなもの。
米国はまだ司法が生きてるが
倭国の最高裁は
権力ベッタリ。
つまり倭国の司法は
死んでる。 December 12, 2025
@onoda_kimi
私は倭国国憲法、前文および第1条に基づき、国民主権=設計権の行使者として以下を指示します。
※これは請願、要望ではなく、主権に基づく設計指示である。
・強制送還後の再入国禁止期間を5年ではなく無期限に変更すること。
・留学生の受け入れ禁止。
・JICA、RHQ、NAGOMiの即解体実施。
・土葬の禁止。土葬墓地建設禁止。
・外国人を対象とする各種補助金制度即廃止及び禁止。
・減税即実施。暫定税率即廃止。
・社会保険、厚生年金負担額即減額。
・議員定数削減反対。
・国会議員の歳費、地方議員の議員報酬を倭国人の平均年収まで下げること。
・外国人による倭国国の土地、建物、施設、株式取得、購入禁止。既に取得している者は強制的に没収すること。
・ソーラーパネル設置の禁止。
・帰化制度、永住権獲得制度の廃止、通名の禁止。既に帰化及び永住権を獲得している者は剥奪し強制送還し再入国禁止にすること。強制送還対象に在日移民2世以降の者も含めること。DNAや指紋などを採取し、再入国防止に努めること。
・憲法を改正し、世界人権宣言及び市民的及び政治的権利に関する国際規約の共に第18条、倭国国憲法においては20条(信教の自由)の廃止。イスラム教、ヒンドゥー教等を禁止。入国、再入国禁止。既に入国している場合は、強制送還すること。
・中国、韓国、北朝鮮、ロシア、インドネシア、ベトナム及びこれら6カ国の友好国も含めた国、イスラム圏、紛争地域、テロ組織が存在する国、犯罪率が高い国、性暴力犯罪率が高い国、疫病や性病等を持っている国、倭国国内で犯罪率が高い外国の人間は強制送還、入国禁止にすること。
・倭国国内で犯罪行為をした者は、強制送還し再入国禁止にすること。その際、DNAや指紋などを採取し、再入国防止に努めること。
・経営管理ビザ、就労ビザ、医療滞在査証、永住ビザ、定住ビザ、倭国人配偶者等ビザ、特定活動ビザ、技能実習ビザ、難民申請制度の廃止。難民の受け入れの禁止。育成就労、技能実習生、特定技能制度の禁止及び廃止。
・国際結婚する際、倭国人は倭国国籍を剥奪し相手方の外国籍にすること。さらに、国民健康保険や社会保険の使用不可、年金受給資格を剥奪すること。産まれてきた子供に倭国国籍を与えず、外国籍を与えること。離婚した際、倭国国籍を剥奪された配偶者はそのまま外国籍でいること。
・外国人に対し、生活保護、国民健康保険や社会保険の使用を禁止すること。
・外国人のみを対象とした入国税を新たに導入すること。最低でも30万円は徴収すること。
・外国人に車免許証の取得及び運転行為を禁止すること。
・外国人及び帰化人、永住権獲得者、移民2世以降に参政権を与えないこと。
・外国人及び帰化人に地方公務員、国家公務員、裁判官、弁護士などの職になれないようにする。
・宗教団体に新たに宗教税を導入すること。
以上
2025年12/30までに雇用・治安・文化への影響を調査し、公表すること。
市民の生活と安全を最優先し、透明性のある政策決定を強く要望します。 December 12, 2025
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